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調査機関
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2025.12.04
:0% :0% (30代/男性)
調査機関に関するポスト数は前日に比べ162%増加しました。女性の比率は13%増加し、前日に変わり30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「最高裁判所」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(プロローグ)暗号資産と不動産 —— 融合する「デジタル」と「リアル」の洗浄装置
カンボジアで起きているのは単なる建設ラッシュではないかもしれません。国際金融の専門家らが「ハイブリッド型の資金洗浄」と警告する現象 —— それは、北朝鮮などの国家支援型ハッカー集団による「暗号資産のデジタル強奪」や、「大規模詐欺犯罪で稼ぎ出された汚れた金」が、巨大な「リアル資産」へと姿を変え、洗浄されるシステムであると、国際的な調査機関や専門家が警鐘を鳴らしています。
▪️世界最大級の「地下銀行」の介在
このスキームの中核を担うのが、たった1年半の間に総額550億ドル(約8.5兆円)以上もの暗号資産を取り扱ったとされるフイワン・グループです。彼らが提供するプラットフォームと決済網は、犯罪収益を吸い上げ、世界中のクリーンな資産に変換する巨大なポンプの役割を果たしていると指摘されています。
GFI報告書は、犯罪者が特に不動産を選ぶ理由を「富を蓄積しながら、その悪質な起源を消し去ることができるため」と分析しています。暗号資産を物理的で価値の安定した不動産などの資産へ変換することは、彼らにとってマネーロンダリングの「ゴール」なのです。
▪️本連載が解き明かす「倭国への脅威」
本連載では現地取材に加え、各国政府や捜査機関、金融機関、報道機関などの最新情報に基づき、この巨大な洗浄網がいかにして倭国へ触手を伸ばしているか、その全貌を全15回で解き明かします。
* 米国司法省が訴追した、史上最大規模の暗号資産洗浄疑惑。
* プリンス(不動産)とフイワン(金融)に対する同時制裁の意味。
* 倭国の反社と中国マフィアによる「双方向」の犯罪同盟。
* 倭国の暴力団が過去に行ってきた「不動産」洗浄の手口と、現在の「トクリュウ」への進化。
* 警察庁が警告する「運び屋」システムと闇バイトの実態。
* DMM Bitcoinから482億円を窃取した北朝鮮ハッカー集団の実名と手口。
* 欧州から締め出された「国籍ロンダリング」組が、大量に倭国へ流入している統計事実。
* 世界共通の課題である「沈黙する専門家(ゲートキーパー)」と、倭国の不動産業界の不正通報の少なさ。
* 少額投資家を倭国不動産投資に巻き込む手口と、倭国法人役員の活動。
* 2024年のクリスマスイブに発出された、警察庁による緊急通達。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
17RP
@t5RMwSq6c0NYfnF @masaru_kaneko ご回答ありがとうございます。
「倭国を再び軍国主義国家にすることを企てているという危険性。」
これは誰がその様に認めたもしくは調べたのでしょうか?
取材?誰が誰を取材?
調査?調査機関は何? December 12, 2025
以前、米国のCIAにかける予算と倭国の子ども家庭庁にかける予算を比較して
「一国の調査機関と同じ予算なのはどういう領分なわけ?税金ドロボー?」
的な投稿を見たのだけれど一つ言わせてくれい。俺の個人的な意見ね。 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
https://t.co/UbJXQzetWY
https://t.co/UH2tx3edQz
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (12/4)-2。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです @kbozon
https://t.co/UlGB89wpCC
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
https://t.co/UbJXQzetWY
https://t.co/UH2tx3edQz
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
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更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (12/4)。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。 @kbozon
https://t.co/uS1UPR0vWx
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
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特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
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批判覚悟で言います。SNS×アフィリエイトで稼げていない人の9割は、努力の方向性を間違えています。
戦う「場所」を変えるだけで、収益が10倍、100倍になるのに勿体ない方が多い。
「誰にも言えない悩み」
「人生を変える決断」
ここにお金は動きます。
綺麗な言葉だけの企業サイトには書けない、人間のドロドロした本音や、血の通った体験談・ストーリーこそがSNSでは最強の武器になるし、実際にバズっています。
今回は、僕が実際に見聞きしたり、リサーチして「これは震える」と感じた、SNS特化型の高単価ジャンルを公開します。ガチ保存必須です。
綺麗事は抜きにして、現実的に稼げるリストをまとめてみました。
①SNSで最もバズるのは「怒り」や「悲しみ」といった強い感情です。
旦那への不満、職場への恨み。これらを吐き出すアカウントは、驚くほどの熱量で支持されます。そこにある「深い悩み」を解決するジャンルは、必然的に高単価です。
・退職代行
報酬目安:1.5万円
「明日から会社に行きたくない」
この叫びは、現代人の心の奥底に常にあります。
ブラック企業の理不尽な実態を暴露し、その解決策として提示する。
共感が成約に直結する、SNS時代の象徴的なジャンルです。
・探偵・浮気調査
報酬目安:1.3万〜1.5万円
サレ妻(夫)の修羅場日記は、いつの時代も最強のコンテンツです。
「私だけじゃなかった」という安心感を求めて、人は集まります。
ドロドロした感情の吐け口として、プロの調査機関を紹介する導線は極めて強力です。
・電話占い・復縁
報酬目安:1万〜1.6万円
誰にも相談できない恋の悩み。
深夜、不安で押しつぶされそうな時に「話を聞いてくれる人」の価値は計り知れません。
②「美魔女と言われるのが嫌だった」
以前、そんな投稿が話題になりましたが、外見の悩みはそれほど深く、複雑です。
単なる商品紹介ではなく、「痛み」や「屈辱」といったストーリーを乗せることで、投稿は爆発的に拡散されます。
・薄毛治療・AGA
報酬目安:1.5万〜3.7万円
男性だけでなく、女性の薄毛案件も非常に高単価です。
病院の待合室にいるところを見られたくない。
そんな心理的ハードルがあるからこそ、オンライン診療の需要が爆発しています。
・医療脱毛・メンズ脱毛
報酬目安:1万〜2万円
「毛深いことでいじめられた」「清潔感がないと言われた」
過去のトラウマを乗り越え、自信を取り戻すストーリーは多くの人を勇気づけます。
夏場だけでなく、年間を通して需要が落ちない鉄板ジャンルです。
・美容整形・アートメイク
報酬目安:1万〜2万円
ダウンタイム中の腫れた顔、術後のリアルな経過。
企業が決して出せない「生の情報」にこそ価値があります。
整形はもはや隠すものではなく、努力の証として共感を呼ぶコンテンツに進化しています。
③「歴史的瞬間を目撃している」
仮想通貨や投資の世界では、一夜にして常識が覆ることがあります。
この興奮と熱狂は、SNSの拡散力と相性が抜群です。SEOではタブーとされるYMYL(お金)領域も、SNSなら個人の「熱」で突破できます。
・FX・証券口座開設
報酬目安:1万〜2.5万円
口座開設だけで報酬が発生する案件が多く、初心者が最も参入しやすい高単価ジャンルです。
日々の収支報告、暴落時の悲鳴、爆益の歓喜。
チャートの向こう側にある人間ドラマは、どんなエンタメよりも人を惹きつけます。
・不動産投資・クラウドファンディング
報酬目安:1万〜4.8万円
「将来が不安だ」「年金なんてあてにならない」
そんな漠然とした不安に対して、具体的な解決策を提示します。
面談完了で数万円という破壊力は、他のジャンルにはない魅力です。
・仮想通貨・NFT
報酬目安:1万円
新しいテクノロジーへの投資は、先行者利益が大きいです。
「まだ現金しか持っていないの?」という切り口で、新しい価値観を啓蒙するポジションが取れます。
④「一生かけても追いつけないレベルの人に出会った」
そんな衝撃的な出会いや、学びによる進化。ポジティブな上昇志向を持つ層には、自己投資系のジャンルが刺さります。
・プログラミング・Webスキル
報酬目安:1万〜3万円
「何者かになりたい」という若者の承認欲求と向上心。
未経験からスキルを身につけ、フリーランスとして独立する過程は、一種のサクセスストーリーとして機能します。
・ハイクラス転職・医師転職
報酬目安:2万〜6万円
「今の環境に満足していないなら、動くしかない」
現状維持バイアスを打破するような、強い言葉が響きます。
特に医師や看護師などの有資格者は、登録するだけで高額報酬が発生する宝の山です。
・コーチング・起業スクール
報酬目安:5万〜10万円
自分の人生を本気で変えたい人にとって、数十万円の投資は決して高くありません。
その背中を押し、決断のきっかけを作る。
アフィリエイトの中でも最高峰の単価を誇る、夢のあるジャンルです。
⑤マニアックだけど愛が溢れる投稿。特定の属性に深く刺さるニッチジャンルは、競合不在のブルーオーシャンです。
・グッズ買取(ジャニーズ・着物・カメラ)
報酬目安:2000円〜数万円
推し活の卒業、実家の片付け。
そこには必ず「思い出」というストーリーが付随します。
「捨てるのは忍びないけれど、次の誰かに大切にしてほしい」
そんな優しい感情に訴求できるジャンルです。
・結婚相談所・マッチングアプリ
報酬目安:1万〜8万円
「アプリで会った変な人」の報告会は、女子会の定番ネタです。
失敗談や笑えるエピソードを入り口にして、真剣な婚活サービスへと誘導する。
エンタメと実益を兼ね備えた、SNS向きの運用が可能です。
・幹事代行・家事代行
報酬目安:7500円〜1万円
「私が我慢すればいい」と思って頑張りすぎている人へ。
時間を買うことの重要性を説き、罪悪感を消してあげる。
ターゲットを絞り込むことで、高い成約率を叩き出せます。
と、長くなりましたが、SNS×アフィリエイトの結論を言います。
稼げるか稼げないかは、あなたの才能ではなく「選んだジャンル」で9割決まります。
1件500円の案件で消耗戦をするのか。1件1万円の案件で、質の高い発信をするのか。
答えは明白です。
ただ、紹介したものの他にもいろいろあるし、アフィリエイトではなくコンテンツ販売という手もあるので、あくまでも参考までにどうぞ。
それから最後に。
あとで見返せるよう、絶対保存しておいてくださいねっ!!! December 12, 2025
書いてる文字が読めなかったかな?
国によって性加害事件の定義やカウント数が異なり、国際的な調査機関でさえ『比較は意味がない』と結論付けたのに、どうやってお前は「倭国は性被害が他国より少ない』という結論を出せたの?
ただのお前のお気持ちじゃなくって? https://t.co/fWg2dGx1oG December 12, 2025
かくりよ調査委員会/日部星花
主人公は怪しい同僚に巻き込まれる形で隔世の調査機関である隔世調査委員会に入ることになる。自分のことが分からなくなる駅。母親が埋まる神社、七日間見ると死んでしまう夢の世界など、様々な事件を解決していくホラーミステリ。
なかなか面白かった。
#読了 https://t.co/eB65oApkk6 December 12, 2025
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