参議院本会議 トレンド
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2025.11.30
:0% :0% (40代/男性)
参議院本会議に関するポスト数は前日に比べ57%減少しました。男性の比率は10%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「参議院」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「国会」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
お気持ちわかります。#同性婚 も、#選択的夫婦別姓 も、国会が法制化しないから待ちくたびれて司法判断を求めたのに。
国会でも議論してきました。
昨年12月4日の参議院本会議での代表質問の際、#同性婚 の実現は、基本的人権の問題、命の問題であり、ご自身の著書『保守政治家』において「基本的人権の保障という観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を待つまでもなく早急な法制化が必要(ではないでしょうか)」と書かれている石破総理に決断を求めもしました。
数の力が欲しいです。
https://t.co/f72Meot6Zz
https://t.co/GMRfEPTLHW
https://t.co/1QvfcLAuVI December 12, 2025
10RP
参議院本会議でガソリン暫定税率の廃止に関する租特税法改正案が成立しました。トリガー条項凍結解除によるガソリン減税を公約に掲げてから4年。全会一致で可決されたこと感慨無量です。
成立に向けて協力頂いた各党・関係者皆様、本当にありがとうございました。 https://t.co/G5rlZfq7iT December 12, 2025
8RP
11月28日は参議院本会議からスタート。
その後豊橋技術科学大学の学長と面会。
午後は厚労大臣政務官として、参議院こども・子育て若者活躍に関する特別委員会で答弁。
終了後、厚労省へ移動してレクを4本。
その後は倭国薬剤師会にて薬剤師議員としての講演を収録。
毎日分刻みで動いています。 https://t.co/xA6isY0hYN December 12, 2025
5RP
神谷まさゆき厚労大臣政務官の11月28日のご活動、まさに分刻みのスケジュールで驚きました😳
参議院本会議から始まり、午後はこども・子育て若者活躍に関する特別委員会での答弁。さらに厚労省でのレク、倭国薬剤師会での講演収録と、多岐にわたるご活躍です。
現場の薬剤師の声を国政に届け、国民の健康と未来のために尽力してくださる姿に、私たちも改めて身が引き締まる思いです。💊✨
こうした活動が、薬剤師の職能拡大や地域医療への貢献に繋がっていくと信じています。
#薬剤師 #政治と現場の架け橋 #神谷まさゆき December 12, 2025
1RP
第189回国会 参議院本会議第7号(平成27年2月18日)
「026 松田公太
・・・憲法改正の対象については、環境権や緊急事態条項の新設が挙がっているそうですが、これも昨年の代表質問で表明したとおり、私も巨大災害や原発事故等の厄災に備えて条項を設けるべきだと考えています。 一方で、一人一人が個性を発揮できる社会を実現することを考えたとき、社会の最小構成単位である家族について考える必要があります。
先日、東京渋谷区が同性カップルに結婚相当証明書を発行する条例案を区議会に提出するとの報道がありました。これは、人口の五%になると言われるLGBTの方々にとって希望となるニュースです。
同性婚を認めるのは先進民主主義国家を中心に約二十か国となり、今我が国としても同性カップルの生活上の困難を取り除いていく必要があると思いますが、その前提として憲法二十四条は問題となるとお考えでしょうか。なるとお考えの場合は、憲法改正の候補として検討されてはいかがでしょうか。
LGBTにとどまらず、家族の在り方に多様な価値観を反映させることは、国民の自由を尊重する観点からも重要だと思います。
例えば、スウェーデンではサムボ法が、フランスではPACS法が制定され、事実婚が広く法的に保護されることとなりました。注目すべきは、両国の出生率が最悪期を脱し、一・九一、二・〇一と高水準を達成していることです。多様な家族の在り方を認めることは出産へのハードルを取り除くことにもつながります。法律婚という婚姻形態だけでなく、事実婚に対して広く法的な保護を与えることを検討すべき時期に倭国も来ていると考えますが、いかがでしょうか。」
「027 安倍晋三
・・・同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。
憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
事実婚に対する法的保護についてお尋ねがありました。 我が国においては、法律婚を尊重する意識が国民の間に幅広く浸透しております。事実婚にどのような法的保護を与えるべきかは、このような国民意識を踏まえつつ、それぞれの法律の趣旨や目的等に照らして検討すべきであり、これを一概に論ずるのは相当でないと考えております。」
https://t.co/TUsW7qtePM December 12, 2025
第189回国会 参議院本会議第7号(平成27年2月18日)
「026 松田公太
・・・憲法改正の対象については、環境権や緊急事態条項の新設が挙がっているそうですが、これも昨年の代表質問で表明したとおり、私も巨大災害や原発事故等の厄災に備えて条項を設けるべきだと考えています。 一方で、一人一人が個性を発揮できる社会を実現することを考えたとき、社会の最小構成単位である家族について考える必要があります。
先日、東京渋谷区が同性カップルに結婚相当証明書を発行する条例案を区議会に提出するとの報道がありました。これは、人口の五%になると言われるLGBTの方々にとって希望となるニュースです。
同性婚を認めるのは先進民主主義国家を中心に約二十か国となり、今我が国としても同性カップルの生活上の困難を取り除いていく必要があると思いますが、その前提として憲法二十四条は問題となるとお考えでしょうか。なるとお考えの場合は、憲法改正の候補として検討されてはいかがでしょうか。
LGBTにとどまらず、家族の在り方に多様な価値観を反映させることは、国民の自由を尊重する観点からも重要だと思います。
例えば、スウェーデンではサムボ法が、フランスではPACS法が制定され、事実婚が広く法的に保護されることとなりました。注目すべきは、両国の出生率が最悪期を脱し、一・九一、二・〇一と高水準を達成していることです。多様な家族の在り方を認めることは出産へのハードルを取り除くことにもつながります。法律婚という婚姻形態だけでなく、事実婚に対して広く法的な保護を与えることを検討すべき時期に倭国も来ていると考えますが、いかがでしょうか。」
「027 安倍晋三
・・・同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。
憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
事実婚に対する法的保護についてお尋ねがありました。 我が国においては、法律婚を尊重する意識が国民の間に幅広く浸透しております。事実婚にどのような法的保護を与えるべきかは、このような国民意識を踏まえつつ、それぞれの法律の趣旨や目的等に照らして検討すべきであり、これを一概に論ずるのは相当でないと考えております。」 December 12, 2025
○ガソリン税暫定税率廃止○
国民民主党が訴え続けていたガソリン税の暫定税率を廃止する法案が、本日参議院本会議で可決・成立し、12月31日に廃止されることが正式に決まりました。軽油引取税の暫定税率も2026年4月1日に廃止されます。
私は修正案の提出者、趣旨説明者として衆議院、参議院で答弁しました。
引き続き全力で公約を1つずつ実現していきます。
#国民民主党 December 12, 2025
https://t.co/nDyaVz3cEp
平成三十年四月二十七日提出
質問第二五七号
倭国国憲法下での同性婚に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
倭国国憲法下での同性婚に関する質問主意書
「倭国国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と謳われている。
平成二十七年二月十八日、参議院本会議で安倍総理は、「同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。
平成二十七年四月一日、参議院予算委員会で安倍総理は「憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております」と発言している。
民法上、婚姻が異性間にのみ成立すると規定する条文はないと承知している。民法第七百三十九条第一項は「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と示し、同条第二項には「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と規定するのみで、婚姻の手続きを規定するに過ぎない。
平成二十六年六月五日、青森県青森市在住の女性二人が青森市役所に婚姻届を提出したものの、青森市は倭国国憲法の規定を根拠に受理しなかった。同日、青森市長名で発行された「不受理証明書」には、「婚姻届」を「倭国国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明する」ことが記載されている。
これらを踏まえ、倭国国憲法下での同性婚について、以下質問する。
一 現在、同性婚は倭国国憲法第二十四条第一項に反し、違憲であると考えているのか。政府の見解如何。
二 倭国国憲法第二十四条第一項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると明示されている。当該条文を文理に厳密に解釈すれば、「婚姻は、両性」のみに限定されるとも考えられるものの、学説では、旧帝国憲法においては、戸籍では夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であったこと、本人たちの意思に関係なく、親同士の話し合いにより婚姻が実質的に決められることが多かったことを鑑み、同条について、倭国国憲法の制定者たちは、婚姻をなすべく男女間の平等と本人同士の合意のみが何よりも重要であることを明示したに過ぎないとの見解がある。従って、当該条文で明示的に「両性の合意」と示されていることは、必ずしも婚姻をなす当人同士が同性であることまでを禁止しているのではないとの見解がある。安倍総理のいう「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解は、現代の我が国においては、妥当なものではないのではないか。政府の見解如何。
三 倭国国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、同第十三条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と謳われている。このため、「すべて国民」は、その「性別」によらず、婚姻をなすことができる「自由及び幸福追求に対する国民の権利」を持つと解すべきで、同性婚は異性同士の婚姻と同様に扱われるべきではないか。政府の見解如何。
四 平成二十六年六月五日、青森市長名で発行された婚姻届の「不受理証明書」には、「婚姻届」を「倭国国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明」と記載されているが、このような判断は現行法令上、妥当なものと考えるのか。すなわち、地方自治体が同性婚の婚姻届を受理しないことは、倭国国憲法第二十四条第一項に拠るものと考えるのか。政府の見解如何。
五 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示されているが、同条が「届け出」を求めるのは婚姻をなす者の「称する氏」であるという理解でよいか。政府の見解如何。
六 戸籍法第七十四条では「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」とし「一 夫婦が称する氏」と示され、同条は「称する氏」を「届け出なければならない」ことを求めているのであり、同性婚をなす者の場合、「称する氏」を届け出れば要件を満たし、民法第七百三十九条第一項でいう「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」ものであると考えてよいか。政府の見解如何。
七 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」との見解を示しているが、現代の我が国の社会情勢を鑑みると、「同性カップルに婚姻の成立を認めること」は必ずしも否定されないと考えるが、政府の見解如何。
八 安倍総理は「現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません」との見解を示し、「極めて慎重な検討を要するもの」として、同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか。政府の見解如何。
右質問する。」 December 12, 2025
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