グリホサート トレンド
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2025.12.05 02:00
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1. 日米間の農薬基準値の「違い」とその背景
最も重要な点は、「アメリカ国内で禁止されている農薬」が、なぜ「倭国向け輸出では許可される」状況が起こるのかという点です。
•主権国家による規制の違い: 各国は、自国の食の安全を守るために独自の残留農薬基準を設定しています。その基準は、自国の食習慣(その食品をどれだけ食べるか)、科学的知見、農業環境、そして政治的・経済的な判断に基づいて決定されます。
•リスク評価の違い: ある農薬について、アメリカの規制当局(EPAやFDA)と倭国の厚生労働省(および食品安全委員会)では、リスク評価の手法や、許容できる一日摂取量(ADI)の設定に違いが生じることがあります。
•ポジティブリスト制度: 倭国では2006年に「ポジティブリスト制度」が導入されました。これは、原則としてすべての農薬に対して一律基準(0.01ppm)を適用し、安全性が確認され基準値が設定された農薬のみ使用を許可する制度です。この基準値の設定プロセスで、輸入穀物に使用される特定の農薬について、米国の生産実態に合わせて基準値が設定されることがあります。
•具体例: グリホサート: 除草剤のグリホサート(商品名ラウンドアップの主成分)は、その象徴的な例です。倭国では農産物ごとに残留基準値が設定されており(大麦、大豆で20ppm、その他の穀物で30ppmなど)、これは国際的な基準(コーデックス基準)やアメリカの基準とも整合性が図られています。しかし、この基準値の高さに対しては、倭国の消費者団体や一部の研究者から規制緩和であるとの懸念や批判の声も存在します。
2. 「枯葉剤」と現代の除草剤(グリホサート)の関連性
「枯葉剤」という言葉が現代の農業用除草剤と混同される背景には、製造元の歴史が関係しています。
•製造元の歴史的経緯: ベトナム戦争時の枯葉剤(エージェントオレンジ)の成分の一つを製造していたモンサント社(現バイエル社傘下)が、後にグリホサートを主成分とする除草剤「ラウンドアップ」を発売したという歴史的事実があります。
•化学物質としての違い: しかし、エージェントオレンジの主成分は2,4,5-Tと2,4-Dであり、高濃度のダイオキシンが含まれていました。一方、グリホサートは化学的に全く異なる物質です。
•発がん性に関する論争: グリホサートについては、世界保健機関(WHO)の外部組織である国際がん研究機関(IARC)が「おそらく発がん性がある」と分類した一方で、他の多くの国の規制機関(倭国の食品安全委員会を含む)は、適切に使用されれば安全であるという見解を示しており、科学的な評価が分かれています。アメリカ国内では、グリホサートを巡る訴訟が相次ぎ、製造元への巨額の賠償命令が出た事例もあります。
3. ポストハーベスト農薬と防腐剤の詳細
ポストハーベスト処理は、輸入農産物の安定供給には不可欠な側面があります。
•目的: アメリカから倭国への長距離輸送(船便で数週間かかることもある)や長期貯蔵中に、カビ毒の発生や害虫の被害を防ぐことが目的です。
•倭国の規制の仕組み: 倭国では、収穫後の農薬使用(ポストハーベスト農薬)は原則禁止ですが、食品衛生法に基づき「食品添加物」として指定・認可された防カビ剤やくん蒸剤は、一定の基準と表示義務の下で使用が認められています。
•輸入時の検査: 輸入時には、倭国政府(厚生労働省や動物検疫所など)による検査が行われ、基準値を超えた農産物は国内流通が許可されません。
これらの規制や基準は、消費者の健康被害が発生しないよう科学的根拠に基づいて設定されていますが、その基準値の設定のあり方や、日米間の違いに対する懸念は、引き続き議論の対象となっています。 December 12, 2025
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