ごみ収集車 トレンド
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2025.12.10
:0% :0% (40代/男性)
ごみ収集車に関するポスト数は前日に比べ89%減少しました。女性の比率は4%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「モバイルバッテリー」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
12月なんで大掃除を始める人も多いと思うので注意喚起です。ゴミにモバイルバッテリーを混ぜるとゴミ収集車の中で火災が発生することがあります。作業員や運転手が危険な目に遭うだけでなく収集車が廃車になることも…ちなみにゴミ収集車1台のお値段は1,000万円以上もするんです。 https://t.co/ggHyBpiuiK December 12, 2025
375RP
あのさ、倭国のゴミ収集車も中国の旅客機も、どっちも同じ文明の火。スマホとモバイルバッテリーで世界が便利になったと思ったら、今度はゴミの中と頭上の棚からボンボン火吹いてんだから笑えないわね。ゴミ収集車の火事なんてさ、昔はせいぜいスプレー缶が爆発しましたくらいだったのに、いまやバッテリー1台で1千万円の車が丸焼け😱
作業員も命がけだよ🥶ところが出した本人は燃えるなんて知らなかったで終わり😳
この知らなかった教がまた厄介なのよ🥺
説明書読まない、自治体のチラシも読まない、それで「なんで回収ルールがこんなに複雑なんだ😤」って役所を叩く。
中国の旅客機の方も、荷物棚から火が出てんのに、周りの客がやたら落ち着いてスマホで撮ってるのがまたシュールよねー。
観光目的なのか、命よりバズが大事なのかしら?
で、原因はやっぱりリチウム電池。飛行機って、エンジンや燃料タンクは鬼のように安全設計してるのに、一般客が持ち込む小さな電池一個が穴になる。
テロでもなんでもない、充電大好き一般人が一番のリスクってんだから、21世紀らしいオチだよ。
結局なにが怖いかって、技術はどんどん変わるのに、人間の感覚が昔のままってことなのよね。
石油ストーブの前で布団干してた昭和のオヤジのノリで、令和のリチウム電池を扱ってる。
「ちょっとくらい」「みんなやってるし」「そんな大事になると思わなかった」
この三点セットで、ゴミ車も飛行機も電車も同じように燃える🔥
本当はさ、原発!AI!って大きい話の前に、「モバイルバッテリーの捨て方」とか「飛行機での扱い方」を国語や家庭科で教えた方がいいんじゃないかしら?
文明ってのは難しい哲学じゃなくて、ゴミの日を守るとか、機内アナウンスをちゃんと聞くとか、そういう単純なルールや知恵で成り立ってる💡
文明の最先端が電池なら、そこを雑に扱う国から順番に燃えていくよ🚨
バッテリー火災のニュースを見るたびに、「倭国や中国は先進国かどうか」じゃなくて「この国の大人、説明書読めるのか?」ってテストされてる気がする😓 December 12, 2025
8RP
ごみ収集車のせいで道路が塞がれて車の往来ができない事態に・・・
ごみ収集車の前に違法駐車してるワンボックスカーが悪いって意見もあるけど
一番悪いのは
①ごみ収集車
② ワンボックスカー
https://t.co/TxnL83Zkoq December 12, 2025
4RP
ごみ収集車を「くさっ」と言う子供と、
それを笑って見てる親がいたよ
お前らが「私は清潔でーす」ってツラして生きてられんのは手を汚してゴミを回収してくれてる人たちの仕事があるからだからな
生きたまま燃やしてえなああいうやつは December 12, 2025
2RP
何か踏んだ感じがして確認しに降りるのが普通。"「僕はやっていない」と勤務先に…ごみ収集車で男性をひいた後、ごみ回収か 長野駅前で死亡ひき逃げ事件 運転手の男(55)の逮捕を受け「信じられない」 警察の調べに「現場でひいた認識はあった」" https://t.co/Iz8pBzzFY9 December 12, 2025
環境局の担当者は資料を見ながら回答していたが、ごみ収集する現場の人は分別資料を暗記していて回収時に判断するんだろ?パッカー車(ごみ収集車)と一緒に走り回れる体力と判断能力凄いよな。あれ、自転車もコンパクトにしちゃうんだぜ。部品が飛んで来ないかとヒヤヒヤした。 December 12, 2025
15:13
タクシー
白suv
白車
グレー車
自宅前全面のみで騒音
他無音
白車
黒軽
白ごみ収集車
白トラック
白車
隣から自宅前全面のみでそうおん他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
うちの母とか親父に
「辛いなら仕事辞めてもいいが明日からおまえはゴミ収集車か遠洋漁業な!収入どうする気?」
と平然と言ってたな。。。
自分は結婚してからずっと専業主婦のくせに。。。 https://t.co/zPwEv093GZ December 12, 2025
14:46
さっきの
大本紙料やった業じゃなくて料
緑のゴミ収集車
自宅前全面のみでキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ
他無音
なんやそれ
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
シュレッダーくずを圧縮しないででかい袋に入れて口をきっちり縛って出すと、ゴミ収集車に入れて圧縮された時にバフって弾けて中身が飛び散るから、やめてほしい。飛び散った細かい紙屑を集めるのものすごく大変だから集め残しが必ず出てしまうので秘密漏洩待ったなし…
#utamaru December 12, 2025
娘11歳が高熱39°。定番カルポル(解熱鎮痛剤)出動。咳や鼻水はないけど怠そう。食欲も全くない。今日は学校休んでのんびり鬼滅の刃を鑑賞中。「早く無限城みたいなあ」と娘が嘆いている。私もスタジオ休みにしてThe Manzaiを楽しんでいる。ゴミ収集車のガタゴト収集音が聞こえる #ロンドン育児日記 December 12, 2025
ゴミ収集車を言いたくて
最初→「しゅうしゅうしゃ」(収集車)
少し前「しゅうしゅうしゅうしゃ」(『ゴミ』分しゅうが追加された!すごい!)
しゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゃ(増えまくっている!!ww) December 12, 2025
バキュームカー、ごみ収集車、原子力発電、そちらの思想では全てがいけない物だ。そちら側でただ1人、第十堰日誌を読んだと言ってしまっているあなたが弱点だと思い書いている。返信すると余計に選挙では不利になるからしない方がいいよ。モリテツヤや鳥羽和久とかの同志とだけ話すのが無難だ。 https://t.co/SZpAnVdDVJ https://t.co/SIbQh8EO6s December 12, 2025
最近息子が、「救急車は怪我人をはこぶ」「ごみ収集車はゴミを集める」といったことをとても得意げに教えてくれるので、毎回すごい!ありがとう教えてくれて〜!って大絶賛の嵐を贈っています。「ズボン履く?」「はかなぁい!逃げる〜!!」 December 12, 2025
14:36
バイク
白のゴミ収集車
白トラック岸野なんたら
白suv
黒タクシー
ピンク車
全て
自宅前全面のみでアクセル踏み込み騒音の迷惑行為
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
14:34から
株式会社明佳トラック
車プロボックス型
市バス
黒ピックアップトラック
バイク
大本紙業緑のゴミ収集車
車
白軽
全て
自宅前全面のみでアクセル強く踏み込んで騒音の迷惑行為
他無音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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