全面敗訴 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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しかし、名誉権の侵害を訴えているのに氏名を隠し、一審全面敗訴後にも関わらず、匿名継続で控訴とは裁判官から見ても印象が悪いはずよね。
・一審で不当性、濫訴性が明らかになった
・反訴を含む防御権の行使が現実的に必要
・原告秘匿の必要性は消滅している
・匿名による訴訟継続は信義則違反
などと訴えて再度開示を求めるとか、開示しないなら控訴自体不適法と訴えるか。
裁判所もこの制度の欠陥は十分に承知しているはずだから、一審とは違う判断が出てくれれば良いんだけど。 December 12, 2025
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東京地裁令6.9.25:違法派遣(偽装請負)と解雇の有効性に関する裁判例
【裁判例要約】 形式上は倭国の法人(被告)に雇用されながら、実質的には海外の顧客企業(C社)の指揮命令下で業務に従事していた従業員が、解雇された。この勤務実態は違法な労働者派遣(偽装請負)にあたると従業員側は主張した。 会社側は解雇の理由として、①従業員が業務と関連の薄い機密情報に多数アクセスし、目的外使用しようとしたこと、②割増賃金の支払いを拒否されたことへの報復として、虚偽のセクハラ申告を行い、顧客企業のCEOらに「問題を軽視すれば会社の信用が毀損される」等の脅迫的なメールを送り業務を混乱させたこと、を挙げた。
裁判所は、従業員の主張をほぼ全面的に認め、解雇は無効であると判断した。
・判断の理由:
違法派遣の認定: 裁判所は、従業員が被告に雇用されつつ、その業務は顧客であるC社の指揮命令下にあったことから、違法な労働者派遣(偽装請負)状態にあったと認定した。
解雇理由の有効性について: 会社が主張した解雇理由は、いずれも客観的合理性を欠くとして退けられた。
1.機密情報へのアクセス: 従業員の職務内容が倭国における営業活動全般であり、幅広い知識の習得は業務の一環といえると認定。情報を目的外使用しようとした証拠もないため、解雇理由として認めなかった。
2.ハラスメント申告: 従業員がCEO等に送ったメールは、「脅迫」ではなく、ハラスメントに対する厳正な対処と再発防止を求める趣旨と読むことができ、不当なものとはいえないと判断。権利行使として許容される範囲内であるとした。
結論: 会社が主張する解雇事由はいずれも認められないため、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でもないため、権利濫用にあたり無効であると結論付けた。
賃金について: 解雇は無効であるため、会社は解雇後の賃金(バックペイ)を支払う義務があるとされた。ただし、従業員が解雇後に他社に就職して高額な収入を得ていたため、その収入(中間収入)を控除した賃金の6割(月額50万円)の支払いが命じられた。
【コメント】
本件は、使用者側に違法派遣という明確な弱みがあった状況で、従業員の問題行動を理由に解雇を試みたものの、その解雇理由の立証に失敗し、全面敗訴した事案です。
1.ハラスメント申告は「権利行使」として広く保護される: 本判決が示す最大のポイントは、従業員によるハラスメントの申告は、たとえその表現が過激(「会社の信用が毀損される」等)であっても、裁判所はこれを「脅迫」ではなく「正当な権利行使」として広く保護する傾向にある、という点です。使用者がこれを「問題行動」として解雇理由としたこと自体が、解雇を無効と判断される致命的な要因となりました。従業員からのハラスメント申告は、その表現方法に関わらず、まずは真摯な調査対象として扱う必要があります。
2.会社の「違法派遣」という弱みが解雇判断に与える影響: 会社が違法派遣(偽装請負)という違法状態にあったことは、裁判所が解雇の有効性を判断する上で、会社側に不利な心証を与えたことは想像に難くありません。違法な就労環境に置かれていた従業員が、その環境下で何らかの権利主張(ハラスメント申告など)を行った場合、裁判所は、その主張を違法状態から脱しようとする正当な行為として、より強く保護する傾向があります。自社に法的な弱みがある場合、従業員の問題行動に対する安易な解雇は、カウンターパンチを受けるリスクが非常に高いです。
3.解雇理由の客観的立証の失敗: 会社は、従業員が「機密情報を目的外使用しようとした」と主張しましたが、その「意図」を立証できませんでした。また、「業務と関連が薄い」と主張しましたが、従業員の職務が広範であったため、これも認められませんでした。解雇という重い処分を科すためには、「~だろう」という推測ではなく、客観的な証拠に基づき「何が、どのように」就業規則に違反したのかを明確に立証できなければ、解雇は無効と判断されます。
結論として、本判決は、自社が法的にグレーな(あるいは黒な)状態にある時に、従業員と紛争を起こすことの危険性を明確に示しています。従業員の問題行動を追及する前に、まず自社の労務管理が法的にクリーンであるかを点検することが、使用者にとって最大のリスク管理と言えるでしょう。 December 12, 2025
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こんばんは。介護施設監禁事件、お読みいただきありがとうございます。10月14日、判決がありまして全面敗訴で控訴審に届けを出し、現在控訴理由書を書いています。この控訴文で勝敗は決まってしまうということですので、相当プレッシャーが苦しんでいます。とにかく相手方は証拠がなく、今回も委任契約書は出ませんでした。負ける裁判ではなかったので驚いていますが、とにかく姉を生きているうちにどうしても出してやりたいのですすむしかありません。控訴理由書の提出日が迫っていますのでこのことが終わりましたら負けた裁判のことも書きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。また、お読みいただき深くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。宮崎拝。 December 12, 2025
@enonno_ @aousagi_asa 全面敗訴してるから、これ以上負けようがない
普通に高裁で逆転しかない
これ以上どうやって負けるのって言うくらい、おもしろ判決になってる
そもそも「一般読者の普通の注意と読み方」で、普通に評価が分かれる事案だからね
それが証拠に、予想外の判決文で、ちだい系も大喜びしちゃってる December 12, 2025
@nanosecond0 全面敗訴なので、これ以上負けようがない
逆転しかない、なぜなら
↓
判決文が「一般読者の普通の注意と読み方」ではなく、地裁の裁判官1人の個人的感想になってる
普通に公費負担があって、正式な撤去命令すら出ていない選挙用ポスターを、一方的に「下品」「反社会的」と評価している
以上 December 12, 2025
国分さんの件もコンプライアンス違反としか言われなかったとか、無視されたということなんだけど、私も契約書がないのにどうすることもできないのに無視されてしまったから、国分さんも宗教の話なんだろうし、こういうことをテレビで流すとかよく分からないものを法的にどうとかできないですよね。集団で困らせようとしてるのに、本人はどうかできるものなんですか?迷惑かけてるのなら全面敗訴でもう裁判所の利用はやめてほしいです。 December 12, 2025
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