帰国者 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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単発の「誤報」ではないが、長期間にわたり大手メディアがこぞって外国のプロパガンダを事実として垂れ流し、国民を誤った方向へ誘導してきた過去がある。
1.北朝鮮「地上の楽園」報道(1950年代~)
「誤報」という言葉では収まりきらないほど深刻な、「戦後倭国メディア最大の汚点」とも言われる報道災害。「メディア全体が『事実ではない世界』を構築し、数万人の人生を不可逆的に破壊した」という点で、先に紹介した誤報事件とは質が異なる。
この報道を信じて海を渡った倭国人妻と在日朝鮮人約9万3000人(うち倭国人妻ら倭国人国籍保持者は約6800人)は、到着直後から移動の自由はなく、過酷な労働や差別、食糧難、強制収容所への送致などが待ち受けていた。北朝鮮当局は、帰国者を倭国に残る親族への「人質」として利用。「生活が苦しい」という手紙を受け取った倭国の親族は、巨額の現金や物資を送り続けざるを得なくなる。これが北朝鮮政権の資金源の一つとなった。
2. 文化大革命の礼賛報道(1966年~1976年)
朝日新聞などの主要紙は、文化大革命を「魂の革命」「古い因習を打破する素晴らしい運動」と肯定的に報じた。本多勝一記者による連載『中国の旅』などは、中国側の案内通りに取材し、倭国軍の残虐性を強調する一方で、文革による国内の混乱や虐殺には触れず。文革終了後、中国共産党自身が「10年の動乱」と認め、数千万人の犠牲者が出たことが明らかとなる。
3. ポル・ポト派(カンボジア)への「アジア的優しさ」報道(1970年代)
毛沢東思想の影響を受けたポル・ポト政権下の大虐殺(1975年~1979年)についても、倭国のメディアはその実態を伝えなかった。
ポル・ポト派がプノンペンを制圧し、市民を強制退去させた際、朝日新聞の和田俊記者はこれを「アジア的優しさ」(欧米的な物質文明からの解放、といった文脈)と表現して肯定的に報じた。この強制退去は「死の行進」となり、その後、国民の4分の1にあたる約170万人が虐殺・餓死。この報道は、北朝鮮のケースと同様、現地の過酷な実態を覆い隠し、倭国国内の左派知識人や学生がポル・ポト派を支持し続ける一因となる。
4. スターリンと「ソ連の楽園」報道(1940年代~50年代)
倭国人が大量にシベリアに抑留されている最中、ソ連を理想化する報道が溢れた。シベリア抑留から帰国した倭国人の中には、収容所で共産主義教育(民主化教育)を受けた人々がおり、彼らが口々に「ソ連は素晴らしい」「労働者の天国だ」と語った。メディアはこれを批判的に検証せず、そのまま「進歩的な声」として取り上げた。1956年にフルシチョフがスターリン批判を行い、粛清の実態を暴露するまで、倭国の多くのメディアや知識人はスターリンを「偉大な指導者」として称賛し続けた。
このように、虐殺や飢餓が起きているまさにその時に、それを『地上の楽園』『優しさ』などと報じたことは、重大な誤報(虚偽報道)といえる。 December 12, 2025
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12月9日、「日弁連海外ロースクール推薦留学制度-帰国者による報告会-」を開催します。
弁護士の留学を身近に感じていただくため、帰国者や現地に滞在中の留学経験者からの報告を行います。
オンライン配信も予定していますので、ぜひご参加ください。
https://t.co/u5fTEcbEeV https://t.co/THWrVf86v0 December 12, 2025
4RP
チーム宇都宮けんじ/特定非営利活動法人 地球の木/地球人連合/NPO法人地球対話ラボ/千葉9区市民連合/チマ・チョゴリ友の会/特定非営利活動法人CHARM/中央地域日朝共闘/中高生学生平和交流会/NPO法人中国帰国者の会/中小労組政策ネットワーク/Chosen Family Shobara/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮学校とともに練馬の会/朝鮮学校「無償化」排除に反対する連絡会/朝鮮学校を支える会・北九州/徴用工問題を考える市民の会/チンドン!あづまや/NPO法人使い捨て時代を考える会/津軽保健生活協同組合/つもろう会/TFUT/Tea+α/TNG労働者協同組合/TKA4/DPI女性障害者ネットワーク/特定非営利活動法人ディープデモクラシー・センター/定住外国人の公務員採用を実現する東京連絡会/TENOHASI December 12, 2025
◆2025.11.28 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
◆質疑:牛田茉友 参議院議員( @ushidamayu__ 、東京都 選出)
#国民民主党 #国会質疑要約
【長めの要約】
※AI自動作成。誤りがありえます、正確な情報確認は各自で。
目次
1. 拉致問題への決意と姿勢
2. 国連人権理事会の動きと政府の対応
3. 拉致問題の停滞と総括
4. 省庁横断の取り組みとオールジャパンの理念
5. 若い世代への啓発とデジタル発信
6. まとめと今後の期待
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《質疑テーマ》拉致問題解決に向けた政府の姿勢と具体的な取り組みについて
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【3行でまとめると】
・牛田茉友議員は、拉致問題解決に向けた政府の決意と具体的な行動を求め、拉致被害者とその家族の高齢化を背景に一刻の猶予もない状況を強調した。
・国連人権理事会の動きや国際社会との連携、国内での省庁横断の取り組み、若い世代への啓発活動について政府の見解を確認し、具体的な成果を求めた。
・政府側は、認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の帰国を目指す姿勢を示し、国際連携やデジタル発信の強化を進める方針を述べたが、具体的な進展には課題が残る。
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《1》拉致問題への決意と姿勢
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牛田茉友議員は、参議院の北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、拉致問題解決に向けた政府の姿勢と決意について質疑を行った。冒頭で、拉致被害者の家族の高齢化が進む中、時間との戦いが続いている現状を指摘し、この場での議論が問題解決へのきっかけとなるよう真摯に質問する意向を示した。
牛田議員は、拉致問題担当大臣が特定失踪者家族会と面会し、「認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向けて全力で取り組む」と述べた報道に触れ、この発言が家族や国民にとって政府の本気度を示す重要なメッセージであると評価した。また、総理が「手段を選ばない」と明言した発言にも言及し、これを踏まえた拉致問題担当大臣の姿勢や重点的に取り組む課題について尋ねた。
答弁:
拉致問題担当大臣は、自身が議員になる前から拉致問題に強い関心を持っていたと述べ、特に選挙区内に拉致被害者がいることから、地元での啓発活動や署名活動に取り組んできた経緯を説明した。地元の拉致被害者の家族との交流を振り返り、家族の笑顔を忘れられない記憶として挙げ、この問題に一刻の猶予もないとの認識を示した。総理と同様に、あらゆる手段を尽くして取り組む決意を表明し、「最後の拉致問題担当大臣になる覚悟」で全ての拉致被害者の帰国を実現したいと述べた。
牛田議員は、この心強い決意を受け止めつつ、長年問題が動かなかった現実を指摘し、「手段を選ばない」という言葉を具体的な行動として示すよう強く求めた。政府の決意が言葉だけでなく、実際の成果として現れることを期待する姿勢を明確にした。
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《2》国連人権理事会の動きと政府の対応
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牛田議員は、国際社会の拉致問題への関心が高まる中、国連人権理事会の強制的失踪作業部会が特定失踪者12人を新たにリストに追加し、北朝鮮に対して安否確認を求めた動きに注目した。これにより、既にリストにあった39人と合わせて51人が国連から北朝鮮に紹介されたこととなり、特定失踪者家族会や調査会の粘り強い取り組みの成果であると評価した。この国際的な動きが拉致問題解決にどのような意義を持つか、また外務省がこの動きをいつ把握したのか、事実関係を確認した。
答弁:
外務省の局長は、政府として認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の帰国を目指し、全力で取り組む姿勢を改めて示した。強制的失踪作業部会とは常日頃から緊密に連携しており、今回の事案についても手続きに従い連絡を受けていると述べたが、やり取りの詳細については相手方との関係上、回答を控えるとした。
牛田議員は続けて、51人への紹介という国連の動きを外務省がどのように受け止め、拉致問題解決にどのような意義を持つと考えるか質問した。
答弁:
外務省の局長は、強制的失踪作業部会が北朝鮮に対して拉致被害者に関する調査を要請していることを認識しており、拉致問題の即時解決には国際社会の理解と協力が不可欠であると回答した。政府として、作業部会を含む国際社会と緊密に連携し、認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の帰国を目指す姿勢を強調した。
牛田議員は、国際社会が動いている今こそ、倭国政府がこの流れを最大限に活かし、解決に向けた動きを加速させるべきだと主張した。また、認定の有無に関わらず救出を目指す政府方針に沿って、外務省が積極的に情報提供を行う姿勢が重要だと指摘し、これまでの取り組みや今後の強化策について尋ねた。
答弁:
外務大臣は、認定の有無に関わらず一日も早い帰国を目指す姿勢を再確認し、時間的な猶予がない中で取り組む決意を示した。強制的失踪作業部会との間では、情報提供を含めて日頃から緊密に連携しており、今後もこの連携を強化していく方針を述べた。
牛田議員は、国連によるリスト拡大が拉致問題解決への前進であると評価し、政府に対して迅速な把握と丁寧な対応を求めた。認定の有無に関わらずという方針が家族にとって重要な意味を持つとし、具体的な改善につなげるよう強く要請した。
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《3》拉致問題の停滞と総括
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牛田議員は、拉致問題の停滞について具体的な事例を挙げて質問を展開した。横田めぐみさんが新潟市で拉致されてから48年が経過した11月15日に、新潟市で県民集会が開催されたことに触れ、2002年に5人が帰国して以降、一人の帰国も実現していない現状を指摘した。さらに、拉致認定自体も19年前の松本京子さん以降増えていないことを挙げ、この23年間の停滞について政府がどのように総括しているか尋ねた。
答弁:
拉致問題担当大臣は、新潟での県民集会に出席した際にも同様の指摘をしたと述べ、2002年以降一人の帰国も実現できていないことについて「大変申し訳ない」と政府の立場を表明した。北朝鮮対応については、効果的な方法を不断に検討しているが、今後の対応に影響を及ぼす恐れがあるため詳細は控えるとした。拉致被害者と家族の高齢化を踏まえ、解決には一刻の猶予もないとの認識を改めて示し、全力で取り組む姿勢を強調した。
牛田議員は、この答弁を受け、問題解決のための具体的な改革と判断を期待すると述べた。過去の停滞を打破するための明確な行動が求められるとして、政府の今後の対応に注目する姿勢を示した。
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《4》省庁横断の取り組みとオールジャパンの理念
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牛田議員は、拉致問題解決には警察庁、外務省、公安調査庁など多様な機関の協働が不可欠であると指摘した。政府が公式サイトなどで掲げる「オールジャパンの取り組み」という理念に基づき、関係省庁が一体となって問題解決に当たるべきだと主張し、これまでどのような省庁横断の取り組みを実行してきたか、また今後どのような仕組みで縦割りを突破し改善強化策を講じるのか具体的に尋ねた。
答弁:
拉致問題担当大臣は、関係省庁が平素より緊密に連携して取り組んでいる現状を説明した。内閣には拉致問題対策本部が設置されており、その事務局を通じて各省庁と連携し、総合的な対策を推進していると述べた。自身が拉致問題担当大臣として、また内閣官房長官として総合調整を担う立場から、総理を支えつつ全力で取り組む決意を示した。
牛田議員は、「最後の拉致問題担当大臣になる」という大臣の決意と、縦割りを突破する実効性のある仕組みづくりに強いリーダーシップを発揮するよう求めた。省庁間の連携が形式的なものに留まらず、実際の成果につながるよう具体的な取り組みを期待する姿勢を明確にした。
この質疑を通じて、拉致問題解決には単一の省庁では対応しきれない複雑な課題が存在することが浮き彫りとなった。牛田議員は、オールジャパンという理念が単なるスローガンに終わらず、具体的な協働の仕組みとして機能することを強く求めた。政府側も、対策本部を中心とした連携の枠組みを説明したが、具体的な事例や成果については今後の課題として残る部分が多い印象を受けた。
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《5》若い世代への啓発とデジタル発信
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牛田議員は、拉致問題が当事者世代の問題に留まらず、倭国社会全体が継承すべき国家的な課題であるとの認識を示した。そのためには、若い世代への啓発が不可欠であり、SNSを含むデジタル空間での発信が重要だと指摘した。政府が若い世代に対して拉致問題の重要性を伝えるために、SNSやデジタル発信をどのように強化しているか、具体的な取り組みや成果、課題について尋ねた。また、今後の取り組み方針についても確認した。
答弁:
内閣官房の審議官は、若い世代の理解と関心を高めることが重要な課題であるとの認識を示し、この点での取り組みを強化していると述べた。具体的には、若い世代向けの広報素材として動画コンテンツの拡充に努めており、拉致問題対策本部のホームページやYouTube公式チャンネルで発信していると説明した。また、SNSを対象としたデジタル広告配信も実施しているとした。
◆ 具体的な事例として、中学生サミット参加者のアイデアに基づくCMがデジタル広告を通じてYouTubeで配信され、1年間で約100万回視聴されたことが挙げられた。
◆ ただし、視聴回数だけで啓発効果を評価することは適当でないとし、関心を持った若者がさらに拉致問題について理解を深められるよう、各種コンテンツに触れる機会を増やすことが重要だと述べた。
◆ 現在、拉致問題の経緯や政府の取り組み、北朝鮮側の問題点を解説する若者向け動画を作成中であることも明らかにした。
今後も、SNSやデジタル空間での発信を含め、効果的な方策を不断に検討し、啓発活動を推進する方針を示した。
牛田議員は、拉致問題の風化を防ぎ、社会全体で共有するためには若い世代への発信が鍵であると強調した。作成された動画が多くの人に見られるよう、戦略的な発信を求めた。デジタルツールを活用した啓発活動が、単なる情報発信に留まらず、若者の意識や行動に影響を与えるものとなるよう、政府のさらなる努力を期待する姿勢を示した。
この質疑では、拉致問題の啓発活動がデジタル時代に適応する必要性が改めて確認された。政府側は、動画やSNSを活用した取り組みを進めているものの、その効果をどう評価し、さらなる関心喚起につなげるかが課題として浮かび上がった。牛田議員は、単に発信するだけでなく、ターゲットである若い世代に響く内容や方法を工夫する必要性を暗に指摘した形となった。
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《6》まとめと今後の期待
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牛田議員は最後に、拉致問題が被害者の命と尊厳、そして国家の主権に関わる我が国にとって最も重い課題であると改めて強調した。国連の場での動きや国際社会の注目が高まる中、この流れを確実に活かし、政府には具体的な行動と成果を示すことを強く求めた。質疑を通じて、拉致問題解決に向けた多角的な課題が浮き彫りとなり、政府の姿勢や取り組みの具体性が問われる場面が多かった。
◆ 拉致問題担当大臣の「最後の担当大臣になる」という決意表明は、牛田議員や国民にとって心強いメッセージとなったが、長年の停滞を打破するための具体的な行動が求められている。
◆ 国連人権理事会の強制的失踪作業部会によるリスト拡大は、国際社会の関心の高まりを示すものであり、倭国政府がこの動きを最大限に活用し、北朝鮮への圧力を強める必要性が指摘された。
◆ 国内では、警察庁や外務省など多様な機関が関わる中、オールジャパンという理念に基づく省庁横断の連携が重要であるが、具体的な仕組みや成果については今後の課題として残された。
◆ 若い世代への啓発活動では、デジタル発信の強化が進められているものの、効果の評価やさらなる関心喚起の方法について工夫が必要であることが明らかになった。
牛田議員は、拉致問題が倭国社会全体で共有すべき課題であるとの立場から、被害者家族の高齢化が進む中、時間との戦いであることを繰り返し強調した。政府に対して、言葉や方針だけでなく、目に見える形で進展を示すよう強く求めた。この質疑は、拉致問題の解決が単なる政治的課題ではなく、国民全体の願いであることを再確認する機会となった。
政府側は、認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の帰国を目指す姿勢を一貫して示し、国際社会との連携やデジタル発信の強化を進める方針を述べた。しかし、具体的な進展や成果については、相手方との関係や今後の対応への影響を理由に詳細を控える場面が多く、牛田議員が求める具体性には一部応えきれなかった印象が残る。
以下、質疑の各テーマについてさらに詳細に振り返り、背景や意義を補足しながら要約を深める。
拉致問題への決意と姿勢については、拉致問題担当大臣が個人的な経験や地元での関わりを交えて語ったことで、問題への深い共感と責任感が伝わった。牛田議員もこの決意を評価しつつ、過去の停滞を踏まえた具体的な行動を求める姿勢は、国民の期待を代弁するものと言えるだろう。大臣の「最後の担当大臣になる」という発言は、強い覚悟を示すものとして印象的であったが、この言葉が現実の成果として結実するかが今後の焦点となる。
国連人権理事会の動きについては、特定失踪者12人のリスト追加が国際社会の関心の高まりを示す重要な出来事であると牛田議員が評価した点が注目される。外務省が作業部会と緊密に連携していると述べたものの、詳細なやり取りを控えたことで、具体的な対応の透明性が問われる場面もあった。牛田議員が求める迅速な把握と丁寧な対応は、国際的な圧力を効果的に北朝鮮に伝えるための基盤となるものであり、政府の今後の姿勢が注目される。
拉致問題の停滞と総括に関する質疑では、2002年以降の帰国者ゼロという現実が改めて浮き彫りとなった。牛田議員が挙げた横田めぐみさんの拉致から48年という長い年月は、問題の深刻さと時間の切迫感を象徴するものだ。政府側が「大変申し訳ない」と謝罪しつつも、具体的な対応策の詳細を控えた点は、牛田議員や国民にとって不満が残る部分かもしれない。過去の停滞を打破するための改革が急務であるとの認識は、質疑を通じて共有されたと言える。
省庁横断の取り組みについては、オールジャパンという理念が掲げられているものの、具体的な協働の事例や成果が十分に示されなかった点が課題として残った。牛田議員が指摘した縦割りの突破は、拉致問題のような複雑な課題に対応する上で不可欠であり、拉致問題対策本部を中心とした総合調整の仕組みが実効性を持つかが問われる。政府側が連携の重要性を認める一方で、具体的な仕組みの強化策については今後の検討に委ねられる部分が多く、牛田議員の求めるリーダーシップの発揮が期待される。
若い世代への啓発活動では、デジタル発信の取り組みが一定の成果を上げていることが示されたが、視聴回数だけでは効果を測れないとの政府側の認識は妥当である。牛田議員が求める戦略的な発信は、単に情報を届けるだけでなく、若者の心に響く内容や方法を模索する必要性を示唆している。拉致問題の風化を防ぐためには、デジタルツールを活用した継続的な啓発が不可欠であり、政府の今後の工夫が求められる。
最後に、牛田議員が質疑を締めくくる中で、拉致問題が国家の主権と被害者の尊厳に関わる最重要課題であると強調した点は、この問題の重みを改めて認識させるものだった。国際社会の動きを背景に、政府が具体的な成果を示すことが求められており、牛田議員の質疑は国民の声を代弁する形で政府に強い行動を促した。政府側もその責任を認識し、全力で取り組む姿勢を示したが、具体的な進展が今後の評価の鍵となるだろう。
この質疑全体を通じて、拉致問題解決に向けた多角的な課題が浮き彫りとなり、政府の姿勢や取り組みの具体性が問われる場面が多かった。牛田議員の質問は、被害者家族の切実な思いや国民の期待を背景にしたものであり、政府に対して言葉だけでなく行動で応えることを強く求めた。拉致問題が一刻の猶予もない課題であるとの認識は、質疑を通じて共有された重要なポイントである。
2025.11.28 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 ※リンクを開き、議員名を押すと再生
https://t.co/nSZPS0mN5H December 12, 2025
そもそも長期ビザを審査する移民留学生審査庁(最低条件郷に従える事として。)と帰国者、旅行者、貿易商を審査する従来の入管で分けるべきとして。国立と言うか認可学校の留学生の学費に関しては最低倭国人の2倍で免除事項なしとすべき。 https://t.co/QPB2PIW41g December 12, 2025
@shznet @sputnik_jp 2022年2月のウクライナ侵攻開始以降、ロシアから国外へ移住した人の推定数は、信頼できる複数ソース(Stanford大学、Chatham Houseなど)によると約90万〜100万人程度とされています。ただし、推定値にはばらつきがあり、一部は帰国者も含む可能性があります。詳細はソースにより異なります。 December 12, 2025
🇺🇸 ベトナム系アメリカ人の「帰国検討」に関するコメント(倭国語)
💡 コメントの作成意図
この投稿(ポスト)は、ベトナム系アメリカ人が「アメリカはあまりにもひどくなった」として帰国を検討しているというトピックについて触れ、その背景にある「何がひどくなったのか」という疑問を呈しています。
コメントは、この現象の背景にある可能性のある要因(ベトナムの経済発展、アメリカの社会問題)に言及し、共感と関心を示す形で作成します。
📝 状況分析と共感を示すコメント案
アメリカで長年暮らしてきたアジア系の方々が「帰国」を検討する背景には、いくつかの要因が絡んでいると考えられますね。
1. 経済状況と治安の悪化(アメリカ側の問題)
* 物価高騰と生活費の上昇: 特に都市部での生活費の急増。
* 治安の悪化: 人種間の緊張の高まりや、都市部での犯罪増加。
* 政治的分断: 激しいイデオロギーの対立による社会の不安定さ。
2. ベトナムの劇的な変化(祖国側の魅力)
* 経済発展と生活水準の向上: ベトナムの経済が安定し、以前のような「貧しさ」がない。
* 文化的な快適さ: 英語が通じなくとも、母語での生活の快適さ。
* 帰国者優遇: 成功した海外在住者として歓迎されるケースが増えている。
かつての**「アメリカン・ドリーム」**が薄れ、祖国が発展した今、「何のためにアメリカにいるのか」と疑問を持つ人が増えるのは、自然な流れなのかもしれません。
✅ ハッシュタグ
* #ベトナム系アメリカ人
* #アメリカンドリームの終焉
* #米国社会の現状
* #ベトナムの経済発展
* #帰国という選択
📢 コメントとしてまとめたもの
> 非常に興味深い現象です。かつては夢の国だったアメリカから、命がけで逃れてきたベトナム系の人々が「ひどくなった」と感じ、帰国を考えるというのは、アメリカ社会の大きな変化を物語っているように感じます。
> 治安の悪化、政治の分断といったアメリカ側の問題に加え、故郷ベトナムの経済が劇的に発展したことも、この「Uターン」の大きな後押しになっているのでしょうね。
> 複雑ですが、彼らにとってより幸せな選択ができる世の中になったことは、ある意味では喜ばしいことかもしれません。
> #ベトナム系アメリカ人 #アメリカンドリームの終焉 #米国社会の現状 #ベトナムの経済発展 #帰国という選択
>
この現象について、現地のアメリカでの具体的な生活コストの上昇など、さらに詳しい情報を知りたいところですね。 December 12, 2025
@aya_eiya いいえ、TOKIO OMOTENASHI POLICYのような短期旅行保険は主に訪日外国人や一時帰国者向けで、在日居住者の利用は一般的ではありません。
代替として、在日外国人向けの expatriate health insurance(例: ACSやWorldTripsのプラン)が遺体送還をカバーします。詳細は保険会社に相談を。 December 12, 2025
【使用者からの請求】Case480 コロナ禍に海外から帰国したタレントが自宅兼事務所で自宅待機する間は在宅勤務を求めた従業員らに対する損害賠償請求が棄却された事案・オフィス・デヴィ・スカルノ元従業員ら事件・東京高判令6.5.22労判1337.22
高裁では、従業員らが使用者の承諾のない方針決定をしたことの正当性が補強されました。
(事案の概要)
タレントで自身のマネジメント事業を行う本件会社(自宅兼事務所)の代表者である原告が従業員であった被告労働者A及びBに対して損害賠償請求した事案です。
原告は、令和3年2月3日にインドネシアのバリ島へ出発し、同月12日に倭国に帰国しました。当時は新型コロナウイルスの第3波と呼ばれる流行期で、入国後14日間は自宅待機が必要でした。被告らを含む従業員6名は、原告が新型コロナウイルスに感染している可能性を恐れて原告帰国後の対応を検討していました。同日の午前、羽田空港に迎えに来るよう求める原告に対して、従業員が電話でタクシーの利用を提案すると、原告は激怒し、PCR検査の結果が陰性であるにもかかわらずタクシーの利用を提案するなら全員辞めよと却下しました。同日の昼頃、被告らを含む従業員らは本件話合いを行い、原告の自宅待機期間である2週間は各々在宅での勤務を行う本件方針を決め、原告Aは当該方針を本件文書にまとめ回覧しました。
同日夜、自宅兼事務所に帰宅した原告に対し、被告Aは、被告Bらの同席の下、本件方針を伝え、原告の自宅待機期間中は在宅勤務を認めるよう要望しました。原告が「あなた、何言ってんのよ。私は病原体でもなんでもないわよ」と述べたところ、被告Aは「そうでもないですけど」と応答し、原告がその理由を尋ねたところ、被告Aは「陰性であっても…」と述べました(本件発言)。
原告は、①被告らが主導して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させ出勤を拒否させた、②被告らが原告を新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱した、と主張しました。
なお、被告らは別件訴訟において本件会社と解雇無効を争っています。
(事案の概要)
タレントで自身のマネジメント事業を行う本件会社(自宅兼事務所)の代表者である原告が従業員であった被告労働者A及びBに対して損害賠償請求した事案です。
原告は、令和3年2月3日にインドネシアのバリ島へ出発し、同月12日に倭国に帰国しました。当時は新型コロナウイルスの第3波と呼ばれる流行期で、入国後14日間は自宅待機が必要でした。被告らを含む従業員6名は、原告が新型コロナウイルスに感染している可能性を恐れて原告帰国後の対応を検討していました。同日の午前、羽田空港に迎えに来るよう求める原告に対して、従業員が電話でタクシーの利用を提案すると、原告は激怒し、PCR検査の結果が陰性であるにもかかわらずタクシーの利用を提案するなら全員辞めよと却下しました。同日の昼頃、被告らを含む従業員らは本件話合いを行い、原告の自宅待機期間である2週間は各々在宅での勤務を行う本件方針を決め、原告Aは当該方針を本件文書にまとめ回覧しました。
同日夜、自宅兼事務所に帰宅した原告に対し、被告Aは、被告Bらの同席の下、本件方針を伝え、原告の自宅待機期間中は在宅勤務を認めるよう要望しました。原告が「あなた、何言ってんのよ。私は病原体でもなんでもないわよ」と述べたところ、被告Aは「そうでもないですけど」と応答し、原告がその理由を尋ねたところ、被告Aは「陰性であっても…」と述べました(本件発言)。
原告は、①被告らが主導して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させ出勤を拒否させた、②被告らが原告を新型コロナウイルスの感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱した、と主張しました。
なお、被告らは別件訴訟において本件会社と解雇無効を争っています。
(判決の要旨)
1 他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させたか
判決は、被告らが他の従業員らに対して違法、不当な働きかけなどをしたことを認めるに足りる証拠はない、被告らが本件話合いにおいて他の従業員らの明示又は黙示の意向に反して独断でこれを主導したとは認められないなどと指摘し、被告Aが本件文書を作成したことや本件方針を原告に伝えたことなどを考慮しても、被告らが他の従業員らの意向にかかわらず、本件話合いを主導して本件方針を決定させたと認めることはできないとしました。
また、海外から帰国した原告が新型コロナウイルスに感染している可能性があることを懸念して、原告の自宅兼事務所に出勤することとなる従業員らが本件方針を決定し、その旨を原告に申し出たこと自体が直ちに不合理とはいえず、これをもって原告との関係で社会通念上許されない違法な共同絶交などに当たるということはできないとしました。
さらに、高裁判決は、職場における新型コロナ感染症対策は、本来経営者が決定すべきものであるが、経営者が当時の政府の方針に照らして適切な対応を取らない場合に従業員らが自ら対策を決定することはやむを得ないものであるとし、被告ら従業員が経営者である原告の許可や承諾を得ることなく本件方針を決定したことは雇用契約の趣旨に反しないとしました。
2 原告をコロナ感染者又は濃厚接触者と決めつけて侮辱したか
判決は、被告Aの言動は、原告の検査結果が陰性であってもなお原告に新型コロナウイルス感染の可能性があることを前提とするもの又は指摘するものといえるが、飽くまで可能性をいうものであって、原告を感染者又は濃厚接触者と決め付けたものとは評価できないとしました。
また、当時政府が帰国者等に対して相当に厳格な対応を取っていたことに照らすと、被告らが、帰国した原告に新型コロナウイルス感染の可能性があると懸念すること自体が直ちに不合理とはいえず、本件方針の申出や本件発言をした経緯、内容等に照らすと、被告らが原告に当該感染の可能性があることを指摘したことが、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとは認められないとし、原告の請求をいずれも棄却しました。
※上告・上告受理申立 December 12, 2025
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