営業停止 トレンド
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2025.12.11 11:00
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真っ当な解体屋が迷惑してる。ちゃんと分別して、マニフェスト回して、処分場に金払って、汗かいてやってる連中が、最後にクルド人、トルコ人の叩き出した値段で負ける。で、負けた理由が技術じゃなくて捨て方だったら、やってらんないんじゃない?
群馬の赤城山でコンクリや瓦など約3トンを不法投棄した疑いで、トルコ国籍の男らが逮捕。埼玉でも解体工事の廃棄物2.3トンを山林に不法投棄した疑いで逮捕。
こういうのが続くと、現場の真面目な業者まで「どうせ黒だろ」って目で見られる。たまったもんじゃないぞ。
そして、彼らは動画で後藤たけしさんが話しているように、バレそうになると会社名を株式会社ドラゴンから株式会社商人に変えたりする。浦和東高校の近くにあるヤードに420キロの残骸を埋めて、安く済ませようとする。
本来なら、産廃はカネがかかる。だから違法に学校近くに埋めて捨てたら儲かる。解体は、壊すより捨てるほうが高い場面がある。
分別、運搬、処分は全部コスト。
そこで「一度に違法スレスレな運び方で運搬して地中に埋める」「バレないように山に捨てる」ってやると、見た目の単価だけ安くできる。
安いのは努力じゃない。
責任をカットしてるだけだぞ?
現場は「安いところに出したい」
クルド人は「利益を出したい」
最後の最後で安く埋める係が出てくる。
一番汚いところほど、書類の外側に追いやられる。
会社名変更、移転も卑怯だね。手口が犯罪者や詐欺師と同じ手口。社名を変えた、転出したっていうのも、結局はは行政処分や評判が悪くなったら、看板を掛け替えることでバレないようにするため。こういうスタンスは世の中ナメてんだよね。
で、彼らの卑怯なところは、警察が動くと、誰かが勝手にやったと便利なテンプレを使う。
産廃って、動かした人、運んだ人、置いた人、埋めた人が分かれてるから、責任を薄めやすい。つまり、それぞれを別の指示系統でやれば、ワタシたちは知らないよ、頼んだだけだよ!って逃げる奴らが出てくる。
だからこそ、制度側が薄められない作りにしなきゃいけない。
こういう話題には、必ず人権屋さんがきて、差別するな!と声を上げる。
まともな人が言う差別するなは、民族で一括りにするなって意味。これは正しい。
でも、違法行為まで「かわいそう、クルド人、トルコ人の業者って言うな!違法業者が逮捕されたでいいだろ!」で論点をヘイト一本にすり替えて、クルド人への取り締まりの話を止める人がいる。
それは結局、真面目な外国人も倭国人も守らない。
人権は、ルールとセットだよ?
ルールが無いと、人権はただの声の大きい者勝ちになる。
元請けの連帯責任を強めて、丸投げで逃げられないようにしなきゃだめ。
そして、電子マニフェスト徹底し、抜き打ち検査の常態化が必要。やってる感じゃなく実弾で対処していく。
許可と登録の審査と更新を厳格化しなきゃダメ、違法なことして、頃合いになったら名義替え、社名替えしても、実質同一を追える体制が必要。
不法投棄は重く、早く。罰金、没収、営業停止、再発禁止でドンドン取り締まる。
自治体委託(ゴミ回収含む)は監督の見える化をして、住民が不安になった時点で、調査していく。
線引きしっかりしなきゃ、倭国はめちゃくちゃにされる。このまま見過ごしていたら、アスベストも有害廃棄物も関係なく、山に不法投棄され、街中に埋められる。
放っておいたら、山も街も不法投棄されたゴミだらけになるんじゃないかしら?
最後に困るのは、そこにもともと住んでいる住民たちだよ。 December 12, 2025
1RP
こんばんは、自分の所にも、
蓄電池、ソーラーパネル不動産業者が、
此方の足元を見て数社は訪れましたが、
貴様らのその意識自体が大嫌いだと門前払いをして、早々にお帰り願いましたが。
行政指導を無視し続ける業者自体は、
最早、
正常な運営を営む業者では無いとして営業停止等の強制執行も必要だと思います。
小さな個人経営の事業者に対しては、
簡単に営業停止処分を下すのに、
動く金の金額が多いと躊躇する物なのか、
中国🇨🇳企業や韓国🇰🇷企業だからやりたい放題させて居るのかですね。 December 12, 2025
【神戸市情報公開審査会・答申第238号(令和7年2月3日)】
テーマ:
PFASが検出された神戸市内製造ミネラルウォーターの情報公開
対象文書:
👉 市長説明資料
「有機フッ素化合物(PFAS)が検出されたミネラルウォーターへの対応について」
(令和5年11月1日・令和6年1月15日)
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🔍 審査会の結論(いちばん重要なポイント)
神戸市(処分庁)がこの資料のうち
•事業者名
•住所
•製品名
•施設の状況
•用途
を非公開にした決定は妥当ではない
➡ これらは公開すべきと判断(条例10条2号カッコ書きの適用)
⸻
🧪 どんなPFAS案件だったのか?
審査会が確認した経緯👇
•厚労省の試買検査で
👉 神戸市内製造のペットボトルミネラルウォーターから
👉 水道法の暫定目標値(PFOS+PFOA 50ng/L未満)超過を確認
•神戸市は独自に
•令和5年1月・6月:製品・地下水を再検査
•暫定目標値超過が継続していることを確認
•事業者に対し、PFAS低減の助言文書を送付
•事業者は
👉 活性炭フィルターを設置して対応
•令和6年1月
👉 フィルター設置後の検査で暫定目標値未満を確認
この一連の経緯を、市長に説明するためにまとめたのが本件公文書。
⸻
⚖ 条例10条2号と「生命・健康」の扱い
神戸市は非公開の理由として👇
•条例10条2号ア
👉「法人等の競争上の地位・正当な利益を害するおそれ」を主張
これに対して審査会は👇
1️⃣ 事業者側の利益(非公開側)
•該当事業者はすでに営業停止中
•新たなミネラルウォーターも出荷していない
•法令違反はなく、助言に従ってフィルター設置等の是正も完了
•事業者名などが公表されても
👉「公正な競争上の利益」「社会的評価・名誉」が決定的に損なわれるとは言えない
2️⃣ 市民側の利益(公開側)
•PFASについては
•科学的知見は「証拠不十分・限定的」の部分も多い一方で
•将来的に健康影響がより明確になる可能性があると評価書で指摘
•環境省の手引きも
👉「目標値超過時はばく露防止を“徹底”すべき」と改正
•環境省はPFOS・PFOAを
👉 水道法の「水質基準」に格上げする方針を示している
•こうした流れを踏まえると
👉 予防的に生命・身体・健康を守る必要性は高い
•ミネラルウォーターは
👉 市民が直接「口に入れる」商品
👉 成分や検査結果は、消費者が自分で選択するための前提情報
➡ 以上を総合して、
「法人の利益」よりも「市民の生命・身体・健康を守る利益」が優越する
→ 条例10条2号カッコ書き
(人の生命・身体・健康の保護のため、公にすることが必要な情報)は公開義務あり
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🧩 審査会が指摘したポイント(構造)
•神戸市情報公開条例は
👉「原則公開」が基本であり、非公開事由は広げすぎてはいけない
•PFASに関する科学的知見はまだ不十分だが、
👉 だからこそ予防的に情報公開の必要性が高いと評価
•「基準値以下だから問題ない」ではなく、
👉 市民が事実を知った上で「買うかどうかを選べる状態」を重視
•すでに
👉「神戸市内製造のミネラルウォーターから暫定目標値を超えるPFASが検出された」
という事実自体は公表済み
•その上で、
👉 事業者名・製品名等を隠し続けることによって守られる法人の利益は限定的
👉 一方で、市民の知る権利と健康リスクへの備えは重い
➡ 結果として、
非公開部分(事業者名・住所・製品名・施設状況・用途)は公開すべき
という答申になっています。
⸻
🏁 まとめ
•**答申第238号(令和7年2月3日)**は、
PFAS検出ミネラルウォーターをめぐる神戸市の「部分非公開」決定について、
👉 「事業者名や製品名まで伏せるのはやり過ぎ」
👉 「市民の生命・身体・健康を守る観点から、情報は公開すべき」
と明確に判断した事例です。 December 12, 2025
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