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間接強制
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2025.12.05
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間接強制に関するポスト数は前日に比べ92%減少しました。男女比は変わりませんでした。前日は「HYBE」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「Ado」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
全員クビになったわけではないと思いますが、倭国法人の人たちの数が減った結果、例えば「裁判所から発信者情報を開示してね、と言われても対応できなくて放置する」とか、「弁護士からの正当な要求も難癖つけて対応しないようにする(対応できないから)」とかも頻出してたりして、
間接強制があっても無視するくらいのレベルで「個人がやってた2ちゃんねるとかでも裁判所がこの命令を出すと対応するのに、法治国家の中の株式会社としてあり得ない対応をする」みたいに弁護士さんが驚愕するような状態になってたのも知っておいてほしいですね・・・。
権利侵害された人とかがすごい困ってたわけです。でもツイッタージャパンの人たちが特別悪質なわけじゃなくて、「人を大幅に削減されたから対応できない」わけなので、これは経営者の責任です。
「キラキラした意識の高いメンバーが、ポリコレのために操作してたが、イーロンマスクによってそれらの人が排除されて、自由で素敵なTwitterが戻ってきた」みたいな印象を間に受けて信じちゃダメかなあ、と思います。 December 12, 2025
[倭国語訳]
🐰 今日の放送内容ざっくりまとめ
✅ タンパリング関連
ハイブが最初にミンヒジンを告発したときは「経営権の奪取」を理由にしていた。
ところが警察が「嫌疑なし」で結論を出しそうになると、急に方向転換して「タンパリング(引き抜き)」で世論操作しながら告発。
でもこれは理屈が通らない。
もしNewJeansを連れて行くつもりなら、なぜ経営権を奪おうとしたり“解任するな”という仮処分を申請したのか?
矛盾している。
✅ 判決文関連
ミンヒジンは NewJeans の訴訟で 証拠を提出すること自体が不可能。
例:
キム&チャン(Kim & Chang)やHYBEがカトクを切り貼りして、ミンヒジンと元副代表の会話を提出するとする。
→ しかしミンヒジンはその事件の「当事者」ではないので、元の全カトクを証拠として提出できない。
NewJeansメンバーが提出したらしたで、「なんであなたたちがミンヒジンのカトクを持っているの?タンパリングでは?」と主張される。
実際には:
•ミンヒジンの全カトクをフォレンジックした警察 → “嫌疑なし”
•ミンヒジンが反論できた唯一の場である「解任の仮処分」決定文 →
“経営権奪取の試みなし、解任理由なし、(盗作の件は)表現上はパクリとみることも可能” と判示
なのに、ミンヒジンが関われず反論もできない別件の判決文だけを持ち出し、それ以外は全部無視する。
これはあまりにも理不尽。
✅ 解任関連
2024年5月の「解任禁止仮処分」では、裁判官はこう判示した:
「ミンヒジンには解任事由がない。もし解任した場合、HYBEはミンヒジンに間接強制金200億ウォンを支払え」
そのため HYBE は直接解任できず、
ADORの取締役をHYBEのメンバーに総入れ替えして “取締役会経由” で解任させた。
民事で「解任が正当」とされたのは、
HYBEが解任して良いという意味ではなく、ADOR取締役会が行った“形式上の解任”が有効というだけ。
つまり “株主間契約裁判とは無関係”。
法律上は HYBE と ADOR は別法人なので、実質は同じ会社でも「HYBEが取締役を差し替えて ADOR が解任した」という形式が成立してしまう。
✅ 監査(内部調査)関連
HYBEが提示した「ミンヒジンを監査した理由」:
“ミンヒジンが、HYBEがアルバムの押し込み販売(밀어내기)をしているという噂を流している”
しかし監査の“証拠”として出したものが:
ミン・ヒジンの知人が、
「ある政党が特定政治家をすごくゴリ押ししている(밀어낸다)」
と話していたカカオトークのメッセージ
——音楽と全く関係なし。
要するに:
強制監査をすればビビって辞めると思ったのに、辞めないから後から理由を作っただけ。 December 12, 2025
🔹 解任に関する整理
ADORの株式のうち約20%だけがミン・ヒジンの持分で、残り80%はHYBEの持分です。
そのため昨年、HYBEはミン・ヒジンを解任しようとして株主総会を招集しました。
しかし、HYBEとミン・ヒジンの間には
「ミン・ヒジンの代表取締役任期を保証する」
という株主間契約がありました。
そこでミン・ヒジンはこの株主間契約を根拠に、HYBEを相手取り
「解任議決権の行使を停止する仮処分」
を申し立てます。
多くの人が敗訴を予想しましたが、裁判所はミン・ヒジン側の主張を認めました。
理由は次の通りです。
•HYBEが経営権を奪おうとしたとは見られない
-(ILLIT関連の)表現物は模倣に該当すると見られ、ミン・ヒジンがメールを送り記者会見をしたことは正当
•特に解任事由が存在しない
そして裁判部は、もしこの決定を破ってミン・ヒジンを解任した場合、200億ウォンを支払うべきだ
として間接強制金(違反時のペナルティ)まで設定しました。
これを受けてHYBEは方針を変えます。
株主総会でミン・ヒジンを直接解任する代わりに、
ADORの社内取締役を全員解任して、新たに取締役を任命しました。
すると、その新しく任命した取締役たちがADORの取締役会を招集し、ミン・ヒジンを解任します。
一般人なら
「え? 結局HYBEがミン・ヒジンを解任したのと同じじゃん?」
と思うところですが、法律上は
「ADORの取締役会が解任した」
という扱いになります。
これは、法律の抜け穴を使った“脱法的な抜け道”です。
そして、労働者と違って、一般の取締役解任は
取締役会や株主の自由裁量 です。
正当な理由が薄くても、
•「会社が騒がしくなってメディア露出が増えた」
程度の理由でも、多数が賛成すれば解任は可能です。
商法上そのようになっています。
そのため、今回の民事判決で
「解任が正当である」
というのは、あくまで
ADOR取締役会による解任(=株主間契約とは無関係)
が正当であるという意味であり、
株主間契約の訴訟には大きな影響はありません。
もちろん多少の影響はあるでしょうが、
それは仮処分判決から受ける影響も同じなので、
総合するとプラスマイナスゼロに近いだろう
ということです。 December 12, 2025
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