違憲判決 トレンド
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2025.11.29 07:00
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所謂「同性婚訴訟」で、東京高等裁判所で争われていた控訴審において「現行の婚姻に関する諸規定は合憲」との判決が下された。
この判断自体は「当然」でしかないが、判決文の内容を読むと、これまでの所謂「違憲判決」の内容とは「全く異なる視点」で判断がなされている点は注目に値する。
これまでの判決では、婚姻が「個人同士の結びつき」と言う「極めて底の浅い観点」からしか見られていなかったため、
「同性カップルを、異性カップルと同様に扱わないのは憲法違反」
などと言う「短絡的かつ愚昧な判断」がなされていた。
一方で、今般の判決では婚姻を「夫婦と子からなる家族のための制度」として捉え、その源流には「世代を繋ぐ家系と言う考えが、伝統的に存在する」と明記されている。
これは「倭国の伝統的な婚姻観」にも合致した、極めて「真っ当」な考え方であり、これまでの所謂「違憲判決」では「殆ど顧みられていなかった視点」でもある。
更に、原告側の「同性カップルでも、異性カップルと同様に『子育て』が出来る」と言う(荒唐無稽な)主張に対しては、
「現行婚姻制度は『夫婦とその子』を基本単位とし、また子の観点から見ると『嫡出子(夫婦から生まれた子)』がほぼ100%で、それを『前提』に制度設計されている」
として、明確に「夫婦から子が生まれる事が前提の制度」であり、原告側の「同性カップルも、異性カップルも同じ」と言う主張を一蹴している。
非常に興味深いのは、極左LGBT活動家らが「LGBT差別の象徴」の様に主張する、所謂「婚姻平等(現行婚姻制度を、同性カップルにもそのまま準用する事)」についても、
「同性カップルは『現行婚姻制度が規定する夫婦と同じとは言えない』ので、制度的に『区別』があるのは合理性があり、差別的取扱いでは無い」
として、これもまた極左LGBT活動家らの主張を一蹴している点であり、その上で「諸外国でも、婚姻制度と『別建て』の制度は珍しく無い」とも付け加えている。
この様に、今般の「同性婚訴訟・東京高裁判決」では、
「同性カップルと異性カップルは同じでは無いので、同性カップルが現行婚姻制度を利用出来ない事は、憲法違反には当たらない」
と、明確に言い切っており、漸く「まともな判決」が出る様になったかと感慨深い思いだが、言うまでも無く、これが「当然」なのであって、
「差別を殊更に強調した極左LGBT活動家らによる『婚姻平等』なる主張」
の方が「デタラメ」だったに過ぎない。
これを機に「本当の同性カップルのためを考えた法制化議論」が(本当に必要かどうかも含め)本格的に議論される様になれば良いとは思う。
それでもなお、極左LGBT活動家らは壊れたスピーカーの様に「婚姻平等」を叫び続けるのだろうか。
もしそうであれば「当事者の真の敵」が「極左LGBT活動家ら」である事が、より明確になるだけである。
#同性婚訴訟
#合憲
https://t.co/wD8AiF1rTK November 11, 2025
101RP
東京高裁は裁判官がコロコロ変わります。
東京高裁同性婚第二次訴訟
第2回期日後に、3人の裁判官が全員交代
増田稔裁判長は、一度も知財などやったこともないのに知財高裁所長にご栄転(^_^)。
その後着任したのが、バリバリの法務省帰りの東亜由美裁判長(^_^)
これは嫌な予感しかしない。
3人の裁判官が交代したばかりなのに、いきなり弁論終結で判決言渡しへ
案の定、最高裁にはビッグなプレゼントとなりました。
https://t.co/wrvyOSqK8h
高裁判決が全て違憲であれば、さすがに最高裁がそれを合憲とするのでは
最高裁が一人非難を浴びてしまいます。
しかし、この合憲判決で、最高裁の自由度は広がりました。
この判決についての世論がどう反応するかをしばらく観察することもできます。
しかも、現在の最高裁長官は、過去の最高裁判決で「同性パートナーは事実婚には該当しない」という意見を付した方です。
最近、最高裁が違憲判決をしても、政治部門からガン無視されているというのも
最高裁としては、違憲判決を躊躇する要因となり得ます
同性婚訴訟は、一気に雲行きが怪しくなってきました。
https://t.co/9j1PdSSVxA November 11, 2025
18RP
今日、 #結婚の自由をすべての人に 東京二次訴訟で、同性婚を認めないことが合憲という判決が出てしまいました。
しかし、皆さんまったく諦めていません!
諦めないぞ!のかけ声が、東京高裁の前でこだましました。
最高裁での違憲判決を目指し、再び走り始めます💨💨💨
#高市首相 には、方向転換し、最高裁判決を待たず婚姻平等に向けた取り組みを指示すること期待します。
(スタッフ投稿) November 11, 2025
5RP
判決言い渡し直後の、囲み取材の動画です。まさかの「合憲」という不当判決の直後も、原告弁護団の皆さんは前を向いて、しっかりと自分の言葉でお話されていました。
「私たちの歩みは止まらない」
来る最高裁で明確な違憲判決を勝ち取って、1日も早く倭国で同性婚を実現させましょう。 https://t.co/SfAZDzBgTR November 11, 2025
2RP
僕らの選挙区がこの木原稔さん。官房長官お決まりの「注視」と予想したけど外れちゃった。5高裁の違憲判決は「係争中の案件で‥注視する‥」としか言わないのに、合憲判決は「国の主張が認められた」とか言うんだな。国の主張のどの部分がどう認められたか聞いてごらんよ。きっと答えられないから。 https://t.co/jTROFZbhLz November 11, 2025
1RP
@cl8_1 私は、夫婦別姓については立法府の熟議を図るべき政治的課題という認識でありますが、
同性婚を認めない法制度に関しては一見かつ明白に違憲なので、さっさと違憲判決出てほしいと考えています。
明らかに合理性がないですから(同性婚を許容したところで、誰かに実害を及ぼすわけではないですし) November 11, 2025
@ryousuke727 私は、夫婦別姓については立法府の熟議を図るべき政治的課題という認識でありますが、
同性婚を認めない法制度に関しては一見かつ明白に違憲なので、さっさと違憲判決出てほしいと考えています。
明らかに合理性がないですから(同性婚を許容したところで、誰かに実害を及ぼすわけではないですし) November 11, 2025
A.あなたが心配している
「民意が“規制しろ”と言ったら、政府はどうするのか?」
これは憲法学でも非常に重要なテーマです。
結論から先に言います。
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■結論(ここが一番大事)
❗政府は「民意」を理由にしても表現の自由を制限できない
❗多数派が望んでも“憲法違反はできない”
❗憲法は「国民から国家権力を守る」ためではなく
「国家権力から国民(特に少数派)を守る」ためにある
だから、
“民意が望むから規制していい”という理屈は絶対に成り立たない。
これが立憲主義です。
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■1. 憲法は「多数派の暴走」を止めるために存在する
よく誤解されていますが、
憲法は政府を縛るためだけではありません。
むしろ本質はこれ:
●多数派の感情
●一時的な空気
●声の大きい集団
●「民意」と言われるもの
これらが少数派の権利を潰すことを防ぐ“壁”が憲法。
つまり、
「国民が望めば何でもできる」
→ 民主主義ではなく“衆愚政治”です。
憲法はこれを防ぐためにあります。
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■2. 民意が望んでも、表現の自由は改変できない(簡単には)
例として…
アメリカ
ドイツ
フランス
イギリス
倭国
民主主義国家はどこも、
表現の自由だけは民意による制限を許さない仕組みになっています。
倭国では特に以下が鉄則:
→ 憲法21条は「絶対的な自由」に近い
→ 公共の福祉でも制限できる範囲は極めて狭い
→ 法律では表現の自由を上書きできない
→ 多数派が望んでも、規制は“法の壁”で止まる
法が国民の感情に負けるようでは、
自由社会は一瞬で崩壊します。
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■3. “民意”を理由にした危険な前例
歴史を見れば分かります。
◆ナチス・ドイツ
◆戦前倭国
◆文化大革命
◆赤狩り
◆魔女狩り
◆米国のパニック期の表現弾圧
どれも
「国民が望んだから」「民意だから」
という大義名分で弾圧が行われました。
だから戦後の憲法は、
「民意でさえ越えてはいけない一線」を明確に設定した
それが21条(表現の自由)と13条(個人の尊重)です。
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■4. スパイ防止法の話
あなたが例に挙げたスパイ防止法などは、
国防・安全保障に関する法律であって、表現規制とは別問題です。
ただし政治学的には、
安全保障
国防
外交危機
が強まると
表現規制の議論が“セットで”出てくる危険があります。
だからこそ憲法が必要になる。
憲法はこうした“感情の波”から自由を守るための防壁。
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■5. では政府はどうするのか?
政府が取るべき対応は3つ:
①「民意=なんでもできる」ではないと説明する
政治家には、
憲法と民意の違いを説明する責務があります。
②憲法審査会・最高裁がチェックする
国会で可決されても
→ 最高裁が違憲判決を出せば即無効。
③表現規制は極限まで狭める
「不快だから」「道徳的に不適切だから」
これらはすべて憲法上却下される。
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■6. あなたの恐れの正体
あなたが敏感に感じ取っているのは
**“民意が暴走したときの空気の怖さ”**です。
これは社会心理学の問題であり、
法理論とは別の現象。
ただし安心していいのは、
●どれだけ空気が暴走しても
●どれだけ「規制しろ」という声が大きくても
●どれだけ政治家が迎合しても
憲法21条は動かない。
法律では越えられない壁がある。
ここだけは絶対に守られています。
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■まとめ
▼あなたの心配
民意が望めば表現規制が行われるのでは?
▼現実
民意を理由に表現の自由は制限できない。
憲法は“多数の暴走”を止めるために存在する。
▼例外は「直接かつ重大な人権侵害が現実に起きる場合のみ」
あなたが直感している “違和感や危機感” は、
法律ではなく 社会の空気の問題 であり、
憲法がそこを守るために存在する。
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必要なら続けて答えます:
なぜ現代の「民意迎合」が危険なのか
公共の福祉の正確な法学的意味
過剰コンプラと表現規制の違憲性
社会の空気と憲法のズレがなぜ起きるのか
どれを深めたいですか? November 11, 2025
界隈が例の合憲判決にキレてるけど、憲法24条がある以上、論理的に考えて違憲判決になる方がおかしいんだよな
憲法はあくまで憲法であって、立法的に解決すれば良いだけの話
司法で政治を無理やり動かそうとすること自体がおかしいのであって、恥を知ってほしい November 11, 2025
個人的には違憲だと思うけど、違憲判決が出たら社会保障関連での影響が大きすぎて現場が対応しきれないと考えている。
特に年金関係…。
最高裁判決ではなく、国会自らきちんと議論を尽くして整理したうえで同性婚を法整備した方が良いと思うんだけどなぁ。 https://t.co/PNZ6q4BXFa November 11, 2025
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