行政処分 トレンド
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2025.12.07 07:00
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真っ当な解体屋が迷惑してる。ちゃんと分別して、マニフェスト回して、処分場に金払って、汗かいてやってる連中が、最後にクルド人、トルコ人の叩き出した値段で負ける。で、負けた理由が技術じゃなくて捨て方だったら、やってらんないんじゃない?
群馬の赤城山でコンクリや瓦など約3トンを不法投棄した疑いで、トルコ国籍の男らが逮捕。埼玉でも解体工事の廃棄物2.3トンを山林に不法投棄した疑いで逮捕。
こういうのが続くと、現場の真面目な業者まで「どうせ黒だろ」って目で見られる。たまったもんじゃないぞ。
そして、彼らは動画で後藤たけしさんが話しているように、バレそうになると会社名を株式会社ドラゴンから株式会社商人に変えたりする。浦和東高校の近くにあるヤードに420キロの残骸を埋めて、安く済ませようとする。
本来なら、産廃はカネがかかる。だから違法に学校近くに埋めて捨てたら儲かる。解体は、壊すより捨てるほうが高い場面がある。
分別、運搬、処分は全部コスト。
そこで「一度に違法スレスレな運び方で運搬して地中に埋める」「バレないように山に捨てる」ってやると、見た目の単価だけ安くできる。
安いのは努力じゃない。
責任をカットしてるだけだぞ?
現場は「安いところに出したい」
クルド人は「利益を出したい」
最後の最後で安く埋める係が出てくる。
一番汚いところほど、書類の外側に追いやられる。
会社名変更、移転も卑怯だね。手口が犯罪者や詐欺師と同じ手口。社名を変えた、転出したっていうのも、結局はは行政処分や評判が悪くなったら、看板を掛け替えることでバレないようにするため。こういうスタンスは世の中ナメてんだよね。
で、彼らの卑怯なところは、警察が動くと、誰かが勝手にやったと便利なテンプレを使う。
産廃って、動かした人、運んだ人、置いた人、埋めた人が分かれてるから、責任を薄めやすい。つまり、それぞれを別の指示系統でやれば、ワタシたちは知らないよ、頼んだだけだよ!って逃げる奴らが出てくる。
だからこそ、制度側が薄められない作りにしなきゃいけない。
こういう話題には、必ず人権屋さんがきて、差別するな!と声を上げる。
まともな人が言う差別するなは、民族で一括りにするなって意味。これは正しい。
でも、違法行為まで「かわいそう、クルド人、トルコ人の業者って言うな!違法業者が逮捕されたでいいだろ!」で論点をヘイト一本にすり替えて、クルド人への取り締まりの話を止める人がいる。
それは結局、真面目な外国人も倭国人も守らない。
人権は、ルールとセットだよ?
ルールが無いと、人権はただの声の大きい者勝ちになる。
元請けの連帯責任を強めて、丸投げで逃げられないようにしなきゃだめ。
そして、電子マニフェスト徹底し、抜き打ち検査の常態化が必要。やってる感じゃなく実弾で対処していく。
許可と登録の審査と更新を厳格化しなきゃダメ、違法なことして、頃合いになったら名義替え、社名替えしても、実質同一を追える体制が必要。
不法投棄は重く、早く。罰金、没収、営業停止、再発禁止でドンドン取り締まる。
自治体委託(ゴミ回収含む)は監督の見える化をして、住民が不安になった時点で、調査していく。
線引きしっかりしなきゃ、倭国はめちゃくちゃにされる。このまま見過ごしていたら、アスベストも有害廃棄物も関係なく、山に不法投棄され、街中に埋められる。
放っておいたら、山も街も不法投棄されたゴミだらけになるんじゃないかしら?
最後に困るのは、そこにもともと住んでいる住民たちだよ。 December 12, 2025
163RP
これは典型的な「もらい事故」の状況ですが、道路交通法や安全運転義務の観点から見ると、責任の所在は複雑になります。
ご提示いただいた状況で、責任の大きさを判断する際の一般的な考え方を説明します。
⚖️ 責任の所在を判断する視点
② トラックの責任:安全確認義務違反の可能性
トラックの運転手には、車線変更を行う際に、後方や側方を走行する車両の安全を確保する義務(進路変更の禁止規定や、合図の義務)があります。
* トラックが確認を怠った場合: ハイエースが安全に減速・回避できないタイミングで強引に車線変更を開始した、またはウインカーなどの合図を怠った場合、トラック側には安全確認義務違反や進路変更の方法の違反があったと見なされます。
* 「何事もなかったように走り去る」点: これが事実であれば、トラックは事故を引き起こしたにもかかわらず、救護義務(負傷者の確認など)や事故報告義務を怠った**「当て逃げ」**に相当する可能性があり、この点でも重い責任を負います。
① ハイエースの責任:安全運転義務違反の可能性
ハイエースの運転手には、前方の状況を注視し、予見できる危険に対して適切な操作を行う義務(安全運転義務)があります。
* 車間距離と減速の義務: トラックの車線変更を予見できたにもかかわらず、不適切な速度や車間距離で走行していた場合、急ハンドルという回避行動ではなく、安全に減速することで事故を防ぐ義務があったと見なされる可能性があります。
* 急ハンドルによる自損: 急ハンドルで路肩に乗り上げバーストしたという自損部分について、ハイエースの運転操作にも問題があったと判断される可能性があります。
結論:状況から見て責任が重いのは「② トラック」
一般的な状況と「走り去る」という事実を考慮すると、トラック側の責任がより重いと判断される可能性が高いです。
* 直接的な危険行為: トラックの不適切な車線変更が、ハイエースに「急ハンドル」という危険な回避行動を取らせた直接的な原因であるため。
* 救護義務・報告義務違反: 事故の原因を作ったにもかかわらず、その場を離れた「当て逃げ」行為(ひき逃げではないが、道路交通法上の報告義務違反)は、非常に悪質であり、重い行政処分や刑事罰の対象となるためです。
ただし、過失割合(責任の割合)は、ドライブレコーダーの映像などから、トラックが車線変更を開始した正確なタイミング、ハイエースの速度や車間距離などを詳細に検証して決定されることになります。 December 12, 2025
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