著作権法 トレンド
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2025.11.10〜(46週)
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アメリカに渡った『風の谷のナウシカ』は買い戻したけど、『天使のたまご』は買い戻さなかった(買い戻せなかった)。しかしアメリカの著作権法203条の35年ルールで自動的に権利者に返還された。その顛末についての記事。 https://t.co/unzXgoKWhp November 11, 2025
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『海賊版』という『著作権侵害物』(著作権法/商標法/不正競争防止法の違反・詐欺罪等の知的財産権の侵害として刑事罰の対象になる可能性があるもの)を買うのを、個人の自由だとか・正規品が手に入らないからと言う方々は、間接的には犯罪の片棒を担ぐ事になってるとは思わんのかね?
しかもそれを『正規品しか扱わない』と書いてる、関わりのない見知らぬ店舗に向って辛辣な反対意見コメントを書いてくる意味も解らん。
自分の思い通りに買えないから偽物でも買いますという宣言をしてる人、そのコンテンツ・作品の本当のファンですか? November 11, 2025
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すげえ、「著作権なんてシンプルなもの」ってあんだけ複雑な法律もなかなかないと思うぞ。中山先生ですら「著作権法の憂鬱」とか書いてるんだぞ…… https://t.co/WEdQTJV2Fg November 11, 2025
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これはマジでその通り。
お洒落な見た目に騙されがちだが、Pinterestは単なる悪質な無断転載サイトであり、転載元が明記されていない点で、かの悪名高いDanbooruよりも悪質さが上。
そんな悪質転載サイトから著作物を無断転用して絵を描くことは著作権法違反の違法行為であることは認識されるべき。 https://t.co/LmESOndFoP November 11, 2025
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『つまり倭国政府からも働きかけは行っているが、まだ具体的な成果は何も得られていないことが分かる。』
「Sora 2」が踏んだ虎の尾 国内から怒りの声明続出も、立ちはだかる著作権法の“属地主義”
https://t.co/GA5OBFpzxQ November 11, 2025
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【#ゆうひかくradio 第41回配信🎙️】
有斐閣Onlineにて、
キャスター:早稲田大学教授・上野達弘先生×ゲスト:元フィギュアスケート選手、現在は國學院大學准教授・町田樹先生による第41回「アーティスティックスポーツと法」が配信🥳
➡️記事を読む https://t.co/GR3AcblPi8
フィギュアスケートのようにスポーツとアートの両面を持つ「アーティスティックスポーツ」における振付の著作権や実演家の権利について、著作権法学の観点からお話しいただきました!
ぜひ週末にお聴きください💫
*番組へのご意見・ご感想はぜひ #ゆうひかくradio を付けてポストしてください!
#有斐閣 #有斐閣Online #law #法律 #知財法務 #スポーツ #著作権法 #フィギュアスケート #アーティスティックスポーツ #町田樹 November 11, 2025
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巫山戯んな。特別法の適用が無くとも、映画の盗撮は原則複製権侵害であり著作権法違反の罪という犯罪だ。まるで公開8月後からは盗撮が犯罪でないかのデマを流すな。
そもそも、観客動員の振れ幅が大きく初動さえ守れば被害の大部分を軽減できる映画の盗撮と、それ以外の著作物窃盗を一緒くたにすんな。 https://t.co/6viJakpxbN November 11, 2025
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SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問の答弁すごいな・・・答弁の一~六の冒頭全てに「意味するところが必ずしも明らかではない」って付いてる
https://t.co/mMyIqlc0GP https://t.co/G2Q7iA9PH8 November 11, 2025
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>著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については、著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではない
結局これ November 11, 2025
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「田宮俊作会長 お別れの会」取材を受けた二本目。
静岡新聞。
会員限定記事なので読みにくいのが残念。
紙面の方を撮影すると著作権法違反になると思うので、サイトをシェアしておきます。
遺影のお写真の笑顔があまりにも素敵でグッと来ました。
https://t.co/JwKDqSn7PB November 11, 2025
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より詳しく言うと「著作権法は法律関係者でも理解が困難なのに、その特性上、一般人が関わることが多いので、トンチンカンな解釈が撒き散らされる」ってとこだろうか→著作権法は人類には早すぎる November 11, 2025
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ついつい著作権法はヤバすぎるってネタで言っちゃいがちだけど、これから学び始めようとする人が著作権法を敬遠してしまっては、文化の発展から遠ざかってしまう。
入り口はとても入りやすくて、文化庁やCRICが無料でいい教材で公開してるから、参入しやすいよ。
こわくないよ、おいで おいで November 11, 2025
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著作権法は、非営利の場面にも適用されるし、行政審査・登録も不要なので、日常生活で問題になる
そこで、保護する表現や権利の範囲をああだこうだと、理屈や条文で頑張って絞っている‥
‥のだが、法律→ルール→マナーと変換してしまう人たちはそんなのお構い無し。辛い November 11, 2025
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あと裁判所はともかく弁護士資格の意味するところって「業として他人の法律事務を代理できる」に尽きるのであって、裁判起こすのに必須ってことは全くないからね。著作権法がそんな簡単だと胸を張って言えるんなら「AIは著作権侵害」とかクダ巻いてないでさっさと本人訴訟すれば最低限の経費で済むよ November 11, 2025
22RP
勘違いしてるようだが、著作権法第30条の4は機械学習のみ想定したものではない。条文見りゃ解るでしょ。
また、前提として権利者の利益を阻害しない利用に適用されるもの。
情報解析が非享受目的とされたのは機械が「享受」しないからで、それを行った事によって人間が享受する事になるなら話は別。 https://t.co/8xyrWufwel November 11, 2025
10RP
■最低理解して欲しいこと
・ベルヌ条約に加盟している国が内容を再現するために法を作る。倭国は著作権法
・ベルヌ条約に書かれていることを翻訳した部分の法律は改正できない(書いてないことや刑罰は決められる)
・著作権は人からしか生まれない
・著作権と知的財産権は別物
・生成AI出力物は複製品 November 11, 2025
9RP
で、著作権法に則った説明のどこに「人間とAIを区別して扱う」と書かれてたんですか?
いつまでも恥ずかしい言い訳並べてないで諦めなさい https://t.co/Qy14mAKvse November 11, 2025
7RP
難しいと思いますが、著作権法30条の4は聞いたことがあると思います。著作物を扱われるのであれば、いちど目を通されることをおすすめします。
AIモデルを作ることは「享受」の利用ではない、ので許可は要らないのです。 https://t.co/SJ5pKfWiWk November 11, 2025
5RP
①どこまでが参考でどこまでが盗用なのか、は過去の司法判断(判例)からある程度法律的な線引を可視化出来
②絵の分野において、(社会的な)「盗用」の線引が司法判断と乖離している
③AI開発および関連法整備においては、当然既存著作権法の考え方の延長線で制定された
②が悪いわな https://t.co/PKkAf1hIET November 11, 2025
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