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知財
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2025.11.27
:0% :0% (40代/男性)
知財に関するポスト数は前日に比べ44%増加しました。男性の比率は1%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「生成AI」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
しっかし、ここまで多くの知財メーカーが「無断学習やめろ」っていうことで世界的に一致している状況で、なんで倭国で一部のクリエイターがいまだにあからさまなデータの不正使用を放置しようとしているのかと言えば、あまりにも胡散臭い連中に対する耐性がなかったということなんだろうが。 November 11, 2025
36RP
世の中の決定権を持った老人が、オルツみたいなのに騙されて「すごい!」となってしまった結果、金と信用と知財をずるずるぶっこぬかれて、引くに引けない蟻地獄にハマってるのを見ている。 November 11, 2025
23RP
労働法→理屈はさておき結局個別事案の個別事実の総合考慮、結果オーライの世界でとっつき易い(ただし刑事法のガチ理屈が好きな人は嫌かも)。司法試験的にはなるべく多くの事実審の裁判例を読んで裁判所がどういった事実を拾うかを掴み、なおかつ常識的にすわりの良い結論を導けるとそれなりの高得点を狙える(ただし実務は裁判所がどういった規範で判断するのかよう分からん、出てきた判決読んでも規範抽出できず何と闘っているのかよう分からん事態にしばしば陥る謎めいた世界でもある)。
破産法→民訴法の特別法で条数が比較的少なく民訴法とセットで勉強すれば(少なくとも司法試験的には)さほど負担ではない(ただし実務は多種多様な法律問題が同時多発する状況で迅速に事件処理しなければならないので視野が広く法律や他業界の理解も深く関係者の利害や感情にも配慮できとるべきコミュニケーションをとるべき相手と適時適切にとれる真に優秀な弁護士でなければ適時適切迅速に捌けない。新人若手のときはとにかくボスや兄姉弁や外部の精通弁の助言を得るべし)。
みたいな勝手なイメージです。
なおワタクシは労働法選択(出願直前に教授の圧力?に屈して知財から労働法へ)。 November 11, 2025
3RP
一発逆転編。
成績も悪いし、コミュ障だし、ヤバイかもしれんって人が一発逆転する方法。
①事務所が伸ばしたい部分をケアする。昔実際にそうだったけど知財得意民が欲しかった。これは公開は当然してないけど、事前に中の人に聞いて調査するとか、事務所のHPから想像はするとかで対策。選択科目がベストだが、今勉強中です!とかでもOK。
②皆がやりたくないをやりますよ民。離婚、反社対応、労働組合対応、長距離移動とか。修行だと思うのでやりたいですって感じで言ってくれたら助かるから入れたいとは思う。これはメンタル強そうに振る舞う必要も出てくる。
③他士業取ってますよ民。社労士ですとか司法書士ですとかはいいですわね。宅建、行政書士は無風。実務経験があれば別だけど。
④一流企業勤め民。こっちも学びがあるかもしれんとは思う。内容次第かな。
くらいかもしれん。一発逆転は厳しい。 November 11, 2025
3RP
スタートアップ向け知財戦略セミナー(全4回)、今年最後の開催です。
受講者の方から「とても良い内容なのに、知られていないのがもったいない」という趣旨のお言葉を頂きました。
もっと多くの起業家の方や知財を知りたい方に、この情報をお届けできればと思います。拡散にご協力いただけると大変嬉しいです。
https://t.co/5xzWgrf7G2
#経営戦略 #知財戦略 #ベンチャー #スタートアップ November 11, 2025
2RP
知財実務オンラインのご視聴ありがとうございました。
録画配信、資料配布もしておりますので是非ご覧下さい。
生成AI時代の人の役割について語っています。
ベテランの方に特に聞いて頂きたい内容です。
https://t.co/5XjTPXyBfn November 11, 2025
2RP
生成AIは情報を収奪して権利を覆い隠して拡散する知財の洗浄装置ってのは仕組みが出てきた段階で分かりきった話なのに、利用しようばかりで実態をあんまりみんな言わないよね。 https://t.co/KLidqEq83e November 11, 2025
2RP
★引き続きエントリー受付中★
※どなたでも参加できます。初めての方も気軽にご参加ください。
そして来週月曜日,12月1日より,順次,窓が開いていきます。エントリーされているみなさま,準備をよろしくお願いします。とても楽しみにしています。みんなで知財をガッツリ楽しみましょう! #IP_AC https://t.co/xiKHRp5TyZ November 11, 2025
1RP
@satsukikatayama
補助金等への意見受付されるとのことで、リプライ失礼します
リプライでは埋もれてしまうかもしれませんが、何度でも訴えていきます
できれば専用の窓口を作ってくださると助かります
現在、政府が生成AIを推進してるため、補助金が山のようにあります
https://t.co/Spc2SzVNiF
この制度を利用して、適当なペーパーカンパニーを作ったり、既存の企業が生成AIを無理やり導入する例がいくつもあります
生成AIはなにも生み出しません
権利関係も問題ばかりであり、訴訟の危険も孕んでいる、危ういツールです
法律や規制が整ってないのに推進してる政府もどうかと思いますが、補助金のせいでデメリットを理解していない企業が更に促進を加速させています
生成AIは世界中の著作物を無断で学習して作られたツールです
ディープフェイクや誤情報の発生はもちろん、倭国の大切な知財であるアニメ、漫画等のデータが取り込まれ、海賊版のような作品が作られまくっています
このようなツールを導入することに補助金を注ぎ込むのはやめてください
無駄であるどころか、有害です
生成AIに補助金を出しても倭国は豊かになりません
アニメ漫画イラスト写真、様々なカルチャーの成長を止めてしまいます
おかしなITアドバイザーに騙されず、本当の一次生産者への補助をお願いします
重ねて言います
生成AI補助金は国の知財のためになりません
どうか生成AI関連の補助金を一切停止してください November 11, 2025
1RP
Sora2に著作権侵害を止めるよう要請した倭国政府、Nano Banana Proにも同様の声明を出さなければ筋が通らない。
あまりにも大胆に行われる史上最大規模の知財の盗用に唖然とする。
私達は単に技術革新を見ているのではなく、企業が世界規模で知財と権利を支配しようとする様を見せられているだけだ。 November 11, 2025
1RP
弁理士のどなたかが当局に働きかけて下さったか、当局に課題意識を持った方がいらっしゃったか…
GI、品種登録等々バキバキの知財案件なので知名度高まって欲しい https://t.co/UfqIPPzo8W November 11, 2025
著作者に還元できる額は雀の涙では?
しかも使われれば使われるほど飽きられて終いにはポイですよ。画像生成だと、マスピ顔と言われた画風がどういう扱いされたか…
あくまで開発側・他人の知財使いまくりたい人の希望・机上の空論にしか聞こえませんし、良い相互関係の構築とかは難しいと思います https://t.co/ljfAbp4Sl1 https://t.co/uzl21rQtbq November 11, 2025
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 November 11, 2025
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/27)。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/VfVFnzmhld
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
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【例題6】
商品・役務「電池」に使用する商標「ストファイン」と商標「ストマイン」は、類似ですか、非類似ですか?
【マークジャッジ君の判定結果】
1.【分析結果の概要】
結論として、両商標の類似度は【60%】と判断します。判断日時は2025/11/27です。
一行総評:やや類似と評価されるが、語調・語感の違いにより混同のおそれは相対的に低い
2.【総合評価(類似度の根拠)】
「ストファイン」と「ストマイン」は、接頭部「スト」が共通し、中間音に1音差(ファ - マ)を含む構成です。
外観上は同じ5文字構成で差分位置は1箇所(3文字目)、称呼上も大半が一致しますが、中核である中間音の相違が聴覚印象に明確な違いを与えると判断されます。
特に称呼が短い構成では中間音の差異が重要視されるため、やや類似としつつも、非類似判断に至る可能性もあるボーダーケースです。
3.【各観点からの分析】
外観(見た目):
文字数:5文字 / 5文字
差分位置:3(「ファ」-「マ」)
称呼(読み方):
音分解:ス・ト・フ・ァ・イ・ン / ス・ト・マ・イ・ン
音数:6音 / 5音
差分位置:3(「ファ」-「マ」)
観念(意味):
両商標とも造語的構成で、明確な意味(観念)は特定されない。
したがって、観念上の共通性や差異は認められず、中立評価。
4.【参考審決例との比較】
事件番号:商願2021-1211拒絶査定不服審判事件
該当データ:「ヤマゼン」と「ヤマセン」
当審の判断の概要:
第3音「ゼ」と「セ」の相違は、後続の弱音「ン」によって明瞭に発音され、称呼全体の語調語感に影響を与える。よって**明瞭に聴別し得る(非類似)**と判断。
本件との関連性評価:
本件「ストファイン/ストマイン」も第3音の差異で構成される。称呼の短さ、音質の違い(ファ-マ)は語感を左右しやすく、本件においても非類似とされる可能性があるが、共通部分の印象の強さによりやや類似と評価。
以上が分析結果となります。
※本分析は提供情報に基づくAIの見解であり、最終的な法的判断を保証するものではありません。
■詳細・操作マニュアルはコチラ
https://t.co/1ajdo4NmsP
#商標
#特許事務所
#AI
#知財 November 11, 2025
まあ「成功するためには既に成功しているスタジオや知財を買ってくればいい、要らなくなったら畳むなり売るなりすればいい」が最もあからさまなのはMicrosoftなわけですが…… 思い入れのある人(オブラート)も閉口するぐらいぶっちぎりだもん Tangoがどうなったか見てみい November 11, 2025
去年か一昨年だったかな。生成AIが知財情報からマップ作ったりレポート作れるようになって欲しいなぁと思ってて、それに対してS先生からはまだまだ先だって話しをされてたと思うんだけど、もう随分できるようになったなと思います。 November 11, 2025
仕事は技術者みたいな感じで衛生とか知財関係の方もやってます。仕事の知識を養うために資格の勉強してます。衛生管理.電工消防設備士甲4 乙6.7 有機.特化.酸欠.石綿.乾燥.プレス.X線主任.石綿調査.危甲種.玉掛け.クレーン特別.火薬.特廃取りましたそこそこ間接的に役にたってます。 November 11, 2025
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