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知的財産高等裁判所
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2025.12.15
:0% :0% ( 20代 / 男性 )
知的財産高等裁判所に関するポスト数は前日に比べ6%増加しました。男性の比率は100%増加し、前日に変わり20代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「特許庁」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「知財」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「『他人が嫌だと言うことはやめましょう』は社会では通じないこともありますよ」という話が二次創作やコミケとなんの関係があるのかっていうと、著作権法というものがそもそも「著作権者が嫌だと言ったらなんでもかんでもやめなさい」という形になっていないからなんですね。
もちろん著作権法第17条以下に規定される著作者の権利はあります。ただ著作物にまつわる権利一切が著作権法で保護されるわけではなく、「そこ(著作権法)になければないですね」というのが現実であるわけです。
※ここでは二次創作を「ある著作物に対して依拠性があり、その旨を明示した著作物」と定義します。その意図は本文中にて触れます。
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究(PDF)
https://t.co/XvbEnY48fI
ちょっと古いですが文化庁が監修しているのである程度は信頼に足ると見ていいでしょう。
P.103に「いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌が、形式的には他人の著作物を無断で利用するものであり、著作者や著作権者の許諾がない限り著作者の権利の侵害になり得るとしても、そうした活動は一定の限られた環境においてかねてから現実に行われており、権利者の方も、模倣の連鎖が新たなクリエイタの創出を促進しているという理解の下にこれを黙認している場合、たとえ著作者の権利を侵害する行為が存在するとしても事実上問題となっていないものと理解することができる」とあり、権利侵害になりうる行為でもある種の慣習によって事実上問題にならないパロディが存在するとされています。
もちろん二次創作が作られる作品の権利者すべてが二次創作に寛容なわけではなく、また「こういうのならいいがああいうのはダメ」みたいな内容によって好悪を分ける場合もあるでしょう。
それでも慣習によって黙認というのが全体的な傾向である現状においては、「個人による二次創作も含む」と明確に禁止しなければ、同人誌として発表する限り問題にならない、問題にすることも難しいでしょう(権利者が二次創作禁止と明言しても、「それは商業レベルの話であって個人を縛る意図はない」と解釈されるしなんなら一部の権利者自身がそう表明する有り様なので)。
じゃあ「個人の二次創作も禁止」と名指ししたところで本当に制限できるのかっていったらそうは問屋が卸さないと私は見ています。
「(二次創作に登場する)キャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」 という判決も出ています(知財高裁令和2年10月6日)。
これによれば単にキャラクターや設定を流用しただけの同人誌は著作権を侵害していないのですから、少なくとも「著作権法」を根拠に差し止めることはできません。
すべての二次創作を禁止するとなると、感想や批判すら禁止ということになり、表現の自由にも抵触してきます。流石に法律が憲法に優越するとは考えにくいでしょう。
法的に云々するとなると、そもそも「二次創作」とはなんぞやという話が出てきます。法で定義できないものを法で規制することはできないのですから。
なので私はこの手の話をするときは、便宜上二次創作を「ある著作物に対して依拠性があり、その旨を明示した著作物」 と定義しています。好きでやってるとか応援のためみたいな内心には触れません(法的に判別できないので)。漫画や小説のような物語性があるかどうかも、定義の中では触れません(個別の作品の侵害性を問う場合にはそれが重要になることもあります)。悪意でやっても上記定義に当てはまれば二次創作とします。
1970年頃に「サザエさま」というサザエさんの(極めて下劣な)パロディ漫画が発表され、これに対してサザエさんの権利者が訴訟を起こし、最終的に示談になったことがありました。示談のためか判決文を見ることができないので具体的に何法で争ったのかはわかりませんが、「サザエさま」は商業誌に掲載され絵柄も比較的似ていたため侵害程度が大きいと認定されたのかもしれません。
一方で1992年に出版され大ヒットとなった「磯野家の謎」に対して、サザエさんの権利者側は強い不快感を示すも書籍版について差し止めまではできていません。「磯野家の謎」はいわゆる論評になるかと思いますが、依拠していてそれを明示ししている以上は二次創作の範疇と見ています。
感想や批判のような論評を禁止することができない以上、論評と明確に(法的に)区別できない小説や漫画を一律に禁止することもできないはずです。
もう一つ重要な二次創作関連の著作権裁判が「ハイスコアガール事件」です。「ハイスコアガール」は押切蓮介による実在する格闘ゲームを題材にしたラブコメ漫画で、2014年にSNKが著作権法違反として訴訟を起こしていましたが、翌年に和解が成立し告訴取り下げとなっています。
これも判決文が未公開(不存在?)なので具体的な争点は不明ですが、仮に本件が著作権侵害として結審していたら、二次創作に大きな影響があっただろうと思います(※注)が、そうはならなかった、ならなかったんだよ、と胸を撫で下ろしている次第です。そうならなかったのは、「著作権者が嫌だと言ったらなんでもかんでもやめなさい」ではないからです。
「ハイスコアガール」も商業作品です。ここで問題にならなかったのだとすれば、同人作品でも同様と見るべきでしょう。
ちなみにですが、本件はキャラやゲーム画面の流用それ自体よりも「SPECIAL THANKS」としてSNKの名前を記載してしまっており、あたかも許可を得てやっている(公認)と誤認させうる状態にあったことに問題が生じていたと思います。だからこそ同人誌には「公式ではありません」と明記するのは自衛の一つになると考えています。
二次創作に影響するのは著作権法だけではありません。むしろ艦これ同人誌裁判(東京地裁令和5年1月26日)では著作権法商標法など知財関係法令は出てこず、主に名誉毀損や肖像権で争われています。
ウマ娘のR指定二次創作はガイドラインで禁止されていますが、これも「著作権法」に基づき禁止するのは難しいと考えています。ですが本作は登場するウマ娘の名前の権利を馬主等から許諾を受けて使用しているようなので、成人向け二次創作が無造作に溢れている状況を放置することでその交渉が難しくなるのだとしたら、成人向け二次創作を公開することは一種の営業妨害に該当しうるため、それを制限することに合理性があると判断される可能性はあるとみています(艦これがサンリオコラボキャラに限って成人向け二次創作を禁止しているのも同様)。
個人的にはR-18よりもR-18Gの方に嫌悪感が示されるのではないかと考えていましたが、予想外の方向から弾が飛んできたので驚いている今日このごろです。極めて不快な上にそもそも政治利用であり論外である為詳しくは触れません。
ともあれ著作権法は著作権者を万能の神と崇め立てるものではなく、「権利者がダメと言ったらダメ」という単純なものではありません。
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」のが著作権法であり、文化の利用という動態保存、文化の保護という静態保存、その両輪でもって文化を発展させていこうという趣旨です。著作物を利用する方が文化の発展に寄与すると判断されたら、権利者が拒否しても利用できるという建付けになります。
一方で著作者の権利は著作権以外にも色々とありますので、著作権法で規制されていないなら何でもやっていいというわけではなく、使う側も使われる側も総合的に判断していきましょうねというところで今宵はこれまでにいたしとうござりまする。
※注:https://t.co/va5s382Ygn December 12, 2025
3RP
◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtNEOj
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9SxXA
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRqGi2
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrE8jO
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◎AI依存症に落ち込むな! (12/15) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細 @kbozon
https://t.co/apmk6MAOot
◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
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即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
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一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
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J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
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⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
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2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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◎AI依存症に落ち込むな! (12/15) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎 。 ⑦「法令上の公報」(XML @kbozon
https://t.co/FEhCcrwl9r
◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
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この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
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⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
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2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◎AI依存症に落ち込むな! (12/15) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML @kbozon
https://t.co/soP3vPSIUf
◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/Xghjahucdc
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/Xghjahucdc
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokif9Z
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcmFKD
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokif9Z
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshv9q6
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
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特別裁判所って知ってる?戦前には、皇室裁判所、軍法会議、行政裁判所といって、通常の裁判所の系列とは違うところに裁判所があったの。今は存在しないけど、最高裁判所の系列下には特定の事件を扱う裁判所(家裁・知財高裁)があるわ。 December 12, 2025
◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=ワッカー ケミー AGの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた339件目のものです。
https://t.co/2YLFUzm2je
https://t.co/MHIHfT1Oiv
特許権者であるワッカー ケミー AGは、第三者である星正美に異議申立て(異議2017-701223)を起こされ、特許庁において「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とされ、敗北しました。
特許庁の審判官は、「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とし、その根拠として、「本件請求項1~4、8及び11に係る特許は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるものである。」との判断を下しました。
ここで、特許法36条6項1号は(サポート要件違反)で、特許法36条6項2号は、(明確性要件違反)です。
そして、特許権者であるワッカー ケミー AGは、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
即ち、知的財産高等裁判所においては、「取消事由1」(明確性要件に係る判断の誤り)について判断されて、「本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の意味するところは明といえず,請求項1の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるというべきであり,これを引用する請求項2~4,11も,いずれも,不明確であるというべきである。したがって,取消由1理由がない。」とされました。
そしてして、「原告の請求を棄却する」とし、結局「権利無効」となりました。
なお、特許庁の審査段階においては、審査官(森坂英昭)は、「拒絶理由通知書」の中で「特許法第36条第6項第2号」(明確性要件違反)を適用条文としてあげています。
しかしながら、結局は「特許査定」をしてしまっています。
特許庁の審査段階における審査官のか弱い判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ワッカー ケミー AGの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公表(特表2016-528155)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 December 12, 2025
◎AI依存症に落ち込むな! (12/15)-2 AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 原告の請求棄却、(原告=ワッ @kbozon
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◎AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=ワッカー ケミー AGの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた339件目のものです。
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https://t.co/MHIHfT1Oiv
特許権者であるワッカー ケミー AGは、第三者である星正美に異議申立て(異議2017-701223)を起こされ、特許庁において「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とされ、敗北しました。
特許庁の審判官は、「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とし、その根拠として、「本件請求項1~4、8及び11に係る特許は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるものである。」との判断を下しました。
ここで、特許法36条6項1号は(サポート要件違反)で、特許法36条6項2号は、(明確性要件違反)です。
そして、特許権者であるワッカー ケミー AGは、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
即ち、知的財産高等裁判所においては、「取消事由1」(明確性要件に係る判断の誤り)について判断されて、「本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の意味するところは明といえず,請求項1の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるというべきであり,これを引用する請求項2~4,11も,いずれも,不明確であるというべきである。したがって,取消由1理由がない。」とされました。
そしてして、「原告の請求を棄却する」とし、結局「権利無効」となりました。
なお、特許庁の審査段階においては、審査官(森坂英昭)は、「拒絶理由通知書」の中で「特許法第36条第6項第2号」(明確性要件違反)を適用条文としてあげています。
しかしながら、結局は「特許査定」をしてしまっています。
特許庁の審査段階における審査官のか弱い判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ワッカー ケミー AGの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公表(特表2016-528155)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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原告の請求棄却、(原告=ワッカー ケミー AGの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた339件目のものです。
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特許権者であるワッカー ケミー AGは、第三者である星正美に異議申立て(異議2017-701223)を起こされ、特許庁において「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とされ、敗北しました。
特許庁の審判官は、「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とし、その根拠として、「本件請求項1~4、8及び11に係る特許は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるものである。」との判断を下しました。
ここで、特許法36条6項1号は(サポート要件違反)で、特許法36条6項2号は、(明確性要件違反)です。
そして、特許権者であるワッカー ケミー AGは、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
即ち、知的財産高等裁判所においては、「取消事由1」(明確性要件に係る判断の誤り)について判断されて、「本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の意味するところは明といえず,請求項1の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるというべきであり,これを引用する請求項2~4,11も,いずれも,不明確であるというべきである。したがって,取消由1理由がない。」とされました。
そしてして、「原告の請求を棄却する」とし、結局「権利無効」となりました。
なお、特許庁の審査段階においては、審査官(森坂英昭)は、「拒絶理由通知書」の中で「特許法第36条第6項第2号」(明確性要件違反)を適用条文としてあげています。
しかしながら、結局は「特許査定」をしてしまっています。
特許庁の審査段階における審査官のか弱い判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ワッカー ケミー AGの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公表(特表2016-528155)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
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特許権者であるワッカー ケミー AGは、第三者である星正美に異議申立て(異議2017-701223)を起こされ、特許庁において「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とされ、敗北しました。
特許庁の審判官は、「特許第6154074号の請求項1~4、8、11に係る特許を取り消す。」とし、その根拠として、「本件請求項1~4、8及び11に係る特許は、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるものである。」との判断を下しました。
ここで、特許法36条6項1号は(サポート要件違反)で、特許法36条6項2号は、(明確性要件違反)です。
そして、特許権者であるワッカー ケミー AGは、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、棄却されました。
即ち、知的財産高等裁判所においては、「取消事由1」(明確性要件に係る判断の誤り)について判断されて、「本件発明の「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の意味するところは明といえず,請求項1の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるというべきであり,これを引用する請求項2~4,11も,いずれも,不明確であるというべきである。したがって,取消由1理由がない。」とされました。
そしてして、「原告の請求を棄却する」とし、結局「権利無効」となりました。
なお、特許庁の審査段階においては、審査官(森坂英昭)は、「拒絶理由通知書」の中で「特許法第36条第6項第2号」(明確性要件違反)を適用条文としてあげています。
しかしながら、結局は「特許査定」をしてしまっています。
特許庁の審査段階における審査官のか弱い判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、ワッカー ケミー AGの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公表(特表2016-528155)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利#チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #DX #IT #DeepSeek #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◎AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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