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知的財産権
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2025.12.14
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
知的財産権に関するポスト数は前日に比べ98%増加しました。女性の比率は3%増加し、本日も30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
AI時代の知的財産権検討会の書類を見てAlユーザーが悲鳴あげて「倭国のAlオワタ」とか「また外国に負ける」言うてるけど、そもそも君達が懇意にして使い倒してるAl全部外国産やん
そもそも倭国が土俵に上がってない状態で勝つも負けるもないんだよね。
中国にすら肩並べられてない。 December 12, 2025
123RP
某国のコピー文化、著作権や知的財産権を尊重しない。偽Ray-Ban、偽Armaniのジャケット、偽Louis Vuittonのバッグ、偽iPadと偽iPhone、偽Omegaの時計、偽Starbucks、偽コーヒー、偽BMW X5、偽Hondaのバイクをジェレミー・クラークソン氏が紹介。
https://t.co/vww1zT8J7D December 12, 2025
42RP
よー分からんからChatGPTに読んでもらった。これは知的財産権検討会で提出されたガイドラインの案。結構エグそうな内容。生成AI(LLM、画像AI、動画AIなどなど)の開発者は作ったAIを倭国で公開する場合、色々と情報を開示せよという話。ここでいう開発者とは企業、研究者、趣味の個人、学生など問わず、とにかくネットとかでAIを公開する人全員が対象らしい。原則①開発するAIのアーキテクチャやトレーニング方法、データセットの中身、知財侵害してなさの説明、侵害コンテンツ生成対策してるか説明などなどを開示する 原則②権利者から訴訟を受けてAIの詳細開示を請求されたら従う事 原則③「ウチのコンテンツまんまの生成物が出ちゃってるけど、学習したんかワレ?」とか問い合わせが来たら、学習したかどうか情報開示する事 いや~これ全部従ってたら相当キツそう。とは言え、これは所詮ガイドラインなので、成立したとしても従わなくてもどうという事はないけど、「ガイドラインに従わないって事はなんか後ろめたい事でもあるんか?」みたく言われたりはするかもしれない。とにかく政府としてはAI開発者にこれくらいやって欲しいという意向だという事やろね。政府はSora2に不意打ち食らってAIを締め付けたくなってきたのかな?というかOpenAIやAnthropicみたいな違法DL著作物を無断学習でお馴染みの面々がこんなガイドライン遵守できるわきゃ無いと思う(海外企業でも倭国でAIサービス公開するならガイドライン適用らしい)ちょっと絵空事なガイドラインじゃないの?という気もする December 12, 2025
2RP
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/zXRm4Sc6z9
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
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そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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2025年のノーベル経済学賞は、
10月13日にスウェーデン王立科学アカデミーによって発表され、
「イノベーション主導の経済成長の解明」という画期的な業績に対して、
・ジョエル・モキイア氏(ノースウェスタン大学教授)
・フィリップ・アギヨン氏(コレージュ・ド・フランス教授など)
・ピーター・ホーウィット氏(ブラウン大学名誉教授)
の3氏に授与されました。
人類の歴史を振り返ると、約200年前の産業革命以降に初めて「持続的な経済成長」が実現しました。
それ以前の数万年にわたり、人々の生活水準はほとんど向上せず、貧困と停滞が常態でした。
しかし、今日、私たちは医療の進歩、長寿命、豊かな消費生活を享受しています。
この劇的な変化の原動力こそが技術的進歩(イノベーション)であり、現代の経済学者たちの間で広く共有されるコンセンサスとなっています。
この賞は、まさにそのコンセンサスを理論的・歴史的に裏付けた研究を称えるものです。
各受賞者の貢献の詳細
賞金は半分をモキイア氏が単独で受け、残り半分をアギヨン氏とホーウィット氏が共同で受け取りました。
- ジョエル・モキイア氏の功績
経済史の視点から、持続的な成長の「前提条件」を特定しました。
鍵は「有用な知識」の蓄積とその拡散です。
科学(理論的な知識)と技術(実践的な知識)が相互に刺激し合う環境が必要です。
さらに、啓蒙主義時代(17-18世紀)のヨーロッパで生まれた開放的な文化と制度
知識の自由な共有、知的財産権の保護、競争の促進、移民の受け入れが重要でした。
代表作『A Culture of Growth』(2016年)では、なぜ産業革命がイギリスで起きたかを説明し、閉鎖的な社会(例: 古代中国やオスマン帝国)が停滞した理由を対比しています。
成長は「自然発生」ではなく、社会の「開放性」がなければ一過性で終わると警告します。
- フィリップ・アギヨン氏とピーター・ホーウィット氏の功績
20世紀の経済学者ヨーゼフ・シュンペーターの概念「創造的破壊」(新しい技術や製品が古いものを置き換え、全体として経済を前進させるプロセス)を、数学的なモデルで理論化しました。
1992年の画期的な論文で、内生的成長理論を進化させ、技術進歩を経済システムの「内側」から説明。
企業間の競争が激しいほどイノベーションが増え、成長率が向上することを証明しました。
ただし、過度な独占はイノベーターの意欲を削ぎ、規制の強すぎる環境も阻害要因となります。
政策として、適度な競争促進、研究開発(R&D)投資の奨励、知的財産権のバランスが重要です。
「創造的破壊」の両面性と現代への示唆
創造的破壊は、経済成長の強力なエンジンですが、両面性があります。
新たな技術は豊かさと新しい雇用を生み出しますが、同時に古い産業の衰退、失業、地域格差、不平等を招く可能性があります。
特に、AIやデジタル技術のような現在の破壊的イノベーションは、このメカニズムを加速させています。
受賞者たちは、成長を維持するためには賢明な政策が必要だと強調します。
- 教育・職業再訓練の投資で「敗者」を支援。
- 累進課税や再分配で不平等を緩和。
- 競争政策で独占を防ぎ、グリーンイノベーション(気候変動対策)を促進。
- 保護主義や移民制限、過度な規制はイノベーションを阻害し、停滞を招くリスクが高い。
ノーベルウィークと受賞講演
2025年12月上旬のノーベルウィーク(ストックホルム)で、3氏は賞を受け取り、12月8日頃にストックホルム大学でノーベル賞講演(Prize Lectures)を行いました。
講演では、過去の技術進歩が社会に与えた影響を振り返りつつ、未来への深い示唆を語りました。
- モキイア氏:歴史から学び、AI時代に「知識の開放性」を守る重要性を訴え。
- アギヨン氏:創造的破壊と不平等の関係を議論し、気候変動対策との両立を提案。
- ホーウィット氏:シュンペーター理論の過去・現在・未来を概観し、AIがもたらす可能性とリスクを指摘。
成長は「保証されたもの」ではなく、開放的な社会と適切な政策によってのみ守られる。
このメッセージは、ポピュリズムや低成長が懸念される現代に、強い警鐘を鳴らしています。
世界へのメッセージ
このノーベル賞は、技術革新が人類にもたらす希望と課題を改めて教えてくれます。
私たちは変化を恐れず受け入れ、創造的破壊の恩恵を最大化しつつ、誰も取り残さない包摂的な成長を目指すべきです。
AIブームや気候危機の時代に、受賞者たちの研究は政策立案者、企業家、教育者、そして一般市民に貴重な指針を提供します。
持続的な繁栄は、知識の自由な流れと競争の活力、そして社会の公平性を組み合わせることでこそ実現するのです。
この賞を通じて、経済学が単なる理論ではなく、私たちの未来を形作る力であることを実感します。 December 12, 2025
※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (コメント歓迎)。 ⑧-2 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(発泡系入浴剤)のサ @kbozon
https://t.co/KWUonf9VpJ
※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (コメント歓迎)。 ⑧-2 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(発泡系入浴剤)のサンプルです。
📷
2025年12月14日 20:00久保園善章
2025年11月09日(日)に、②-2「侵害調査計画書」発注書(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年11月16日(日)に、③-2「侵害調査計画書」表紙(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年11月25日(火)に、⑤-2 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年12月01日(月)に、⑥-2 「侵害調査計画書」分類関係(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年12月08日(月)に、⑦-2 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(発泡系入浴剤)、をアップしています。
今回のものは、⑧-2 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(発泡系入浴剤)、です。
この準備資料に基づいて、いよいよ検索ツールの「SRPARTNER」を使用して、「検索論理式」の作成に入ります。
そして、調査対象の母集合(17,342件)などが判明して、費用等が明確になります。
その結果、「侵害調査計画書」内容見本(発泡系入浴剤)となりますが、今回はこの見本をアップしていません。
(Google Translation)
⑧-2 This is a sample of the "Infringement Investigation Plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (foaming bath additives).
On December 20, 2022 (Tuesday), ②-2 "Infringement investigation plan" order form (foaming bath agent) has been uploaded.
On December 28, 2022 (Wednesday), ③-2 “Infringement Investigation Plan” cover page (foaming bath agent) is uploaded.
On February 15, 2023 (Wednesday), ⑤-2 “Infringement Investigation Plan” prescription and combination ingredient search terms and classification selection (foaming bath additives) are uploaded.
On February 23, 2023 (Thursday), ⑥-2 “Infringement Investigation Plan” classification related (foaming bath additives) was uploaded.
On March 05, 2023 (Sunday), ⑦-2 “Infringement Investigation Plan” Review Report – Confirmed Investigation Classification and Number of Hits (Effervescent Bath Additives) has been uploaded.
The one this time is ⑧-2 "infringement investigation plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (foaming bath additives).
Based on this preparation material, we will finally use the search tool "SRPARTNER" to create a "search logic expression".
Then, the mother set of the survey target becomes clear, and the cost becomes clear.
As a result, it will be a "infringement investigation plan" content sample (foaming bath salt), but this time we have not uploaded this sample.
( Google 翻译 )
⑧-2 这是“侵权调查计划”调查分类乘以搜索词和命中数(发泡浴添加剂)的样本。
2022年12月20日(周二),上传②-2《侵权调查方案》订单(泡浴剂)。
2022年12月28日(周三)上传③-2《侵权调查方案》封面(泡浴剂)。
2023年2月15日(周三),⑤-2《侵权调查方案》处方及组合成分检索词及分类选择(泡浴添加剂)上传。
2023年2月23日(周四)上传了⑥-2《侵权调查方案》分类相关(泡浴添加剂)。
2023年03月05日(星期日),⑦-2《侵权调查方案》审查报告-确认调查分类及命中数(泡腾浴添加剂)已上传。
这次是⑧-2《侵权调查方案》调查分类乘以搜索词和点击数(发泡浴添加剂)。
基于这份准备材料,我们最终将使用搜索工具“SRPARTNER”创建一个“搜索逻辑表达式”。
那么,调查对象的母集就清楚了,成本也就清楚了。
因此,这将是一个“侵权调查计划”的内容样本(发泡浴盐),但这次我们没有上传这个样本。
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (コメント歓迎)。 ⑧-2 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(発泡系入浴剤)のサンプルです。
📷
2025年12月14日 20:00久保園善章
2025年11月09日(日)に、②-2「侵害調査計画書」発注書(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年11月16日(日)に、③-2「侵害調査計画書」表紙(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年11月25日(火)に、⑤-2 「侵害調査計画書」処方と配合成分の検索用語と分類の選定(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年12月01日(月)に、⑥-2 「侵害調査計画書」分類関係(発泡系入浴剤)、をアップしています。
2025年12月08日(月)に、⑦-2 「侵害調査計画書」の検討書-確定調査分類とそのヒット件数(発泡系入浴剤)、をアップしています。
今回のものは、⑧-2 「侵害調査計画書」調査分類に検索用語を乗じたものとそのヒット件数(発泡系入浴剤)、です。
この準備資料に基づいて、いよいよ検索ツールの「SRPARTNER」を使用して、「検索論理式」の作成に入ります。
そして、調査対象の母集合(17,342件)などが判明して、費用等が明確になります。
その結果、「侵害調査計画書」内容見本(発泡系入浴剤)となりますが、今回はこの見本をアップしていません。
(Google Translation)
⑧-2 This is a sample of the "Infringement Investigation Plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (foaming bath additives).
On December 20, 2022 (Tuesday), ②-2 "Infringement investigation plan" order form (foaming bath agent) has been uploaded.
On December 28, 2022 (Wednesday), ③-2 “Infringement Investigation Plan” cover page (foaming bath agent) is uploaded.
On February 15, 2023 (Wednesday), ⑤-2 “Infringement Investigation Plan” prescription and combination ingredient search terms and classification selection (foaming bath additives) are uploaded.
On February 23, 2023 (Thursday), ⑥-2 “Infringement Investigation Plan” classification related (foaming bath additives) was uploaded.
On March 05, 2023 (Sunday), ⑦-2 “Infringement Investigation Plan” Review Report – Confirmed Investigation Classification and Number of Hits (Effervescent Bath Additives) has been uploaded.
The one this time is ⑧-2 "infringement investigation plan" investigation classification multiplied by search terms and the number of hits (foaming bath additives).
Based on this preparation material, we will finally use the search tool "SRPARTNER" to create a "search logic expression".
Then, the mother set of the survey target becomes clear, and the cost becomes clear.
As a result, it will be a "infringement investigation plan" content sample (foaming bath salt), but this time we have not uploaded this sample.
( Google 翻译 )
⑧-2 这是“侵权调查计划”调查分类乘以搜索词和命中数(发泡浴添加剂)的样本。
2022年12月20日(周二),上传②-2《侵权调查方案》订单(泡浴剂)。
2022年12月28日(周三)上传③-2《侵权调查方案》封面(泡浴剂)。
2023年2月15日(周三),⑤-2《侵权调查方案》处方及组合成分检索词及分类选择(泡浴添加剂)上传。
2023年2月23日(周四)上传了⑥-2《侵权调查方案》分类相关(泡浴添加剂)。
2023年03月05日(星期日),⑦-2《侵权调查方案》审查报告-确认调查分类及命中数(泡腾浴添加剂)已上传。
这次是⑧-2《侵权调查方案》调查分类乘以搜索词和点击数(发泡浴添加剂)。
基于这份准备材料,我们最终将使用搜索工具“SRPARTNER”创建一个“搜索逻辑表达式”。
那么,调查对象的母集就清楚了,成本也就清楚了。
因此,这将是一个“侵权调查计划”的内容样本(发泡浴盐),但这次我们没有上传这个样本。
(ハッシュタグ)
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@510marik0 びびりますね
知的財産権うんぬん以上に
表現者の作ったものが
軽んじられているのを悲しく思います
ライブハウスはもう少し純度高く
表現できる場所だったのに December 12, 2025
※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/OdqzhfZnQ5
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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ソニー・グループ(Sony Group)。ソニー・グループは電子機器、ゲーム、エンターテイメントなど多岐にわたる分野で事業を展開する多国籍企業グループであり、モルガン・スタンレーは同社が強固な知的財産権資産を活用することで海外事業の強化を図ると予測している。 https://t.co/CLaD0WNCdn December 12, 2025
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (コメント歓迎)。 審決の取消、(被告=株式会社フジ医療器の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた @kbozon
https://t.co/ACS1ctIolt
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
審決の取消、(被告=株式会社フジ医療器の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた338件目のものです。
https://t.co/SsMZV4bRIC
https://t.co/sT1kavn4og
特許庁にて特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて、初めは勝利しましたが、その後知的財産高等裁判所において「権利無効」との判断が下ったものです。
即ち、特許権者である株式会社フジ医療器は、利害関係者と思われるファミリーイナダ株式会社に無効審判(無効2018-800007(1))を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
一方、敗れたファミリーイナダ株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。(平成31年(行ケ)第10027号)
この訴えに対して、知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2018-800007号事件について平成31年1月29日にした審決を取り消す。」として、株式会社の訴えを退けました。
これを受けて、特許庁の審判部は「特許第5162718号「椅子式マッサージ機」の特許無効審判事件についてされた平成3年1月29日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成31年(ケ)1027号、令和1年12月25日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。」とし、「無効理由2は理由があるから、その余の無効理由を考慮するまでもなく、本件特許は無効とすべきものである。」との審決を下しました。(無効2018-8000007 (2))
(無効理由2)とは、「本件特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法123条1項4号に該当し、無効とすべきものである。」です。
特許法第36条第4項第1号は、「実施可能要件違反」です。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
審査官(岩田洋一)は、拒絶理由通知を発することなく、「特許査定」をしています。
「特許査定」の中には、参考特許文献の記載がありますので、おそらく審査官は「検索論理式」を作成して、所謂(サーチ)なるものを行ったと考えられます。
また、「特許メモ」も残しています。
しかしながら、「実施可能要件違反」(特許法第36条第4項第1号)については、考えが及ばなかったと思われます。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、株式会社フジ医療器の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公開(特開2012-196550)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
(ハッシュタグ)
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審決の取消、(被告=株式会社フジ医療器の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた338件目のものです。
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特許庁にて特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて、初めは勝利しましたが、その後知的財産高等裁判所において「権利無効」との判断が下ったものです。
即ち、特許権者である株式会社フジ医療器は、利害関係者と思われるファミリーイナダ株式会社に無効審判(無効2018-800007(1))を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
一方、敗れたファミリーイナダ株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。(平成31年(行ケ)第10027号)
この訴えに対して、知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2018-800007号事件について平成31年1月29日にした審決を取り消す。」として、株式会社の訴えを退けました。
これを受けて、特許庁の審判部は「特許第5162718号「椅子式マッサージ機」の特許無効審判事件についてされた平成3年1月29日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成31年(ケ)1027号、令和1年12月25日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。」とし、「無効理由2は理由があるから、その余の無効理由を考慮するまでもなく、本件特許は無効とすべきものである。」との審決を下しました。(無効2018-8000007 (2))
(無効理由2)とは、「本件特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法123条1項4号に該当し、無効とすべきものである。」です。
特許法第36条第4項第1号は、「実施可能要件違反」です。
ここで、特許庁の審査段階についてです。
審査官(岩田洋一)は、拒絶理由通知を発することなく、「特許査定」をしています。
「特許査定」の中には、参考特許文献の記載がありますので、おそらく審査官は「検索論理式」を作成して、所謂(サーチ)なるものを行ったと考えられます。
また、「特許メモ」も残しています。
しかしながら、「実施可能要件違反」(特許法第36条第4項第1号)については、考えが及ばなかったと思われます。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、株式会社フジ医療器の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ここで、本件特許公開(特開2012-196550)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
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※AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判で実際に使われているのでしょうか? いえ、使われていませ @kbozon
https://t.co/C4PeItOsAY
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け!!
⑥「法令上の公報」(XML形式)は地方裁判所で実際に使われているのでしょうか?
いえ、使われていません !!
https://t.co/XghjahuK2K
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている判決文を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/XghjahuK2K
下段に
〈pat:InventionTitle〉廃水処理装置〈/pat:InventionTitle〉
の文字があります。
これは発明の名称と考えられます。
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした特許第7061473号の「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/fOYxokiMZx
(54)【発明の名称】廃水処理装置 があります。
そして、本題です。
東京地方裁判所の判決文「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://t.co/lTywmcndAb
判決文の3ページ目の1行目に「(3)特許請求の範囲について(甲4)」があり、2行目以下に「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、判決文の3ページ目の7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、判決文の3ページ目の17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
判決文の9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「(1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして判決文の9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
https://t.co/fOYxokiMZx
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの中から引用した部分と思われます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所の裁判官が引用した、上記の請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】などの文面は、法令上の公報である公報発行サイトから提供された、「XML形式」のものから得たものとは、考えられません。
東京地方裁判所の裁判官は、原告が提出した多分INPITのJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の裁判官は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
東京地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
裁判において、「独自PDF公報」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
また、本件「令和5年(ワ)第70001号」の判決文の別の個所について、です。
東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書の添付された明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日の出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された(特開2019-135043)により類推することが出来ます。
https://t.co/sWffshvHfE
上記の公開(特開2019-135043)の【請求項1】は、後に登録になった(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
東京地方裁判所の裁判官に言う「本件特許」とは、 (特許第7061473号)のこと、と考えますが如何でしょうか。
ここでも、裁判官は過ちを犯していると思いますが。
(ハッシュタグ)
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交通違反:traffic violation🚗
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※ AI依存症に落ち込むな! (12/14) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり @kbozon
https://t.co/wldnSXLv37
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNd8E9
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2M1l6
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY491a8
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5rHZ
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mTwJp
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCpoSwG
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcbdl
(ハッシュタグ)
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