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知的財産権
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2025.12.04
:0% :0% (40代/男性)
知的財産権に関するポスト数は前日に比べ10%増加しました。女性の比率は27%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「生成AI」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「LiDAR」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
みんな氏ーーーーーー!!!!!
大事な大事なパブコメ来たぞーーーーーーーッッ!!!!
知的財産権に関わることや
クールジャパンや生成AIや盛り込まれたパブコメ!!
絶対出すんだーーーー!!!!
俺たちの好きなコンテンツを守るには、国の勝手にさせてはいけないーーーーーーーーーっっ!!! https://t.co/xz0gj6jqKn December 12, 2025
1RP
AI時代の知的財産権検討会(第9回)議事要旨
(首相官邸より)
https://t.co/535HequRbt
抜粋引用
・ガイドラインだけで果たして国内で危惧を表明している方々の安心に至るのかと考え たときに、例えば法的な措置もセットにできないか。少なくとも生成AIについては検 索エンジンと同様の著作権法施行令7条の4、あるいは施行規則だと4条の4~5辺 りのペイウオールや「robot.txt」の遵守義務、すなわち、学習に対するオプトアウ トを一定の枠内で、著作権法改正で取り入れるべきではないか。また、海賊版の学習 についても、海外でも大きく問題視されたこともあり、検討を進めるべきではないか。
・同様に、ガイドラインを定める際には、例えば透明性遵守その他を表明しない海外企 業などに国内、倭国のAI法に基づく指導あるいは公表を直ちに実施するなど、ガイド ラインの実効性を図る姿勢も重要。
・このガイドラインの実効性というものが本当に保たれるのかということが疑問。独占 権、排他権もないような形で、任意の形でお金を払ったり開示したりしてくれること ができるのか。特に外国企業の場合に、ガイドラインで開示させるような制度がほか の国にはないということもあって、結局、生真面目に守るのは倭国の企業となるので はないか。
・EUのようにオプトアウト制度を設けて、例外を適用させないことで侵害というような 形もあるのかもしれないが、我が国の基本思想として、世界で最もAIを開発・活用し やすい国を目指すということで、EUよりも非常に広い範囲で思想・感情の享受目的で ないAI開発のための著作物利用については侵害の例外とするということを基本理念と して掲げたということを考えるとオプトアウト制度を設けないほうがいいと思う。ガ イドラインによる開示の実効性をどう保っていくのかということを懸念している。
・権利者・利用者保護の観点でもちろん、トレーサビリティーの確保みたいな部分とい うものは応じることはできると思うが、一方でコストもかかる部分があり、技術的な 部分、本当に競争力に関わるようなところは開示できない。規制の話だけをしていて も自分としては片手落ちだとは思うので、インセンティブに当たる部分というところ も設計していかないと結局、全体として意味のない議論に落ちるのではないのかなと 思う。
・知的財産権保護のための措置として、AIの開発・学習等に含めたデータの活用に関し ては他者の知的財産権を侵害しないことと書いてあり、AIの開発では著作権の例外規 定をどうしても使う必要があるため、そういうAIの開発のために必要なところと、こ の知的財産権の侵害について、ここから先は許容できないというところを明確にして いく必要がある。
・漫画の海賊版などはふだんから大きく話題になる。出版社は取り締まっているが、ゲ ームなどの著作権違反は倭国の出版社が取り締まることができていないというような 状況になっている。アニメーションだったりとかゲームというものが様々なプラット フォームで自由につくれるとなったときに、上場もしていなかったりして、法務部と かも数人単位でやっているような倭国の会社が、訴えられてから対応しようと思って AIを開発しているアメリカや中国のプラットフォーマーと伍していくということはで きないのではないか。基本的に著作権というものは、著作権を持っている人が訴えな い限り、それぞれのプラットフォームを取り締まることができないわけであるが、警 告を発するというだけで、訴えというものは起こしておらず、そのような訴えを起こ していくことは各出版社も業界団体も経験値や体力がないというのが現状。
倭国のコンテンツにフリーライドする売上げというものが、海賊版などとは比になら ないレベルで、すごい勢いで増えていく。企業がここから数年で対応できるようにな っていく可能性を考えられないときに、国として、海外のプラットフォーム、AIプラ ットフォームへの対策をどうしていくのか。
・漫画の海賊版対策に、全力で取り組んできた身として、指摘はよく分かる。同時に、 そういう効果についての方法論も随分と進化を遂げており、海外のドメイン管理団体 の協力を取り付けるとか、メガプラットフォーマーなどの協力を取り付けるなどの、 システマチックな対応も進めているところ。官民を挙げて支えていかなければ、恐ら くはいたちごっこにいずれ負ける。そういう官民を挙げた対応が、ますます重要にな ると思う。
・倭国の事業者で守る方はかなり出てくると感じるが、逆に言えば、こういうようなも のをほぼ無視する形でやるであろうと思われる海外事業者に倭国が圧倒される状況と いうものが十分起こり得るなと感じている。
・一方で、権利者からすると、書いてあるのに守っていないというのは腑に落ちないと いうことになるだろう。実現が難しいことが書いてあると、権利者さんにとって、期 待をしたのに空振りになるわけで、それはそれでよくないと思うので、丁寧なヒアリ ングをして落とし込んでいくことが必要。 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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世界中のベルヌ条約加盟国は各国が作る著作権法を守らなければいけない。
そして著作権法と2003年に青色発光ダイオードの権利を企業が奪いたくて作った知的財産権は別物。
ジブリ等のアニメは企業が個人の権利を奪うために知的財産権に変換してしまったので、海外では奪い放題。 December 12, 2025
世界中のベルヌ条約加盟国は条約を元に各国が作る法律(倭国は著作権法)を守らなければいけない。
そして著作権法と2003年に青色発光ダイオードの権利を企業が奪いたくて作った知的財産権は別物。
ジブリ等のアニメは企業が個人の権利を奪うために知的財産権に変換してしまったので、海外では奪い放題。 December 12, 2025
著作権の自分解釈と有識者のやりとりを見て自分の知識の再確認しております。著作権を含む知的財産権の勉強は割と踏み出しやすい領域ですが、自己解釈しがちになりやすいのですよね。あとふわっとした理解で物申しがち December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑧ 法令上の公報(真正な特許明細書)。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/9ANaBFVkxa
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
https://t.co/lCT5dRre7A
J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
https://t.co/PrVwFrEG9m
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑧法令上の公報(真正公報)
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」、と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていたPDF公報は廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
何となれば、特許庁が発行するものが唯一のものでしたので。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
そして、INPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。」、「したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」ともいっています。
更に、「公報はXMLであり、PDF化するに当たっての制限はありません。」と断言しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
以上の如く、J-PlatPatからダウンロードして得られる「独自PDF公報」や、民間業者、たとえば日立システムズのSRPARTNERより得られる「独自PDF公報」などは、 それぞれ異なったものであり、「真正な公報」とは見なすことができないと考えます。
INPITのJ-PlatPatよりダウンロードして得られる「PDF公報」は、あくまでも「独自PDF公報」であって、「真正な公報」とは言えないものと考えます。
ましや、民間業者が作成する「独自PDF公報」も、これまた「真正な公報」と、言えません。
ここで、「独自PDF公報」の発行にあたって、INPITのJ-PlatPatにおいて奇怪な過去がありました。
何故か、2022年1月12日〜1月24日の13日間のあいだ、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」が異様なものでした。
https://t.co/iIBNCtOcDR
即ち、フロントページの右下に表示される「代表図面」、および3ページの図面が、一部欠けていました。
さらに、2022年1月20日発行の「特開2022-014916」の独自PDF公報も代表図面と他の図面に欠落がありました。
https://t.co/fiIqp9T5N8
一方、民間業者である日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「特開2022-014916」の独自PDF公報には欠落箇所はありませんでした。
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J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」の異様さは同年1月の24日まで続いたようです。
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https://t.co/t2LcDQbIYG
>判事は賢明にも、法律がAIの新時代よりはるか前に書かれたものであることを理解したが、規則の背後にある意図は有形および無形の商品の両方を含むものであるとした。
財産権と知的財産権の違いもそうだけど、法や権利の領分の話を拡大解釈してる人は多い。 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(12/4)。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ZrsKAGC1Tg
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
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先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/ANBr52Gofb
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
This is a document that clearly indicates what kind of "classification" (FI, F-term) to use when creating a "search logic expression".
There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
The date of creation of this document is somewhat old, about 3 years ago.
( 谷歌翻译 )
⑥-5《侵权调查方案》审查文件分类(染发用化妆品)样本。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
这是一份明确指出在创建“搜索逻辑表达式”时使用何种“分类”(FI,F-term)的文档。
分类有很多注意事项,如分类、高分类、是否有“附加码”等。
我们还仔细检查了每个分类中的命中数(在这种情况下仅注册)。
因此,它决定是否采用该分类。
这个文档的创建日期有点旧,大约 3 年前。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !(12/4)。 ⑥-5「侵害調査計画書」の検討書-分類関係(毛染め用化粧料)のサンプルです。
📷
2025年12月4日 20:00久保園善章
AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
2025年11月12日(水)に、②-5「侵害調査計画書」発注書(毛染め用化粧料)、をアップしています。
調査計画書の③-5「表紙」、④-5「内容見本」、および⑤-5「検討書-処方と配合成分の検索用語と分類の選定」については、アップしていません。
今回のものは、検討書の⑥-5「分類関係」です。
これも、「調査計画書」を作成して、依頼者へ提示するための、準備資料です。
「検索論理式」を作成するにあたって、どのような「分類」(FI、Fターム)を使用するかを明示する資料です。
分類には、当該分類、上位分類、更には「付加コード」の有無など、注意点が多々あります。
そして、各分類におけるヒット件数(本件では登録のみ)をも、入念に調べます。
その結果、その分類を採用するかどうかの可否を、決定します。
なお、この資料の作成日は多少古く、3年ほど前のものです。
(Google Translation)
This is a sample of ⑥-5 “Infringement Investigation Plan” examination document-classification (cosmetics for hair dye).
On Friday, December 23, 2022, ②-5 “Infringement Investigation Plan” order form (cosmetics for hair dye) has been uploaded.
③-5 "Cover page", ④-5 "Content sample", and ⑤-5 "Study report - Selection of search terms and classification of prescription and compounding ingredients" of the survey plan have not been uploaded.
This time, it is ⑥-5 "Classification relationship" of the review document.
This is also a preparation document for creating a "research plan" and presenting it to the client.
This is a document that clearly indicates what kind of "classification" (FI, F-term) to use when creating a "search logic expression".
There are many points to note in classification, such as the classification, higher classification, and whether or not there is an "additional code".
We also carefully examine the number of hits (only registrations in this case) in each classification.
As a result, it decides whether or not to adopt that classification.
The date of creation of this document is somewhat old, about 3 years ago.
( 谷歌翻译 )
⑥-5《侵权调查方案》审查文件分类(染发用化妆品)样本。
2022 年 12 月 23 日星期五,②-5“侵权调查计划”订单(染发用化妆品)已上传。
调查计划的③-5“封页”、④-5“内容样本”、⑤-5“研究报告-检索词的选择及处方及复方成分的分类”尚未上传。
这次是审查文件的⑥-5“分类关系”。
这也是创建“研究计划”并将其呈现给客户的准备文件。
这是一份明确指出在创建“搜索逻辑表达式”时使用何种“分类”(FI,F-term)的文档。
分类有很多注意事项,如分类、高分类、是否有“附加码”等。
我们还仔细检查了每个分类中的命中数(在这种情况下仅注册)。
因此,它决定是否采用该分类。
这个文档的创建日期有点旧,大约 3 年前。
(ハッシュタグ)
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◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/4)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ @kbozon
https://t.co/koYndVaIdE
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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海外展開の支援だけじゃなくて、知的財産権も強化してほしい🥹
海外でのアニメや漫画の違法アップロードが当たり前のように行われてるの癪
別に僕はクリエイターじゃないけど、そういう文化に触れて生きてるから主張したい https://t.co/z44nVClw9t December 12, 2025
倭国スカイランタン協会®です!😊
2025年12月13日(土)-14日(日)山梨県山梨市 笛吹川フルーツ公園「フルーツ公園でメリークリスマス」(主催:やまなしフルーツパークパートナーズ)が開催されます🎊
13日(土)夜にはスカイランタンの100基のリリースが行われます❗
笛吹川フルーツ公園の30周年を記念したスペシャルなクリスマスイベントです🎄
高さのあるクリスマスツリーの飾り付けや、心・甲斐透波さんによるトーク&パフォーマンスショーなど楽しいコンテンツが盛りだくさん🎅
13日はスカイランタン®、14日は豪華賞品が当たるビンゴ大会も開催✨
キッチンカーやドローン操縦体験もあり、一日中楽しめる2日間です🎁
甲府盆地の美しい夜景とともに、スカイランタンの温かな灯りが夜空を彩ります✨
大切な家族や友人と過ごすクリスマスの特別なひととき👨👩👧👦
心に残るキラキラとした思い出を一緒に作りましょう💕
[詳細・お問い合わせ先]
やまなしフルーツパークパートナーズ
0553-23-4101
Instagram:fruitpark_yamanashi
公式HP:https://t.co/Qxz5XGX1C0
チケット購入サイト:https://t.co/6OQsb3Q8Xt
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
[当日のスケジュール]
2025年12月13日(土)
10:00 イベント開始(ツリー作り・ワークショップ等)
10:00 ドローン操縦体験・クイズラリー開始
17:30 スカイランタン終了(リリース含む)
※スカイランタンは13日(土)のみ開催
倭国スカイランタン協会®は今回のスカイランタンイベントに協力しています🌙
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
[催事詳細]
催事名称: フルーツ公園でメリークリスマス
主催: やまなしフルーツパークパートナーズ
開催場所: 笛吹川フルーツ公園
住所: 〒405-0043 山梨県山梨市江曽原1488番地
開催日程: 2025年12月13日(土)-14日(日)
数量: 100基
協力: 倭国スカイランタン協会®
[Event Introduction]
Celebrate the 30th anniversary of Fuefukigawa Fruit Park with "Merry Christmas at Fruit Park"! This two-day event on December 13th and 14th, 2025, features a variety of festive activities. On Saturday the 13th, enjoy a magical Sky Lantern release (limited to 100 lanterns, reservation required) illuminating the night sky. The event also includes Christmas tree decorating, workshops for wreaths and trees, a stage show by Heart & Kai Toha, and a drone flying experience. Don't miss the Bingo tournament on Sunday! Join us for a memorable holiday experience with family and friends in Yamanashi.
@fruitpark_yamanashi
@skylanternassociation
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#YAMANASHI
#2025年
#12月
#催事
#イベント
#スカイランタン
#倭国スカイランタン協会
使用許可: ©やまなしフルーツパークパートナーズ
Recognition Number:JSA245630P
スカイランタン®は倭国スカイランタン協会®および株式会社エクスプラウド®の登録商標です。
倭国スカイランタン協会®は株式会社エクスプラウド®の登録商標です。
倭国スカイランタン協会®のスカイランタンの形状は意匠権を取得しており知的財産権として保護されています。
投稿の一部はAIによる編集を行っています。
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
倭国スカイランタン協会®のスカイランタンは、LEDランタンを使用した先進的なエンターテイメントです。火気を使用せず、ヘリウムガスによって浮力を得て、心地よい光と空間を皆様と共有する特別な体験を提供します。
スカイランタンは旧型風船式ランタンと比べ、ヘリウムガスの使用量を約40%の削減に成功しました(※当社比)。
催事後、スカイランタンは付属の糸で巻き取ることで簡単かつ安全に回収できます。飛散を防ぐためにも、皆様の環境保護へのご協力をお願いいたします。廃棄する場合は自治体のルールに従って分別およびリサイクルを行ってください。
私たちが目指すのは、ご参加の方が安全に、そして環境に優しく、先進的かつ持続可能なエンターテイメントを提供し続けることです。
あなたの大切な時間を最高のものにするため、思い出作りを最高の形でサポートできるよう、倭国スカイランタン協会®は改善に取り組んでまいります。 December 12, 2025
倭国スカイランタン協会®です!😊
2025年12月6日(土)大阪府箕面市 みのおキューズモール・ABCハウジング ウェルビーみのお「MINOH Winter Festival 2025(主催:箕面商工会議所青年部)」が開催されます🎊6日(土)夜にはスカイランタンのリリースが行われます‼
昼はキューズステージで吹奏楽・ダンス・BMX・マジックなど多彩なパフォーマンス、夕方は豪華景品が狙えるBINGO大会、夜は会場一体でスカイランタンを掲げる幻想的なセレモニーへ。MCは桜井ういよさん。家族で1日楽しめる冬の特別なフェスです。
澄んだ冬空の下で、大切な人と光の思い出を。手を取り合って見上げる夜空が、心まであたたかく照らしてくれます。写真にも思い出にも残るひとときをどうぞ✨
[詳細・お問い合わせ先]
Instagram:@minoo.yeg
箕面商工会議所青年部 地域活性委員会:090-3945-9058
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
[スケジュール]
2025年12月6日(土)
13:00 パフォーマンスステージ inみのおキューズモール
15:30 ステージ終了
16:00 BINGO大会 inABCハウジング ウェルビーみのお
17:15 BINGO終了
16:00 スカイランタン受付(〜17:45)inABCハウジング ウェルビーみのお
18:00 スカイランタン開催(リリース予定・〜19:00)
倭国スカイランタン協会®は今回のスカイランタンイベントに協力しています🌙
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
[催事詳細]
催事名称: MINOH Winter Festival 2025
主催: 箕面商工会議所青年部
開催場所: みのおキューズモール・ABCハウジング ウェルビーみのお
開催日程: 2025年12月6日(土)
協力: 倭国スカイランタン協会®
[Event Introduction]
MINOH Winter Festival 2025 brings a full day of family-friendly entertainment to Minoh, Osaka. Enjoy live performances of brass bands, dance, BMX, and magic on the Q’s Stage in the afternoon. As evening approaches, join a lively bingo event, then gather at ABC Housing Wellbe Minoh for a breathtaking sky lantern ceremony from 18:00 to 19:00. With careful operations and safety guidance on site, participants can experience a warm, communal moment as lanterns illuminate the winter night.
#MINOHWinterFestival2025
#箕面商工会議所青年部
#みのおキューズモール
#ABCハウジング
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#箕面市
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#OSAKA
#MINOH
#2025年
#12月
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#イベント
#スカイランタン
#倭国スカイランタン協会
使用許可: ©箕面商工会議所青年部
Recognition Number:JSA6OS5997P
スカイランタン®は倭国スカイランタン協会®および株式会社エクスプラウド®の登録商標です。
倭国スカイランタン協会®は株式会社エクスプラウド®の登録商標です。
倭国スカイランタン協会®のスカイランタンの形状は意匠権を取得しており知的財産権として保護されています。
投稿の一部はAIによる編集を行っています。
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
倭国スカイランタン協会®のスカイランタンは、LEDランタンを使用した先進的なエンターテイメントです。火気を使用せず、ヘリウムガスによって浮力を得て、心地よい光と空間を皆様と共有する特別な体験を提供します。
スカイランタンは旧型風船式ランタンと比べ、ヘリウムガスの使用量を約40%の削減に成功しました(※当社比)。
催事後、スカイランタンは付属の糸で巻き取ることで簡単かつ安全に回収できます。飛散を防ぐためにも、皆様の環境保護へのご協力をお願いいたします。廃棄する場合は自治体のルールに従って分別およびリサイクルを行ってください。
私たちが目指すのは、ご参加の方が安全に、そして環境に優しく、先進的かつ持続可能なエンターテイメントを提供し続けることです。
あなたの大切な時間を最高のものにするため、思い出作りを最高の形でサポートできるよう、倭国スカイランタン協会®は改善に取り組んでまいります。 December 12, 2025
#放サモ9周年
また、第三者の知的財産権(著作権、著作隣接権、商標権、意匠権等)・所有権・著作者人格権・パブリシティ権・肖像権・プライバシー等を侵害する内容とならないようご注意ください。
↑
ウォーターマークがない投稿は無効という事かな?
(ゲームの画像投稿の規約にあったよね?) https://t.co/TsfMlvSoeo https://t.co/Ci1Wod5zdJ December 12, 2025
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (12/4)。 原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。 @kbozon
https://t.co/uS1UPR0vWx
◇AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原告の請求棄却、(原告=X:村上博の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた363件目のものです。
https://t.co/UbJXQzetWY
https://t.co/UH2tx3edQz
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
特許権者であるX:村上博は、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
そして、特許庁の審判官(森井隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)、「甲第2号証」(技術論文)、「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://t.co/gDlkyjwkAQ>、令和2年11月13日(出力日)
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
特許権者であるX:村上博は、無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、敗訴しました。
知的財産高等裁判所では、「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1))。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定をえました。
ここでいえることは、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、ほとほと目に余りますね。
ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
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