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特定秘密保護法
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2025.11.24 08:00
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山上徹也被告人の事件を短絡的に「テロ」だと決め付けて持論を展開する人が散見される。だが「テロリズム」は警察庁組織令や特定秘密保護法で「政治上その他の主義主張」に基づき「社会に不安や恐怖を与える目的」あるいは「恐怖又は不安を抱かせることで目的を達成することを意図」がそれぞれの構成要件となっており、本件とは合致しない。私から見るとこの手の"テロ決め付け論者"による持論は単に的外れというだけでなく、逆に思考停止しているとも言える。 November 11, 2025
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【諜報活動そのものを処罰できない倭国の問題点】
■ 倭国には「包括的なスパイ防止法」がないと指摘されている
倭国には、外国政府やその関係組織のために情報収集や影響工作を行う行為を、包括的に処罰する一般的な「スパイ防止法」は存在しないと指摘されています。
現状は、刑法の外患誘致罪や国家公務員法の守秘義務、特定秘密保護法など、いくつかの法律を組み合わせて対応している状態です。
ここでいう「スパイ防止法がない」とは、まったく何もないという意味ではなく、外国勢力のための諜報活動全体を一つの枠組みでカバーする法体系がない、という意味です。
■ 他の国ではどんな法律があるのか
主要国の多くでは、次のような行為をまとめて処罰できる仕組みがあります。
・外国の指示で国家や企業の情報を集める行為
・政治や世論に影響を与えるための組織的な工作
・外国勢力からの資金提供を受けて行う活動
・エージェントを勧誘し、スパイ網(ネットワーク)を築く行為
たとえばイギリスでは、長く運用されてきた公務秘密法に加え、2023年に国家安全保障法が制定され、外国の敵対的活動や政治介入、サイバー工作などを新たに処罰対象としています。
こうした国々では、実際に窃盗をしたかどうかに限らず、外国勢力のための活動そのものを犯罪として扱える枠組みが整っています。
■ 倭国にも「守る仕組み」は一部あるが、対象は限定的
倭国にもまったく対策がないわけではありません。例えば次の法律があります。
・特定秘密保護法
・不正競争防止法
・重要経済安保情報の保護・活用法(セキュリティ・クリアランス制度)
これらの法律により、一定の範囲の情報は守られるようになってきました。
しかし、対象は「特定秘密」「営業秘密」「重要経済安保情報」など、あらかじめ指定された情報に限られています。
■ それでも残る「諜報活動のグレーゾーン」
問題は、こうした法律で守られていない部分です。
・外国政府や関連組織から指示を受けて
・民間企業や大学、個人のネットワークを通じて
・長期的に情報収集や影響工作を行う
といった活動のうち、窃盗や不正アクセスなどの明確な犯罪が成立しない部分については、現行法では立件が難しいケースが残っていると指摘されています。
たとえば、
・公開情報を組み合わせて体系的に外国機関へ報告する
・国内で影響力のある人物を取り込み、政策や世論形成に長期的に影響する態勢を築く
こうした行為は「スパイ行為の一部」としては問題があっても、現在の倭国法ではどの犯罪に当たるのかが非常に分かりにくい領域です。
■ なぜ「諜報活動そのもの」を視野に入れた議論が必要か
安全保障環境が厳しくなる中で、先端技術やサプライチェーンへの介入、国内世論や政策判断への長期的な影響工作などが現実的なリスクとして議論されるようになりました。
現行法でカバーされている分野(特定秘密・経済安保情報・営業秘密など)は確かにありますが、外国勢力のための諜報・影響工作という行為全体を見渡したときに、どこまでを犯罪として扱えるのかが分かりにくい状態が続いています。
■ 結論:何もないわけではないが、「包括的な枠組み」が欠けている
整理すると次の通りです。
・倭国にも特定秘密保護法、不正競争防止法、経済安保関連法などの対策はある
・しかし、外国勢力のための情報収集・政治介入・エージェント勧誘などを包括的に規制する一般法は存在しない
・結果として、他国ではスパイ防止法の対象となる行為の一部が、倭国ではグレーゾーンとして残っていると指摘されている
この観点から、「包括的なスパイ防止法」の必要性が議論されています。 November 11, 2025
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