熱中症 トレンド
0post
2025.11.22 15:00
:0% :0% (50代/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
【条文にない国庫帰属制度の裏要件】
今年もいろんな負動産で国庫帰属制度にチャレンジしていますが、現場で感じるサイレントキラー要件をランキング形式で紹介します。
(一部の法務局の取り扱いという可能性もあるため、その点は割り引いてお読みください)
5位 梅の木、柿の木
私の実家にも両方植わってましたが、法務局はこういうのがあると伐採しろと厳しいです。
通達では「果樹園の樹木」が不承認事由とされており、それは一定理解できるのですが、1,2本あっても、それをもって果樹園にはならないと思いますし(仮にそうだとしたら、私の実家は果樹園になります)、実際の管理にあたっても過分の費用は掛からないと思います。現場感覚的には、果樹園の樹木が果樹全般と拡大解釈がされていると感じます。
4位 水利費(数百円でもOUT)
一応条文にはあります。ただ、その条文は「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とされていて、ここから水利費を読み込むのは法律専門家でも至難の業です。水利費は数百円程度でやすいところもありますが、全部「管理に過分の費用を要する土地」になります。さすがにマジか・・ですよね。
3位 別荘管理費(いわゆる別荘地)
これも一応条文にありますが、条文上は「所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地」です。刑法だったら、罪刑法定主義にバチクソ違反しています。将来、自治会費とか、通行料とか、みかじめ料とかが発生していたら不承認になりそうです。
2位 ただの木
通達上では、単に木があるだけで不承認は難しくて、「民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがあ る枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採 を行う必要がある樹木」である必要があります。
ただ、実務的には切れ切れうるさい印象です。とりわけ管理予定庁(森林管理局)は過剰に伐採を求めてきます。
あと、山の中でも枝が隣地に越境していると切れ切れ言われます。民法改正で枝は切りやすくなりましたが、それでも管理に過分の費用を要するようです。
抜根まで求められない点が唯一の救いです。
負担金以上に伐採費用が掛かるケースがあるので気を付けてください。
1位 ただの草
これこそ、どこにも書いていないのですが、草が生えるところは、法務局の現地調査の際にほぼ草刈りが必要になります。以前、私と法務局双方の連絡ミスで草刈り未了の状態で法務局担当者が現地に来たことがあるのですが、到着早々に「草が多いからムリ」といって帰って行きました。私の2025年夏の一番の思い出は、炎天下の中、熱中症リスクと戦いながら、国庫帰属申請地(300㎡くらい)の草刈りをしたことです。草刈り機を初めて買って、刈って刈って刈りまくりました。その後、無事承認されて、とても嬉しかったです。国庫帰属弁護士になりたい方は草刈り機がマストバイです(できればエンジン式)。
<邪推的な感想>
いろいろ書きましたが、法務局の方は本当によく頑張ってくださっていると感じます。邪推ですが、財務省や農水省等の管理予定庁から「絶対に引き受けたくない」という圧力・不満を一身に受け止めながら、負動産がある現地(だいたい辺鄙なところ)に向かって、汗だくになったり、凍えそうになったりしながら、丁寧に検討してくれている感じがします。承認決定もしぶしぶながら結構出してくれます。審査担当者には頭が上がりませんが、法律による行政の原理ってなんだろうと思うこともあります。 November 11, 2025
@y_bettaku だからインチキ検査しなくてもどーもないわ
更にうちの高齢者の親
二年前のコロナ公費負担制限直前に熱中症で倒れたが、救急病院で発熱あるからインチキ検査させられて陽性と判定
コロナ担当医は本人見てもないのにインチキ検査で陽性だからとベクルリー(レムデシビル)を五日間投与しようとしたが November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



