法務大臣 トレンド
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2025.12.06 22:00
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倭国スゴい
総理大臣は嘘ばかりつくし
財務大臣はまともに帳簿つけず金隠すし
法務大臣は法律を守らず逮捕されるし
経済安保担当大臣は寄付を隠して守るし
農林水産大臣はネット工作を依頼するし
外務大臣は陣中見舞いを記載せず隠そうとするし
経済産業大臣は裏金プールに勤しむし
すごいゾ倭国 December 12, 2025
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【12月3日:内閣委員会:「不法滞在者ゼロプラン」を小野田紀美秩序ある共生社会推進担当大臣に問う】<背景説明>「倭国人ファースト」を煽る政党がある中、倭国政府2025年5月に法務省・出入国管理庁による「不法滞在者ゼロプラン」を開始しました。その一方、11月には内閣官房を所管とする「外国人との秩序ある共生社会の実現」政策が発表され、「秩序ある共生社会推進担当大臣」に小野田さんが任命されました。
まず、出入国管理庁の政府委員に「不法滞在者」とはどういう概念なのかを尋ねました。回答は、出入国難民認定法第24条により、「在留資格」が無くなり強制退去の対象となる人々であるとのことでした。これに対し、信濃毎日新聞が広くルールからの逸脱を意味する「不法」という悪質な印象操作を懸念して「非正規滞在者」と読み替えている事例を紹介しました。
次に、高市内閣の下で、これら政策の実施体制について質問しました。2025年11月に「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」が内閣官房長官を議長に発足し、副議長に小野田大臣と法務大臣が任命されました。因みに、この閣僚会議の所管事項の中心が「不法滞在者ゼロプラン」です。ほぼ同時に、「外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議」が委員12名で設置され、また内閣官房副長官補を室長に「外国人との秩序ある共生社会推進室」も開室されました。外国人政策を巡っては、この下に文部科学省、厚生労働省、国土交通省などが位置付けられることがわかりました。小野田大臣は、この機関の副議長ですから、「不法滞在者ゼロプラン」に問題や行き過ぎがあれば、介入する権限があることも分かりました。
それを踏まえて、以下の事実が進行中であることを確認しました。倭国の場合、そもそも出入国・難民認定法自体に問題が山積みです。例えば、難民認定数は、2024年190名で、認定率2.2%です。同じ年のカナダで言えば、難民認定数4万8671名で、認定率は70.0%になります。食料や衣類、住居、医療などの保護が不十分な中、難民申請中にホームレスになる人もいます。そうした環境で、つまりゼロプランの下での護送官付国費送還は、2025年6月~8月に119名で、その内35名が難民申請中でした。実に、30%です。この中で、家族や夫婦が分離される、送還国で非人道的扱いを受けるという問題があります。国際人権法上の言い方をすれば、迫害の危険のある国へ難民を送還してはならないというノン・ルフールマン原則や子どもの権利条約、家族結合権に対する違反です。
小野田大臣の回答は、通り一遍のものでしたが、「共生社会」における人権の重要性を理解して介入しない限り、「秩序ある共生社会」は「権力による管理社会」に堕してしまうことを付け加えました。12月5日には、反貧困ネットワークの緊急院内集会が開かれ、このNGOで「不法滞在者ゼロプラン」の問題を扱う加藤美和さんとこの質疑について情報共有しました。#れいわ新選組、#上村英明、#反貧困ネットワーク<写真左:委員会での小野田大臣、次:質問する上村、最後:反貧困ネットワークの院内集会チラシ> December 12, 2025
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平口法務大臣もありがとうございます!
人KENまもる君とあゆみちゃんと、ホルスタインのコラボ、個人的にほっこり…。 https://t.co/rWQjyZTkUF December 12, 2025
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元裁判官による声明としては過去最大規模とのこと。「再審法改正に関する元裁判官の共同声明」全文は以下のとおり。>「現在再審制度の改正についての議論が本格化している。これは、近時いくつもの再審無罪判決が出され、とりわけ昨年の袴田事件の再審無罪判決により、現在の再審制度ではえん罪救済という再審の目的を実効的に実現できないことが広く社会で認識された結果である。
このような状況を受けて、超党派の国会議員の有志が「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」を設立し、えん罪被害者をはじめとする各種ヒアリングを行って、再審制度の喫緊の課題を解決すべく「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」をまとめ、令和7年6月18日数党が共同で国会に提出した。この法案は、請求人側に証拠開示請求権を認め、速やかに証拠開示がなされるように、検察官に開示を命じる権限はもとより、一定の場合には命じる義務を裁判所に認めるものであり、また、再審請求事件長期化の大きな原因である開始決定に対する検察官抗告を禁止する、さらには、同じ裁判官による判断を避けるための除斥、審理の円滑化及び迅速化を図るための期日指定などの手続規定を設けるというものである。
時を同じくするように、法務大臣の諮問機関である法制審議会に刑事法(再審関係) 部会(以下「部会」という。) が設置され、諮問事項である刑事再審に関するいわゆる証拠開示、再審開始決定に対する不服申立て等の規律について、令和7年4月21日から議論が始まった。
部会における論点は多岐にわたっているが、部会で最も先鋭に対立している論点は、前述した証拠開示及び開始決定に対する検察官抗告の可否である。対立の原因の一つとして、再審請求事件の審理の現状に対する認識の相違がある。
再審が開始され、無罪になった事件の多くにおいて、決め手になった証拠は、請求時に請求人側が提出した新証拠ではなく、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠である。しかし、請求人側は検察官等が保管するそのような新証拠を提出することはできず、しかも、検察官が証拠を開示しない、または開示するまでに、時には何年、何十年もかかっている。このことは、再審によるえん罪救済が極めて困難で、救済できたとしても長期間を要している大きな原因となっている。なぜ証拠開示が進まないのか、その原因は、検察官に証拠の開示を義務付ける法律がないことにある。裁判所は、明確な条文上の根拠がないために検察官に証拠開示を命じることに躊躇し、検察官は、法律上の根拠がないとして開示の求めに応じないのである。
このような再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである。しかし、多くの部会の委員は、現状に大きな問題はないかのような評価をし、請求人側に証拠が開示されやすくするような法規制に反対している。さらに、反対意見においては、証拠開示の規定は設けるものの、開示の対象を請求人側が提出した新証拠とその請求理由に関するものに限定し、それ以外の証拠については、裁判所は開示を命じることはできないとする趣旨を述べるものがある。しかし、これは、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪以外の何ものでもない。
検察官抗告についても、再審請求事件においては、検察官は当事者ではないことを認めつつも、公益の代表者という資格で、確定判決が簡単に覆されるべきではないという法的安定の見地等から抗告できるとの意見が多く、学者委員ですらもほぼ全員が検察官抗告の禁止に反対している。しかし、再審開始決定は再審が開始されるだけの中間的な決定であり、検察官は再審公判で有罪の主張・立証ができる上、当事者ではないのに不服申立権を認めることは上訴制度一般と整合しない。そして、検察官抗告を禁止すべしとの意見は、この不服申立てによってえん罪救済が長期化し、えん罪被害者に回復し難い苦難を与えているという現状、立法事実に根ざしている。これに反対する意見は、このような現状に目を限るものであり、これでは全く現状の改善に繋がらない。再審を研究している刑事法学者は、こぞって検察官抗告を禁止すべきであると主張しているのである。
私たちは、再審事件を経験し、あるいは再審事件に関心を抱いてきた元裁判官として、再審事件の審理の実情を踏まえることなく、現状を安易に肯定するような意見には到底賛同できない。
今、再審制度について議論しているのは何のためなのか。それは、えん罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである。そのことが、改めて確認されなければならない。
国会には、その目的に沿って、速やかにこの法案の審議に入ることを求める。
部会には、現状を見据えた上でその目的に沿った議論を尽くし、我が国の再審制度が真にえん罪救済のための実効性のあるものとなるような答申をされるよう強く求めるものである。
令和7年12月3日」 December 12, 2025
在日朝鮮人、特別永住者を帰国させることは充分可能。平成三年の日韓覚書、売春婦問題での合意すら守らない国相手ですから倭国も覚書を守る必要はありません。さらに覚書に伴う入管特例法を改正というか元に戻す、これで滞在資格はなくなります。一方微罪であっても強制送還は可能、法務大臣裁量です。 December 12, 2025
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