東京高裁 トレンド
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2025.12.07 18:00
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安倍元首相暗殺事件の背景に、「巨悪な家庭連合の存在により、自分と自分の家庭を破壊された犯人の憎しみがある」かのようにこの3年間、散々報じられてきた。
だが、どうだろう。被告は、「倭国の教団関係者を乱射すると、確実に自分が悪いことになる」「傷を負わせる程度で良かった」「安倍氏に向かったことは間違いだったと思っている」。ハア⁈
昨日の私のポストに、アカウント名「リンゴの木」さんが、「本当はこの山上裁判を先にするべきだったんですよね」とコメント。まさにその通りだ。ところが、公判で新たなる事実が明らかになる前に、東京高裁での家庭連合に対する解散命令請求裁判はすでに結審している。これは、「国家の謀略」ではないのか。
統一教会ウォッチャー、まさ・たけひらさんの新しいnoteをお送りする。
山上が愛読していたサイトは「やや日刊カルト新聞」。NHKも産経も(他紙も?)一切報じずの謎~マッシモ・イントロヴィニエ③
https://t.co/zov1YQ5ekM December 12, 2025
14RP
下記動画の12分12秒から、化学物質過敏症について内閣府・津島淳議員が答弁している内容を聴いて欲しい。
化学物質過敏症患者を要配慮者として発災時に解説する各避難所にて認知してもらうようにするというのである。
そこで、Wikipediaを見てみると、なんと津島淳議員は ・自民党たばこ議員連盟
・もくもく会(幹事長)
に属しているのだ。
津島淳 - https://t.co/SIdJfec225
津島議員は「化学物質過敏症」と「副流煙の問題」が重大にリンクしていることすら気づいていない。まさか、化学物質過敏症が愛煙家を多大に苦しめて来た過去について全くご存じないのである。
そこで、下記のメールを内閣府に送付した。
ー------------------------------
(1000文字)2025年(令和7年12月7日送付)
◆12月4日避難所にて化学物質過敏症患者を認知させると津島淳議員が発言したことについて◆
藤井敦子と申します。まずは、なぜ「化学物質過敏症」を正規の病として扱うことが難しいのかについて、私の夫に起きた裁判を通して述べたいと思います。
私の夫はミュージシャンで極少量の煙草を自室の気密構造の防音室で吸っていました。すると8メートル以上離れた斜め上に住むご家族3人が「夫の副流煙で化学物質過敏症になった」として約4500万円で訴えてきたのです。
裁判で提出された診断書や意見書では全て夫の副流煙が原因であると犯人扱いされました。が、検証の結果、提出された全9通の診断書と13通の意見書は全て、患者の主観的な訴え(愁訴)に依拠し客観的な医学的根拠に乏しいと判示されました(東京高裁確定判決)。
この判決は単なる勝訴という結果に留まらず、診断書を書いた医師に対し以下のような事態も引き起こしました。
・倭国禁煙学会元理事長・作田学医師が原告娘を診察せずに診断書を作成した行為が医師法第20条違反と判示され、日赤を除籍されるという前代未聞の事態に至った。
・化学物質過敏症の「最高権威」と称された宮田幹夫医師が、「精神科医が診断書を書くも、私が書くも同じ」として、客観的な診断を伴わないまま「エイヤッと」診断書を発行していたと認める私信が公開され廃院に追い込まれた。
両医師は「化学物質過敏症は治らず原因物質を避けるしかない」という古い考えに立っていましたが、現在では(厚労省に問い合わせて頂ければわかることですが)、化学物質過敏症は厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業の班会議において最新の研究が進められ、その臨床結果では、
・かなりの割合で精神疾患に罹患している患者が含まれている
・中枢神経に作用するリリカ・タリージェといった薬剤に一定の効果がある
と報告されています。もはや化学物質過敏症は、「治らない病」から「治る病」へとシフトしているのです。WHOの最新のICD-11でも化学物質過敏症は病名から外されています。各省庁が、「機序不明で啓蒙しかできない」と述べるには理由があるわけで、この度の津島議員の出過ぎた発言には問題があると考えます。
参考記事
https://t.co/4ef1vFbfwV
藤井敦子 December 12, 2025
2RP
下記動画の12分12秒から、化学物質過敏症について内閣府津島淳議員が答弁している内容を聴いて欲しい。化学物質過敏症患者を要配慮者として発災時に解説する各避難所にて認知してもらうようにするというのである。
そこで、Wikipediaを見てみると、なんと津島淳議員は
・自民党たばこ議員連盟
・もくもく会(幹事長)
に属しているのだ。
津島議員は「化学物質過敏症」と「副流煙の問題」が重大にリンクしていることすら気づいていない。まさか、化学物質過敏症が愛煙家を多大に苦しめて来た過去について全くご存じないのである。
そこで、下記のメールを内閣府に送付した。
ー------------------------------
◆12月4日避難所にて化学物質過敏症患者を認知させると津島淳議員が発言したことについて◆
藤井敦子と申します。まずは、なぜ「化学物質過敏症」を正規の病として扱うことが難しいのかについて、私の夫に起きた裁判を通して述べたいと思います。
私の夫はミュージシャンで極少量の煙草を自室の気密構造の防音室で吸っていました。すると8メートル以上離れた斜め上に住むご家族3人が「夫の副流煙で化学物質過敏症になった」として約4500万円で訴えてきたのです。
裁判で提出された診断書や意見書では全て夫の副流煙が原因であると犯人扱いされました。が、検証の結果、提出された全9通の診断書と13通の意見書は全て、患者の主観的な訴え(愁訴)に依拠し客観的な医学的根拠に乏しいと判示されました(東京高裁確定判決)。
この判決は単なる勝訴という結果に留まらず、診断書を書いた医師に対し以下のような事態も引き起こしました。
• 倭国禁煙学会元理事長・作田学医師が原告娘を診察せずに診断書を作成した行為が医師法第20条違反と判示され、日赤を除籍されるという前代未聞の事態に至った。
・ MCSの「最高権威」と称された宮田幹夫医師が、「精神科医が診断書を書くも、私が書くも同じ」として、客観的な診断を伴わないまま「エイヤッと」診断書を発行していたと認める私信が公開され廃院に追い込まれた。
両医師は「化学物質過敏症は治らず原因物質を避けるしかない」という古い考えに立っていましたが、現在では(厚労省に問い合わせて頂ければわかることですが)、化学物質過敏症は厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業の班会議において最新の研究が進められ、その臨床結果では、
・かなりの割合で精神病罹患患者が含まれている
・中枢神経に作用するリリカ・タリージェといった薬剤に一定の効果がある
と報告されています。もはや化学物質過敏症は、「治らない病」から「治る病」へとシフトしているのです。WHOの最新のICD-11でも化学物質過敏症は病名から外されています。各省庁が、「機序不明で啓蒙しかできない」と述べるには理由があるわけで、この度の津島議員の出過ぎた発言には問題があると考えます。
参考記事
https://t.co/4ef1vFbfwV
藤井敦子
https://t.co/ZaOiiyLNiA @YouTubeより December 12, 2025
1RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
裁判長として結審直前に東京高裁に送り込まれたのが、東亜由美判事。法務省訟務課長をやった権力の元番人。最高裁事務局の人事。仕組まれていたと言うこと。これが倭国の裁判の現実。怖い。 https://t.co/QJA7b7XdsG December 12, 2025
統一教会の敗訴確定…読売テレビと紀藤正樹弁護士を訴えた裁判 最高裁が上告を受理しない決定>東京高裁「霊感商法にみられる多くの被害者を発生させる献金システムが存在するという事実を前提として意見を述べたもので論評としての域を脱したものとは認めれない」に上告 https://t.co/niK8gnAb7e December 12, 2025
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