東京地方裁判所 トレンド
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2025.11.26 11:00
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「芸能人にもプライバシー権は存在する」
(東京地裁平成19年12月10日判例)
文春には「文春リークス」という
タレコミを募集するサイトがある
ここでは写真、動画、音声も求めており他人のプライバシーを侵害する行為を助長する内容が書かれてある
文春は金儲けの為に自分達の手を汚さずこうして一般人も使う
これだけでも悪質だが根本的な問題はイチ週刊誌が監視社会を作り出す危険性があるという事
実際に記事を作成・編集・発表するのは出版社。
情報提供行為とプライバシー侵害行為による損害の発生との間には因果関係が認められず原則として情報提供者に責任はない
しかし情報提供者が罪に問われるケースがある
広島地裁平成25年5月29日の判決
・提供された情報がそのまま記事になる場合
・情報提供者がそのことを予見しまたは予見し得たとき
これらの場合共同不法行為が成立し、記事がプライバシーの侵害や名誉毀損等の不法行為が認められた場合
文春や週刊誌にタレコミ、情報提供を行った者も罪となるケースがある
昨日、渡邉センスさんの裁判が終了しFRIDAYが敗訴したが情報提供を行った者も罪に問われるものだったかもしれない
今まで数多くの芸能人や著名人が
週刊誌の被害者となっていて名誉回復が難しいほどの実害を受けていても損害賠償金は100万~200万前後が相場
これでは書き得である
報道被害はなくならない
今後はタレコミした者の罪を問う裁判も行って欲しい
S27年8月6日の最高裁判決要旨を元に現状最高裁の見解としては刑事裁判では取材源の秘匿は保障されないとされる
悪意あるタレコミは存在する
刑事事件として告訴する事が週刊誌の報道被害を無くす切っ掛けになるのではないかと考えている
#文春廃刊
#週刊誌モラル問題 November 11, 2025
8RP
クロスバー直撃の渡邊センスさんが、FRIDAYの発行元である講談社と編集長を名誉毀損で訴えた裁判の判決が東京地裁で出ました。
葛西功洋裁判長は名誉毀損を認め、計220万円の支払いを命じました。
名誉を傷つけられ、人権を踏みにじられ、社会的地位が低下し、仕事を失い、そして週刊誌を信じた人たちからの誹謗中傷を受け続けてきたのです。
裁判では記事内容について「真実と認められず、真実と信じる相当な理由もない」と判断されました。
つまり、真実と認められず証拠もなく、それどころか真実相当性すらなかったことが司法によって明確に示されたのです。
これほどの被害や時間と労力を費やしたうえでの完全勝利であったにもかかわらず、講談社側に命じられた賠償額は220万円でした。
この判決の軽さを考えれば、松本人志さんが裁判を取り下げた判断は正しかったと感じています。
松本さんについても、証拠がないことは確認されています。
もし裁判を続けていれば、同じように完全勝利した可能性は高かったでしょうけれど、それでも今回のような結果になることを思えば、あまりにも判決として軽すぎると思います。
そして重要なのは、賠償額が低いからといって週刊誌側に非がなかったという意味では決してないという点です。
記事が嘘であったことは認定されたうえで、現行法の枠内で賠償額が低くなっているだけなのです。
ここまで戦い抜いたセンスさんには心から敬意を表したいと思います。
賠償額そのものは大きくありませんが、FRIDAYの記事が誤っていたことは裁判で明確に示されました。
センスさんの主張は正しく、少なくともあの記事が松本さんとセンスさんに関して事実ではなかったことは、司法判断として確定したのです。
講談社は控訴してくる可能性もありますが、状況を考えればここからの逆転は難しいでしょう。
本来であれば結果を受け止め、反省し、謝罪するべきです。
仮に控訴してきたとしても、それは時間の引き延ばしによって風化を狙うためだけだと思います。
センスさんはすでに裁判で完全勝利した事実がありますから、今後は示談に持ち込んでも良いと思います。
その際には、誠意ある謝罪文が不可欠だと考えています。
この小さく見える賠償額の判決が、のちに大きな意味を持つことを願っています。
同じように被害に遭った方々が週刊誌を訴え、悪質な名誉毀損が減っていく流れにつながってほしいです。
そして、あれほど毎日のように批判を続けたワイドショーは、この裁判結果についても同じように大きく取り上げるべきです。 November 11, 2025
2RP
「病める身を/養うに足らぬ/給食にて/今日も死にたり/一人の僚友(ともは)」!低すぎる生活保護基準は憲法25条の生存権違反だとして国を訴えた「人間裁判(朝日訴訟)」で原告の故朝日茂さんを勝訴させた東京地裁浅沼武裁判長は「生活保護法は憲法25条健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の、 November 11, 2025
△AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
控訴人の請求棄却(控訴人=興和の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた107件目(91件目の控訴審)のものです。
https://t.co/iW2UnvmdvS
https://t.co/W25pulw8gG
特許権者である控訴人の興和株式会社は、自分が保有する特許第5,190,159号(医薬)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、興和株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告である東和薬品株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件訂正によって本件各発明のサポート要件違反の無効理由は解消しないというべきである。本件各発明に係る特許は、特許無効審判により無効にされるべきもの」とし、結局、原告は敗訴しました。
「サポート要件違反」は、特許法36条6項1号です。
特許庁の審査段階(審査官:吉田佳代子)では、この「サポート要件違反」については考慮されていません。
出願人の審査請求後、直ちに「特許査定」が下されています。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
一方、知的財産高等裁判所においては、「本件発明6は、本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」および「本件発明9は、本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」との判断がなされました。
そして、「当裁判所の上記判断と結論において同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。」とされました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件各発明のサポート要件違反の無効理由は解消しないというべきである。」との、判断です。
そしてまた、知的財産高等裁判所における「本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」との判断です。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、興和株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所の裁判の過程では、被告人から提出された「乙1発明」(WO2004-071402)と「乙12発明」(WO2004-071403)について、これらが先行技術文献であるか否かの判断はなされていません。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては、「乙12発明」(WO2004-071403)について触れており、「乙12発明に基づく本件発明6の進歩性欠如が解消されたということはできない。」、及び「乙12発明に基づく本件発明9の進歩性欠如が解消されたということはできない。」としています。
ちなみに、特許庁の審査官の吉田佳代子は、これらの文献を探し出してはいません。
特許庁における、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 November 11, 2025
△AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/25)-2。控訴人の請求棄却(控訴人=興和の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた107件目(91件目の控訴審) @kbozon
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控訴人の請求棄却(控訴人=興和の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた107件目(91件目の控訴審)のものです。
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特許権者である控訴人の興和株式会社は、自分が保有する特許第5,190,159号(医薬)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、興和株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告である東和薬品株式会社を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件訂正によって本件各発明のサポート要件違反の無効理由は解消しないというべきである。本件各発明に係る特許は、特許無効審判により無効にされるべきもの」とし、結局、原告は敗訴しました。
「サポート要件違反」は、特許法36条6項1号です。
特許庁の審査段階(審査官:吉田佳代子)では、この「サポート要件違反」については考慮されていません。
出願人の審査請求後、直ちに「特許査定」が下されています。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所において上記のように敗訴しました。
一方、知的財産高等裁判所においては、「本件発明6は、本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」および「本件発明9は、本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」との判断がなされました。
そして、「当裁判所の上記判断と結論において同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。」とされました。
本件の根本原因は、東京地方裁判所で示された「本件各発明のサポート要件違反の無効理由は解消しないというべきである。」との、判断です。
そしてまた、知的財産高等裁判所における「本件出願日当時の当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。」との判断です。
特許庁の審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、興和株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所の裁判の過程では、被告人から提出された「乙1発明」(WO2004-071402)と「乙12発明」(WO2004-071403)について、これらが先行技術文献であるか否かの判断はなされていません。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては、「乙12発明」(WO2004-071403)について触れており、「乙12発明に基づく本件発明6の進歩性欠如が解消されたということはできない。」、及び「乙12発明に基づく本件発明9の進歩性欠如が解消されたということはできない。」としています。
ちなみに、特許庁の審査官の吉田佳代子は、これらの文献を探し出してはいません。
特許庁における、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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訴訟代理権消滅通知!?
ってどういうコッチャ???
まぁ、今週末にでも東京地方裁判所、高等裁判所に行くけどね
晴れてほしいな
帰りに東京駅の丸ビル周辺探索するか!聖典なら、ね https://t.co/ahFCH8TCN8 November 11, 2025
ペニャさん2回目の裁判傍聴に行ってきました。1日前は色々考えて眠れなくなり、法廷に入るのはかなり緊張したそうです。皆で傍聴して支えていきましょう。
次回2026年2月6日(金)10:30
東京地裁 803号法廷 November 11, 2025
心無いオールドメディアの偏向報道によって、私たちの信教の自由は侵害され、東京地裁から家庭連合に解散命令が出ました。
それでも、私たちは信仰を持ち続けています。なぜなら、私たちは家庭連合は解散しないと信じているからです。真実は必ず明らかになります。
私たちは、為に生きる生活を心がけています。それは、文鮮明先生の教えです。
家庭連合の二世は、メディアに出て家庭連合への悲しみや苦しみ、恨みを語った離教した人たちだけではありません。それは、メディアによる家庭連合を貶める印象操作に他なりません。
皆さん、現役の家庭連合の二世が語る真実をぜひとも聴いてください。
#NABI #希望の光 #倭国の希望 #世界の希望 #未来の希望 #私たちの声を聞いてください #世界に届け二世の声 #信教の自由を守りたい #家庭連合解散STOP November 11, 2025
「病める身を/養うに足らぬ/給食にて/今日も死に足り/一人の僚友(ともは)」!低すぎる生活保護基準は憲法25条の生存権違反だとして国を訴えた「人間裁判(朝日訴訟)」で原告の故旭茂さんを勝訴させた東京地裁浅沼武裁判長は「生活保護法は憲法25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、 November 11, 2025
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