東京地方裁判所 トレンド
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2025.12.19
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11月も🙌熱い応援ありがとうございました!
なでしこジャパン🇯🇵選手・監督サイン入り
HOME ユニフォームを2名様にプレゼント✨
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blue-ing!で開催した #なでしこジャパン 11月のMS&ADカップ2025のライブビューイング、たくさんの応援をありがとうございました!皆様の熱い応援に感謝を込めて、『選手・監督のサイン入りHOME ユニフォーム👕』が2名様に当たるキャンペーンを開催します🤩
⚽️応募条件
blue-ing!公式Xアカウント(@jfa_blueing)をフォロー&本投稿をいいね・リポストしていただいた方の中から2名様にプレゼント!
今回は『blue-ing!で開催してほしい女子サッカーイベントや展示』についてぜひお聞かせください!
※締切は12月25日(木)23:59です。
当選者には1月6日(火)までにXのDMでご連絡いたします。1月8日(木)までにご返信いただけない場合は、別の方に繰り上げ当選させていただきます。
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⚽️注意事項
本キャンペーンに応募の方(以下、「応募者」といいます)は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。
・本キャンペーンによりJFAが取得した応募者の個人情報は、JFAが定める個人情報保護方針に従って管理し、本キャンペーンの目的以外には利用いたしません。
・本キャンペーンに応募された場合には、下記に記載の事項について同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。
・当選者の抽選方法、応募受付の確認、当選・落選等についてのご質問、お問い合わせは受け付けていません。
・当選の権利は当選者本人のものとし、当選の権利やプレゼントをインターネット等で第三者に譲渡・転売などをすることは一切禁止いたします。譲渡・転売された権利は無効となります。
・ご応募に関して不正な行為や、本キャンペーンの趣旨に照らして適切でない行為があったとJFAが判断した場合、当選を無効とする場合がございます。
・ご応募にあたり、もし応募者に費用が生じる場合は、応募者が全て負担するものとします。
・本キャンペーン応募期間外での応募は対象外となりますのでご了承ください。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
・本キャンペーンは、倭国国法に準拠するものとします。
・本キャンペーンに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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皆様のご応募をお待ちしています!🙌🇯🇵
#blueing #ブルーイング December 12, 2025
1,250RP
【政治評論「裁判費用」カンパはどこへ】
池内恵vs飯山陽(飯山あかり)訴訟と収支不透明
東京大学教授・池内恵氏と、イスラム思想研究者として知られる飯山陽(飯山あかり)氏の名誉毀損をめぐる損害賠償訴訟が、ネット上で新たな火種を生んでいる。
争点は判決そのものだけではない。飯山氏が「裁判費用」として募ったカンパ(寄付)の総額と使途が、いまなお説明されていないためだ。
訴訟とカンパ募集の時系列
2024年9月未明
飯山氏が「池内恵氏に名誉毀損で訴えられ、1100万円を請求された」「裁判で徹底的に争う」として、裁判費用のカンパを呼びかけ、銀行口座情報を提示した。
SNS上では「相当額が集まったのではないか」「収支報告を求めたい」といった投稿が相次ぐ。
2025年12月18日
東京地裁で「被告(飯山氏)は110万円を支払え」とする判決が出た。
飯山氏の呼びかけは「1100万円を請求された」という内容だが、請求額=確定支払額ではない。
実際、ネットで拡散された判決情報では、支払命令は110万円とされる。
つまり集めたお金をどう管理し、何に使い、余剰が出たらどうするのかという透明性だ。
「裁判はカネがかかる」というイメージがある一方で、最低限の固定費は公表資料から推計できる。
たとえば、訴額が1100万円の場合、第一審の「訴え提起手数料(収入印紙)」は5万3000円が目安として示されている。
もちろん、実際に大きく振れるのは弁護士費用だ。ここは契約内容や争点の重さで変わるため、外部から断定はできない。
だが、だからこそ次の疑問が残る。「裁判費用のための専用口座」として募ったカンパは、総額いくら集まり、何にいくら使われ、残額はいくらなのか。
公表することが重要だ。
また、主に2点が問題視されている。
・カンパ総額の未公表
「総額すら公表していない」とする批判が複数出ており、収支の不透明さが疑念の中心になっている。
・返金(組戻し)に応じないという主張
銀行経由での組戻し請求が拒否された、という体験談も出回っている。
一方で、カンパ詐欺ではないのかと言うと「個人への任意の寄付であり、法的な公表義務や返金義務はない」という反論もネット上には存在するがここが最も慎重に扱うべき点だ。
刑法上の詐欺は、一般に「だます意図」「虚偽説明」「それによる財産移転」などの要件が問題になる。単に「収支を公開しない」だけで直ちに詐欺と断定できるわけではない。
実際、法律相談レベルでも「目的外使用なら詐欺になるのか」といった問いは昔から繰り返され、ケースで結論が変わることが示唆されている。
しかし、詐欺に当たるかどうかと、寄付を募った側が信頼を維持できるかは別問題だ。
飯山氏には、少なくとも以下を明確に示す責任がある。
①カンパの総額はいくらか
入金期間・入金方法別の内訳(可能な範囲で)
裁判関連の支出(弁護士費用、印紙・郵券、交通費等)の合計と内訳、「専用口座」での管理は徹底されていたか(生活口座と混在していないか)
②判決確定後(または訴訟終了後)の残額はどう扱うのか
余剰が出た場合、寄付者への返金・寄付先変更などの方針はあるか
これらに答えれば、少なくとも「不透明だから怪しい」という批判の大部分は沈静化する。
答えないなら、疑念は疑念のまま積み上がり続ける。
今回の騒動が投げかけるのは、飯山氏個人の問題にとどまらない。ネット上の「裁判費用カンパ」は、クラファンのように仕組みが整っていないケースも多く、収支報告が任意になりがちだ。
そのとき最も損をするのは、いつも「善意で出した側」だ。
だからこそ、寄付を募る側は法的義務がないで逃げず、最初から「目的」「上限」「余剰時の扱い」「報告方法」を明記すべきだ。
寄付者側も、振込前にその条件があるかを確認し、記録を残すべきである。
#ニュース #社会問題 #裁判 #民事訴訟 #名誉毀損 #損害賠償 #判決 #東京地裁 #カンパ #寄付 #支援金 #説明責任 #透明性 #会計報告 #収支報告
#飯山あかり #飯山陽 #池内恵 #炎上 #SNS論争 #言論と責任 #倭国保守党 December 12, 2025
173RP
「職業はパンパン」立花孝志氏らに賠償命令、原告の大津綾香氏は金額不服として控訴意向 東京地裁
東京地裁は12月19日、立花氏に33万円(うち2人が連帯して11万円)を大津氏に支払うよう命じる判決を下した。
毎週負けとる感じやね、立花君。
https://t.co/DAYdtgSIyn December 12, 2025
26RP
🎉【ご報告】🎉
立花孝志氏に訴えられていた名誉毀損訴訟、勝訴しました‼️
長い時間、そして大きなプレッシャーの中での裁判でしたが、多くの方々の支えがあって、完全勝利という結果を得ることができました。本当に、本当にありがとうございます‼️😊
📄 判決文は後ほど
👉 「望月衣塑子さんを支援する会」
https://t.co/rinG8S7L9v
にアップします。
🔥そして緊急解説🔥
オッカ君🐺チャンネルでは‼️
12月16日配信‼️
🎙️ゲスト:石森雄一郎弁護士
📌 望月 🆚 立花 名誉毀損訴訟(東京地裁)
📌 なぜ「完全勝訴」だったのか?
📌 同調・拡散した側にも責任は及ぶのか?
裁判のポイントを、
判決文をもとに徹底・完全解説‼️
👇配信はこちら👇
https://t.co/waxOSFL6vq
📣 真実を知りたい方、必見です。
👍 チャンネル登録・シェア、ぜひお願いします‼️🙇♀️😊 December 12, 2025
13RP
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11月も🙌熱い応援ありがとうございました!
#SAMURAIBLUE 🇯🇵選手・監督サイン入り
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blue-ing!で開催した #サッカー倭国代表 11月のキリンチャレンジカップ2025のライブビューイング、たくさんの応援をありがとうございました!皆様の熱い応援に感謝を込めて、『選手・監督のサイン入りHOME ユニフォーム👕』が2名様に当たるキャンペーンを開催します🤩
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今回は『ワールドカップに向けて、blue-ing!で展示してほしいもの』についてぜひお聞かせください!
※締切は12月16日(火)23:59です。
当選者には12月18日(木)までにXのDMでご連絡いたします。12月21日(日)までにご返信いただけない場合は、別の方に繰り上げ当選させていただきます。
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・本キャンペーンに応募された場合には、下記に記載の事項について同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。
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・当選の権利は当選者本人のものとし、当選の権利やプレゼントをインターネット等で第三者に譲渡・転売などをすることは一切禁止いたします。譲渡・転売された権利は無効となります。
・ご応募に関して不正な行為や、本キャンペーンの趣旨に照らして適切でない行為があったとJFAが判断した場合、当選を無効とする場合がございます。
・ご応募にあたり、もし応募者に費用が生じる場合は、応募者が全て負担するものとします。
・本キャンペーン応募期間外での応募は対象外となりますのでご了承ください。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
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・本キャンペーンに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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皆様のご応募をお待ちしています!🙌🇯🇵
#blueing #ブルーイング #最高の景色を December 12, 2025
11RP
⏰本日12/19, 22:00から、将棋系の裁判例を読んで、考察する配信を行います!今回の裁判例は東京地裁令和7年5月21日判決です⚖
竜王戦主催者 vs 盤面あり評価値配信者、なぜ840万円超の賠償が認容されたのか…一緒に考えましょう!
配信URLはリプ欄! https://t.co/HHJiPHCzXE December 12, 2025
8RP
協調性や事務処理の効率性に問題がある従業員に対する業務指示と会社の安全配慮義務
東京地裁R5.10.25
協調性や事務処理の効率性に問題があり、これらの点について具体的に指摘されたにもかかわらず改善ができていなかった勤続2年目の従業員に対し、社長室の本棚改装工事のため、本棚の書籍(段ボール121箱分)を段ボールに詰めて移動させ、工事が完了したらまた元の位置に戻すという作業を命じた。従業員はまず5階の書籍の箱詰め作業を行ったが、3月3日の作業後、日報に〔1〕腰が痛い〔2〕5日は腰を休ませるために箱詰め作業は休みたい〔3〕月曜から中二階の本棚について作業を開始するが、重めのカタログが多く、大変そうなので、1人だけの作業ではなく、バイトを呼んで手伝ってもらえるかを検討してほしい旨を記載した。これを受けて、上司は、5階の残りの作業は自分がやるので大丈夫である旨を従業員に伝えて、自分で作業を行った。その後、従業員は3月8日から16日かけて、5階にある書籍より重い書籍もある中2階の本棚の書籍の箱詰め作業を行った。さらに、従業員は、3月22日以降、書籍を本棚に戻す作業を行ったが、上司はアルバイトに従業員の作業を手伝うように命じた。その後、25日に、従業員が腰が痛いので作業できない旨を申し出たため、上司は、従業員をこの作業から外した。従業員はその後、腰痛症と診断され、上司の指示は肉体的精神的苦痛を与える業務を命じたものであり、不法行為であると主張
→上司は業務上の必要性があって作業を命じたものであるから、腰に負担のかかる作業であったとしても、これを理由に上司の言動が不法行為を構成するとまではいえない。しかし、3月3日に作業軽減の申出を受けた後、8日以降により重い書籍が存在する中2階の書籍の箱詰め作業を行わせ、22日までアルバイトに手伝わせず、結果として従業員が腰痛症を発症しているのであるから、上司の対応は、従業員からの作業軽減の申出に対する対応としては配慮を著しく欠く。上司の言動は労働者が身体等の安全を確保しながら労働することができる法的な利益を侵害したものとして不法行為にあたると判断。 December 12, 2025
8RP
砂川裁判を知らずに「倭国は独立国」「司法は中立」なんて語れない。1959年、東京地裁は在日米軍は憲法9条違反と明確に判断。その直後、駐日米大使と最高裁長官が非公式に接触。最高裁は「高度に政治的問題」として判断回避。これが倭国の安全保障司法の原点。合憲判断?していない。逃げただけだ。 December 12, 2025
7RP
全文読めてないけど、読める限りの内容で見ると、これ酷くないか?消し忘れって…忘れておけばなんでもあり?
雇用期間満了終了を認める 契約書は“消し忘れ” 東京地裁 https://t.co/RaovGLP05q December 12, 2025
6RP
本日、東京高裁より控訴審判決が郵送で届いた。烏賀陽弘道氏が五月書房新社やぼくを言論妨害の廉で訴えた控訴は棄却され、東京地裁の判決が維持された。つまりぼくや同社側の完全勝訴、烏賀陽氏側の完全敗訴の結論は動かなかった。
判決内容は極めて常識的・良識的なもので、基本的なところにおいて地裁判決を引き継いでいる。
判決によれば、五月書房と烏賀陽氏は、同氏の著書の出版契約に至っておらず、出版妨害をしたという事実は認められない。
また、当時、烏賀陽氏がSNS上で特定の固有名詞を挙げて言い争いをしていた行為に恐怖を感じた五月書房社主が、そのような行為をやめて過去の全ての発信を消去するように求めたことも一方的な侵害行為などではない、と結論づけた。
トラブルは当事者同士が話し合って解決すべきであり、それをSNS上で発信してしまう烏賀陽氏の姿勢には同意できないという五月書房の考えが支持された。
烏賀陽氏は判決文を拳拳服膺し、今後に生かすべきだろう。 December 12, 2025
6RP
「ういっす」という0.2秒間の認否、文春記事を横流しした「記者」の正体――エンターテイナー折原が顎足の前髪で隠し通した「空虚」
12月17日10:00-11:00 新件 著作権法違反
エンターテイメント折原こと東優樹
令和7年特(わ)略
429号法廷
内山香奈裁判官 刑事4部
傍聴券あり 930締切
その男は、裁判官に向かって「ういっす」と答えた。
令和7年12月17日、東京地裁429号法廷。
厳戒態勢が敷かれた「警備法廷」の白いタイルの上、身長180センチの巨体が揺れていた。
顎足(あごあし)まで伸びた黒い前髪が、顔面のすべてを覆い隠している。表情は見えない。反省しているのか、嘲笑っているのか。
傍聴席に座ったのは、わずか13人。中央に陣取った5人の司法記者たち。
静寂と緊張が支配する法廷で、著作権法違反(週刊文春の発売前記事リーク)の認否を問われた瞬間、東優樹(エンターテイナー折原)は、0.2秒の短促音で、国家権力を「友達」の距離感へと引きずり下ろした。
「認めます。ういっす」
しかし、この法廷における真の恐怖は、彼のアティチュード(態度)にあるのではない。
検察官が淡々と読み上げた「甲号証」と、「乙号証」の隙間に、ある「決定的なタブー」が浮かび上がったことにある。
公訴事実では「知人」とボカされた、記事の提供者。
だが、証拠の奥底で、その輪郭は「懇意にしていた記者」へと変貌する。
彼が手にしたのは、発売された雑誌のスキャンではない。印刷前の「前刷り(ゲラ)」だ。
セキュリティの堅牢な出版社の深部から、発売前の極秘データを持ち出し、暴露系インフルエンサーという「怪物」に飼いならされていた共犯者。
「文春砲」の裏側で、PV(閲覧数)と「解決金」という名の蜜を吸い合う、構造。
なぜ、5席の司法記者席は、この「身内の裏切り」を報じないのか?
なぜ、東優樹は閉廷の瞬間、ドア越しに「いいねええ、裁判」と言い放ったのか?
本稿は、429号法廷で繰り広げられた60分間の全記録と、採用された全証拠(甲1号〜22号、乙1号〜6号)の考察を通じ、「暴露系インフルエンサー」というシステムの集金構造、司法が裁ききれなかった「メディアの幽霊(記者)」の正体に迫る、
180センチの「空虚」が、最後に見た風景。
その「証拠」を、ここにすべて暴露する。
続きは<note>に掲載する (12,175文字)
https://t.co/wToUXJltWw December 12, 2025
4RP
①東京地裁(小川理津子裁判長、山岸秀彬・川村久美子裁判官)⇒念書有効、原告敗訴
②東京高裁(石井浩裁判長、塚原聡・西理香裁判官)⇒念書有効、原告の控訴棄却
③最高裁第1小法廷(堺徹裁判長、深山・安浪・岡・宮川裁判官)⇒念書無効、破棄差戻し
④本日の東京高裁 NEW! ⇒念書無効、勧誘違法 December 12, 2025
4RP
東京地裁令7.6.5:渡航制限下の外国人材の合意退職に関する裁判例(楽天モバイル事件)
【裁判例要約】
携帯電話会社(被告)に採用されたインド国籍の従業員(原告)が、コロナ禍の渡航制限により倭国に入国できず、一時的にインドの関連会社でリモートワークを行っていた。渡航制限解除後、会社は倭国への入国・勤務開始(8月15日)を求めたが、従業員は母の病気を理由にこれを断り、「無期限にインドに留まり、インドの関連会社に異動したい」と申し出た。その後、従業員は「会社から解雇された」と主張し、地位確認や未払賃金を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の請求を全面的に棄却し、労働契約は合意解約により終了したと判断した。
・判断の理由:
合意解約の認定:
1. 会社からのメール(本件被告メール〔2〕)は、「予定通り倭国で勤務を開始するか、オファーを辞退するか」の二者択一を迫るものであり、これは「合意解約の申込み」にあたると解釈した。
2. これに対し、従業員が「インドに無期限に留まり、関連会社に異動したい」と返信したこと(本件原告メール〔2〕)は、倭国での勤務(=労働契約の本旨)を拒否するものであり、実質的に「労働契約を終了させる(辞退する)」という会社の申込みを承諾する意思表示であると認定した。
3. その後の従業員の行動(入国手続きを止めたこと、関連会社への異動手続きを進めたこと等)も、契約終了の認識を裏付けるものであるとした。
結論: 当事者間のメールのやり取りにより、労働契約を終了させる旨の合意解約が成立したと判断。したがって、解雇の有効性を判断するまでもなく、従業員の地位確認請求等は認められないとした。
【コメント】
本件は、海外人材の採用やリモートワークといった現代的な課題において、メール等のやり取りによる「合意解約」の成立が認められた、使用者側にとって非常に参考になる判決です(私の知る限りこのような理論構成で合意解約を導いた裁判例は無かったはず)。
1. 「二者択一」の提示による合意解約の誘導:
本判決が示す最大のポイントは、会社が「契約通り勤務するか、辞退するか」という明確な二者択一を提示し、それに対して従業員が契約通りの勤務を拒否する回答をした場合、それが「辞退(合意解約)の承諾」と法的に評価されうるということです。解雇という一方的な通告ではなく、あくまで「選択肢の提示」という形をとったことが、紛争リスクを低減させる上で極めて有効に機能しました。
2. メール等の「文脈」が契約終了の決め手:
「退職届」や「合意書」といった正式な書面がなくても、メールやチャットのやり取りの文脈(コンテクスト)から、当事者の「契約を終了させる意思」が合致したと認定される場合があります。本件では、従業員が「インドに残りたい」と述べたことが、文脈上「倭国での雇用契約を終了させる」という意味を持つと解釈されました。実務上、退職に関するやり取りは記録に残る形(メール等)で行い、その意味合いを明確にしておくことが重要です。
3. 「一時的な措置」と「本契約」の区別:
会社側が、コロナ禍の特例措置(インドでのリモートワーク)と、本来の労働契約(倭国での勤務)を明確に区別し、「倭国での勤務」こそが契約の本質であるという姿勢を崩さなかったことが勝因です。もし、なし崩し的にインドでの勤務を長期容認していれば、「勤務地限定の合意が変更された」とみなされ、倭国への呼び寄せ拒否が不当とされるリスクもありました。
結論として、本判決は、採用内定者や未入国者とのトラブルにおいて、①契約の本質的要素(勤務地、開始時期)を明確にし、②それを履行できない場合の選択肢(解約)を提示して合意を形成するというプロセスが、法的リスク管理として極めて有効であることを示しています。解雇に踏み切る前に、まずは「合意による解決」を模索する姿勢が、結果として会社を守ることにつながります。 December 12, 2025
4RP
国の気候変動対策の法的責任を問う訴訟 東京大学准教授の斎藤幸平さんら452人が提訴 東京地裁 | TBS NEWS DIG https://t.co/UeITmEtnP4激暑化し大災厄頻発の倭国。が、対策打たず自分らは24時間エアコン付きの部屋にいて、夜は料亭でお楽しみの日々の自民議員ら。気候変動無策を提訴されて当然! December 12, 2025
3RP
安部元首相の銃撃事件で、検察は山上被告に無期懲役を求刑した。
今夜の話題はそれになるのだろう。
今日、東京地裁で11年前に東京女子医大病院で起きたプロポフォール事件について、2人の医師に業務上過失致死罪で求刑があった。
当時、2歳10ヵ月だった孝祐くんが女子医大病院の耳鼻咽喉科教授にリンパ腫の手術を受けた。
その後、人工呼吸器を装着したまま、中央ICU(集中治療室)に移される。
このリンパ腫はこぶのような隆起になるが、命に影響するような重篤な病ではない。
だが、孝祐くんはこのICUで、プロポフォールという鎮静薬を長時間にわたって大量に投与される。
このプロポフォールの使用上の注意が記された添付文書には、「人工呼吸器で管理している小児には禁忌」とあった。禁忌とは、「やってはいけない事、避けるべき事」を意味する。過去に、長時間&大量投与された子供たちが相次いで死亡したからだ。
5年目の後期研修医は看護師らに注意されても、プロポフォールを孝祐くんに、どんどん追加で投与していく。
この時、孝祐くんに体動があり、人工呼吸器のチューブが抜けてしまうリスクがあったからだと、この医師は裁判で述べている。チューブが抜けると、リンパ腫が首だったこともあり、再挿管は難しい。
ただし、このプロポフォールは人工呼吸器で管理する子供に、「禁忌」とされている薬である。
しかもこの夜、5年目の医師1人でICUを対応しなければならなかった。ICUの責任者である助教授もいないので、相談することもできない。
プロポフォールをどれだけ投与したのか、積算量もカウントされず、そして孝祐くんの命は失われた。
弁護団は、医療ミスについて刑事責任を追及すると、医療現場が萎縮すると主張している。
だが、周囲の注意を聞かずに、禁止されている薬を大量に投与するのは、許されるのだろうか。
5年目の医師1人に重症患者たちの管理を押し付けていた、病院の管理者に責任はないのだろうか。
命を失った子供や親の立場になった時、このような無責任な行為を、黙って受け入れるしかないのだろうか。
プロポフォール事件の後、孝祐くんの両親は、ICUで担当した5年目の医師から直接説明を聞きたいと何度も要望した。
その上司である責任者は、面会を約束しながら、その医師を海外に留学させる。
大学病院の医師が留学するのは珍しくないが、大半は2年前後だ。この医師は、留学期間の延長を重ねて5年以上も倭国を離れていた。
孝祐くんの両親と誠実に向き合うことなく、11年経った。そして今日、その罪に対して論告求刑があった。
責任者だった60代医師には禁錮1年半、当時5年目の医師には禁錮1年。
刑事事件で、検察側が実刑が妥当だと思う時には、そのよう意見を付けるというが、それもなかった。
二人の医師に対して、孝祐くんの親が直接質問をしたいと要望していたが、実現しなかった。
論告求刑に先立ち、孝祐くんの母親が法廷で心情を語った。
「死んだ子供の年齢を数えてはダメだよと言われたが、もし孝祐が生きていたら、今は中学生になっていた。
孝祐が死んだ時に狂ってしまえば、どんなに楽だったかと思う。
今できることは、この裁判を欠かさず傍聴して、真実は何だったのか、私がしっかり見届けることです」
この裁判の判決は、来春になる見込みだ。 December 12, 2025
3RP
この動画の「全部書きなさい!!わかりました!?」って、笑えないのよね。人を黙らせる時って、だいたいこの手口なの。大声で、早口で、「はい」しか言えない空気を作る。相手が理解したかどうかじゃない。従ったという形だけが欲しい。
いま山上被告に対して、検察が無期懲役求刑、判決は来年1月とニュースがある。
ここで大事なのは、怒りを燃料にして判決を先取りしないこと。私刑でも英雄化でもなく、司法が淡々と何をしたか、なぜ起きたか、どこまで責任を負うかを言語化する。それが社会のブレーキだよ。
一方で、事件の背景として語られ続けるのが宗教と献金の問題。旧統一教会、現世界平和統一家庭連合については、東京地裁が解散命令を出したと報じられている。
解散命令は気に入らないから潰すじゃない。
社会が見ているのは、信教の自由そのものではなく、恐怖や罪悪感を使って生活を壊すような資金集めが、どれだけ組織的に起きたのかって一点なのよ。
実際、母親の献金で家庭が崩れたという趣旨の報道や証言も積み重なっている。
さらに国としても、寄付勧誘の不当さを止める枠組み。いわゆる被害者救済、寄付勧誘規制を整えた。
でもね、ここで話を雑にしないでほしい。
ネットで壺信者、壺議員ってラベルを貼るのは簡単。高市早苗さんや安倍晋三さんに対しても、断定口調の書き込みが止まらない。
でも、民主主義って疑いと断罪のあいだに線があるのよ。必要なのは悪口の連射じゃなくて、事実の開示と制度の整備。
政治家側も、関係性があったなら説明し、再発防止のルール、団体との関与、寄付、集金の透明化を作って、二度と付け込まれないようにする。それがちゃんと怒るってこと。
叩くべきは人を追い詰めて金を出させる構造であって、出自じゃない。
君たちや倭国は悪いと刷り込み、全部差し出せと言う。もしそんな場面が本当にあったなら、それは信仰じゃなくて支配だよ。
だからあたしたちは、裁判で責任を決めることと同時に、被害者が取り戻せる道を増やして、政治も社会も二度と同じ穴に落ちない仕組みを作らなきゃいけない。
大声に負けてはいと言わないために。全部書きなさいじゃなくて、逆に全部、あなたたちがやってきたことを見える化しなさいだね。 December 12, 2025
3RP
N党・立花孝志党首の損害賠償請求を棄却、東京新聞記者のSNS投稿巡る名誉毀損訴訟…東京地裁 : 読売新聞オンライン https://t.co/a3dl392PJh
>加本牧子裁判長は「立花党首の言動が影響し、前県議への中傷が過熱したと考えたのは自然だ」と述べた。
自分で自分の首を絞める立花孝志被告人 December 12, 2025
3RP
首相銃撃事件の裁判結審
>東京地裁前では「信教の自由」を訴える信者の姿もありました。加害行為への反省よりも、被害者の顔をして訴え続ける姿は変わりなく、今後も教団による被害が続く懸念を強く感じさせられる。
#統一教会
https://t.co/6fcLFCIePr December 12, 2025
2RP
間接強制の申し立てについて決定が出ました!
Xの発信者開示請求の申し立てを東京地裁に行い、今年7月18日に開示決定し確定していたのですが、X社が開示に応じないことから、私はX社に開示しない場合は1日10万円を支払うよう間接強制申し立てを行っていました。
その申し立てについて東京地裁は12月5日、発信者情報目録記載の情報を開示すると共に、本決定送達の日から14日以内に、発信者情報目録記録の情報の開示をしない時は、X社が私に1日につき10万円を支払うよう決定を下しました。 December 12, 2025
2RP
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