東京地方裁判所 トレンド
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2025.12.15
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【声明】カーナビにまで受信料義務が及ぶ現状は、立法の不作為と裁判所のまずい判断が生んだ制度の歪みである――放送法64条の本質的な見直しを国会に強く求める
前参議院議員/倭国自由党総裁
NHKから国民を守る党 政調会長
浜田 聡
2025年12月12日付の産経新聞記事「『税金無駄遣い』カーナビNHK受信料、自治体回避の動き『アンテナ撤去』『機種交換』も」は、自治体の公用車に搭載されたテレビ受信機能付きカーナビにかかるNHK受信料の未払いが相次ぎ、今後の支払い回避のために各自治体がアンテナを外したり、受信機能のない機種へ交換したりしている実態を報じています。
記事では、群馬県が公用車・公用携帯電話350台超で約2千万円の未納を公表し、その後、NHKとの協議を経てアンテナ撤去などの対応を取ったことなどが紹介されています。
「見ていないものに支払う必要はない」とする自治体側の認識は、多くの国民感覚と一致するものだと私も考えます。
この問題は、単に一部自治体の対応にとどまらず、NHK受信料制度そのものが現実の利用実態とかけ離れ、自治体を含む国民に不合理な負担を強いていることを示す象徴的な事例です。
その背景には、
① 放送法64条の範囲を放置してきた「立法の不作為」
② 技術や利用実態を十分に踏まえない「裁判所の拡大解釈というまずい判断」
の二つがあると考えます。
ワンセグ携帯については、2016年8月26日のさいたま地方裁判所判決が、携帯電話の携行は放送法上の「設置」とは異なるとして、受信契約義務を否定しました。
しかしその後、2018年3月22日および同月26日の東京高等裁判所判決は、ワンセグ機能付き携帯電話のみを所有している場合でも放送法64条に基づく受信契約義務があると判断し、2019年3月12日の最高裁決定によりこれらの高裁判決が確定しました。
カーナビについても、2019年5月15日の東京地方裁判所判決が、自家用車に搭載されたワンセグ機能付きカーナビを「受信設備の設置」とみなし、視聴の有無にかかわらず受信契約義務を認めています。
こうした判決の積み重ねにより、ワンセグ携帯やカーナビは、本人が実際に視聴していなくても受信料義務を負う対象とされてきました。
本来であれば、ワンセグやカーナビは、フルセグテレビとは用途も画質も利用実態も大きく異なります。
公用車や公用携帯のテレビ機能は、あくまで業務用機器に付随するものであり、「テレビ視聴を目的に設置された受信設備」と同一視するのは、国民感覚から見ても無理があります。
しかし、裁判所は「受信できる機能が付いていれば義務」という単純な論理で拡大解釈を行い、結果として制度の歪みを助長してきたと言わざるを得ません。
ここに至るまで、国会が放送法64条の「受信設備」「設置」の範囲を明確化してこなかったことは、明らかに立法の不作為です。
同時に、曖昧な条文を前提にしながら、技術や実態に十分配慮しないまま義務の範囲を広げた司法判断にも、反省すべき点があると考えます。
なお、私が参議院議員として在職していた期間において、NHK受信料制度、とりわけワンセグ・カーナビ・事業所用受信契約の問題については、質問主意書を中心に繰り返し政府・総務省に問いただしてきました。
立花孝志NHK党党首も、議員会館での総務省やNHK関係者に対する質問や政党活動を通じて、ワンセグ携帯やカーナビへの受信料徴収の不合理さ、公用車や事業所への多重的な負担の問題を一貫して指摘してきました。
当時から私たちは、
・テレビ視聴を主目的としない端末まで一律に義務を課すことの妥当性
・同一世帯・同一納税者に対する事実上の「二重・三重取り」となる構造
・事業者や自治体に対する負担が、最終的に国民の税や料金に跳ね返ること
などを具体的に示し、政府に制度見直しの必要性を訴えてきました。
しかし残念ながら、政府・与党は本質的な制度改正に踏み込まず、今回産経新聞が報じたような「自治体がアンテナを外して自衛する」歪んだ事態に至っています。
私は、こうした経緯を踏まえ、改めて次の三点を国会に強く求めます。
一 受信設備の範囲を法律で明確化すること
カーナビやワンセグ携帯のように、テレビ視聴を主目的としない機器については、原則として受信料義務の対象外とする方向を検討すべきです。
二 受信料制度そのものの抜本的見直し
スクランブル化や選択制など、実際に視聴した人が負担する仕組みを含め、公平で分かりやすく、国民が納得できる制度へと転換する議論を進めるべきです。
三 技術進化と判例に振り回されない制度更新の枠組みづくり
一度の判決で制度が硬直化しないよう、立法府が主体的に定期的な見直しを行う仕組みを整備する必要があります。
産経新聞の記事が報じたように、すでに現場の自治体は「税金の無駄遣いだ」という県民の声を受け、アンテナ撤去や機種交換という苦渋の選択を迫られています。
これは自治体や国民が悪いのではなく、制度設計とその運用に問題があるのです。
倭国自由党総裁として、またNHKから国民を守る党の政調会長として、私は、立法の不作為と裁判所の拡大解釈という二重の問題を是正し、放送法64条とNHK受信料制度の抜本的見直しを国会が一刻も早く進めることを強く求めます。 December 12, 2025
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間接強制の申し立てについて決定が出ました!
Xの発信者開示請求の申し立てを東京地裁に行い、今年7月18日に開示決定し確定していたのですが、X社が開示に応じないことから、私はX社に開示しない場合は1日10万円を支払うよう間接強制申し立てを行っていました。
その申し立てについて東京地裁は12月5日、発信者情報目録記載の情報を開示すると共に、本決定送達の日から14日以内に、発信者情報目録記録の情報の開示をしない時は、X社が私に1日につき10万円を支払うよう決定を下しました。 December 12, 2025
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【マスコミは沈黙? 旧統一教会 解散命令への重大な「疑義」】
2025年8月6日、「公平・公正な裁判を求める有識者の会」が記者会見を開催。NHK、毎日新聞など11社のメディアが集結したにも関わらず、大半のオールドメディアは「報道しない自由」を決め込んでいる。
会見で指摘された東京地裁の解散命令(3/25)への3つの重大な疑義👇
1️⃣ 30年以上前の過去の民事裁判を解散の根拠としたこと。
2️⃣ 直近11年間、違法な献金がゼロにも関わらず、被害の継続性を「想定」で認定したこと。
3️⃣ 政府提出の証拠文書に改ざん・捏造の疑いがあるのに、それを黙殺したこと。
東京高裁に、真に公正公平な裁判が求められている!
👇️詳細は世界日報📰で確認お願いします🙇👇️
#旧統一教会 #解散命令 #報道しない自由 #有識者会見 #司法の公正 December 12, 2025
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11月も🙌熱い応援ありがとうございました!
#SAMURAIBLUE 🇯🇵選手・監督サイン入り
HOME ユニフォームを2名様にプレゼント✨
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blue-ing!で開催した #サッカー倭国代表 11月のキリンチャレンジカップ2025のライブビューイング、たくさんの応援をありがとうございました!皆様の熱い応援に感謝を込めて、『選手・監督のサイン入りHOME ユニフォーム👕』が2名様に当たるキャンペーンを開催します🤩
⚽️応募条件
blue-ing!公式Xアカウント(@jfa_blueing)をフォロー&本投稿をいいね・リポストしていただいた方の中から2名様にプレゼント!
今回は『ワールドカップに向けて、blue-ing!で展示してほしいもの』についてぜひお聞かせください!
※締切は12月16日(火)23:59です。
当選者には12月18日(木)までにXのDMでご連絡いたします。12月21日(日)までにご返信いただけない場合は、別の方に繰り上げ当選させていただきます。
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⚽️注意事項
本キャンペーンに応募の方(以下、「応募者」といいます)は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。
・本キャンペーンによりJFAが取得した応募者の個人情報は、JFAが定める個人情報保護方針に従って管理し、本キャンペーンの目的以外には利用いたしません。
・本キャンペーンに応募された場合には、下記に記載の事項について同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。
・当選者の抽選方法、応募受付の確認、当選・落選等についてのご質問、お問い合わせは受け付けていません。
・当選の権利は当選者本人のものとし、当選の権利やプレゼントをインターネット等で第三者に譲渡・転売などをすることは一切禁止いたします。譲渡・転売された権利は無効となります。
・ご応募に関して不正な行為や、本キャンペーンの趣旨に照らして適切でない行為があったとJFAが判断した場合、当選を無効とする場合がございます。
・ご応募にあたり、もし応募者に費用が生じる場合は、応募者が全て負担するものとします。
・本キャンペーン応募期間外での応募は対象外となりますのでご了承ください。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
・本キャンペーンは、倭国国法に準拠するものとします。
・本キャンペーンに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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皆様のご応募をお待ちしています!🙌🇯🇵
#blueing #ブルーイング #最高の景色を December 12, 2025
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第二回期日の傍聴と報告集会に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。当日のレポートはnoteをご覧ください。👇
次回の期日は
【2026年2月17日(火)13:30~】東京地裁703号法廷です。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。
#ミョーさんに難民認定を
https://t.co/46JVQXqaSW December 12, 2025
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【文京区・長文注意】旧区立根津一丁目住宅の立ち退き問題について
本日、文京区議会に追加提出された和解案が賛成多数で可決されました。我が会派は和解に反対しました。なかなか経緯が複雑なので、以下解説します。
いまでこそ人口増が続いている文京区ですが、2000年ごろまでは人口が減少傾向にありました。そこで中堅所得層の定住促進のために作られたのが区立住宅です。低所得者のセーフティーネットとしての区営住宅とは別もので。根津の区立住宅は官民の共同建て替えで作った複合施設の上層部に約70㎡×13戸を住居として確保し賃貸していました。駅徒歩3~4分の好立地で、現在築22年の鉄筋コンクリート造13階建てです。
その後、人口も増えだして政策目的がなくなったこともあり根拠となる条例を廃止。2023年2月に事業は終了しました。3戸は防災用の職員住宅に転換。10戸は民間に売却することになっています。
入居者への退去のお願いは2020年7月から始めました。ところが最終的に2戸が退去を拒否しました。そこで文京区は退去を求めて東京地裁に提訴。うち1戸は和解が成立しました。2027年3月まで入居を認める代わりに、月々約20万円の賃料は引き続き支払ってもらいます。この賃料は相場より安いのですが、解決してよかったねということになりました。
問題はもう1戸。こちらは裁判が続いていました。居住者は区から許可を得て(許可証をもらって)住んでいたものの、許可証に終了期限は明記されていませんでした。根拠となる条例がなくなったのですが、契約書はないとはいえ区と入居者の関係は一般的な賃貸借契約とみなされるようです。借地借家法とその判例に照らすと、入居者に退去を求めるには「正当事由」が必要になりますが、その要件はかなり厳しい。勝訴は難しいのではという状況の中で和解が模索され始めました。
ところが最終的に出てきた和解案が驚きのものでした。なんと入居者が住戸を買い取るというものです。入居者は住み続けることが目的なので、賃貸が継続できないなら買い取りたいという意向を示したそうです。その意を汲んで作られたのが和解案です。区は10戸を売却する方針なので、その方針には沿っているとはいえ他住戸は一般競争入札にするわけですから個別に売るのはどうかという話になってきます。
価格は7440万円で相場実勢と比較すると妙に安い。年明けに入札予定の8戸の最低落札価格は多少の平米数の違いはありますが8200万円台~8700万円台です。裁判所が選任した不動産鑑定士が4月時点の価格として鑑定して出したもので、それ自体に意図はないと思いますが結果的にずいぶん安くなってしまったなという印象を受けました。
さて我々、区民が主役の会は最終的に和解案には反対しました。以下建設委員会の中で読み上げた態度表明となります。
「今回、明け渡し訴訟からの和解勧告ということで、従前から懸念されていたことがついに起きてしまったかというのが感想です。区立住宅は中堅所得層の定住促進策として始まりましたが、その政策目的がなくなったことから事業を終了し根拠条例も廃止されました。ただ行政の許可を受けて入居していたとはいえ、条例がなくなれば期限の定めのない賃貸借契約として取り扱われるだろうということですよね。借地借家法が適用されれば借主の立場は非常に強いですから、政策目的の終了ということでは立ち退きの正当事由になりづらいということで裁判所も和解に動いたのだと思いますし、関係者の努力には敬意を表します。また入居者の希望はそのまま居住を継続するということであり、買い取るという意向を示しれおられますがあくまでも賃借を継続できないのであれば買い取りたいということであって、そのことを責めるつもりはありません。
ただやはり行政としては区有財産は公平に取り扱う必要があると思います。今回、すべての入居者に退去してもらい、一般競争入札にかけるという決定をしたわけです。実際に年明けの1月には8戸の入札が実施されます。そのなかで1戸だけを特定の相手に売却するというのは原則を曲げているわけですから大いに問題があります。これまで区の要請にこたえて退去してくださったかたにも示しがつきませんし、居座ったことで得をするというのもどうかと思います。また最終的に裁判で勝訴できる見込みが薄く和解が必要になるとしても、どうしても必要であれば通常は解決金を支払って退去してもらうというのがスタンダードな方策です。どのようなやり方であれ、退去してもらって入札で売却するというのが区民との約束だと思います。今回売却価格が市場実勢と比べて妙に安いということを差し置いても、今回の和解案を認めるべきではないと思います。したがって、区民が主役の会は議案61号について反対いたします。」 December 12, 2025
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河野太郎に訴えられた裁判が酷い
くつざわがブログに書いた「河野太郎は中共の犬」などについて
2023年に河野太郎が名誉棄損で訴えてきた
倭国端子は河野の実弟が社長を務める会社
「中共の犬」の証拠は山ほど裁判所に提出
現在最高裁に上告中
口頭弁論8回すべて訴えた河野太郎は1度も出廷せず
東京地裁 軽微な名誉棄損裁判に裁判官3名
非公開法廷が4回も続き遅々として公開法廷行なわれず
くつざわは「倭国端子がポリシリコンを扱っている」とは一切記述していないが
判決文は「倭国端子がポリシリコンを取り扱っている」という事実は認められずと
何度もこの誤読を訂正求めるもそのまま地裁判決へ
さらに高裁で控訴棄却
高裁判決文も支離滅裂
結論ありきなのか?
書いてもいないことを書いたことにされている裁判
正に不当判決 December 12, 2025
5RP
「『他人が嫌だと言うことはやめましょう』は社会では通じないこともありますよ」という話が二次創作やコミケとなんの関係があるのかっていうと、著作権法というものがそもそも「著作権者が嫌だと言ったらなんでもかんでもやめなさい」という形になっていないからなんですね。
もちろん著作権法第17条以下に規定される著作者の権利はあります。ただ著作物にまつわる権利一切が著作権法で保護されるわけではなく、「そこ(著作権法)になければないですね」というのが現実であるわけです。
※ここでは二次創作を「ある著作物に対して依拠性があり、その旨を明示した著作物」と定義します。その意図は本文中にて触れます。
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究(PDF)
https://t.co/XvbEnY48fI
ちょっと古いですが文化庁が監修しているのである程度は信頼に足ると見ていいでしょう。
P.103に「いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌が、形式的には他人の著作物を無断で利用するものであり、著作者や著作権者の許諾がない限り著作者の権利の侵害になり得るとしても、そうした活動は一定の限られた環境においてかねてから現実に行われており、権利者の方も、模倣の連鎖が新たなクリエイタの創出を促進しているという理解の下にこれを黙認している場合、たとえ著作者の権利を侵害する行為が存在するとしても事実上問題となっていないものと理解することができる」とあり、権利侵害になりうる行為でもある種の慣習によって事実上問題にならないパロディが存在するとされています。
もちろん二次創作が作られる作品の権利者すべてが二次創作に寛容なわけではなく、また「こういうのならいいがああいうのはダメ」みたいな内容によって好悪を分ける場合もあるでしょう。
それでも慣習によって黙認というのが全体的な傾向である現状においては、「個人による二次創作も含む」と明確に禁止しなければ、同人誌として発表する限り問題にならない、問題にすることも難しいでしょう(権利者が二次創作禁止と明言しても、「それは商業レベルの話であって個人を縛る意図はない」と解釈されるしなんなら一部の権利者自身がそう表明する有り様なので)。
じゃあ「個人の二次創作も禁止」と名指ししたところで本当に制限できるのかっていったらそうは問屋が卸さないと私は見ています。
「(二次創作に登場する)キャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」 という判決も出ています(知財高裁令和2年10月6日)。
これによれば単にキャラクターや設定を流用しただけの同人誌は著作権を侵害していないのですから、少なくとも「著作権法」を根拠に差し止めることはできません。
すべての二次創作を禁止するとなると、感想や批判すら禁止ということになり、表現の自由にも抵触してきます。流石に法律が憲法に優越するとは考えにくいでしょう。
法的に云々するとなると、そもそも「二次創作」とはなんぞやという話が出てきます。法で定義できないものを法で規制することはできないのですから。
なので私はこの手の話をするときは、便宜上二次創作を「ある著作物に対して依拠性があり、その旨を明示した著作物」 と定義しています。好きでやってるとか応援のためみたいな内心には触れません(法的に判別できないので)。漫画や小説のような物語性があるかどうかも、定義の中では触れません(個別の作品の侵害性を問う場合にはそれが重要になることもあります)。悪意でやっても上記定義に当てはまれば二次創作とします。
1970年頃に「サザエさま」というサザエさんの(極めて下劣な)パロディ漫画が発表され、これに対してサザエさんの権利者が訴訟を起こし、最終的に示談になったことがありました。示談のためか判決文を見ることができないので具体的に何法で争ったのかはわかりませんが、「サザエさま」は商業誌に掲載され絵柄も比較的似ていたため侵害程度が大きいと認定されたのかもしれません。
一方で1992年に出版され大ヒットとなった「磯野家の謎」に対して、サザエさんの権利者側は強い不快感を示すも書籍版について差し止めまではできていません。「磯野家の謎」はいわゆる論評になるかと思いますが、依拠していてそれを明示ししている以上は二次創作の範疇と見ています。
感想や批判のような論評を禁止することができない以上、論評と明確に(法的に)区別できない小説や漫画を一律に禁止することもできないはずです。
もう一つ重要な二次創作関連の著作権裁判が「ハイスコアガール事件」です。「ハイスコアガール」は押切蓮介による実在する格闘ゲームを題材にしたラブコメ漫画で、2014年にSNKが著作権法違反として訴訟を起こしていましたが、翌年に和解が成立し告訴取り下げとなっています。
これも判決文が未公開(不存在?)なので具体的な争点は不明ですが、仮に本件が著作権侵害として結審していたら、二次創作に大きな影響があっただろうと思います(※注)が、そうはならなかった、ならなかったんだよ、と胸を撫で下ろしている次第です。そうならなかったのは、「著作権者が嫌だと言ったらなんでもかんでもやめなさい」ではないからです。
「ハイスコアガール」も商業作品です。ここで問題にならなかったのだとすれば、同人作品でも同様と見るべきでしょう。
ちなみにですが、本件はキャラやゲーム画面の流用それ自体よりも「SPECIAL THANKS」としてSNKの名前を記載してしまっており、あたかも許可を得てやっている(公認)と誤認させうる状態にあったことに問題が生じていたと思います。だからこそ同人誌には「公式ではありません」と明記するのは自衛の一つになると考えています。
二次創作に影響するのは著作権法だけではありません。むしろ艦これ同人誌裁判(東京地裁令和5年1月26日)では著作権法商標法など知財関係法令は出てこず、主に名誉毀損や肖像権で争われています。
ウマ娘のR指定二次創作はガイドラインで禁止されていますが、これも「著作権法」に基づき禁止するのは難しいと考えています。ですが本作は登場するウマ娘の名前の権利を馬主等から許諾を受けて使用しているようなので、成人向け二次創作が無造作に溢れている状況を放置することでその交渉が難しくなるのだとしたら、成人向け二次創作を公開することは一種の営業妨害に該当しうるため、それを制限することに合理性があると判断される可能性はあるとみています(艦これがサンリオコラボキャラに限って成人向け二次創作を禁止しているのも同様)。
個人的にはR-18よりもR-18Gの方に嫌悪感が示されるのではないかと考えていましたが、予想外の方向から弾が飛んできたので驚いている今日このごろです。極めて不快な上にそもそも政治利用であり論外である為詳しくは触れません。
ともあれ著作権法は著作権者を万能の神と崇め立てるものではなく、「権利者がダメと言ったらダメ」という単純なものではありません。
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」のが著作権法であり、文化の利用という動態保存、文化の保護という静態保存、その両輪でもって文化を発展させていこうという趣旨です。著作物を利用する方が文化の発展に寄与すると判断されたら、権利者が拒否しても利用できるという建付けになります。
一方で著作者の権利は著作権以外にも色々とありますので、著作権法で規制されていないなら何でもやっていいというわけではなく、使う側も使われる側も総合的に判断していきましょうねというところで今宵はこれまでにいたしとうござりまする。
※注:https://t.co/va5s382Ygn December 12, 2025
3RP
おはようございます😃
本日はbay4kさん判決の日。
多忙の中チラクシーのメンバーは東京地裁へ朝からみんなで傍聴しに行ってます。
頭が下がります。
言葉よりも行動。出所後の仕事の事まで本気で考えて作り上げている。
たかだか大麻如きで生活を破壊される倭国の現状が1日も早く改善されますように🙏
皆様本日もご安全に😊 December 12, 2025
2RP
@nakamas2 東京地裁の判決理由読んでこい。
「悪質極まりない霊感商法詐欺によって倭国社会に比類なき莫大な被害を与えた」と認定されて解散命令を下されてる。
判決の理由に山上氏やエイト氏や安倍名前なんか1ミリも出てこねえわ。
統一教会という組織の悪質性を純粋に評価された結果の解散命令だよ。 December 12, 2025
2RP
東京地裁令7.7.15:従業員による会社クレジットカード私的利用疑惑に関する裁判例
【裁判例要約】 飲食店(被告)が、新店舗の開店準備業務に従事していた元従業員(原告)に対し、業務のために貸与した会社名義のクレジットカード(本件カード)を、従業員が私的に利用したとして、不法行為または不当利得に基づき、その利用額(約39万円)の返還を求めて提訴した(控訴審)事案。
会社側は、①従業員本人の昼食代や業務関連の購入以外は認めていない、②利用時には事前申告か領収書の提出を義務付けていた、と主張。これに対し従業員側は、①メニュー開発や備品購入は一任されており、すべて業務関連の利用である、②事前申告や領収書提出の義務はなかった、と反論した。
裁判所は、会社側の請求を全面的に棄却(会社側敗訴)。従業員のカード利用はすべて業務の範囲内であったと判断した。
・判断の理由:
包括的な業務委任: 裁判所は、会社代表が従業員に対し、新店舗のメニュー開発や備品購入に関する業務を「一任」していた事実を認定した。
業務関連性の認定: その上で、会社が「私的利用」と主張した個別の利用についても、すべて従業員の裁量の範囲内にあると判断した。
・高額な飲食代: 業務を手伝った知人の昼食代であり、従業員がその旨をLINEで代表に報告した際、代表がこれを黙認(既読スルー)していたことから、許容されていたと認定。
・自宅近くのスーパーでの利用: 当時、店舗には調理設備がなく、代表も従業員が自宅で試作品を作ることを了承していたため、自宅近くでの食材購入は業務関連であると認定。
ルールの不存在: 会社は「事前申告・領収書提出が義務だった」と主張したが、従業員が退職するまで一度もその不履行を注意・指導した事実がなく、他の従業員にも同様の運用をしていなかったことから、そのような厳格なルールは存在しなかったと認定した。
【コメント】
本件は、使用者の性善説に基づいた杜撰な管理体制が、そのまま裏目に出た典型的な敗訴事例です。「従業員に任せていた」という言葉の危険性と、経費管理の基本がいかに重要かを明確に示しています。
「丸投げ(包括的委任)」が最大の敗因: 本判決が示す最大のポイントは、従業員に業務を「一任」したことのリスクです。会社は新店舗の準備という広範な業務を従業員に任せ、具体的な権限やルールの線引きを怠りました。「メニュー開発を一任」すれば、そのための試作や調査(飲食)も業務関連と認定されるのは当然です。「裁量を与えた」以上、後からその結果だけを見て「高すぎる」「私的だ」と主張することは、裁判所では通用しません。
ルールは「明文化」と「一貫した運用」が命: 会社は「領収書提出が義務だった」と主張しましたが、そのルールを明文化せず、他の従業員にも適用していなかった(=一貫した運用がなかった)ため、ルール自体の存在を否定されました。経費精算ルールは、就業規則や別途規程で厳格に定め、全従業員に例外なく適用・周知しなければ、いざという時に法的効力を持ちません。
「黙認」は「追認(許可)」とみなされる: 実務上、非常に重要な判断が、LINE報告に対する「既読スルー」です。従業員が「知人の分もカードで支払った」と報告した際、代表者がこれを見ていながら何も注意しなかった(黙認した)行為が、裁判所によって「その利用を許容(追認)したもの」と認定されています。従業員の不適切な経費利用(の疑い)を認識した場合は、直ちに、その場で注意・指導し、その記録を残さなければ、後からその責任を問うことは極めて困難になります。
結論として、従業員にクレジットカードを貸与する際は、性善説に頼るのではなく、①利用範囲(上限額、使途、接待交際費の基準)、②精算プロセス(事前承認・事後精算の期限)、③領収書提出の絶対的な義務を、書面で明確に合意・周知することが、不正利用を防止し、万が一の際に法的措置を可能にするための絶対条件であると言えるでしょう。 December 12, 2025
2RP
■東京地裁は丸尾牧さんに関する《虚偽動画 削除を命じる判決》。(サンテレビ)【丸尾県議に関するYouTube虚偽動画 削除を命じる判決】《兵庫県の斎藤知事らへの内部告発文書問題を巡っては、調査を行った県議会百条委員会の委員を務めた議員への誹謗中傷が相次ぎました》(https://t.co/OlXRLVUM33) December 12, 2025
1RP
『13年間、病気の理解からも、適切な治療を受けられる環境からも程遠かった。私は何も諦めたくない。何も諦めないように生きていきたい。諦めなくて済むような判決を書いてほしい。』
2025年11月17日
HPVワクチン裁判(東京地裁)原告本人尋問
終了後の記者会見より https://t.co/SV5kladpZA https://t.co/Y3sljbvwnX December 12, 2025
1RP
これ↓を取り上げないのは何故ですか❓
https://t.co/PPCFxtC5rX
【恐ろしい虚偽主張】で全面敗訴判決を受けている【全国弁連】‼️😱
嘘つきまくりで家庭連合(旧統一教会)に民事裁判で85%も敗訴している【全国弁連】は
虚偽捏造だらけの主張が多い‼️😱
6/27公開映画『でっちあげ』と同様な【でっちあげ】が
家庭連合に対してされている‼️😱
【裁判にて明らかになった虚偽・捏造だらけの全国弁連側の主張‼️😱】
https://t.co/L6nRmosoPf
https://t.co/b91lKfqLsL
https://t.co/hDJG8hRplz
https://t.co/z5jxVUMsZX
(= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連】
https://t.co/zKiNygFIfz
の敗訴率は何と85%‼️😱)
その民事裁判を根拠に家庭連合を解散?
おかしくない?
そもそも
【憲法学者・小林節慶応義塾大学名誉教授等】は
【①民事適用②非公開は違憲‼️】 と指摘‼️
https://t.co/Hbct8Gd3lt
② 東京地裁解散命令判決直前の
【札幌高裁の献金関連裁判で"旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️】
を完全無視‼️
↓
【全国弁連弁護士による
「虚偽請求」「水増し請求」の挙句の全面敗訴‼️】
="旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️
https://t.co/QzN0TBHp4I
【全国弁連側による写真捏造他‼️😱】
https://t.co/MZIigCxjUY
https://t.co/qjJ2ngj8yd
【文科省側の証拠捏造】
https://t.co/axThIgne6i
= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連
https://t.co/zKiNygFIfz
はこうやって【被害をでっち上げ】
【「虚偽請求」「水増し請求」し】
【問題化してくる‼️】
を表した典型例‼️🤗と言える
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【オールドメディア、司法、学者の皆さんへ】
①常識を疑え‼️
②タブーを恐れるな‼️
③情報源を確認せよ‼️
④自分で裏ドリ・確認し、自分で考え、自分の良心に従い行動せよ‼️
⑤最低限 公平公正くらいは守ろうよ‼️
(あなたが冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
+自分の息子・娘・家族に
自分の仕事を誇りを持って語れるように❣️🤗)
6月27日に全国公開の映画
『#でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』
https://t.co/jWj94djodt
https://t.co/yVJ3byJwDI
この映画は現実に起こった事件(=でっちあげ・冤罪が確定‼️)に基づくものですが
【旧統一教会問題と相通ずるものがある】と
原作者でジャーナリストの #福田ますみ 氏は語っています‼️
著者の福田ますみ氏は2007年に
この書籍「でっちあげ」を出版
https://t.co/GxmZT202S0
→第6回新潮ドキュメント賞を受賞
https://t.co/mtYEwbUcgu (漫画版)
井上真央主演・フジテレビ/NHKドラマ「明日の約束」のベースとなる
『モンスターマザー 長野・丸子実業「いじめ自殺」でっちあげ事件』(新潮社刊)では
「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞
https://t.co/z94EmsJxiJ
https://t.co/uvdfPvcucq
そして福田ますみ氏は 2023年に月刊Hanadaに
「全国弁連のでっちあげ」と題して投稿
https://t.co/QJveTt2fcH
”でっちあげ訴訟”がなされており
それらを根拠としている
#旧統一教会 への解散命令に
痛烈に異議を申し立てています
あなたが
A)冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
B)松本サリン事件冤罪報道で高校生の検証取材での
恥ずかしい言い訳の二の舞を演じないように‼️
https://t.co/4shZBz6qZl
もう一度、確認しません?
----
③ ※浜田議員も取り上げた【最高裁確定判決】
【後藤徹12年5ヶ月拉致監禁棄教強要事件】
1)【拉致監禁した実行犯の家族】に660万円
2)教唆の【脱会屋宮村峻】に1100万円
3)教唆の【牧師松永】に440万円
の損害賠償命令‼️😱
等4300人超の
拉致監禁→踏み絵訴訟を完全無視‼️
https://t.co/Xx3LOoazWB
④ 【正体知ったら驚いた‼️“全国弁連“= “左翼過激派系弁護士集団"だった‼️😱】
↑
令和6年5月21日の浜田聡議員による質問主意書に
次のように明記‼️😱
https://t.co/zKiNygFIfz
https://t.co/FhaPnjXGQK
https://t.co/EDFFBKcP4F
https://t.co/Ebyb3rDT26
https://t.co/Oy8xJ4z4lv
https://t.co/oYdww3Jac9
https://t.co/TyL0MPzagj
⑤ 文科省が解散命令請求の根拠として提出された
【陳述書に虚偽・捏造が多く見つかった事件】
日頃、政権を叩くことが仕事のマスコミが
【ヨダレを出すほどの情報】なのに
マスコミは不自然に【だんまり】️ ‼️😱
https://t.co/92o94J9iBY
https://t.co/CwoaM4opUq
https://t.co/zbufjO19EF
https://t.co/jnSTwwmTNm
⑥拉致監禁された家庭連合信者に
教会を訴えるように陳述書を何度も書き直させた
全国弁連の(共産党系)弁護士が裁判官になった‼️😱
→①の【全国弁連側勝訴率15%】というのは
法曹界の左翼(共産党系等)比率に近い😱
https://t.co/ATMDhd0JDv
https://t.co/qr58HdR1xt
https://t.co/pp1YdHjX3w December 12, 2025
1RP
[2025-12-06] ●自民党と組んだN党の党首、〝社会を壊した〟「どうかしている人」は逮捕され、そして、東京地裁は丸尾牧さんに関する《虚偽動画 削除を命じる判決》 日々読学 https://t.co/OlXRLVUM33 #丸尾牧さん #虚偽動画削除を命じる判決 #N党 #立花孝志容疑者 #社会を壊したどうかしている人 December 12, 2025
1RP
#世界宗教新聞 #鉄のカーテンを開け #あいだけいこ
2025-12-14
もし家庭連合(旧統一教会)の解散命令が確定した場合、その後の流れと課題とは?
2025年12月14日現在、東京地裁が2025年3月25日に下した解散命令に対し、家庭連合側が即時抗告。東京高裁での非公開審理は2025年11月21日に終結し、判断は2026年春頃(年度内または来春)と見込まれている。解散は未確定である。
解散命令が確定した場合、宗教法人格を失い、税制優遇がなくなり、法人名義の財産保有ができなくなる。ただし、任意団体として信仰・布教活動は継続可能。
以下では、宗教法人法および文部科学省の「指定宗教法人の清算に係る指針」(2025年10月20日決定)を基に、確定後の主な流れを時系列で列挙し、家庭連合公式意見(2025年10月4日プレスリリース)で指摘された課題を解説する。
解散命令確定後の主な流れ(時系列概要)
宗教法人法第81条以降および清算指針に基づく一般的なスケジュール。実際は裁判所・清算人の判断により変動し、数年~長期化する可能性あり。
1.即時(高裁決定時点)
・解散命令の効力発生(最高裁への特別抗告でも清算手続きは開始)。
・宗教法人格喪失、税制優遇終了。
2.数週間~数ヶ月以内
・裁判所が清算人(通常弁護士)を選任。
・清算人が法人財産の管理・調査を開始(帳簿閲覧、被害者申出の受付準備)。
3.清算開始後、数ヶ月以内
・債権者(被害者)への公告・申出促し(新聞公告など)。
・被害申出期間を設定(指針では長期設定を推奨、潜在的被害者を考慮)。
4.申出期間中(数ヶ月~数年、長期化可能)
・清算人が申出審査、既知被害者への弁済。
・潜在的被害者の「掘り起こし」(献金記録から個別照会)。
・財産処分(売却など)で弁済資金確保。
5.弁済終了後(時期不明、長期化の懸念)
・残余財産の帰属(規則で指定された他の宗教法人などへ)。
・清算結了(裁判所承認)。
6.全体期間
・通常清算は数年だが、指針で「相当長期にわたる」可能性を想定。無期限化の恐れ。
・・・
https://t.co/Skk9ZhbOfe
#家庭連合 #旧統一教会 #解散命令 December 12, 2025
1RP
これ↓を取り上げないのは何故ですか❓
https://t.co/PPCFxtC5rX
【恐ろしい虚偽主張】で全面敗訴判決を受けている【全国弁連】‼️😱
嘘つきまくりで家庭連合(旧統一教会)に民事裁判で85%も敗訴している【全国弁連】は
虚偽捏造だらけの主張が多い‼️😱
6/27公開映画『でっちあげ』と同様な【でっちあげ】が
家庭連合に対してされている‼️😱
【裁判にて明らかになった虚偽・捏造だらけの全国弁連側の主張‼️😱】
https://t.co/L6nRmosoPf
https://t.co/b91lKfqLsL
https://t.co/hDJG8hRplz
https://t.co/z5jxVUMsZX
(= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連】
https://t.co/zKiNygFIfz
の敗訴率は何と85%‼️😱)
その民事裁判を根拠に家庭連合を解散?
おかしくない?
そもそも
【憲法学者・小林節慶応義塾大学名誉教授等】は
【①民事適用②非公開は違憲‼️】 と指摘‼️
https://t.co/Hbct8Gd3lt
② 東京地裁解散命令判決直前の
【札幌高裁の献金関連裁判で"旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️】
を完全無視‼️
↓
【全国弁連弁護士による
「虚偽請求」「水増し請求」の挙句の全面敗訴‼️】
="旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️
https://t.co/QzN0TBHp4I
【全国弁連側による写真捏造他‼️😱】
https://t.co/MZIigCxjUY
https://t.co/qjJ2ngj8yd
【文科省側の証拠捏造】
https://t.co/axThIgne6i
= 【正体隠し “左翼過激派系弁護士集団"の全国弁連
https://t.co/zKiNygFIfz
はこうやって【被害をでっち上げ】
【「虚偽請求」「水増し請求」し】
【問題化してくる‼️】
を表した典型例‼️🤗と言える
------
【オールドメディア、司法、学者の皆さんへ】
①常識を疑え‼️
②タブーを恐れるな‼️
③情報源を確認せよ‼️
④自分で裏ドリ・確認し、自分で考え、自分の良心に従い行動せよ‼️
⑤最低限 公平公正くらいは守ろうよ‼️
(あなたが冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
+自分の息子・娘・家族に
自分の仕事を誇りを持って語れるように❣️🤗)
6月27日に全国公開の映画
『#でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』
https://t.co/jWj94djodt
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この映画は現実に起こった事件(=でっちあげ・冤罪が確定‼️)に基づくものですが
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著者の福田ますみ氏は2007年に
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https://t.co/mtYEwbUcgu (漫画版)
井上真央主演・フジテレビ/NHKドラマ「明日の約束」のベースとなる
『モンスターマザー 長野・丸子実業「いじめ自殺」でっちあげ事件』(新潮社刊)では
「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」作品賞を受賞
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それらを根拠としている
#旧統一教会 への解散命令に
痛烈に異議を申し立てています
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A)冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
B)松本サリン事件冤罪報道で高校生の検証取材での
恥ずかしい言い訳の二の舞を演じないように‼️
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③ ※浜田議員も取り上げた【最高裁確定判決】
【後藤徹12年5ヶ月拉致監禁棄教強要事件】
1)【拉致監禁した実行犯の家族】に660万円
2)教唆の【脱会屋宮村峻】に1100万円
3)教唆の【牧師松永】に440万円
の損害賠償命令‼️😱
等4300人超の
拉致監禁→踏み絵訴訟を完全無視‼️
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④ 【正体知ったら驚いた‼️“全国弁連“= “左翼過激派系弁護士集団"だった‼️😱】
↑
令和6年5月21日の浜田聡議員による質問主意書に
次のように明記‼️😱
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⑤ 文科省が解散命令請求の根拠として提出された
【陳述書に虚偽・捏造が多く見つかった事件】
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教会を訴えるように陳述書を何度も書き直させた
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法曹界の左翼(共産党系等)比率に近い😱
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嘘つきまくりで家庭連合(旧統一教会)に民事裁判で85%も敗訴している【全国弁連】は
虚偽捏造だらけの主張が多い‼️😱
6/27公開映画『でっちあげ』と同様な【でっちあげ】が
家庭連合に対してされている‼️😱
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の敗訴率は何と85%‼️😱)
その民事裁判を根拠に家庭連合を解散?
おかしくない?
そもそも
【憲法学者・小林節慶応義塾大学名誉教授等】は
【①民事適用②非公開は違憲‼️】 と指摘‼️
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② 東京地裁解散命令判決直前の
【札幌高裁の献金関連裁判で"旧統一教会の全面勝訴"が確定‼️】
を完全無視‼️
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【全国弁連弁護士による
「虚偽請求」「水増し請求」の挙句の全面敗訴‼️】
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【問題化してくる‼️】
を表した典型例‼️🤗と言える
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【オールドメディア、司法、学者の皆さんへ】
①常識を疑え‼️
②タブーを恐れるな‼️
③情報源を確認せよ‼️
④自分で裏ドリ・確認し、自分で考え、自分の良心に従い行動せよ‼️
⑤最低限 公平公正くらいは守ろうよ‼️
(あなたが冤罪・人権侵害に加担する側に立たないように‼️
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痛烈に異議を申し立てています
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B)松本サリン事件冤罪報道で高校生の検証取材での
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【後藤徹12年5ヶ月拉致監禁棄教強要事件】
1)【拉致監禁した実行犯の家族】に660万円
2)教唆の【脱会屋宮村峻】に1100万円
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