有給休暇 トレンド
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2025.12.11 08:00
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退職するとき、「残った有給休暇は全消化」が当たり前です。
これは労働者の権利です。良いとか悪いとかじゃなくて、そう決まっています。
もともと労働条件に含まれているので、短期離職したヤツがきっちり消化して休むのズルい、という話は無いです。
有休は、全部使うのがデフォルトなんです。 December 12, 2025
49RP
|ョ'ω'〃)おはようございます♪
皆さん( . .)"地震大丈夫ですか❓
現地の方、周辺の地域の方、
被害が拡大されない事を祈ってます🥺🙏
この後も余震には気をつけてください🙇♀️
本日は私用で有給休暇でお休みします🙌
素敵な一日をお過ごしください🍀 https://t.co/q86DBJCkYN December 12, 2025
1RP
そんな訳で、忘年会明けの今日はお休みをいただいております(有給休暇)
もう、ずっとゴロゴロ寝ていたいけど、一応用事もあるしピラティスも行きたい。
動くかー。
#猫のいる暮らし #猫好き #スコティッシュフォールド #しらす https://t.co/bP0cMMEX8F December 12, 2025
昨日は給料が入る日でZaifに入金して
あわよくばxymの下落を狙って買ってやろう
との魂胆で先月に有給休暇を入れといたんだが、
どうも買う時期じゃないと感じた。
だから昨日の有給休暇はもったいなかったなと思う反面、
ぱそ美の検証に使えたからまぁそれで良かったかな。
って思ってる。 December 12, 2025
復職49日目
はぁ~昨日は楽しかったな。
現実に引き戻され憂鬱
しかし明日は有給休暇で、
また休みなので今日1日の
辛抱💦生活費稼いできます!
#復職 #膠原病 #会社員 December 12, 2025
有給休暇をとって、
今日から5連休です🧢😊
11〜12日
熱海温泉旅行
13〜14日
麻雀最強戦2025ファイナルの
リアル観戦
15日
ゆーみんとまったり麻雀大会
箱根や伊豆は行ったことがありますが、熱海は初めてなので、すごく楽しみです。
久しぶりにゆーみんとお会いできるのもうれし〜い🤣 December 12, 2025
有給休暇をとって、
今日から5連休です🧢😊
11〜12日
熱海温泉旅行
13〜14日
麻雀最強戦ファイナルリアル観戦
15日
ゆーみんとまったり麻雀大会
箱根や伊豆は、行ったことがありますが、熱海は初めてなので、めちゃめちゃ楽しみです。
久しぶりにゆーみんとお会いできるのもハッピー🤣 December 12, 2025
>業務委任契約の範囲=校務が、本当に校務として相応しいのか?というと、そうではないんでしょうね。
1. PTA業務は原則として「職務」ではない(大前提)
まず結論として、
PTAは任意団体であり、学校組織には属さないため、PTAの内部事務・PTA会費管理・PTAの企画運営は教員の「職務」ではありません。
これは以下の理由によります。
(1) 社会教育法12条
PTAは「社会教育関係団体」であり、学校の管理下にはなく、行政が指揮監督できる団体ではありません。
(2) 地方教育行政法23条
学校が教員に命令できるのは「校務」に限られます。
PTAの内部活動は校務に該当しません。
(3) 個人情報保護法(第69条等)
学校(教育委員会)が保有する個人情報をPTAに提供する場合、法令上の根拠は存在せず、「職務」として処理することはできません。
これらの法体系から、
PTA内部の事務や会計、企画・運営を教員が「職務」として担うことは制度的に不可能というのが行政実務上の大原則になります。
2. 文科省資料「校務」の定義から見た“認められる範囲
文科省の資料では「校務」は以下4類型で整理されています。
・教育活動
・施設・設備
・内部事務
・対外連絡(PTAを含む)
この4番目にPTAとの連絡調整が含まれるため、学校はPTAと必要最低限の連携を行うことはできます。
しかし、ここで重要なのは、
「連絡調整」は職務であっても、PTA業務そのものへの従事は職務には含まれない
という点です。
3. 具体的に「職務」として認められる範囲
教員が「職務」として行うことが可能なのは以下に限定されます。
(1) PTAとの必要最小限の連絡調整
例
・行事日程の調整
・会場使用に関する学校側手続
・子どもに危険のある行事に対する学校としての安全確認
・PTAからの依頼の取次ぎ
※「連絡」「調整」「情報共有」のみに限定されます。
(2) 子どもの安全確保の観点から必要な範囲
例:PTA行事中の児童の安全に関する助言や注意喚起。
これは教育委員会や学校長の職務権限の範囲内です。
4. 逆に「職務としては認められない」PTA業務(重要)
以下の行為は、文科省の資料構造および法体系上教員の職務には該当しません。
(1) PTA会費の徴収・管理
学校がPTA会費を一括徴収することは、
・個人情報保護法
・地方自治法(歳入歳出外現金の枠組みに該当しない)
・会計法体系
に抵触しうるため、職務として行うことは不可です。
(2) PTA行事の企画・運営(主催者業務)
PTAが主催者であるため、学校教員は責任主体となれません。
主催責任・賠償責任を負う行為を教員が行うことは制度的に不可能です。
(3) PTAの文書作成・配布(内部資料)
PTA入会申込書の作成・管理は任意団体の内部事務であり、教師が行うと
兼職・兼業(教特法17条)になります。
(4) PTAの会計監査
教員が監査に立ち会い、PTAの会計内容を精査することは
PTA内部の事務への従事であり、職務ではありません。
(5) PTA業務のための勤務時間外活動
勤務時間外に行う場合、
・職務専念義務免除
・有給休暇
・兼職許可
のいずれかが必要です。
PTA関係は「超勤4項目」に該当しないため、残業で対応させることはできません。
5. 勤務時間外のPTA業務は基本的に不可能
文科省資料によれば、時間外勤務を命じられるのは
・臨時的業務
・非常災害
校長が特に必要と認める業務
などの「超勤4項目」のみです。
PTA業務はこの4項目に該当しません。
従って、
勤務時間外のPTA業務は「ボランティア」扱いとなり、法的には職務として命じられません。
6. 総合結論:PTA業務の「職務」化はほぼ不可能
まとめると次のとおりです。
(職務として認められる)
PTAとの必要最小限の連絡・調整
安全確保など学校側責任に直接関わる部分
(職務として認められない)
・PTA会費の集金・会計管理
・PTA行事の企画・運営
・PTAの文書作成・会員管理
・PTAの会計監査
・PTA業務のための時間外勤務
文科省資料にある定義を適用すると、
学校がPTAの「運営」を担うことも、「職務」にすることも、制度的にできない
というのが正しい整理になります。 December 12, 2025
おはようございます👋😆✨☀
FOMCでは予定どおり0.25%の利下げ、米国株は3指数揃って上昇⤴
NYダウは高値圏。
日経先物も上がってる。東京市場は期待できそうだね😊
今日は有給休暇を取ってこどもの持久走大会を見てくる🏃
頑張ってる姿をしっかりと見なきゃね👀
木曜日も頑張っていこう💪 https://t.co/1UYVn6VJqc December 12, 2025
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