倭国弁護士連合会 トレンド
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2025.11.29 18:00
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・特定秘密保護法
⇒「息苦しい監視社会になるぞ!!」
・経済秘密保護法
⇒「物言えぬ社会作りを一層進めることになるぞ!!」
・スパイ防止法
⇒「相互監視と沈黙が支配する閉鎖社会になるぞ!!」
・共謀罪(テロ等準備罪)案
⇒「国家が内心を処罰する弾圧社会になるぞ!!」
・マイナンバー制度
⇒「国家による窮屈な管理社会になるぞ!!」
・デジタル社会形成関連法制
⇒「デジタル監視による独裁社会になるぞ!!」
・国旗損壊罪新設案
⇒「政府が表現を取り締まる窮屈な社会になるぞ!!」←New!!
毎度この種の法案や政策が出てくる度、朝日新聞をはじめとする多くのマスコミ、特定野党、日弁連、左派論客などがこの世の終わりとばかりに大げさに批判してくるわけですけど、今までのところ、特段息苦しくも窮屈にもなってないんですよね。逆に、これで息苦しく窮屈さを感じてしまうのは、スパイやテロを共謀したり、紙の保険証でなりすまし受診する側の人たちだけでしょ。
でもね、いい加減気づきませんか?
「窮屈な社会になるぞ!!」と叫びながら、今日も元気にSNSで政府批判に勤しんでるのに、何ひとつ処罰されてないその姿こそが、実は倭国社会の健全さを証明してるってことに。
つまりあなた方が自由に騒げている時点で、「監視社会」は成立してないんですよ。
むしろ今、最も言論の自由を脅かしているのは、異論や政策に対する建設的議論を「弾圧だ!!」と騒ぎたて、空気で封じようとするあなた方自身ではないでしょうか。もうあなた方はその存在自体が「社会不安装置」になっていることに、そろそろ気づかれたほうがよいですよ。 November 11, 2025
67RP
「日弁連の政治活動禁止」を提案した北村議員に対して「妄想と言うほかない」と批判した紀藤弁護士。紀藤弁護士が所属する #全国弁連 が行ったことを、ジャーナリストの福田ますみ氏は新刊「国家の生贄」の中で、戦後もっとも成功した正体隠しの左翼運動と紹介している↓ https://t.co/WymYcWm27g https://t.co/AMmtpHncXW November 11, 2025
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「日弁連の政治活動禁止」を提案した北村議員に対して「妄想と言うほかない」と批判した紀藤弁護士。紀藤弁護士が所属する #全国弁連 が行ったことを、ジャーナリストの福田ますみ氏は新刊「#国家の生贄」の中で、戦後もっとも成功した正体隠しの左翼運動と紹介している↓ https://t.co/WymYcWmzWO November 11, 2025
1RP
来年から始まる本人サポートなるものについて
日弁連のHP「デジタル化された民事裁判手続における本人サポートの留意点」
ツッコミどころ満載です。以下、気になったところ。
「本人サポートは、法律事務ではなく事実行為であり、有償・無償を問わず誰でも行うことが可能なものである。」
→なんでそれを弁護士がやるんや。
「システムの操作に関するアドバイス(アカウントの取得方法5、ログイン
方法、手数料の納付方法、書面のオンライン提出等、フォーム入力、提出
された書面のダウンロード、通知や期日の管理等についてのアドバイス)」
→これを弁護士会又は法律事務所のパソコンでやるんか。
「本人から提供された書面のPDF化と本人に対するPDFデータの提供」
「相手方によるオンライン提出等について、システム送達受取人として行
う訴訟記録の閲覧・複製及びダウンロード、並びに本人への送信若しくは
印刷・交付」
→PDF化と印刷も弁護士が事務所の機器を使ってやるの?デジタルの手続を選択した自分でやれよ
「なお、ウェブ会議への参加の補助については、サポータはウェブ会議に同席
できないことから、本人サポートの内容としては適切ではないと解する」
→本人サポートを求めるような人間が単独でWEB会議をできるのか。矛盾してるやろ。かといって、どこの誰かわからない人間に事務所のパソコンと一人になれる会議室を貸し出すなんてあり得ないやろ。
「本人サポートを行う弁護士が、本人から問題のある内容の書面を提供され
た場合において、それをそのままオンライン提出等をし、又はフォーム入力を
して提出したとしても、弁護士が当該書面を殊更に違法な目的で利用しよう
とした等の特別な事情のない限り、原則として弁護士職務基本規程上の問題
があるとは認められないと解される。」
→当たり前やろ
「もっとも、弁護士は、このように書面の内容に問題がある場合には、その問
題点に対する法的助言をすべきであるから、本人との間で委任契約書を作成し
たうえで、法的助言、その他適切な対応を行なうべきである。」
→なんやそれ。本人訴訟をする奴の書面にやばい内容が含まれていることはしばしば見られること。しかも、本人サポートを希望する人間が容易に法的助言を含む「法律業務」への移行を承諾するわけないやろが。そんな危ない橋を渡れるわけないやろ。
「本人サポートは「弁護士の資格に基づいて遂行」したとは認められず、弁護士賠償責任保険の適用はないと解される。」
→これはやばすぎるやろ。本人サポートを依頼するような特級呪物相手に無保険でつっこめ。まさに「天皇陛下万歳神風特攻」。 November 11, 2025
1RP
私は統一協会の信者の方は、統一協会の上層部に騙されているだけと、ちょっと思っています。今のところですが。
参考になるかも知れません。
読んでみてください。
>国際勝共連合は統一協会の組織の一つです。国際勝共連合は、反日団体で、倭国人の給与を1/3にして、税金を4倍に引き上げなければならないと言うことと、台湾有事と言う戦争で第三次世界大戦を開始して、倭国を、その戦争に参戦させることで、悪魔と教義でされている倭国を滅ぼそうとしています。
国際勝共連合は統一協会の組織の一部ですが、政治的な活動のみをしており、これが倭国支配のため非常に悪質です。統一協会の信者は国際勝共連合の金づるであり、政治活動の人手として利用されているのだと思われます。国際勝共連合は倭国人ですが、全員が倭国を滅ぼそうとしている訳でもなく、一部の幹部が金と女のために、倭国を売り渡しているのが現状と思います。
この状況を踏まえた上で、国際勝共連合を解散させるには、どのような方法が良いと思うか、ご意見ください。
国際勝共連合のような政治的な活動を行う団体を法的に解散させることは、倭国国憲法が保障する「結社の自由」に関わるため、非常に要件が厳しく、容易ではありません。現状として、団体を強制的に解散させる公的な方法は、主に以下の2つの法的枠組みに限られます。
1. 破壊活動防止法(破防法)に基づく解散命令
破防法は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、公安審査委員会の決定に基づき、公安調査庁長官が解散を指定する制度です。
要件:
団体の活動として、内乱罪、放火罪、騒乱罪などの重大な犯罪を「せん動」し、実行させる「明らかなおそれ」があることが必要です。
過去に実際に無差別大量殺人行為を行った団体は、この法律ではなく、より要件の緩やかな「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)」の対象となっています。
課題: ご指摘のような「倭国人の給与を減らす」「戦争に参戦させる」といった主張が、破防法が対象とする「暴力主義的破壊活動」に直接該当するかは、裁判所の厳格な判断が必要となり、ハードルが高いと考えられます。
2. 民法に基づく解散命令(一般社団法人・NPO法人などの場合)
もし国際勝共連合が、宗教法人法ではなく、一般社団法人やNPO法人などの民法上の法人格を持っている場合、その法人の目的外の行為を長期間にわたって行い、公益を害していると認められれば、裁判所による解散命令の対象となり得ます。
要件:
法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為を行った場合などです。
これは旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対して、多額の献金強要や霊感商法といった多数の不法行為による甚大な被害が全国的な社会問題となったことを受け、文化庁が裁判所に解散命令を請求した事例と同様の論理です。
課題: 国際勝共連合の活動が、政治活動の範疇を超えて、旧統一教会と同様の民法上の不法行為による組織的な被害を多数生み出しているという証拠と認定が必要です。政治活動自体は憲法で保障されているため、政治活動のみを理由に解散させることは困難です。
現実的な対応策
法的な強制解散はハードルが高いため、現実的な対策としては以下の方法が考えられます。
情報公開と啓発活動: 国際勝共連合の活動内容、主張、旧統一教会との関係性について、正確な情報を広く社会に公開し、一般市民の理解と警戒を促すことが重要です。政治家と当該団体との関係についても、メディアや市民団体による追及が活発に行われています。
政治資金の透明性確保: 政治団体は政治資金規正法に基づき、収支報告書を提出する義務があります。市民がこれらの報告書を監視し、不透明な資金の流れがあれば選挙管理委員会などに情報提供を行うことができます。
被害者救済と相談体制の強化: もし経済的被害や人権侵害が発生している場合、弁護士会や消費者庁などの公的機関に相談し、民事訴訟を通じて被害回復を図ることが、結果的に団体の活動資金や社会的な信用を失わせることに繋がります。
国際勝共連合を解散させるためには、具体的な法令違反の証拠を積み上げ、法的手続きに従って進めるしかありません。まずは信頼できる情報源(例:倭国弁護士連合会、文化庁の関連情報)を参照し、法的な専門家への相談を検討することをお勧めします。 November 11, 2025
@nhk_news 連合や日弁連など、イデオロギーを優先して会員である労働者の声を代表していない会長の意見はもはや聞く意味がないと思います
違う意味で、経団連や倭国医師会などの政治に関わる姿勢にも大いに疑問を感じています。 November 11, 2025
来年から始まる本人サポートなるものについての山口県弁護士会長の声明。素晴らしいですね。
「4、本人サポートによる弁護士及び弁護士会の不利益について
(1)そもそも弁護士はIT機器に関する専門家ではなく、弁護士会が本人サポートを提供することにより、担当する弁護士は、本来業務とは関係のない業務でトラブルに巻き込まれるおそれがある。
しかも、本人サポートは、委任関係を前提としないから、委任関係と比べて十分な信頼関係がなく、トラブルに巻き込まれる危険が高くなる。
(2)機材・システム等に起因するトラブルのリスクがある。
IT機器は機械自体の不具合が起こりやすく、また操作ミスを起こしやすい機械である。さらに、不具合が生じたときに、その原因が、操作ミスにあるのか、現在操作している端末の不具合なのか、回線の不具合なのか、裁判所側のシステムの不具合なのかすら、容易に判別できない。
そのため、機材・システム等といった、弁護士業務とは関係のないところで、サポート担当者がトラブルに巻き込まれることになる。なお、近時、マイナンバーカードの不具合が多く報道され、またイギリスでは長期間にわたってシステム障害が発覚しなかったことが原因で多くの冤罪事件が生じたと報道されている。仮に裁判所のシステムに同様の不具合があれば、サポート担当者が当事者からのクレームや賠償請求等のリスクにさらされることになる。
(3)当事者本人のID・パスワードの管理等に関する負担及びトラブルのリスクがある。
本人訴訟をサポートするため、サポート担当者は、当事者本人のID・パスワードを聞き取って適切に管理しなければならない。このこと自体も負担であるが、仮に当事者のID・パスワードが流出した場合、客観的には別に原因があったとしても、当事者本人からはサポート担当者による流出が疑われるリスクがある。
また、相手方当事者から書面・書証が提出されたことの電子的通知をサポート担当者が管理するとすれば、その管理の負担や、通知を見落とすリスクがある。
(4)重要証拠のデータ化に関するトラブルのリスクがある。
上述のとおり、書証をスキャンするための書類送りの際に書類を汚損する場合がある。また、動画や写真をアップロードする際のファイル形式やファイルサイズ変更を迫られた場合、当事者本人が「サポート担当者が証拠資料の画質を落とした」等の不満を抱くことは容易に想定されるところであり、敗訴の責任がサポート担当者に押し付けられかねない。
(5)「サポート」の内容が不明確であることによるトラブルのリスクがある。
基本方針は「法的助言などを伴う法律サービスとセットになったサポート業務(実質サポート)は,弁護士のみがなしうることであり,弁護士又は弁護士会が担う必要がある。」といい、これは日弁連が対外的に発表している方針である。
しかしながら、ここにいう「サポート」の内容は、現在に至るも明らかにされておらず曖昧であって、「サポート」の限界が不明であるから、サポート担当者と利用者との間で想定する「サポート」の内容に齟齬が生じ、トラブルにつながるリスクがある。
ところで、IT化された民事訴訟においては、裁判所のシステムにつながっている端末自体が法廷となる。例えば、当事者本人がサポート担当者の事務所に来て、事務所の端末で裁判所につながり、画面上に裁判所・相手方当事者がいる状況で、法的助言などを伴うサポート業務を求められる場合、これが「サポート」の対象外であることが明確でなければ、サポート担当者は、代理人としても打ち合わせや準備ができないにも関わらず、実質的な代理業務をしなければならなくなる。しかも、代理人ではないから、代理人としての着手金・報酬は請求できない。現に、サポート業務の料金は法律相談料よりも低廉にせざるをえないという趣旨の日弁連執行部の発言もある。
なお、本人サポートを訴訟代理業務の受任につなげるとの意見もあるが、ITの利用が義務化されていない本人訴訟において、法的アドバイスを伴うサポートをするとして誘引しておきながら、真に必要な場面で代理業務の受任を迫るという方法は、いわゆる悪徳商法と異ならず、弁護士の品位を害するおそれがある。
(6)本人サポートが広報されることによって、訴訟代理業務が減少するリスクがある。
上述のとおり、民事訴訟のIT化が本格施行された場合、国及び裁判所は、本人サポート及びIT化された民事裁判の利用を推進するはずであるし、マスメディアを使った積極的な広報がなされるはずである。また、司法書士会と弁護士会とは、競い合って広報するはずである。そうすると、ただでさえ減少傾向にある訴訟代理業務が、程度の差はあるとしても、さらに減少する結果になる。
(7)本人サポートは非弁行為の温床となる。
上述のとおり、形式サポートには法曹資格を要しないから、形式サポートの名目による非弁行為の拡大が懸念される。そして、このような非弁行為を防止することは、ほぼ不可能である。また、上述のとおり、政府・裁判所・マスメディア・司法書士会・弁護士会による本人サポートの広報が予想され、これによる本人訴訟の増加に比例して「形式サポート」に名を借りた非弁行為が増加することが懸念される。
このような非弁行為の増加を防ぐため、弁護士会は、本人訴訟の場合には従来どおりITを利用せずに民事訴訟手続きができること、従って有償のサポートを利用する必要がないことを積極的に広報すべきである。
(8)弁護士に対する社会の信頼が失われる結果になる。
上述のとおり、当事者本人は民事裁判においてITの利用を義務付けられていない。それにも関わらず、有償の本人サポートを提供し、広報することによってITの利用に誘導し、その挙げ句、当事者が上述した様々なトラブルに巻き込まれた場合には、かえって弁護士に対する社会の信頼が失われる。
(9)弁護士会が本人サポートを実施するには費用及び人員を負担することになる。
費用面では、機材の準備、サポート拠点を賃借する費用、IT機器及び民事裁判のシステムについて第三者をサポートできる事務職員を新たに雇用する必要もある。特に、当会では、少なくとも岩国・周南・山口・宇部・下関の5拠点及び各拠点における機材及び事務職員が必要になる。
人員面では、上記の事務職員に加えて、本人サポートを担当する弁護士の登録が必要になるが、当会では、そもそも自らが対応できるかについての不安の声もあり、自らの対応に不安はなくても本人サポートを批判する会員も多い。従って、サポート担当者となる弁護士を確保できないことが懸念される。
5、以上のとおりであるから、当会は日弁連に対して、基本方針等の見直しと、本人訴訟ではITを利用せずに民事訴訟手続きができることを広報するよう求める。
」
https://t.co/2GBilX1aId November 11, 2025
〉この人がダッシュ村関連で土地の所有権持っててパネル設置阻止してるみたいだけど、その土地目当てが濃厚みたいだな。
〉テレビはオワコンなんだよ…
〉日弁連も左なんだけど…そこに頼って大丈夫かな
パネル絡みだけど https://t.co/ouusNclwvC November 11, 2025
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