倭国国憲法 トレンド
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2025.12.10 07:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
言いたくなかったが。
『苺ましまろ』原作未履修でも、誰もが等しく分かる事がたった一つある。
【創作物を政争の具に使う奴は権威主義のクズ】
有り体に言えばお前達は倭国国憲法を守ると言いながら憲法の理念を積極的にぶっ壊しに掛かるクズだし、守ると言う主張も解釈で改憲しまくれる、自分らの保身・利権に直結する『核心的利益(by China)』だからに過ぎない。
倭国国憲法の理念を破壊しようとするクズ。
民主主義、多様性を破壊しようとするクズ。
言わせて貰おう。
【お前ら護憲派左翼より私ら改憲派中道右派の方が余程『本来の意味での』護憲派だ】
この意味が理解できるとは思えないが、出来ないなら左翼は衰退し続けるしお前は無能な左翼もとい権威主義者の味方であり続ける民主主義の敵だ。
目を覚ますのはいつになるだろうな。 December 12, 2025
67RP
これのどこが「醜悪」で、なぜ「一掃しなければならない」のか、人身売買との繋がりも含めて全く不明。倭国国憲法における表現の自由を持ち出すまでもなく、この程度の自由も守れずにどうやって立憲主義が守れるのだろうか。同じ政党としても勘弁してほしい。 https://t.co/SygTIllR00 December 12, 2025
13RP
安倍元首相暗殺の不都合な真実33
山上裁判と家庭連合裁判のやり方が不公平
山上裁判は公開裁判に対して、家庭連合の解散請求裁判は、非公開裁判‼️
倭国国憲法では、国民は公開の裁判が受ける権利がありますが、いろんな理由をつけて非訟裁判になり、密室で解散請求が出された‼️
国家が一宗教団体に負ける訳にはいかないので、国家公務員達が出世の為に、お上の指示で全力で家庭連合を潰そうとする力を感じる‼️国家の生贄‼️
#山上裁判 #安倍暗殺 December 12, 2025
4RP
凄いよね❗️
シャリーア法が倭国国憲法より上って認めた藤沢の市議会議員は、宗教法人の名義貸しまで認めちゃうんだもの😃 https://t.co/6ojAQ2g8qO https://t.co/wnvNnxJopV December 12, 2025
3RP
藤沢市のモスク問題について
町田てるよし市議が動画で詳細に説明しておられます。
当該問題の解像度を高める上で重要な内容です。
問題に向き合っていただき、ありがとうございます。
以下、要約を共有します。
1.市議の基本スタンス
2.反対派が知っておくべきポイント
3.今後解明されるべき懸念点
4.箇条書き
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町田市議の基本スタンス(前提)
外国人受け入れは「総量規制や不法就労・不正在留の取締強化、土地取引規制など、締めるべき所は締めるべき」という立場で、高市政権の外国人政策をおおむね支持している。
同時に、倭国国憲法の信教の自由と、都市計画法・建築基準法など「法にもとづく手続き」は尊重すべきと考え、今回のモスク建設について、自らが反対運動の先頭に立つことはしないと明言している。
真面目な倭国人と真面目な外国人が損をする制度は改めるべき、というのが軸で、「何でもウェルカム」でも「全部ノー」でもない中間的スタンスを取っている。
モスク反対派が知っておくべきポイント(脊髄反射を避けるため)
藤沢のスリランカ人コミュニティは、1980年代末から約35年かけて家族ぐるみで定住してきた人たちであり、「ここ数年で突然押し寄せた集団」ではない。
スリランカ人はイスラム教徒だけでなく仏教徒もおり、藤沢にはイスラム教徒コミュニティと並行して、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティも存在する。
多くのスリランカ人は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ就労者で、「不法滞在者の巣」といったイメージは事実に合わない。
今回のモスク計画(運営主体は一般社団法人 FUJISAWA MASJID)は、都市計画法・建築基準法に沿って進んでおり、現時点で手続き上の大きな違法性は見つかっていない。
倭国で団体をテロ組織として扱うには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロとつながっている」と断定することは、名誉毀損リスクが大きい。
イスラム教徒の増加は、倭国政府が大量誘致したというより、スリランカの内戦・経済破綻からの避難・移住の結果として、藤沢に生活基盤を持つ人が増えた面が大きい。
今後解明されるべき懸念点(論点整理)
群馬県の宗教法人ダル・ウッサラームと、運営主体である一般社団法人 FUJISAWA MASJID の具体的な関係・責任分担・契約内容。
FUJISAWA MASJID の運営体制(役員構成、意思決定の仕組み)、資金の流れ(寄付の管理、会計の透明性)、法令順守体制。
選任されるイマーム(宗教指導者)の人選基準と、暴力否定・倭国法令順守・地域との共生に関する明確なスタンス。
交通量・駐車・騒音・ごみなど、日常生活への具体的な影響と、その軽減策(時間帯の配慮、駐車場・誘導体制など)。
タブリーグ等の海外団体との関係の有無について、憶測ではなく、政府・自治体レベルでの公式な事実確認と情報公開。
行政(市・県)が住民説明会や資料公開を通じて、賛否双方の不安をどう受け止め、対話の場を設計していくのか。
動画の要約(簡潔版・箇条書き)
町田市議は、これまで3本出した藤沢モスク関連動画を踏まえ、「現時点で分かった事実」を整理する目的で今回の動画を収録したと説明している。
計画地は藤沢市宮原の市街化調整区域で、事業規模は5〜6億円。都市計画法にもとづく開発行為が進行中で、その後に建築確認申請が出される見込みとされる。
当該地は都市計画法34条14号に基づき、神奈川県開発審査会で「市街化を促進するおそれがない開発行為」として許可され、県の「既存宅地要件(指定前から宅地利用)」に該当すると整理されている。手続き上の大きな違法性は見当たらない、というのが町田市議の認識。
今後は建築基準法48条により、第2種低層住居専用地域で許される用途の建物しか建てられない。
宗教施設は宗教法人が事業主体になる必要があり、このため群馬県伊勢崎市の宗教法人ダル・ウッサラームが開発事業者となった。藤沢側のイスラム教徒が協力を要請した経緯があると説明される。
実際の運営主体は「一般社団法人 FUJISAWA MASJID」であり、ダル・ウッサラームとは個人的な付き合いはあっても、組織として日常的に共同活動してきたわけではないとされる。イマームや施工業者など、今後の具体的体制はまだ検討中の部分が多い。
モスク建設の背景として、近隣の海老名モスクには一度に約2000人が集まり、金曜礼拝を2回に分けるほど混雑していること、藤沢市内の金曜礼拝にも見学した日で約50人が参加していたことが紹介される。建設資金はイスラム教徒からの寄付が中心と聞いている。
調査の中で町田市議が驚いたのは、「藤沢に既に多くのイスラム教徒が住んでいる」ことであり、その多くがスリランカ出身であると判明した点である。
スリランカは多民族国家で、1983〜2009年に内戦、その後もラジャパクサ政権の腐敗や対中債務、「一帯一路」関連インフラ投資などで財政危機が深刻化し、2022年に経済破綻に至ったという経緯が説明される。
化学肥料禁止などの失政で農業が打撃を受け、生活が成り立たなくなった人々が国外脱出を図り、倭国の難民申請でもスリランカ人が最多になった時期がある。
令和5年から6年にかけて申請数が減少していることから、海外脱出のピークは2023年頃だったのではないか、と町田市議はみている。
藤沢へのスリランカ人の移住は1989年頃から湘南台周辺で始まり、家族・親類・友人を少しずつ呼び寄せながらコミュニティが形成され、現在は約850人が市内に定住している(多くが「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格)。
藤沢にはイスラム教徒コミュニティに加え、100〜150人規模のスリランカ仏教徒コミュニティもあり、「イスラム教徒だけが急増している」という単純な構図ではないと説明される。イスラム教徒の増加は、倭国政府の積極誘致というより、スリランカの内戦・経済危機からの避難・移住の結果という面が大きいと整理されている。
ネットなどで指摘される「海外テロ組織や過激派とのつながり」については、FUJISAWA MASJID 側が「事実無根で名誉毀損になり得る」と回答していると紹介される。布教運動団体タブリーグの名前も出るが、町田市議自身は実態を完全には把握できていないと率直に述べる。
ただし、倭国で団体をテロ組織扱いするには政府の公式指定が必要であり、指定のない団体を「テロ組織だ」「テロ疑惑がある」と軽々しく決めつけるのは適切ではないとの立場を示す。
町田市議が接した藤沢在住の外国人は、倭国のしきたりを理解し、治安上の大きな不安を感じさせる存在ではなかったと述べる。
倭国で生まれ育った子どもも多く、宗教・民族・国籍を理由に子どもを排除することは許せないと強調する一方、「スリランカ人が多いのは仕方ないと言いたいわけではなく、まず事実を共有したい」というスタンスを示す。
倭国国憲法が信教の自由を保障し、今回のモスク建設も法律に沿って進んでいるため、市議として「建設そのものに反対はしない」と明言しつつ、外国人政策については総量規制や不法就労対策、土地規制などを強化すべきとの考えも併せて述べている。
最後に、「真面目に生活する倭国人と外国人が損をする制度は改めるべき」「この国を思う気持ちは多くの人と共通している」と語り、先祖から受け継いだ皇室・言語・文化・領土を子孫に残すことが自らの使命だと結ぶ。
藤沢の実情を知ることで、イスラム教やイスラム教徒への過度な不安が少しでも和らげば幸いだとし、次回は地域住民や反対派の意見も紹介する予定だと予告している。 December 12, 2025
1RP
「戦後、初めてGHQのホイットニー民政局長と顔を合わせたとき、『あなた、実に英語がお上手ですな』といわれて、この人、ぬけぬけと『ありがとう、あなたの英語も、もう少し勉強なされば、一流になる』と答えたそうである」
― 鶴見紘「白洲次郎の倭国国憲法」 #読書 December 12, 2025
7:44
バイク
大山走りで68dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:45
ストーカー工事トラック
車4
バイク1
60dBシャーシャーオン通過
バイク
減速音騒音で62dB
車
自宅前全面のみで重低音地響き騒音60dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
6:47
市バス騒音
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:33
市バス
ドン‼️ドドドド‼️地響きとズモォーーーーー‼️騒音
横断歩道まで
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:28
バイク
自宅前のみふかし60dB
隣からフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
ガースー岸破が餌を与え続けたから、中華帝国はやりたい放題だな。
野党も、何故、9条9条喚きながら、覇権主義の下、周辺国への侵略を推進する軍事独裁国家、中華帝国を持ち上げる?
そこまでして9条と、倭国国憲法を潰したいのかね? December 12, 2025
おはようございます。
1人でしたが今朝も辻立ちを行いました。
最近何かとXで見かける外国人問題。
特にムスリムの方々の土葬の問題やモスク建設の問題について気になります。
信教の自由は倭国国憲法のもとでは保障される権利ですが、他人の権利侵害であったり、公共の福祉に反するような場合は制約されることがあります。
しかしながら、民主主義では多数派の意見が通りますから、数で負ければ意見が通ります。
地方議会も首長が許認可を出すことについてしっかりチェックしないといけません。
何も言わないことは、相手の言い分を認めるということです。
引き続き活動していきます。
皆様いつも応援ありがとうございます。 December 12, 2025
当然倭国国憲法のほうが上です、を引き出そうとしたのに
「あっあぁ」
しか言えないのほんとだせぇwww
あなた個人がどう感じるかもだが、あなたが見聞きしたことを有権者ならどう感じるか考えるかを代弁することも一つの仕事だろうに https://t.co/ZxODsjsJXx December 12, 2025
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