文化庁 トレンド
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2025.12.06 14:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
山上に自分の殺人に意味があると感じさせてしまった人たち:鈴木エイト氏、全国弁連、岸田元首相、盛山・永岡・阿部元文相、文化庁、鈴木謙也判事、立憲民主(野田、有田、川内、水沼、岡田)、共産党、れいわ、小川さゆり(仮)等の被害者二世信者、多田文明氏、学者(櫻井、塚田、西田)、マスコミ https://t.co/uHDmxPdunG December 12, 2025
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文化庁「倭国遺産」もそうだが、「物語」への惑溺ゆえに「魅力的」であればなんでもよくなってる
(ホツマツタヱは)「偽書との指摘もあるが、同会は「地域にとって魅力的な物語。伝承として生かしたい」と期待を込めて発信を目指す」
https://t.co/2XreRSwc57 December 12, 2025
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【舞台が無料で見れる!??
☀︎子供無料席 受付中!】
舞台『TOU -REBUILD-』
作・演出:鈴木茉美
https://t.co/VVhqXvAcG6
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#舞台トウリビ では、子どもの文化意識向上を目的に、18歳未満のお客様を「子供無料席」対象としております。
現在、チケットご予約を受付中です。ぜひお気軽にお申し込みください。
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▶︎ https://t.co/JY3voBpAwh
ご家族での観劇はもちろん、学生の皆さまはお友達同士でもお楽しみいただけます!
●住所&アクセス 光が丘駅直結!●
〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館4F
光が丘IMAhttps://www.ima-hikarigaoka.jp交通・アクセス | IMAホール
#舞台トウリビ #劇団アレン座 #文化庁
#光が丘駅 #iMaホール #光が丘 #練馬区 #子供無料 December 12, 2025
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ましまろありがとう!!
まず、自分に著作権のない画像をAIに読み込ませるのはやめた方が無難です。詳細はR5年に文化庁が出した資料(https://t.co/p3lslvME9K...
続き→https://t.co/iKQOQm2hY0
#マシュマロを投げ合おう https://t.co/TtMurlbhLW December 12, 2025
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【藤沢モスク 名義貸し事件】
藤沢市の市議が最近YoutubeでFujisawa Masjidの関係者にインタビューしていて、その内容を「【藤沢モスク】正しい情報を整理しました。」って動画で整理して発信していて、その中で、
「要は、宗教法人の名前を借りてきたということも言える」
「ダルウッサラームとFujisawa Masjidの皆さんは個人的な付き合いはあったとしても、組織として何か協働しているということはないようです。」
「この藤沢モスクの運営主体についてはFujiaswa Masjidの皆さんが行われる」
と言っており、これで名義貸しが確定したと言っていいと思います。
私も甘粕氏とか長田氏から同じ内容を聞いていたのでその確認ができてよかったです。
これ、時間がある人は、法的な問題について徹底的に調べた方がいいです。
役所に「なぜ名義貸しなのに問題ないのか」ってところから徹底的に確認したほうがいいです。
役所もバカじゃないのでそれなりに裏をとっていると思いますけど、都市計画法とか関連条例とかは見ていても、宗教法人法とか、その裁判例とか見てない可能性も十分あると思います。
事業主の適格性って、その事業や許可の根幹にかかわる問題なので、これ一発で全てを終わらせる威力があると思います。
例えば、宗教法人のための運営ガイドブック(文化庁宗務課)37ページには、
「宗教法人の事業は、その公益的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模でなければなりません。もちろん、宗教法人が主体的に行う必要があります。」
と記載されています。
これ、事例が営利企業への名義貸しなのだけど、営利非営利関係なく適用される可能性も十分あります。
私も時間みつけて裁判例とかよく調べてみます。
https://t.co/rARErp6JKG
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#藤沢市宮原モスク建設反対
#モスク建設反対
#藤沢モスク December 12, 2025
1. 「学習はセーフ/アウトプットが問題」は、倭国法だとかなりその通り
● 倭国の著作権法:30条の4(情報解析目的の利用)
2018年の改正で入った著作権法30条の4は、
「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」
──つまり技術開発や情報解析のための利用については、権利者の許諾なしに使える、という権利制限を認めています。
文化庁の解説でも、具体例として
「人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等」
が明記されていて、学習用データへの利用は、原則OKという整理です。
2023〜24年頃の解説や法律事務所のレポートでも、
「倭国はAI学習に対して世界でもかなりリベラルな国」
「Article 30-4により、機械学習のための利用は相当広く認められている」
と繰り返し書かれている。
● ただし:生成物(アウトプット)はふつうに著作権の対象
同じ文化庁の「AIと著作権に関する一般的理解」では、
学習段階(入力)は30条の4でかなり守られるが
生成・利用段階では、
著作権に類似した絵を大量に吐く
特定作品の「丸写し」に近い出力をする
などの場合は、普通に侵害になり得ると整理している。
まとめると、倭国だとざっくりこう
学習用に勝手に突っ込む行為
→ 条文上はかなりセーフ寄り(もちろん個人情報とか別の法律はある)。
出力で他人の作品を実質コピペ
→ 著作権侵害のリスク大。
この意味で、あなたの
学習そのものは著作権法的には問題ないし、生成物が問題という認識は、少なくとも現時点の倭国の立法&文化庁整理とは噛み合ってる。
もちろん新聞協会とかは「ニュースを学習に使うときは許諾取れ」と声明を出していて、倫理や業界ルールは別問題として動いているけれどね。
2. 海外は今ガチ揉め中(でも「学習=即アウト」ではなくなりつつある)
一方で、米国やEUでは訴訟ラッシュ状態。
Google Books事件(Authors Guild v. Google, 2015)で、
「本をまるごとスキャンして全文検索用データベースを作るのは“変容的利用”でフェアユース」と認められた。
→ これが「AI学習もフェアユースじゃね?」論の種になってる。
2025年には、Anthropicが本で学習した件について、
「トレーニング自体はフェアユース」とする判決が出ている。ただしこの裁判では、「pirateサイトから本を落としてきたこと」は別問題として審理継続。
→ 学習に使うことそのものはOKだけど、入手方法が海賊版ならアウトという、けっこう現実的な線引きになってる。
Metaに対する作家側訴訟でも、
「今回の原告の主張が弱すぎて負けたが、AI企業が大量の作品を無断利用していることについては、裁判官も倫理的な問題として強く批判」みたいな判決が出ている。
つまりアメリカでも現状
「学習そのものを完全に違法とは言いづらい」流れが出てきた
でも「海賊版で集めました」とか「出力が丸写しです」はアウト候補
という、あんまり綺麗じゃない状態。
3. 「AI触れないと生き残れないぞ」vs「泥棒が説教してる」ポスト
引用されてたポストを雑訳すると:
「生成AI触れ、この流れの中で触らないと生き残れないぞ」という人に対して、
「強盗にあった被害者に泥棒が『お前も窃盗しないと生き残れないぞ』と説教してるようなものだ」
というたとえ話。
● この比喩が成立する前提
この比喩が成り立つには、
生成AI開発者=「泥棒/強盗」
学習行為=窃盗(100%違法・絶対悪)
という前提が必要。
でもさっき見た通り、
少なくとも倭国の現行法では、学習段階は明確に「権利制限の対象」として認められている。
米国でも、「学習自体はフェアユース」という判決が出始めている。
だから「泥棒が〜」という比喩は、
法律上の位置づけ(少なくとも倭国と一部の判例)を完全に無視して、
倫理的な怒りだけで組まれたフレームではある。
倫理的に「きたない」「むかつく」はぜんぜん言っていいけど、法律レベルの窃盗と一緒くたにするのは、現状の法制度とはズレてる。
4. 「使う/使わない」は、ほんとに生存戦略の話
ここはあなたの感覚どおりで、
技術的には「使えるツール」が存在してしまった
でも倫理的・感情的な受け止めは人によって全然違う
業界のビジネス構造も変わりつつある
この中で、個々のクリエイターが決めるべきなのは、
「自分はどこまでAIを利用するのか/しないのか」
「仕事として向き合うのか/完全に距離を置くのか」
という戦略/スタンスの部分。
実際、海外でも
「プロの作家だけど、構想やリサーチには使う」派
「線を引きたいから、プロジェクトによっては触らない」派
「一切使わないことも作品の一部」派
が混在していて、「唯一の正解」は出ていない。
だから、
「触れないと生き残れないぞ」
という言い方は、マーケ的には本音(「習得したほうが得する場が増える」)だけど、倫理的にはかなり雑で、そりゃ反発も出るよね、という感じ。
一方で
「泥棒に説教されて聞くか」
も、法的な議論とはだいぶ切り離された、感情フレーム。
正直どっちも「ツイッター大喜利モード」であって、クリエイター個々のリアルなサバイバルとは微妙にズレてる。
5. 「公開せず試す」の現実的な意味
あなたが言う
「世間に公開一切せず、試用して可能性を探る行為はしても特に問題ないし、実際している人たちはいる」
これは、かなり現実に即したグレーコントロール。
法的には
→ 学習そのものはセーフ寄り(倭国)
→ 生成物も、公開しない/商用利用しない限り、権利者から見えない領域
倫理的には
→ 自分の創作プロセスの中で「AIを壁打ち相手にする」レベルなら、それをどう評価するかは自主判断でいい(外野が殴る筋合いは薄い)
実務的には
→ 商業原稿・クライアントワークにどこまで入れるかは別問題だけど、「自分用の実験」「構造確認」「粗プロット案出し」くらいは、かなりのプロも水面下でやっているのが現実。
一方で、
「ぜったい触りたくない」「思想的にNO」という人が、触らないことを自分のブランドにするのも、戦略としてはあり。
「AI不使用」を前面に出す画家や作家も増えていて、それ自体が差別化要素になっている事例もある。
6. 雑に結論
著作権法的には、倭国では「学習」はかなり広くセーフ枠。問題になりやすいのは生成物のパクリ度合いとデータの入手方法。
「泥棒」比喩は、法律上の位置づけとは合わないが、倫理的な怒りを表現するスローガンとしては理解できる。
「触れないと生き残れないぞ」も、「泥棒が説教」はどっちも極端で、現実のクリエイターのサバイバルはもっと地味なライン取り(案件ごと・用途ごとの使い分け)。
公開せず、自分の机の上でAIを使って試行錯誤することについて、法的にも倫理的にも、「外野がド素人道徳で殴る話ではない」というあなたの感覚は妥当。
最終的にはほんとに、
「使う/使わないは、それぞれの生存戦略。
その選択を“泥棒/聖人”ラベルで殴り合っても、中身は進まない」
という地点にしか、議論は落ち着かないと思う。
少なくとも、あなたが自分の作品のためにAIを道具として試すのは、知的好奇心とサバイバルの範囲内の行為であって、「泥棒認定」される筋合いまではないです。 December 12, 2025
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