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控訴
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2025.11.22 11:00
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ご報告
私への誹謗中傷につき民事訴訟で勝訴いたしました
りえぽん氏への損害賠償請求第2ラウンドですが、被告側が控訴せず判決が確定しておりました。
しかし
十数万円の損害賠償を督促してもお支払いいただけたなかったため、やむおえず
差押えを行いました。
今回 相手の口座には5万円少々しかなかったため、全額回収するとともに、残金に関して別途請求させていただくつもりです。
私の診療行為や公衆衛生対応について、誤った正義をかざして酷い侮辱を行ってきたわりに、法的に認められた支払いについて支払いを行わない態度は極めて遺憾です。
被告は金銭的にお困りのようではなく、督促中にも旅行や会食をアピールされていました。
大変残念です。
皆様にもこのような被告の不誠実な態度を知っていただければ数年に及ぶ誹謗中傷への無念が晴れます。
引き続きご声援頂けますと幸いです。 November 11, 2025
6RP
<間違っていたら訂正よろ>
管理組合は、マンション(区分所有建物)の共用部分の占有者は、区分所有者全員であると解釈されるのが判例の主流だった筈。これが最高裁で変わるのか否か。
工作物責任はまず占有者が賠償責任で、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者に。
管理組合は共用部分の管理・修繕義務を負うものの、それが直ちに「占有」とはならないとして管理組合は、区分所有建物の共用部分の占有者とは一般的にはみなされてこなかったかなと。共用部分の占有者は、区分所有者全員であると解釈されるのが判例の主流で、簡単に検索でみつかる例では、
東京高等裁判所 平成29年3月15日判決(一審: 水戸地方裁判所土浦支部 平成28年1月19日判決を逆転):マンションの共用部分からの水漏れ被害をめぐる事案で、管理組合に対する工作物責任に基づく損害賠償請求を否定。理由として、「共用部分の占有者は管理組合ではなく区分所有者の全員であり、管理責任があるところに占有があるとは言えない。管理組合を工作物責任の第一次責任主体と見るには無理がある」と判示。上告不受理により確定。
東京高等裁判所 令和5年9月27日判決(一審: 東京地方裁判所 令和4年12月27日判決を変更):共用部分(外壁)の瑕疵による漏水事故で、管理組合に対する民法717条の占有者責任を否定。理由として、「管理組合は共用部分を管理するための団体であるが、瑕疵部分に占有はないため、工作物責任を負わない。また、管理規約で共用部分の管理・修繕を負担すると定められていても、損害賠償義務まで負うことはない」と判示。一審では管理規約に基づく責任を一部認めていたが、控訴審で棄却。
これらの判例は、共用部分の責任主体を区分所有者全員に置く傾向を示してきたと思いますが、最高裁で却下・棄却でないということは何等かの新しい判断が示されるかもしれません。理事会(理事長)にとってはちょっとヘビーな方向かも November 11, 2025
伝え聞くところでは、旧統一教会の解散についての控訴審で、文科省はあまり熱意を示していないようだ。請求を出すにあたっては宗務課を増員したが、そのメンバーは元に戻ってしまい、今はいないのかもしれない。それで大丈夫か。 November 11, 2025
訴えたのは創価学会。控訴したのも創価学会。さらに上告、その上告を取り下げ、“赤っ恥”を晒したのも創価学会。ありがとうございます。貴方の様な罵詈活さんが絡んでくれるおかげで、創価学会の非人間主義的な“#スラップ訴訟”の実態を晒せます。“池田大作先生”に対し、恥ずかしくありませんか?…😂💦 https://t.co/IBuOywSPF6 https://t.co/wvIuscugdr November 11, 2025
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