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懲役
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2025.11.29
:0% :0% (30代/女性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
全然面白くないと巷で有名な映画を「原作のファンだから」と割と仕方なく観に行った友人が「懲役1時間半、罰金1800円だった」って感想を残してたのが面白すぎて、個人的にハズレの映画を引いてしまった時に心の中でこの感想を採用してる November 11, 2025
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この事件まとめてみたけど……どういう地獄なの?
元夫の虐待により次女が生後2ヶ月で脳障害を負い寝たきり
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シングルマザーになって8年間数時間置きのたん吸引を伴う自宅介護をしながら3人の子供を育てる
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ショートステイなどを利用していたが支援は限定的で慢性的な疲労を抱える
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次女のケアを済ませ寝たのを確認したあと、数時間のつもりで交際相手の元へ外出
↓
意図せず熟睡してしまう
↓
帰宅すると次女に息がなく、自ら119番
↓
保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕、実名報道、起訴
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検察「窒息の危険を認識していながら外出したことは遺棄にあたる、求刑4年」
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被告、声を震わせて起訴内容を否認
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裁判長
「怠れば死んでしまいかねないと分かっていたと認めるべき」
「ただ、確かに支援が足りてないのも事実なので情状酌量して懲役2年8ヶ月の実刑」
「周りに味方になる人はいる。困ったときは相談し、助けを求めてほしい(原文ママ)」 November 11, 2025
1,806RP
重信房子が事件現場に完全覆面でいたとの指摘あり
アリエールしかし未確認
倭国赤軍の元最高幹部重信房子1945年生まれ
ハーグ事件の共謀共同正犯として有罪懲役20年
7.8奈良の変直前の2022年5月28日に刑期満了で出所
何か関連情報ありますか???
公安警察は当然調べているはずだが https://t.co/zXbCiEOk7l November 11, 2025
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ほんと周りは勝手よな
「味方になる人はいる。困ったときは相談し、助けを求めてほしい」と説諭した人も
そもそも子に加害して障がい負わせた元夫も
全部母親に丸投げ
呼吸障害の娘放置死、母親に懲役2年8月判決 神戸地裁姫路支部(神戸新聞NEXT)
#Yahooニュース
https://t.co/FTseWCrlEm November 11, 2025
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@JapanBanZaiLove 高度150m以上
人工密集地
夜間の目視外飛行
スリーアウト
加えて短期滞在者であれば機体登録してない可能性がある。車をナンバー付けずに走るようなもので一年以下懲役か50万以下罰金。 November 11, 2025
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おはようございます😊
兵庫県芦屋市は高級住宅街のイメージ。
中でも「東洋一の住宅街」を目指した六麓荘は桁違いの超高級住宅街。
そこを中国人富裕層が買い漁りチャイナタウン化し始めてるらしい😰
車検切れで自賠責保険未加入のヴォクシーに別車両のナンバープレートを取付けて運転。
小学生をはね、高校生をひき逃げ、更には無免許運転…3度逮捕の無職の男(75)に懲役3年6か月求刑されたもよう。
免許返納だ~はもはや異次元の極悪ジジイ😈もう出て来るなと思いません?😂
今日は「いい服の日」、「いい肉の日」、!「いいフグの日」(笑)、「イーブックの日」🤣
この並びの語呂合わせにクスッと笑うw
良い週末をお過ごし下さい。
本日も皆さんご安全に🫡✨️ November 11, 2025
18RP
不法滞在は出入国管理法の第70条に違反する犯罪です。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(70条1項)の刑罰が科せられ、付随して強制送還、5年間の再入国禁止(最長10年)の行政処分されることがあります。
法治国家に於いて「不法滞在は罪ではない」とか開き直ってはだめです。しっかりしてw https://t.co/3qR5716xfQ November 11, 2025
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全然面白くないと巷で言われている映画を「原作ファンだから」と割と仕方なく観に行った友人の感想→『懲役1時間半、罰金1800円だった』 - Togetter
https://t.co/gXYWXp3Uyw November 11, 2025
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懲役にこの時期この曲聴かせたら
心に刺さる人多いはず
待たす者の苦労
待つ者の苦労
この曲が紅白で流れた年の大晦日
網走刑務所の独房で涙した懲役は多かった
どっかのヘタレの曲とはセンスが違う
どうせならこれくらい深いリリックかけたら彼女も待っててくれたかもな( ´Д`)y━・~~ https://t.co/ZLlLtWJORi November 11, 2025
8RP
@livedoornews 証券口座を乗っ取れば、他人のカネを使えるだけでなく、自分の保有する株の値段を釣り上げられるわけですね。確かに、爆益が容易に得られますね。
犯行の件数も多いし、懲役20年くらいでお願いします。犯罪といえば支那(China、別名 中国)ですね。毎日いい加減にしろ😩
×中国籍男 ⚪︎支那人の男 https://t.co/3grlsgbrRV November 11, 2025
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https://t.co/Rq17uf5Ptz
この事件、娘を障害にした夫はどこへ行ったってたくさん言われているけど
生後2週間の長男への殺人未遂と次女(この子)への傷害罪で、懲役9年の判決が確定して、多分もう出所してる。ただその後どうなったかはわからない https://t.co/amMGxYxhBF https://t.co/9a5qCuanEN November 11, 2025
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どちらが悪人でどちらが善人といった話ではないが、「生まれ変わっても母の子供になりたい」という発言で有名な京都の心中未遂事件(認知症介護の末に、貧困に喘いだ息子が心中しようとして母親を◯した事件)は懲役2年半、執行猶予3年。◯意を持った心中よりも今回の事件の方が判決が重いのか…… https://t.co/2OrWmV4hUf November 11, 2025
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【26歳タワマン勝ち組・公認会計士】ハゲの悩みを利用され、あげく女性に刺し殺されてしまう。
https://t.co/RFV8P3bupY
佐藤琴美被告(26)に傷害致死で懲役12年の判決。
法廷画もPOP過ぎると話題に。
(経緯)
2024年年1月、公認会計士の国家資格を取得し、大手監査法人に従事していた男性と佐藤がマッチングアプリで出会う。
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4月に男性から脱毛症を隠すためにウィッグ(かつら)をしていると告白される。
↓
しかし、佐藤は事あるごとに「ハゲすぎる。やっぱり毛がある人がいい!」と繰り返し、暴力と共に洗脳支配を強めた。
↓
2025年9月16日、口論となり佐藤は「ウィッグがない写真をSNSに載せる」などと脅迫。
↓
男性が反発を強めたため、なぜか「ハサミを見たら落ち着いてくれる…」と思いハサミを持ち出し、引っ張り合いに。
↓
気づいたら、男性の首から血が出て死亡していたと供述。
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色々言い訳を重ねるも「結果はいうまでもなく重大」と裁判で指摘され、今回懲役12年の判決へ。 November 11, 2025
4RP
沖縄県農林水産部長名義の通知文は、農地法に基づく許可申請手続において、申請者本人以外の者が窓口で手続を行う場合に「親族又は行政書士であること」の確認を求めている。
本通知の説明によれば、その趣旨は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」こと、及び「行政書士法違反(いわゆる『非行』)の防止」にあるとされる。
しかしながら、本通知には以下の法的問題点が存在する。
第一に、民法上の代理概念との不整合がある。
通知文は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」と説明するが、これは民法99条1項が定める代理の本質と整合しない。
民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。すなわち、代理とは本人の意思に基づいて代理人が意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度である。
農地法上の許可申請行為も、本人の授権に基づく代理人による意思表示として構成可能であり、「意思は代理できない」という説明は法的に正確ではない。
この点、最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為について「公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、民法110条の表見代理に関する規定の適用がある」と判示している。農地法の許可申請も農地の売買・賃貸借という私法上の取引行為の一環としてなされるものであり、同判例の射程内にあると解される。
第二に、推定に基づく規制の問題がある。
本通知は、窓口に来た者が行政書士でなければ、その者が行政書士法19条に違反する書類作成業務を行ったと推定する構造を有している。
しかし、行政書士法の構造上、1条の2に定める「官公署に提出する書類の作成」は独占業務であるが、1条の3第1号に定める「申請手続の代理」は非独占業務である(19条の業務制限の対象外)。したがって、書類作成を業として行わない限り、行政書士でない者が申請書を窓口に提出すること自体は適法である。
適法な代理申請行為を行っている者を、証拠なく違法行為者と推定することは、無罪推定の原則に反する。特に、行政書士法19条違反には刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が定められており、推定による刑事罰対象行為の認定は適正手続の原則(憲法31条)に照らして問題がある。
第三に、法律の根拠なき権利制限(法律の留保原則違反)がある。
本通知が求める「代理人確認」は、農地法にも行政書士法にも明文の根拠を有しない。
法律による行政の原理のうち「法律の留保」原則(侵害留保説)によれば、国民の権利・自由を制限する行政活動には法律の根拠が必要である。本通知は、申請手続において代理人の資格を制限するものであり、国民の権利行使を制約する効果を有するから、法律の根拠なくしてこれを行うことは許されない。
最大判昭和50年4月30日・薬事法違憲判決(民集29巻4号572頁)は、薬局開設の距離制限について「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」と判示した。そして、許可制による規制について「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する」ものであるから、その必要性と合理性について「より緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との厳格な基準を示した。
本件通知は、法律上の根拠なく、かつ、目的達成のために必要最小限度の手段とはいえない規制を創設するものであり、同判決の趣旨に照らしても違法である。
重要な下記
第四に続く November 11, 2025
4RP
これ、映画館の無い田舎に住んでると懲役1.5時間+移動時間1.5時間、罰金1800円+ガソリン代と高速代なんですよ…。 https://t.co/jNZPRehn3D November 11, 2025
4RP
時給数十円の刑務作業で得た僅かなお金で…1980円の専門書を買った。新聞広告のタイトルのみで内容を予想したけど…完全にハズし、1980円稼ぐ為に何日働いたかを考えるとダメージが大きすぎて、ヘコんだ。外ならスマホでレビューを一瞬で読めるが…刑務所は直感に頼るのみ@懲役25年受刑者 November 11, 2025
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沖縄県農林水産部長名義の通知文は、農地法に基づく許可申請手続において、申請者本人以外の者が窓口で手続を行う場合に「親族又は行政書士であること」の確認を求めている。
本通知の説明によれば、その趣旨は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」こと、及び「行政書士法違反(いわゆる『非行』)の防止」にあるとされる。
しかしながら、本通知には以下の法的問題点が存在する。
第一に、民法上の代理概念との不整合がある。
通知文は「事業実施についての意思は、申請者本人を除き、代理することができない」と説明するが、これは民法99条1項が定める代理の本質と整合しない。
民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。すなわち、代理とは本人の意思に基づいて代理人が意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度である。
農地法上の許可申請行為も、本人の授権に基づく代理人による意思表示として構成可能であり、「意思は代理できない」という説明は法的に正確ではない。
この点、最判昭和46年6月3日(民集25巻4号455頁)は、登記申請行為について「公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、民法110条の表見代理に関する規定の適用がある」と判示している。農地法の許可申請も農地の売買・賃貸借という私法上の取引行為の一環としてなされるものであり、同判例の射程内にあると解される。
第二に、推定に基づく規制の問題がある。
本通知は、窓口に来た者が行政書士でなければ、その者が行政書士法19条に違反する書類作成業務を行ったと推定する構造を有している。
しかし、行政書士法の構造上、1条の2に定める「官公署に提出する書類の作成」は独占業務であるが、1条の3第1号に定める「申請手続の代理」は非独占業務である(19条の業務制限の対象外)。したがって、書類作成を業として行わない限り、行政書士でない者が申請書を窓口に提出すること自体は適法である。
適法な代理申請行為を行っている者を、証拠なく違法行為者と推定することは、無罪推定の原則に反する。特に、行政書士法19条違反には刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が定められており、推定による刑事罰対象行為の認定は適正手続の原則(憲法31条)に照らして問題がある。
第三に、法律の根拠なき権利制限(法律の留保原則違反)がある。
本通知が求める「代理人確認」は、農地法にも行政書士法にも明文の根拠を有しない。
法律による行政の原理のうち「法律の留保」原則(侵害留保説)によれば、国民の権利・自由を制限する行政活動には法律の根拠が必要である。本通知は、申請手続において代理人の資格を制限するものであり、国民の権利行使を制約する効果を有するから、法律の根拠なくしてこれを行うことは許されない。
最大判昭和50年4月30日・薬事法違憲判決(民集29巻4号572頁)は、薬局開設の距離制限について「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請される」と判示した。そして、許可制による規制について「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する」ものであるから、その必要性と合理性について「より緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との厳格な基準を示した。
本件通知は、法律上の根拠なく、かつ、目的達成のために必要最小限度の手段とはいえない規制を創設するものであり、同判決の趣旨に照らしても違法である。 November 11, 2025
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【裁判】「車検切れのヴォクシーに別車両のナンバープレートを取り付けて運転しようとした」 小学生を横断歩道ではね、高校生をひき逃げ、無免許運転…3度逮捕の無職の男(75)に懲役3年6か月求刑 https://t.co/sivF1lJigH November 11, 2025
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