憲法
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2025.12.03 12:00
:0% :0% (30代/男性)
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戦争は、大量虐殺です。
『国家を護る為』という言葉は、戦争を正当化する為の、権力者にとって都合の良い詭弁です。
戦争、紛争が行われている世界を見て下さい。犠牲になっているのは、何の罪もない一般市民です。
絶対戦争反対!!
#憲法改悪反対
#絶対戦争反対 https://t.co/OO4UC4qPyi December 12, 2025
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「東京科学大(理工系)に聞いた」って、あなたは差別していますか?と聞いて差別していますと答える大学は無いのでは... 更に問題なのは、「批判がSNS等で〜」と矮小化している点です。憲法学の文献でも違憲(差別)の疑いが指摘されており、アカデミズムからの批判も多いです。 https://t.co/GVsLvXWX7I December 12, 2025
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まだ「憲法九条は幣原喜重郎が発案した」と言ってる人がいる。「羽室メモ」を極秘史料かなんかのように扱っている。研究者間ではすでに否定されているのに、自説に都合がいいから利用する。まあ、ごくごく一部の研究者の中にもこれを根拠にしている人がいるんだけど…。自分の思想より事実に基づいてください。歴史を利用する前に、ちゃんと本読んでくれ。
https://t.co/9o190SHgbF December 12, 2025
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李在明大統領が12月2日、閣議で「倭国のような宗教法人の解散命令も可能にする制度」を検討するよう指示した。
韓国メディアは、対象が統一教会(家庭連合)や新天地を念頭に置いた発言ではないかと報じている。
事実として、大統領は
・宗教法人の組織的政治介入は憲法違反
・倭国は解散命令を出した
・韓国も同様の制度を法制処に検討させる
・必要な法改正の実行計画もまとめよ
と明確に述べた。
にもかかわらず、同じ時間帯には82歳の韓鶴子総裁が拘置所で面会し、韓国の信教の状況を世界に伝えてほしいと訴えていた。
それでも、大統領の言葉は「宗教法人=憲法秩序の脅威」という空気をつくり、進行中の裁判に与える無言の圧力になりかねない。
信教の自由と司法の独立をどう守るか、静かに問い直す時期ではないか。
#ReligiousFreedom #信教の自由 #RuleOfLaw #ReleaseTheMotherOfPeace December 12, 2025
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否定された「幣原発案説」が何度も蘇る理由については杉谷さんのこちらの論考が読みやすい。「護憲派のナショナリズム」となった九条
「憲法第九条は倭国人がつくった」…すでに否定された「神話」が今でも支持されるワケ(杉谷 直哉) | 現代ビジネス | 講談社 https://t.co/771iTKSWSa December 12, 2025
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答弁書が出ました<その②>
政府は「いかなる事態が存立危機事態に該当するか」の詳細については「事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい」と答弁した。
抑制的な答弁だと思う。
一方、存立危機事態に「認定できないケース」についても明らかになった。
高市総理がいう「どう考えてもなり得るケース」=台湾に対して「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うケース」が発生しても、それをもって存立危機事態と認定することはできない。
質問 ある国家が「我が国と密接な関係にある他国」の要件に該当するか否かを政府が判断できない場合には、存立危機事態は認定できないか。
答弁 いかなる国が「我が国と密接な関係にある他国」に当たるかを判断せずに、存立危機事態を認定することはできない。
質問 「中国大陸と台湾との間の紛争は内政問題」「台湾という地域には国家はない」などの過去の政府見解に変更はあるか。
答弁 我が国は、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。
つまり、こういうことを答弁書は言っている。
★存立危機事態を認定するためには、いかなる国が「我が国と密接な関係にある他国」に当たるかを判断する必要がある。
↓
★しかし台湾の法的地位を倭国は認定できない。
↓
★だから台湾から倭国に集団的自衛権を行使してほしいと要請がきても、「台湾が『密接な他国』に該当するか」を判断できない。
↓
★結論として、存立危機事態の要件を満たさない。
ただ、私のなかではすっきりしない点もある。
「台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない(国家性すらわからない)」といいながら、政府は過去に「国際法上の国家ではない」とも答弁していることだ。
よく議論がごちゃごちゃになるのは、帰属と国際法上の主体の問題が切り分けられていないせいだ。
議論を整理するため、今回質問で確認しているのだが、そこは答弁では丸められてしまった。
この問題は引き続き確認していく必要があるだろう。
※以下は補足
さてこうした議論をしていると、「高市答弁は米軍の支援が前提のはずだ」という意見が必ずある。前提だからわざわざ言う必要がなかったのだろう、と。
しかし国会で行われているのは法律論だ。
国会の、とくに安全保障に関わる法律論は言葉の定義がすべて。一つひとつの要件を緻密に議論し、半世紀にわたり答弁を積み重ねてきて現在がある。
内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」を見て頂ければわかる。
この日の予算委員会、確かに別の場面では米軍の存在について高市総理は触れている。
しかし、いま国内外で問題となっている答弁(海外メディアも多くはそのまま引用している)は、米軍の存在にいっさい言及されていないし、政府には何度も修正の機会があったのに修正していないのが事実。
あらためて、今回の答弁書で政府見解を明らかにできたことは大きい。
▶「倭国の新首相、台湾に言及し中国との関係を悪化させる」(ニューヨークタイムス、2025/11/21)
https://t.co/PsArA3hV4S
▶高市内閣総理大臣の『台湾有事』答弁における台湾の帰属及び国家性の認識並びに台湾の『我が国と密接な関係にある他国』該当性に関する質問主意書
★ December 12, 2025
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はんどう大樹×くしぶち万里の憲法対談&おしゃべり会、ご参加いただいた皆様ありがとうございました!存立危機事態と憲法、非核三原則と憲法という、高市政権をめぐるホットな話題から、子どもの自殺が過去最多というあまりに酷い現実と生存権の問題まで、あっという間の濃い時間となりました。
軽快なタッチで難解な憲法を説くはんどう大樹さんとのコラボは、被爆80年の8月6日広島でのおしゃべり会以来。
高市総理が暴走し、排外主義や極右勢力が跋扈する世の中で、冷静に、憲法に基づく本来の政治を取り戻す必要があります。
私がいつも思うのは、国内では違憲の憲法解釈が数の力でまかり通っても、国外では通用しません。憲法は国のかたち。そのことが明らかになったのが、今回の米中からの高市総理への戒めでもあります。
戦後80年の積み上げた平和への努力と、諸外国との信頼を、国民の生命と財産を守るためにしっかり引き継いでいきましょう。
#高市政権
#憲法 #非核 #れいわ新選組
#くしぶち万里 #はんどう大樹 #広島
#墨田区 #東向島 December 12, 2025
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「再審法改正議論のあり方に関する刑事法研究者の声明」が公表されました。声明文自体を読んでいただきたいので、以下全文引用にて紹介します。
「第1 はじめに
2024年3月に結成された再審法改正に向けた超党派の国会議員連盟は、翌25年2月に再審法改正に向けて議員立法を提出することを確認し、6月に、再審請求における証拠開示の拡大と再審開始決定に対する検察官の即時抗告、異議申立及び特別抗告(以下、一括して検察官抗告という)の禁止を柱とする法案を提出した(現在、継続審議中)。これに呼応するかの如く、2025年2月に諮問され4月に開始された「法制審議会―刑事法(再審関係)部会」(以下、法制審部会と呼称)での審議は、11月26日現在、11回にわたる審議を重ねている。
私たちは、誤判救済に関心を持つ刑事法研究者として、再審制度の運用、さらに再審法改正の動きに対して強い関心を寄せてきた。しかしながら、報道ならびにこれまで公開された法制審部会の審議状況をみる限り、①証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限るべきである、②違法・不当な再審開始決定に対する検察官抗告は必要であるといった議論が主流を占めている。再審法改正の必要を踏まえた意見なのか、疑問を生じさせる意見も少なくなく、冤罪被害者にとっては、パンの代わりに石を与えるものとなりかねない方向さえ見て取れる。多くの単位弁護士会が、議員立法による再審法改正の速やかな実現を求める声明を発出しているのも、このような審議状況への危惧に由来する。
このような状況にかんがみて、私たちは、再審法改正のために何が必要かを問い直すべく、本声明を表出するものである。
第2 立法事実と再審の理念を踏まえた法改正の必要性
1 今回の再審法改正問題は、無辜の救済のための制度である再審制度が現実には機能不全となっている事実に端を発する。そして、その中核的要因として、検察官の裁判所不提出記録の証拠開示の有無・広狭により再審の可否が左右されていること(いわゆる「再審格差」)、再審開始決定に対する検察官抗告により救済が阻害・遅延させられていることがつとに指摘されてきた。
従って、再審法改正に関する議論は、少なくともこの2点を是正することを前提とする必要がある。そのためには、証拠開示の果たした役割、検察官抗告によってもたらされた弊害を実際の再審事件に即して検証することが不可欠である。
また、再審請求手続において、確定判決の見直し(いわゆる旧証拠の再評価)を、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるが、無辜の救済という再審の理念にそぐわず、法律の改正とともに、このような動きを乗り越えていかねばならない。
2 証拠開示について、そもそも刑事事件における証拠は、犯罪の存否・行為者の特定のために収集された一種の公共財であり、その収集者(警察・検察)が独占すべきものでない。仮に刑事司法の円滑な運営や個人のプライヴァシー保護のため不開示とすることが許容されるとしても、それは例外的措置にとどまるべきものである。特に再審の場合、確定判決にまで至っているのであるから、証人威迫や証拠隠滅等の、開示による司法上の弊害の危険は事実上消滅している。
また、通常審の段階を含め、被告人側は、捜査・訴追機関側がいかなる証拠を保持しているかを完全に把握することができない。この点で、もともと武器の不平等が存在する。くわえて再審の場合、証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限定することになれば、請求段階で想定しうる争点のすべてについて新証拠を用意することが必要となり、請求人側に不可能を強いることとなる。
実際の再審事例を見ても、広汎な証拠開示の必要性は明らかである。袴田事件では、請求人に対する違法・不当な取調べの事実を明らかにする録音テープの存在や5点の衣類の色が長期間のみそ漬けを経た犯行着衣とすると不自然であることを示すカラー写真などの開示が再審開始・再審無罪に直結している。福井女子中学生殺人事件でも、請求人の有罪を基礎づける関係者供述が虚偽であることを示す捜査報告書等の存在が証拠開示によって明白となった。かつての松山事件においても、重要な物証に関する鑑定手続に不可解な点があることを明らかにしたのは、裁判所不提出記録であった。
これらはいずれも請求人側が存在を知りえない証拠なのであり、再審請求における証拠開示を広く認めることがいかに重要であるかを示唆している。
3 検察官抗告については、検察官は 再審請求手続の訴訟主体ではないから、本来、抗告の権限も持っていないというべきである。再審開始決定に対する検察官抗告は、これに対する請求人の応訴の負担を発生させる。当事者でもない検察官に、請求人に対して応訴を強いる資格などないはずである。くわえて、検察官による攻撃の権限(公訴権)は、少なくとも確定後は消滅しているはずである。検察官の公益代表者性や再審の二段階構造といっても、それだけでは、抗告権という検察官の具体的権限を裏付ける法的根拠たりえない。
現状としても、再審請求手続が(ある意味で必要以上に)厳密・厳格に運用されている点からみて、違法・不当な開始決定はごくまれにしかおこりえず、そこでの証拠評価等の事実認定上の誤りは再審公判で正せばたりる。
むしろ、財田川事件、島田事件、袴田事件など、再審開始決定を取り消した決定が後に上級審で破棄され、再審開始に至ったケースは少なくない。免田事件や福井女子中学生殺人事件など再審開始決定の取消しが確定しつつ後日の請求で再審が開始された事例も存在している。
また少なくとも、1970年代末から現在に至るまで死刑再審無罪5事件(免田、財田川、松山、島田、袴田)や多くの再審無罪事件が検察官抗告を経験していることに照らし、検察官が十分かつ慎重な検討を行って対応してきたと評価することはできない。すなわち、もはや検察官の裁量に委ねて済ますことはできない状況に至っており、何らの立法的手当ても要しないというのは到底正当化されまい。
4 これらの立法事実を踏まえたうえでもうひとつ重要なことは、再審の持つ、誤判救済、無辜の救済という理念に即した法改正を進めることである。
再審は、これまで、確定判決に由来する法的安定性と具体的正義の調和のもとに成立する制度であると理解されてきた。判決の確定に軽視できない重要性が存在することも、確かではある。
しかし、二重の危険が憲法上の権利とされたことにより、判決の確定は何よりも被告人の権利でもあることが確認された。現行法が再審制度を利益再審のみに限って認めたのも、その現われである。そこには、法的安定性といっても、それは確定判決の尊重だけを意味するのでなく、正しい事実認定によらない限り有罪とされてはならないということの保障も含意されていることを見逃してはならない。
現在、再審の理念が「無辜の救済」と捉えられているのも、以上のような観点に由来する。この理念は、再審制度の解釈・運用のみならず、再審における証拠開示や検察官抗告の禁止等その制度設計においてこそ活かされる必要がある。
現行法の下でも、通常審において、手続の適正が確保されないまま有罪が確定してしまうことは十分考えられる。また、適正な手続を経て有罪確定判決が形成されたからといって、誤判はおこりえないなどということはできない。従って、確定判決の尊重や通常審の手続との整合性を理由に掲げて再審手続における請求人の権利を制約することは、冤罪から目を背けることにほかならない。
第3 求められる再審法改正とは
冤罪・誤判は最大の人権侵害のひとつである。それ故、冤罪・誤判を生まない刑事司法、また、不幸にして生じた冤罪・誤判の犠牲者を確実に救済する刑事司法を確立することは、国家にとっても市民にとっても不可欠の課題である。そしてそれは、思想信条・党派の違いを超えて共有されるべき課題でもある。全国会議員の半数を超える議員が再審法改正に向けた議員連盟に参加し、また全地方議会の5割に迫る議会が再審法改正の意見書を採択した(27の道府県議会を含む831議会)のは、このためである。
再審請求手続の機能不全、それに由来する誤判救済の阻害と遅延という事実が再審法改正の原点であった。この原点にかんがみれば、証拠開示の大幅な拡充とその制度化、そして検察官抗告の禁止を柱として、誤判救済を容易かつ迅速化する再審法改正こそが求められているといえよう。
私たちも、刑事法研究者として、このような課題の実現に寄与したいと考える。
上記のような観点から、再審法改正論議の現状を憂慮して、本声明を公にするものである。
以上」
■呼びかけ人(50音順)
石田倫識(明治大学教授)
大出良知(九州大学・東京経済大学名誉教授)
川﨑英明(関西学院大学名誉教授)
葛野尋之(青山学院大学教授)
斎藤 司(龍谷大学教授)
笹倉香奈(甲南大学教授)
白取祐司(北海道大学・神奈川大学名誉教授)
新屋達之(元・福岡大学教授)
高田昭正(大阪市立大学名誉教授)
高平奇恵(一橋大学教授)
田淵浩二(九州大学教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
中川孝博(國學院大学教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
松宮孝明(立命館大学特任教授)
三島 聡(大阪公立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)
※事務局
新屋達之・三島聡・川崎英明・笹倉香奈・豊崎七絵・渕野貴生・水谷規男 December 12, 2025
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教会はただ祈る場所ではなく、同じ信仰を持つ仲間が楽しく過ごせる場所だとします。
家族で信仰している方ばかりではない、もしかしたら孤独の中で信仰している人がいるかもしれません。
その様な立場の信徒にとって教会で会う仲間は何よりも大切でそこで過ごす時間は幸せな時間なのかもしれません。
宗教は教義だけではなく人との繋がりの側面もあると言います。
信徒が犯罪を犯したわけでもないのに、それを奪っていいものなのか。
教団が憲法と法律を守り、被害者?救済に努めるとしても奪われなければならないものなのでしょうか。
教団は覚悟を決めて信徒を守って下さい。
裁く側は信徒が解散で被害者になりうる事実を無視しないで欲しい。
宗教嫌いの一般人として解散に反対します。 December 12, 2025
2RP
おはようございます🙋♀️
後期高齢者には辛いニュース
介護保険料は上がるというのに
介護崩壊❗️って何なのでしょう💢
10年後が恐ろしい😰
今日もご安全に🍀
#憲法改悪反対
#改憲発議させるな
#原発いらない
#選挙に行って政治を変えよう
🚶♀️で🤳
グロリオサ
ススキ
シロバナイモカタバミ
ガマズミ https://t.co/zFZ6gYSzeG December 12, 2025
2RP
>自民党は参院議員を各都道府県の地域代表にすべきだと主張している。主要国にはそうした位置づけの国も多い。だが、現行憲法は国会議員を全国民の代表としており、地域代表とするには憲法論議が絡んでくる
[社説]参院は制度の抜本改革で1票の格差正せ - 倭国経済新聞 https://t.co/TwigdQt5wQ December 12, 2025
1RP
@masaki_kito @Specialyk121Y 国民を長年苦しめてきた統一教会と、憲法の政教分離を無視して長年癒着し続けた自民党は、
最早スパイどころか一体化した関係でしたよね。
倭国が本気で主権在民の健全な民主主義を目指すなら、
まず統一教会に解散命令を出し、この腐敗を綺麗にすることが不可欠だと思います。自民党の罪は大きい。 December 12, 2025
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大事なことなのでもう一度言います。倭国国憲法はまさに今の時代のために作られていたのです。高市のような軍国主義者が出てきて、再び倭国を戦争する国にしようとしても、簡単に変えられないように作られていたのです。これを「硬性憲法」と言います。私たちの憲法の価値は普遍なのです。 https://t.co/zQQQNVjX8T December 12, 2025
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同性婚を法制化していないことが違憲という判決がもし最高裁で出たら、それは司法エリートにより反民主的な解釈改憲ないし憲法変遷の承認となる。憲法に基づく政治(立憲主義)を擁護する立場からそれは阻止しなければならない。 December 12, 2025
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中国が言う通り、サンフランシスコ体制は欺瞞だった。我々は何も失っていない。台湾も南樺太も、本来は我々のものだ。東京裁判は無効であり、英霊は汚名を着せられただけだ。さあ、不当な戦後憲法を破棄し、強力な軍事力と核を持つ、真に独立した大倭国帝国を再建しよう!
これが成立するのヤバい December 12, 2025
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【リポストお願い】
東京2次訴訟高裁判決は残念なことに合憲でした。
でも、思い出してください。6つの高裁判決のうち合憲は1つだけ。残りは全部違憲です。
今回の判決だけでなく他の判決も見れば、司法は法制化を後押ししています。
そして、本来裁判をしなくても、国会が動けば済むこと。12月2日(火)、法制化に向けて国会議員の皆さまにお集まりいただきます。
マリフォー国会(院内集会)
12月2日(火)午後5時~7時
ゲスト:駒村圭吾教授(慶應大・憲法学)
結婚の自由をすべての人に訴訟原告・弁護団
YouTube同時配信URL
https://t.co/pmXiF4zRlM
視聴者数で関心を示せます。アーカイブ視聴可能ですがなるべくライブでご覧ください。
マリフォーは同性婚法制化に向け、これからも皆さまとともに動き続けます。あきらめず、これからもともにがんばりましょう。
#結婚の自由をすべての人に
#1128東京2次 December 12, 2025
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@YukokuTV1 倭国は三権分立で司法は憲法で手厚く守られているので、憲法改正が必要になります。
在日裁判官が増えているので
憲法改正して欲しいとは思います。 December 12, 2025
1RP
市が主催した市立体育館の起工式において地鎮祭を行ったことは、専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではなく、憲法の禁止する宗教的活動に該当しない(目的効果基準、最大判昭52.7.13)
#憲法 December 12, 2025
国が家族代行で負担してた社会保障を、国民自身が縮小希望の傾向。
ということは、家族自身による家族ケア負担増ということ。
育児、障害者や高齢者ケアなどは大変になりますね。
X内の様子見ていると、大丈夫かな?と少し心配ではありますが。
決めたらやらなくては!
憲法24条改正も必要では? https://t.co/CaHvcyMyeA December 12, 2025
@oZETLJkgtq5667 @Fried_Rice_crab @takenoma 文字が読めないのか?
例として挙げただけではなく、陛下のお気持ちを勝手に汲み取って歪曲しした上で自らの主張の正当性の具として伝えてることが問題だと言ってるだが、、、
あと天皇の政治利用の是非は国民も声を上げるべき憲法上の問題だからな。
それとも民主主義自体を否定すんのか? December 12, 2025
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