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憲法
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2025.11.30 04:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
この気持ち悪ポイントは、異性カップルにも気持ち悪いだろう。憲法の前文どう読んだら、こんな解釈が可能になるんだろう?司法の自己否定ではないか? https://t.co/km2lKruShf November 11, 2025
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戦争は金持ちが儲けの為に起こし一般市民が犠牲になります
「時間が足りない」「政治的に敏感」「内容が多い」などの理由から学校で近現代史が詳しく扱われません
とても大切な問題が隠されています
子供たちには歴史的事実や憲法について丁寧に正確に教えてほしい
「改憲は必要」にはならない
#改憲 https://t.co/jJ2INNrMmG https://t.co/zdIzdPBqjC November 11, 2025
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#報道特集
高市首相発言に、憲法学・長谷部教授。
↓
「(集団的自衛権の行使について)こういうあやふやな形で行使の可能性が拡大するリスクがあった。軍事行動というのは一旦開始すると、非常に極端な状況に人々を追い込んでいく傾向を持つ」
村瀬健介氏
↓
「私は総理の発言、日中関係の面だけではなくて、国内的にも重要な問題だと思っているんです。あの発言が出たのは、『存立危機事態』の判断基準についての議論の中でした。
『存立危機事態』という概念は、いわば歯止めになるとっても重要な概念なんです。
ところが総理の、『戦艦を使って武力行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうる』と、この発言からは、どこに歯止めがあるのか全く見えてこないんですよね。
これは倭国が他国と他国の間の武力紛争に参戦するかどうかの本当に重要なポイントですから、しっかりと議論を深めてほしいと思います」 November 11, 2025
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本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors November 11, 2025
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東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 November 11, 2025
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昨日の東京高裁判決に怒り沸騰💥
初めて🏳️🌈バッジをつけて街頭演説しました。
通行人は中国の方が多かったかな?
向こうには街頭演説というものがないのか、めっちゃ見てくれます💦
東京高裁に言いたい‼️
憲法使って人権侵害するな‼️
#結婚の自由をすべての人に https://t.co/zsf3XpZMWE November 11, 2025
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#高市早苗を4文字で
何処向いてくねん!!
憲法改悪!!
戦前回帰!!
教育勅語!!
守れよ
三権分立!!
核三原則!!
#高市やめろフェスしよう !! https://t.co/uziUdVZT9Q November 11, 2025
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おはようございます✨✨☘️🌹
今朝は晴れています✨✨☀️
今日が素敵な一日になりますように✨✨🌹☘️😊
#平和憲法を守ろう
#如何なる差別にも反対します
#みんなに優し政治を
#みんなが幸せになりますように https://t.co/bHuQItW4EO November 11, 2025
5RP
(民法によらない)「(準)婚姻契約」は今でも同性同士でできるんだから、勝手にやってればいいんだよ。
憲法が保障してる婚姻は、国家を維持し、子供を保護するための制度、という要素もある。純粋に個人の好き嫌いを保護するものではない。 https://t.co/t84tnHXm1R November 11, 2025
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👉プーチンは昨日、「ロシアにはヨーロッパを攻撃する意図がないと正式に宣言しよう」と提案した。
そして、これまでの25年間で彼がしてきた“ほかの約束”がこちら。
📍自分のために憲法を書き換えない。
📍クリミアを奪わない。
📍平和的な外交政策を追求する。
📍年金支給年齢を引き上げない。「私が大統領でいる限り、その決定は絶対に起こらない。」🤡
📍3期目(それ以上)には立候補しないと言った。
まだ抜けているものがあれば、コメントでどうぞ。 November 11, 2025
4RP
違憲でないと言うにしてもあまりにも唐突で独特な憲法前文の「利用」。まさに牽強付会だと思います、なぜこんなことになったのか、とても奇異な感じもします。木下先生のいつも通り鋭利なご批判に期待しています。 https://t.co/Nfc8Jd8bNE November 11, 2025
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【リポストお願い】
東京2次訴訟高裁判決は残念なことに合憲でした。
でも、思い出してください。6つの高裁判決のうち合憲は1つだけ。残りは全部違憲です。
今回の判決だけでなく他の判決も見れば、司法は法制化を後押ししています。
そして、本来裁判をしなくても、国会が動けば済むこと。12月2日(火)、法制化に向けて国会議員の皆さまにお集まりいただきます。
マリフォー国会(院内集会)
12月2日(火)午後5時~7時
ゲスト:駒村圭吾教授(慶應大・憲法学)
結婚の自由をすべての人に訴訟原告・弁護団
YouTube同時配信URL
https://t.co/pmXiF4zRlM
視聴者数で関心を示せます。アーカイブ視聴可能ですがなるべくライブでご覧ください。
マリフォーは同性婚法制化に向け、これからも皆さまとともに動き続けます。あきらめず、これからもともにがんばりましょう。
#結婚の自由をすべての人に
#1128東京2次 November 11, 2025
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東京高裁でこれはまずいと感じたのは「憲法は産めよ育てよの精神で、生殖可能性のある人々を保護する法運用は差別的ではない」と読み取れる点
子のいない世帯を二級国民扱いすることにお墨付きを与え、「生殖能力がない」となれば婚姻関係を国が剥奪する権利を民法に付与することすら可能になる November 11, 2025
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このコメントに対して、pivotの元幕僚幹部のご意見も拝聴しました。どれも、経験に踏まえたお言葉で、非常に勉強になりました。
でも同時に、やはり文民統制の重要性を強く感じました。維新の9条2項削除案に対して、「倭国の夜明け」というような表現を用いて、情緒をあおる危うさも感じました。
平和安全法制の法改正に委員として最初から携わった一人として、彼らの論拠に対して、以下、反論しておきます。
・「9条2項を削除した方が、すっきりする」
→ あまりに立法事実として希薄。現状の倭国国民の世論で、倭国の自衛隊が違憲だと考えている人はどれくらいいるのでしょうか。9条2項を削除しないと自衛隊の存在が否定されるような時代ならまだしも、「すっきりする」という情緒的な観点は、憲法改正の立法事実としては薄すぎる。改正することによって、日米同盟や安保環境に与える影響など、ネガティブな要素も考慮すべき。
・「公明党が9条2項に手を付けさせない」
→ 論理の飛躍があります。安保法制の時の議論では、フルセットの集団的自衛権の行使を容認するなら、それは憲法解釈で可能な範疇を超えるので、国会のみで決めるのではなく、憲法改正の手続きにのっとって、国民に信を問え(衆参2/3以上の発議の後、国民投票の過半数で改正)、という趣旨でした。9条2項を削除するかどうかは、最後は国民の皆さんの判断にゆだねるべきです。
・「原潜を持つことの阻害要因になっている」
→ 9条2項が原潜保有の足かせとなっているというのは、事実です。潜水艦にとって重要な静音性は、倭国のディーゼル潜水艦は世界でトップクラス。一方、原潜はエンジンを止められないので、逆に海のチンドン屋といわれるくらい、うるさいです。では原潜の必要性がどこにあるかというと、燃料の補給なく長期間、潜航できるということ。つまり、自国の領海を超えて遠くまで遠征する必要性、あるいはずっと海に潜って不意に核ミサイルを打てる能力が必要ということになれば、非常に有用です。つまり、専守防衛で倭国を守る観点では、必要のない装備となります。
だからまずは、他国を攻めるような必要性が倭国国としてあるのかどうか、この判断が先なんです。9条2項が阻害要因ではなく、国民の判断がこれまで、他国まで攻める必要はないという意見だった、それだけのことだと思います。
・「日米対等の同盟関係で多国間防衛をしないと、倭国は守れない」
→ フルスペックの集団的自衛権が必要だというご意見です。しかし、我々が理解しないといけないのは、フルスペックということは、倭国防衛においてのみ行使されるのではなく、たとえば米国が中東で、イランで、あるいは地球の裏側で戦争をするようなことになったら、倭国は同盟国として、フルスペックの集団的自衛権を行使し参戦することになる、ということです。フルスペックということはそういうことで、この幕僚幹部は日米豪比の間で集団的自衛権を行使すべきとしています。つまり、倭国はこれらの国々と周辺諸国との衝突にも、参戦していく事になります。倭国防衛のためだけの自衛隊では居られなくなります。
これは国民の皆さんが判断することです。先に、あるべき国家像があって、そのうえで9条2項があるのです。国民の皆さんが、世界でも米国と対等に戦える国になるべきと思われるのであれば、国民投票で9条2項が削除されることもあるかもしれません。つまり、9条2項が悪者なのではなく、皆さんがどういった国でありたいか、が先です。 November 11, 2025
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判決要旨読んでたら「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」という前文の文言引っ張ってきて、子供を産み育てることは結婚の大事な要素だから同性婚できなくても違憲じゃないって言われて普通に泣いた ウチらって「われらの子孫」には入らない感じですか? https://t.co/WYsztHmnJv November 11, 2025
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判決55ページで「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」と憲法前文から引用して、同性婚否定の論拠とする。
これほど醜い形で憲法前文を引用したのを見たことがない。その点でも許せない。 https://t.co/JkALkJJxtQ November 11, 2025
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宇賀克也元最高裁判事
「 ポイントは夫婦の姓を同じにするかどうかは選択の自由にすべきだということです。夫の姓に合わせることに喜びを感じる妻がいても、もちろん良い。でも結婚でこれまでの姓を失うことはアイデンティティーの喪失だと感じる女性もいる。苦しんでいる方には別姓の選択を認めるべきですよね」
「現実には国会は動いていない。その状況で違憲訴訟が提起されているわけですから、国会の裁量に委ねるのではなく、しっかり司法が憲法判断する義務があります」
https://t.co/3gh6Ry7Ta6 November 11, 2025
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めちゃくちゃだね。この東京高裁判決(^_^)
歴史に残るレベルの「論理捻じ曲げ判決」じゃん(^_^)
こういうのを「裁判官ガチャ」「訴訟リスク」って言うんだよね。トンデモ裁判官に当たってしまうリスクのこと
某先生
「東京高裁判決55頁56頁部分、本判決のベスト気持ち悪ポイントをお伝えします。是非皆さんに知っていただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、
「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり(以上55頁)、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」(56頁)とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性があるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。」
https://t.co/I3SNoMrVmM November 11, 2025
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