家宅捜索 トレンド
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2025.12.06 00:00
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パン・シヒョク株式 1,568億ウォン凍結…起訴間近なのか
2025.12.05 時事ジャーナル
https://t.co/isCL1ACMwW
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HYBEのパン・シヒョク議長が保有するHYBE株式1,568億ウォン分が、裁判所の決定により凍結され、捜査が起訴段階へ向かっているという見方が強まっている。起訴前の「追徴保全」は、資本市場犯罪で内部的に容疑の整理が相当程度進んだ時に主に登場する手続きだからだ。
5日、法曹界によると、ソウル南部地裁は先月19日、パン議長保有株式に対する起訴前追徴保全申請を認容した。今回の措置は、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊が保全の必要性を検討して検察に申請し、ソウル南部地検が根拠資料を添付して裁判所に請求したものであることが確認された。財産凍結は形式的には裁判所の判断だが、実質的には検察が起訴前の段階で「容疑が立証できる」と判断しなければ実行できない手続きである。
追徴保全とは、犯罪によって得た疑いがある利益を、確定判決が出るまで勝手に処分できないよう凍結する制度である。捜査機関関係者は「大規模な保全請求は、容疑が不明確な初期段階では出にくい」「検察が直接保全を請求したという事実自体が、事件が“結論区間”へ移行しているサインとみることができる」と説明した。
オプティマス事件でも、保全請求は起訴直前の手続きとして機能した。2020年7月、裁判所が主要人物の預金・不動産を凍結した後、約1週間で検察が起訴に踏み切った例がある。事件ごとに速度差はあるものの、起訴前保全が出た後に長期間未解決のまま残る例は珍しい、というのが法曹界の評価だ。
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一方、HYBE側は「今回の措置は手続き上の段階にすぎず、起訴の可能性と直結させるのは過度だ」という立場を示した。
ただし、裁判所は実益が不明確な段階で強制処分や保全措置を安易に認めないという点で、今回の決定が持つ意味は大きい。財産凍結の認容は、捜査機関が示した容疑の構造と必要性が一定基準に達したと裁判所が判断したことを示唆するという分析も出ている。
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パン議長が受けている疑惑は大きく二つに分かれる。
第一に、上場前に既存投資家へ「上場計画はない」という趣旨の情報を伝えて株式を買い取り、その後、上場後に売却する構造を通じて約1,900億ウォンの利益を得たという “詐欺的不正取引” の疑惑である。
第二に、役員と関係のある私募ファンドが設立した特別目的会社(SPC)を経由して保有株式を売却し、内部契約に基づきパン議長が利益の一部を取得できるよう構造が設計されていたかどうか、という点である。
警察はパン議長を2回調査し、韓国取引所とHYBE本社を家宅捜索して取引構造や契約文書を確保したとされる。
パン議長側は、上場日程が確定した内部情報ではなかったこと、また既存株主の売却と上場との間に因果関係があるとは言い難い、という反論を展開するものと見られている。また、私募ファンド・SPCの構造も市場で一般的に使われる方式であり、利益分配も契約に基づく正当な処分であったという説明を維持する可能性が高い。 December 12, 2025
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パン議長の株式1568億ウォンが凍結…起訴が近いのか
https://t.co/ExX3OSBoeH
ハイブのパン議長が保有するハイブ株式1568億ウォンが裁判所の決定で凍結され、捜査が起訴段階へ向かっているという見方が力を得ている。
起訴前の追徴保全は、資本市場犯罪において内部的に容疑整理が相当程度進んだときに主に登場する手続きであるためだ。
5日、法曹界によると、ソウル南部地裁は先月19日、パン議長が保有する株式に対し、起訴前追徴保全の請求を認めた。今回の措置は、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊が保全の必要性を検討して検察に申請し、ソウル南部地検が根拠資料を添付して裁判所に請求したものと確認された。
財産凍結は形式上は裁判所の決定だが、実質的には検察が起訴前段階で容疑立証が基準に達したと判断してこそ可能な手続きである。
追徴保全とは、犯罪によって得たと疑われる利益を、確定判決前まで勝手に処分できないように凍結する制度だ。捜査機関関係者は「大規模な保全請求は、容疑が不明確な初期段階では出にくい」とし、「検察が直接保全を請求したという事実自体が、事件が結論区間へ移動しているというシグナルと見ることができる」と説明した。
オプティマス事件でも、保全請求は起訴直前の手続きとして機能した。2020年7月、裁判所が核心人物の預金・不動産を凍結した後、約1週間で検察が起訴に着手した事例がある。事件によって速度差はあるものの、起訴前保全が登場してから長期間未解決のまま残るケースは少ないというのが法曹界の評価だ。
ハイブ側は、今回の措置は手続き的段階に過ぎず、起訴の可能性と直接結びつけるのは過度だという立場を示した。
ただし、裁判所が実益が不明確な段階で強制処分や保全措置を容易に許可しないという点も、今回の決定の意味を強めている。財産凍結の認容は、捜査機関が提示した容疑構造と必要性が一定の基準に達したと裁判所が判断したことを示唆するという分析が出ている。
パン議長が受けている疑惑は大きく二つだ。
ひとつは、上場前に既存投資家に対して上場計画がないという趣旨の情報を伝えて持ち株を買い取り、上場後の売却構造を通じて約1900億ウォンの利益を得たという「詐欺的不正取引」疑惑。
もうひとつは、役員とつながる私募ファンドが設立した特別目的会社(SPC)を経由して保有株式を売却し、内部契約に従ってパン議長が差益の一部を取得するように構造が設計されていたかどうかである。
警察はパン議長を2度調査し、韓国取引所とハイブ本社を家宅捜索して、取引構造と契約文書を確保したとされる。
パン議長側は、上場日程は確定した内部情報ではなく、既存株主の売却と上場の間に因果関係が存在すると見るのは難しいという反論論理を展開すると予想される。また、私募ファンド・SPCの構造も市場で一般的に利用される方式であり、利益配分は契約に基づいた正当な処分だったという説明を維持する可能性が高い。 December 12, 2025
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