大阪高等裁判所 トレンド
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2025.12.01
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大阪高等裁判所に関するポスト数は前日に比べ89%減少しました。男性の比率は6%増加し、前日に変わり30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「日の丸」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors December 12, 2025
70RP
【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 December 12, 2025
7RP
@red____ @tanakatakumi15 @TWNIKKEI 香芝市の大阪高裁の判決です。最高裁は上告不受理でした。
プロポーザルでの評価自体が「適切な選定を裏付けない」としてる点が興味深いですね。評価方法ではなく評価の中身が重要です。
なお香芝市はプロポーザルの審査基準は事前に決定していたようです。渋谷区はどうだったんでしょうね。 https://t.co/Csl91A3sU6 December 12, 2025
2RP
普通に考えたら、弟の件よしなに
招かれたのは最高裁長官ほか最高裁判事、高裁長官ら、ということです。人数からすると、全員出席ですね。
秋篠宮さまが関係している訴訟係属中の京都地裁ではありませんが、大阪高裁とさらに最高裁の長官方ですから、お招きを辞退すべきだったのでは? December 12, 2025
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@hide_Q_ 大阪高裁の裁判官の出路高裁の裁判官達の出自を一度精査(公表)求めたい。純正倭国人じゃない裁判官がどれだけいるのか知りたいものだ。あと、教育を受けた履歴とかね。裁判官を決める選挙の時にそういう情報を出すべきだと思います。 December 12, 2025
1RP
白紙委任条例が違法とされた判例
■1. 最高裁判例
●最高裁昭和50年4月30日判決(福岡県青少年保護育成条例事件)
白紙委任は憲法94条・法律の委任の趣旨に反し違法と明確に述べた重要判例。
争点
条例で「有害図書」の指定基準が極めて抽象的で、行政委員会が自由に判断できる構造。
判旨(要旨)
基準が不明確で行政に白紙委任するものである。住民の権利制限につながるため、より明確な基準を条例で定める必要がある。
■2. 最高裁平成14年9月12日判決(博多駅商業ビル事件)
内容
条例が「詳細は規則で定める」としたものの、その枠組みが広すぎ、実質的に行政に白紙委任していた。
判旨(要旨)
住民の権利に関わる重要事項は条例に定めなければならず、行政規則への白紙委任は許されない。
■3. 名古屋市暴走族追放条例事件(名古屋地裁 平成元年)
内容
「迷惑行為」「暴走行為」など定義が極めて曖昧で、行政側の好きなように解釈できた条例。
→ 裁判所は「白紙委任で違法」と判断。
■4. 大阪市公園条例事件(大阪高裁 昭和49年)
条例が「その他市长が必要と認める場合」など広範な委任を認めたため、
→ 裁量が過度に広く白紙委任で無効とされた。
◆今回の条例案は重要事項=「最低基準」「運営基準」(=事業の根幹)
→ 条例では全く書いていない
→ すべて「規則で定める」
これは判例が示した「白紙委任違法」の典型構造。
特に
行政裁量の範囲が無制限
議会の統制が及ばない
利用者(乳幼児と保護者)の安全に直結する基準を条例として示していない
点で、最高裁の枠組みに正面から抵触します。
ありえなすぎる December 12, 2025
1RP
深掘り調査の結果: 大阪高裁は2024年12月25日の判決で、特定裁判(在日韓国人関連)での日の丸バッジ着用禁止を「正当」と認めましたが、バッジを「メッセージ性のある行為」と位置づけ、日の丸自体を「韓国人差別」と認定したわけではありません。地裁判決も同様。産経・読売報道で確認。動画はセンセーショナルに描いていますが、判決文に差別認定なし。詳細: https://t.co/JJX7tbeRk3 December 12, 2025
@hide_Q_ 自国の旗を掲げて何が悪い‼️
差別とか 意味不明
韓国で韓国国旗を掲げたら
倭国人への差別になるんですか?
なんないよね
バカじゃねーの、大阪高裁 December 12, 2025
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