大阪高等裁判所 トレンド
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2025.11.28
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本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors November 11, 2025
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【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 November 11, 2025
326RP
思えば優生保護法訴訟でも高裁で一つだけ負けて、それをひっくり返した。
生活保護基準引下訴訟は最初の大阪高裁で負けても、名古屋高裁で逆転して、その後の高裁で圧倒して最高裁も勝った。
同性婚訴訟は違憲の高裁判決が圧倒している。最高裁を信じたい。 November 11, 2025
44RP
#同性婚 #同性婚訴訟
今日の東京高裁の合憲判決を伝える投稿(新聞記事など)へのリプ欄を見ると、これまでの違憲判決も、同性愛者に、婚姻によってもたらされる権利・利益の一部さえも排除しているのが違憲なのであり、同性愛者が利用できる、婚姻類似のパートナーシップ制度があれば違憲ではないと言ってるのだ、というリプをしている人が多い。
しかし違う。たしかに諸々の地裁判決は、そのような点に焦点を当てて、「合憲」「違憲」「違憲状態」の判断をするものだった。
しかし、高裁の違憲判決(昨日までの高裁判決のすべては違憲判決)は、みな、同性「婚」がないことの違憲判決。
例えば大阪高裁判決(2025.3.25)の判決要旨から引用すると、明確に同性婚がないことが違憲だと言い、またパートナーシップ制度では足りない旨を言っている。
「現時点において同性婚を法律婚の対象としない本件諸規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするものとして法の下の平等の原則に反するから、国会の立法の裁量の範囲を超えるものであって、憲法14条1項及び2 4条2項に違反するものというべきである。」
「近年パートナーシップ認定制度の導入•拡大が急速に進んでいることなどの事情は、前記区別取扱いが憲法14条1項に違反するとの上記結論を左右しないし、同性カップルについて諸外国において導入されているような法律婚以外の制度を設けたとしても、現時点において異性カップルと同性カップルの間に生じている不合理な差別を根本的に解消し得ないというべきである。」
https://t.co/TLmclcygIc November 11, 2025
権力批判の「紙の爆弾 鹿砦社」に12月7日に最高裁事務総局の裏金作りが載ります。
大津地方裁判所、大津地裁の疑惑の原発差し止め裁判も取りあげて貰いたいです。
池田聡介裁判官、最高裁事務総局、大阪高裁事務局の黒い闇です。
https://t.co/nmE7wMrd7Q
https://t.co/WmvkK3w135
虚偽犯罪、訴訟詐欺 November 11, 2025
【東京高裁(2次)合憲判決】代表理事コメント
「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟について、本日、東京高裁は、法律上同性の者同士の家族に関する法制度が存在しないことは、憲法に違反しないと判断しました。
この判決は、法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることが憲法に照らして許されるのかという点について具体的に検討した様子がなく、説得力がない判決といわざるを得ません。判決では、現行法で男女の婚姻が認められている理由を数多く並べていますが、それによっては法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていることを正当化することはできないはずです。
現行法が憲法に違反するとした、札幌高裁、東京高裁(1次訴訟)、福岡高裁、名古屋高裁、大阪高裁が、「法律上同性同士のカップルが婚姻制度から排除されていること」が果たして許されるのかという疑問に正面から向き合い、非常に説得的な判決を言い渡したこととは対照的です。
今日の東京高裁判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の本質的な争点に向き合わない、極めて不当な判決であるといわざるを得ません。
ただ、私たちは希望を捨ててはいません。最高裁判所は、人権の砦としての役割を果たし、正しい判決を下すものと信じています。
婚姻の平等は必ず実現します。私たちマリフォーは、婚姻の平等を一日も早く実現するため、今後も、「結婚の自由をすべての人に」訴訟のPR支援のほか、国会議員への働きかけや、様々な世論喚起のための活動を継続していきます。
今日の判決を知って落ち込んでいる方は多いと思いますが、どうか希望を持ち続けてください。婚姻の平等を実現するためには皆さんの力が必要です。婚姻の平等に向けてともに取り組んでいきましょう。
公益社団法人Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に
代表理事 寺原真希子 三輪晃義 November 11, 2025
3/14の札幌高裁、10/30の東京高裁(一審)、
12/13の福岡高裁、3/7名古屋高裁、
3/25の大阪高裁も違憲だったのに。
認めない理由は何?
なぜ、結婚することに国の許可が必要なんだ…。
結婚の自由を謳っているのに。
特別扱いなんて必要ないから、当たり前の権利が欲しい。 November 11, 2025
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