大阪地方裁判所 トレンド
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2025.11.24
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【本規約について】
本規約または当社サービスに基づく一切の紛争の解決については、その訴額に応じて大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
#新商品 #懸賞 #キャンペーン November 11, 2025
521RP
朝鮮学校を支援する弁護士フォーラム2025大阪で登壇してきました
参加者数はこれまでの最高数とのことで、伊藤塾の塾生の方や、なんと仙台から来られた方も。
ラサール石井議員のほか、立憲民主党の国会議員・府議会議員からもメッセージが
行政府が、
朝鮮学校狙いうちでの行政規則の一部削除、
そして、後付けの理由として、規則制定者(=前川さん)が想定もしていなかった、行政規則の恣意的解釈(その中では、さらに最高裁判決にも反する法律解釈)、
こういう違法な処分によって少数者の人権(しかも、子供たちの人権)が侵害された。
こうした、行政府による少数者の人権侵害を憲法は想定していて、
その場合は、司法が救済するという制度設計になっています。
それなのに、大阪地裁外の14の判決・決定は、まさかの行政追認。しかも、先行して判断すべき規則削除の点の判断を完全に回避してしまい、行政庁の後付けの解釈をそっくりそのまま採用し国を勝たせたもの。最高裁は5件とも門前払いの「三行半」
裁判所が、ここまでデタラメな判断をするか????
無償化裁判は、倭国の司法が機能していないことをまざまざと見せつけたものでした。
というような話をしてきました。
前川さんも申先生も、とても気さくな方でした。
懇親会まで、とても楽しかったです。ロースクール生のみなさんや、在日韓国・朝鮮人差別問題に取り組んでいる弁護士の先生方ともお話ができました。
みなさん、ぜひまたお会いしましょう。
そして、倭国の司法のために、この問題の深刻さを、これからも伝えてきましょう。
この事件は、せめて、きちんと検証されるべきだからです。
この事件は、なんと、判例タイムズには、15件の判決・決定が一つも載っていません。それだけでも、おかしいと思いませんか? November 11, 2025
21RP
「犬笛」の構造をしっかり見抜いて、定義した画期的判決。
大阪地裁山本拓裁判長、すごい。
⇓
「犬笛」とは
”「一定の政治的思想等を有する者による原告個人に対する攻撃を誘発する危険を含むもの」” https://t.co/QoGYPK67LY November 11, 2025
5RP
◎AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibpuX
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsPyNs
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58FQZf
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibpuX
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58FQZf
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuezGj
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/24)。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/YnuHqibILb
◎AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
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こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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旬刊商事法務10月5日・15日号に掲載の谷口哲也氏(大阪地裁判事)執筆の「大阪地裁における商事事件の概況」を読む。谷口さんは私と修習同期で実務修習先が一緒だった。今は商事専門部の部総括をされているのですね。大阪地裁係属の商事事件、やりたいな(笑)。冗談?はともかく、ご活躍何よりです。 November 11, 2025
◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。
大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。
https://t.co/rZlc75eqAm
https://t.co/YoHdFt4UtF
特許権者である原告のヤマウチ株式会社は、自分が保有する特許第3,698,984号(シュープレス用ベルト)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ヤマウチ株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるイシカワ株式会社を自社の特許を侵害している、と大阪地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、大阪地方裁判所は「本件発明1は、本件特許1の出願前に倭国国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものであって、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、特許権利者は大阪地方裁判所において上記のように敗訴しました。
その根拠として、「被告は、本件特許は出願前の平成11年5月14日から平成12年4月27日までの間、倭国製紙に対し、ベルトBを納品し、その内容を不特定多数の者が知り得る状況で公然実施発明Bを実施したものと認められる。」としています。
即ち、原告である特許権者のヤマウチ株式会社は、特許出願前に「公然実施発明を実施」していた、と認定されています。
ここで言えることは、特許庁に,「公然実施発明B」を探し出すことを求めるのは、所詮無理なことと思います。
なお、大阪地方裁判所は、被告から先行技術文献として提示された「乙134」(特開2000-303377)については、判断をしていません。
一方、特許庁の審査についてです。
この「乙134」(特開2000-303377)文献は、特許庁の審査および審判段階では見つけることが出きていません。
せめて、この特許文献を探し出してきて、出願人へ「拒絶理由通知書」を発してほしかったと思います。
因みに、本件に関する「無効審判」が起こされていますが、ここでも上記の「乙134」(特開2000-303377)文献は話題に昇っていません。
特許庁の審査官は、所謂「サーチ」ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 November 11, 2025
◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/24)-2。 原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。 大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。| @kbozon
https://t.co/jcloKBak5Y
◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。
大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。
https://t.co/rZlc75eqAm
https://t.co/YoHdFt4UtF
特許権者である原告のヤマウチ株式会社は、自分が保有する特許第3,698,984号(シュープレス用ベルト)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ヤマウチ株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるイシカワ株式会社を自社の特許を侵害している、と大阪地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、大阪地方裁判所は「本件発明1は、本件特許1の出願前に倭国国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものであって、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、特許権利者は大阪地方裁判所において上記のように敗訴しました。
その根拠として、「被告は、本件特許は出願前の平成11年5月14日から平成12年4月27日までの間、倭国製紙に対し、ベルトBを納品し、その内容を不特定多数の者が知り得る状況で公然実施発明Bを実施したものと認められる。」としています。
即ち、原告である特許権者のヤマウチ株式会社は、特許出願前に「公然実施発明を実施」していた、と認定されています。
ここで言えることは、特許庁に,「公然実施発明B」を探し出すことを求めるのは、所詮無理なことと思います。
なお、大阪地方裁判所は、被告から先行技術文献として提示された「乙134」(特開2000-303377)については、判断をしていません。
一方、特許庁の審査についてです。
この「乙134」(特開2000-303377)文献は、特許庁の審査および審判段階では見つけることが出きていません。
せめて、この特許文献を探し出してきて、出願人へ「拒絶理由通知書」を発してほしかったと思います。
因みに、本件に関する「無効審判」が起こされていますが、ここでも上記の「乙134」(特開2000-303377)文献は話題に昇っていません。
特許庁の審査官は、所謂「サーチ」ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。
大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。
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https://t.co/YoHdFt4UtF
特許権者である原告のヤマウチ株式会社は、自分が保有する特許第3,698,984号(シュープレス用ベルト)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ヤマウチ株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるイシカワ株式会社を自社の特許を侵害している、と大阪地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、大阪地方裁判所は「本件発明1は、本件特許1の出願前に倭国国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものであって、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、特許権利者は大阪地方裁判所において上記のように敗訴しました。
その根拠として、「被告は、本件特許は出願前の平成11年5月14日から平成12年4月27日までの間、倭国製紙に対し、ベルトBを納品し、その内容を不特定多数の者が知り得る状況で公然実施発明Bを実施したものと認められる。」としています。
即ち、原告である特許権者のヤマウチ株式会社は、特許出願前に「公然実施発明を実施」していた、と認定されています。
ここで言えることは、特許庁に,「公然実施発明B」を探し出すことを求めるのは、所詮無理なことと思います。
なお、大阪地方裁判所は、被告から先行技術文献として提示された「乙134」(特開2000-303377)については、判断をしていません。
一方、特許庁の審査についてです。
この「乙134」(特開2000-303377)文献は、特許庁の審査および審判段階では見つけることが出きていません。
せめて、この特許文献を探し出してきて、出願人へ「拒絶理由通知書」を発してほしかったと思います。
因みに、本件に関する「無効審判」が起こされていますが、ここでも上記の「乙134」(特開2000-303377)文献は話題に昇っていません。
特許庁の審査官は、所謂「サーチ」ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
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◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/24)。 原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。 大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/OSwh9WP4G8
◎AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
原告の請求棄却(原告=ヤマウチの権利無効)。
大阪地方裁判所により「権利無効」とされた102件目のものです。
https://t.co/rZlc75eqAm
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特許権者である原告のヤマウチ株式会社は、自分が保有する特許第3,698,984号(シュープレス用ベルト)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、ヤマウチ株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるイシカワ株式会社を自社の特許を侵害している、と大阪地方裁判所に提訴しました。
しかしながら、大阪地方裁判所は「本件発明1は、本件特許1の出願前に倭国国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものであって、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない。」とし、結局、特許権利者は大阪地方裁判所において上記のように敗訴しました。
その根拠として、「被告は、本件特許は出願前の平成11年5月14日から平成12年4月27日までの間、倭国製紙に対し、ベルトBを納品し、その内容を不特定多数の者が知り得る状況で公然実施発明Bを実施したものと認められる。」としています。
即ち、原告である特許権者のヤマウチ株式会社は、特許出願前に「公然実施発明を実施」していた、と認定されています。
ここで言えることは、特許庁に,「公然実施発明B」を探し出すことを求めるのは、所詮無理なことと思います。
なお、大阪地方裁判所は、被告から先行技術文献として提示された「乙134」(特開2000-303377)については、判断をしていません。
一方、特許庁の審査についてです。
この「乙134」(特開2000-303377)文献は、特許庁の審査および審判段階では見つけることが出きていません。
せめて、この特許文献を探し出してきて、出願人へ「拒絶理由通知書」を発してほしかったと思います。
因みに、本件に関する「無効審判」が起こされていますが、ここでも上記の「乙134」(特開2000-303377)文献は話題に昇っていません。
特許庁の審査官は、所謂「サーチ」ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
そしてまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://t.co/bMH37wqrZT
https://t.co/GHDsFzc1Tb
(ハッシュタグ)
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来年の一発目の配信あたりで、コツコツ集計している大阪地裁の裁判数に関するデータを出そうと検討中。
組織犯罪処罰法と麻薬取締法違反は昨年から順位を大幅にアップしそうな感じ。あとは何か目に見えて気になるデータとかあるかなぁ November 11, 2025
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