国籍法 トレンド
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2025.12.07 13:00
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蓮舫氏は1967年出生時当時の国籍法の男系主義の制約から中華民国(台湾)籍のみ。
当時の倭国では人名漢字になかった蓮(1990年に人名漢字登録)で台湾に出生届が出せた。
1985年国籍法が改正され、両親のいずれかが倭国国籍を有していれば倭国国籍(二重国籍)を取れる事になった。その際の経過措置として1985年時点で18歳以下の子にも倭国国籍を付与出来る事になり、1985年当時1867年生まれの蓮舫氏は18歳だったので倭国国籍(二重国籍)が付与された。ただし、18歳になったらどちらかの国籍を選び、選ばなかった方は国籍離脱手続きを行う決まりになっており、蓮舫氏はそれが曖昧であったようだ。倭国国籍を与えられた1985年はまだ蓮は人名漢字ではなかったが漢字名前文化圏からの帰化者と同様の扱いで倭国にある漢字なので認められた。 December 12, 2025
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