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国立国会図書館
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2025.11.30 06:00
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小野不由美先生の1995年発行の同人誌「中庭同盟」
国会図書館のデータベースで読めるようになってました。十二国記とゴーストハントです。(出遅れ。大歓喜✨)
https://t.co/OatDGbVUJQ #NDLサーチ November 11, 2025
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インボイス制度の問題点は「商流の途中」に「免税事業者」が存在できない点だ。以下、論理的に説明する。
消費税もVATも、下記の仕組み。
・全事業者への売上課税
・事業者間の売上税額の差額を納付
(自社の売上税額には「仕入先の売上税額」がダブって累積する為)
・「仕入先の売上税額」を伝達する伝票がインボイス
・「全事業者が課税事業者」が前提
「全事業者が課税事業者」が前提である為「非課税の免税事業者」は「商流の途中」には存在できない。仕入先の売上税額の控除の「連鎖」が途切れるからである。
1954年のフランスのVATは、その前身の世界で初めて「前段階 売上税額控除」を採用した1948年の「分割支払い生産税」の改名程度であり、対象業種は主に「部材+製造」の2段階であった。
その後、小売業者に至る迄の「全取引」に展開した、新VATは1968年に施行。つまり、VAT開始から14年かけて「商流の途中の免税事業者」が、統合等で事業規模を拡大して「課税事業者」になるのを待った。経済成長をしている国であれば、それは可能である(添付図1枚目)。
倭国は消費税導入前の検討時に「免税事業者が取引から排除される」問題点は分かっていた。当時はパソコンもインターネットも無く、全ての取引伝票に「税額=対価の3/103」を記載する事が困難、また3000万円という免税店の設定で事業者の6割超が「免税事業者」になるという状況だったので、
・インボイスを用いない帳簿方式(仕入先の売上税額を、帳簿から自己算出)
・非課税の免税事業者から仕入れても、仕入れた課税事業者が「仕入先の売上税額を控除」する事を容認する行政措置*
*消費税法基本通達11-1-3 課税仕入れの相手方の範囲
https://t.co/zwmfalQgbs
という対応を行った(添付図2,3枚目『税制調査会関係資料集』[1989] 2分冊の2,税制調査会,[1989]. 国立国会図書館デジタルコレクション より)。
しかし、倭国ではフランスとは違って、1997年の5%消費税増税以降、名目GDPが横這いで経済成長しないという「デフレ」に突入し、その状況で免税点を1000万円に引き下げて「免税事業者の成長」を待つのではなく「切捨て」を行った。
そして消費税導入時の「免税事業者保護」の方針を忘れて、単に倭国だけが採用していないからという理由で、インボイス制度の導入に踏み切った。
(複数税率は本質的な問題ではない。現に区分記載請求書等保存方式(複数税率に対応した帳簿方式)で、インボイス導入前に、4年間の実績がある)。
その結果が、現状の「零細事業者潰し」である。もっとも、高市政権は石破政権までと違って、彼らの声を聞く姿勢は見せている。インボイス制度の廃止までは無理だろうが、現状の「激変緩和措置」の延長はするだろう。
ただし、それで根本的な問題が解決するわけではない。
選択肢はいくつかある。
(1)インボイス制度を廃止して、帳簿方式(区分記載請求書等保存方式)に戻す
(2)消費税を廃止する
(3)そもそも「売上課税」が「利益ゼロの赤字」でも納税額が発生するという「応能負担の原則」に反した税制であるから、(2)廃止をするのでなければ、VATがパクった原型の「本当の付加価値税」に改める(添付図4枚目)。
この場合「仕入先の売上税額控除」が無くなるので、
・インボイス不要
・税込み価格不要
・輸出免税も輸入課税も不要
・累進課税が可能
で、メリットは格段に多く、税務は事務所も税関も随分と楽になる。
「利益ゼロの赤字でも納税額が発生」という問題点は残るが、これは課税物件の「付加価値=年収」に免税点を設けることで、かなり回避できるはずだ。
現行の消費税のように、年度初めに免税事業者かどうかを決める必要が無く、年度末に事業結果としての付加価値額で「免税事業者」が決まるからだ。
倭国とフランスでは、彼我の税制の歴史的な経緯も、経済的な環境も異なるので、消費税(VAT)引いてはインボイス制度の継続にこだわる必要は無い。 November 11, 2025
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