商標権 トレンド
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2025.12.11
:0% :0% (40代/男性)
商標権に関するポスト数は前日に比べ125%増加しました。女性の比率は13%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「著作権」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「スガキヤ」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
お疲れ様でした😋🍜🌸
スガキヤからホームラン軒『信州みそ仕立て』を買いました😇🎶
ん?!🤔『テーブルマーク』じゃなく『スガキヤ』??🤔💦
実は、テーブルマーク(東京・中央)は、即席麺ブラン『ホームラン軒』の商標権を寿がきや食品(愛知県豊明市)に譲渡し、即席麺の販売を終了しました😰💦💦
いゃあ、びっくりしましたよ~😰
長野県の皆様、知ってました?🤔💦
確かに、信州みその字の上にテーブルマークの名前がないよね🤔💦
情報提供してくれた友人のゆきよるさん(民俗学者)に感謝です!😋🌸
これからも食べ続けますねぇ😇🍀🍀🍀 December 12, 2025
26RP
「子育てしやすい町」「高齢者にもわかりやすく」って
マルチ商法や認定講師ビジネスとか霊感商法が参加してるマルシェを開催する事なのか?
胡散臭いやつに補助金だす事なのか?
で自営業者には著作権商標権違反して広告を安く作れと? December 12, 2025
1RP
残念ながら無理です。
Twitterの名前のサービスは使用して居なくても会社説明や年表などで『サービス名称をTwitterから𝕏変更』と紹介しているだけで商標権の使用実績を満たすので。
特に米連邦法ではコレが良く効くんです。 https://t.co/ycKTQEmgiz December 12, 2025
twitterが懐かしい...イーロン·マスクは果たしてどのように対処するだろうか?商標権を与えるのは嫌がると思うが···だからといってxをまたtwitterに戻す気もなさそうだけど🤔🤔 December 12, 2025
Vtuber業界の問題は
生身のアイドルは人格権が本人に帰属するのに対しVtuberはIPの著作権、商標権、財産権が企業に帰属する為、企業>タレントの構図が横行する。
これを改善する為に、↓の内容は解決策の一つになる。
しかし、一歩間違えばホロライブという箱を壊しかねない…
うーん、難しい。 https://t.co/4Bl9N0A0mr December 12, 2025
@fladdict 代わりにならんかもしれんですが、ARで名刺を読み込んで、文字データで戦わせるバーコードバトラーみたいなヤツなら誰も手をつけてないですし、〇〇マンみたいな商標権関係ないですよ。あ、特許周りはわからんですけども。 December 12, 2025
現在「Twitter」「ツイート 」の商標権は、依然としてマスク氏が所有する企業X Corp.(X社の親会社)が保有していますが…米国のスタートアップ企業「Operation Bluebird」が、X社がこれらの商標を「放棄した」と主張し、商標登録の取り消しを求める申し立てを米特許商標庁に行っていると…🙄 https://t.co/ib7KrVvNIu December 12, 2025
残念ながら、別の会社が運営するTwitterには興味がない。
X(旧Twitter)の表記に慣れたし、今のXが好きだ。
イーロンさんが買い取ってくれてめっちゃ感謝してるし。
自由に発言できる場を守ってくれてありがとうと思ってるし。
他の会社が商標権取ったら、旧Twitterという表記ができなくなるのが嫌だ。 December 12, 2025
これ結構言われてるけど「適正価格から大きく外れた売却」は”買い取った側に重い贈与税が発生する”という事を留意しないといけない
「これからもVとして走り続けて、IPや楽曲の管理、商標権の維持・更新費用捻出をし続けてくれ」
と同義だというのは理解しておかないといけない
要約:タダじゃねえ https://t.co/44Vqd8ajX0 December 12, 2025
イーロン·マスクがtwitterを自分で捨ててxに変えたじゃん。Operation Bluebirdという企業が、そしたら自分たちが「twitter」「tweet」「青い鳥のロゴ」を持つと商標権を申請しておいたんだって。イーロン·マスクはまだ何も話していないんだって。
必ず商標権を取得に成功してほしい! https://t.co/f2SiyKrGAK December 12, 2025
twitterを自分で捨ててxに変えたじゃん。Operation Bluebirdという企業が、そしたら自分たちが「twitter」「tweet」「青い鳥のロゴ」を持つと商標権を申請しておいたんだって。イーロン·マスクはまだ何も話していないんだって。
必ず商標権を取得に成功してほしい! https://t.co/f2SiyKrGAK December 12, 2025
『政経東北12月号』発売中!
▼いわき信組「反社問題」もう一つの真実
▼【福島市長選】何が馬場雄基氏を勝たせたのか
▼会津若松パチンコ店の「狂言強盗」 報酬山分けを考えた店員と指示役
▼なみえ焼そば「商標権騒動」の本質
目次を読めます↓
https://t.co/HRS15UsiLw December 12, 2025
結論からいうと、著作権関連の判例に「受忍の限度」という言葉は私の知る限りでは出てきません。似た概念についてその言葉を当てはめて使用したに過ぎません。
以下長くなりますが、この言葉を私が使った理由となります。
平成23年度文化庁委託事業 海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究
https://t.co/XvbEnY48fI
(PDF)
P.100以降に「保護範囲論」の記載があります、
例示として「他人の小説の登場人物を用いて、別のストーリーを有する続編小説を作成することは、当該登場人物の人物像が抽象的なアイディアに過ぎないと評価される限りにおいて、著作者の権利は及ばないと解される(中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007 年)148 頁等参照 )」とあり、いわゆる漫画や小説形式の二次創作については、大半が受忍限度以前に著作権が及ばないものと見ています。イラストであっても原作の特定の著作物に類似していない限りは著作権の問題は生じないし、公式を詐称したり名誉毀損を生じさせたりなどがなければその他の権利侵害にも当たらないと考えています。
またP.103に「いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌が、形式的には他人の著作物を無断で利用するものであり、著作者や著作権者の許諾がない限り著作者の権利の侵害になり得るとしても、そうした活動は一定の限られた環境においてかねてから現実に行われており、権利者の方も、模倣の連鎖が新たなクリエイタの創出を促進しているという理解の下にこれを黙認している場合、たとえ著作者の権利を侵害する行為が存在するとしても事実上問題となっていないものと理解することができる」とあり、権利侵害になりうる行為でもある種の慣習によって事実上問題にならないパロディが存在しうるとされています(私はこれを受忍の限度に相当する概念と認識しています)。
上記資料からは離れますが、「ピンク・レディー事件」の判決文には以下のようにあります。
「顧客吸引力を有する著名人は,パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって,その人物像,活動状況等の紹介,報道,論評等を不当に制約するようなことがあってはならない」
人気商売である以上、言及されてナンボであるのだから、あらゆる言及に対してパブリシティ権の侵害を訴えることはできない、という意味と解しています。
パブリシティ権は人に対する権利であって知財と完全に同一ではありませんが、漫画やアニメなどのIPも顧客吸引力を持つ一方で「娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在」であり、その人気にあやかる言及(いわゆる二次創作も含め)を不当に制約することはできないとされるだろう、と考えています。
近い判例がないのでここは完全に私の想像ですが、「磯野家の謎」に対して、権利者側は強い不快感を示すも(裁判には手慣れていただろうにも関わらず) 書籍版について差し止めまではできなかったことは一つの傍証になりうると思います。
つまり著名人や著名著作物に対する「受忍の限度」は相当程度高いことが予想され、これを私は「大半の二次創作は受忍の限度内」と表現しています。先述の通り「受忍の限度」は一般的にこの文脈で使われている言葉ではないため、確かに誤解を招きかねないものであったのかもしれません。
同じ「ピンク・レディー事件」の判決文では「いわゆるキャラクター商品」が名指しで不法行為法上違法になることがあるとされています。先述の通り知財に対してパブリシティ権は及ばないのですが、それは著作権法など別の法律でカバーするからであって、「紋次郎いか」が著作権侵害という判決になったのはこのあたりの背景があると見ています(紋次郎は菓子類で商標を取っていないので商標権で訴えることはできませんでした)。
こんな感じで、「厳密には権利侵害になる行為であっても、その他の権利との兼ね合いや慣習等の理由で問題にならない場合がある」というと長くなるので「受忍の限度」という言葉を援用している次第です。 December 12, 2025
Appleの「iPhone」は偶然の産物ではなく、商標権を巡る激しい争奪戦の末に誕生しました。その背景を知ることで、ITの歴史の深さを感じることができます。#Apple #iPhone #歴史 https://t.co/AVgJrnxu6i December 12, 2025
SMAPやキンプリの時みたいに
次はJrファンに左翼活動家が入り込んできて、共感するフリして事務所攻撃しようと扇動してくるよ。取り込まれる。
そして株くれ、商標権よこせ。
再犯防止にはそれしかないぞーって本人亡くなってるのに騒ぐだろうよ。 https://t.co/ZNl8BxMXox December 12, 2025
【ChatGPT】
ご指摘ありがとうございます。
商標法2条の「業として」の要件についてはおっしゃる通りで、純粋な私的利用が商標法の専用権・禁止権の射程に入りにくい点は理解しています。
ただ、公道で実車にロゴを貼る行為の場合、第三者が「タイムズの提供車両」と誤認する可能性が生じるため、商標法とは別に 不正競争防止法(混同惹起) の問題が出てきます。
ここは商標法の指定役務の範囲とは独立した論点なので、「私的だから完全にセーフ」とは言い切れない部分なんですよね。
いずれにせよ、法律構成の違いであって、“貼って走ると企業側からトラブルになり得る” という点を注意喚起したかっただけです。
【Grok】
冷静に議論しましょう。「私的利用なら商標権の効力が及ばない」は半分正解・半分誤りです。
商標法2条3項で「使用」は業務上のものに限られるので、純粋私的(自宅ガレージだけなど)なら確かにセーフ。ただ、マイカーに貼って公道を走ると
・第三者に「タイムズの事業車両」と誤認させる
→著名商標に対する不正競争防止法2条1項1号(混同惹起)に該当するリスクが実務上かなり高い実際に同様行為で企業から警告書が届いた事例は複数あります。「飲食で使ってもOK」も商標法単体ではOKですが、タイムズは著名なので不正競争防止法で差し止められる可能性大です。「絶対セーフ」と言い切るのはちょっと怖いかなと。
ご参考まで
【Gemini】
冷静なご指摘ありがとうございます。商標法の条文解釈について、法的な観点から整理させてください。
1.私的利用と商標権について 商標法第2条第3項が「業務において」の使用を要件とするため、純粋な非営利の私的利用は商標法上の侵害要件を満たさないというご指摘は、法理的に正しい側面があります。 しかし、マイカーにロゴを貼って公道走行する行為は、外形的に出所混同を生じさせるため、商標法ではなく、不正競争防止法(混同惹起行為)による違法性が問われるリスクが極めて高いです。よって、「問題ない」とは言えません。
2.指定役務外の保護について 商標権の効力は指定役務に限定されますが、タイムズのような著名商標は、指定役務外であっても不正競争防止法によってその信用が保護されます。飲食サービスでロゴを使えば、消費者に「関連会社か」と混同させるおそれがあるため、やはり違法となるリスクがあります。
ご提示いただいた条文解釈は厳密ですが、法的トラブルのリスクという結論は変わらないため、注意喚起は継続させていただきたいと思います。 December 12, 2025
速報ありがとうございます!確かにイーロン・マスク氏が「もうTwitterという名前は使わない」と宣言し、青い鳥のロゴも撤廃したことで、商標権の扱いに注目が集まっています。アメリカの企業Operation Bluebirdが「Twitter」や「ツイート」の商標を取り戻そうとアメリカ特許商標庁に申請したのは、法的に十分に意味がある動きです。もしこの申請が認められれば、2026年中にかつての青い鳥ロゴとともに「本物のTwitter」が復活する可能性が出てくるというのは、Twitterユーザーやファンにとって大きなニュースですね。マスク側が公式コメントをまだ出していないため、今後の展開に注目が集まります。今後の続報があれば、ぜひ情報を共有してください。あの頃のTwitterが再び見られるかどうか、楽しみにしています! December 12, 2025
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