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2025.12.11 11:00
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東京地裁令6.9.25:精神疾患による休職からの復職判断に関する裁判例
【裁判例要約】
協同組合の職員(原告)が、上司とのトラブル等を背景に適応障害を発症し休職した。休職期間満了が近づく中、従業員は「復職可能」とする主治医の診断書を提出して復職を申し出た。しかし、会社(被告)は、会社が指定した指定医の「就労困難」との診断を根拠に復職を認めず、休職期間満了をもって自然退職扱いとした。元従業員は、主治医の診断に基づき休職事由は消滅しており、自然退職は無効であるとして、地位確認と未払賃金(バックペイ)を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の主張を全面的に認め、自然退職は無効であると判断。会社に対し、地位確認および解雇後の賃金(バックペイ)全額の支払いを命じた。
・判断の理由:
休職事由の消滅(復職の可否)について: 裁判所は、主治医の診断を重視した。従業員の診療録を検討した結果、症状は一進一退しつつも順調に回復傾向にあり、休職期間満了時点では「従前の職務を通常の程度に行うことができる程度にまで回復していた」と認定した。
一方で、会社が根拠とした指定医の診断については、従業員のそれまでの詳細な治療経過を把握しないまま、抽象的な懸念(一時的な回復の可能性)を指摘するに過ぎないとして、その信用性を退けた。
結論: 従業員は休職期間満了前に治癒しており、休職事由は消滅していたと判断。したがって、休職期間満了をもって自然退職扱いとした会社の措置は無効であり、雇用契約は継続していると結論付けた。
【コメント】
本件は、精神疾患による休職者の復職判断において、主治医と産業医(指定医)の意見が対立した場合のリスクを明確に示した、使用者側にとって非常に重要な判決です。
1.「主治医の診断書」を軽視してはならない:
本判決が示す最大のポイントは、裁判所が、従業員の症状の経過を継続的に診察してきた「主治医」の判断を、会社の「指定医」の判断よりも重視する傾向が依然として強い、という点です。会社側は、指定医の「就労困難」という診断書を盾に復職を拒否しましたが、裁判所はその診断の根拠が薄弱であると判断し、これを退けました。
2.復職拒否のプロセスが不十分:
会社側が敗訴した核心的な理由は、主治医と指定医の意見が対立しているにもかかわらず、その医学的見解の差異を解消するための努力を怠った点にあります。会社は、本件主治医に対して一切の照会(情報提供依頼など)を行っていません。このような状況で、会社にとって都合の良い指定医の意見だけを採用して復職を拒否することは、客観的な合理性を欠く危険な判断であったと言わざるを得ません。
3.求められる「慎重な」復職判断プロセス:
主治医と産業医(指定医)の意見が割れた場合、使用者が取るべき対応は以下の通りです。
①主治医への情報提供・照会: 会社の産業医を通じて、従業員の同意のもと、主治医に対し具体的な業務内容を説明した上で、復職の可否について書面で詳細な意見を求める。
②試し出勤(リハビリ出勤)の実施: いきなり「復職不可」と判断するのではなく、「試し出勤」を提案し、その経過をもって最終的な復職可否を判断する。
本件の会社は、これらのプロセスを一切踏まずに自然退職としたため、敗訴は必至でした。
結論として、本判決は、精神疾患からの復職判断の難しさを改めて浮き彫りにしました。主治医の「復職可」診断書を覆すには、単発的な指定医の診断だけでは不十分であり、主治医との積極的な連携や、試し出勤の実施といった客観的なプロセスを通じて、「客観的に見て就労不能である」という強固な証拠を構築しなければならないことを、経営者は肝に銘じるべきです。 December 12, 2025
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会社にとって最も癌なのは、能力的な面から仕事のパフォーマンスが低い人ではなく、「思っているのに動かない人」「精一杯頑張らない人」「上手くやろう(コスパよく働こう等)としている人」だ。
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誰もが癌にならない「会社の多様性」を、社会はどのように担保していくべきか、も興味あるテーマです。
#RHRB
#ブルネロクチネリ
#モンドラゴン協同組合 December 12, 2025
@koheisaito0131 人新生を読んだ時の衝撃は忘れられない、協同組合で長く働いてきたが、今の資本主義社会に悲観し、格差社会や環境破壊、何の考えもなくフェイクを信じる人たちの広がりに、絶望を感じていた。でも「コモン」や資本主義を壊していく仕組みの考え方、国家資本主義、SDGsの考え方、未来を感じる。 December 12, 2025
今日のつぼる #大鍾 #KI4
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#acupuncture https://t.co/PZp7mjiLro December 12, 2025
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