内閣法制局 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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〇私がJCO事故対策のために科学技術庁に出向して、原子力災害対策特別措置法を策定した時のメンバーで、懇親会を開きました。当時総括政務次官だった斉藤鉄夫公明党代表、原子力局長だった興直孝さん、筆頭室長補佐だった柳孝さん、法案担当室長補佐だった私とコンビの法案担当係長だった伊佐進一前衆議院議員。東大ヨット部後輩で弁護士の服部真尚さんが興さんと仕事を一緒にしている縁で、集まることができました。
というのも、当時の河野博文資源エネルギー庁長官が私たちが学生時のヨット部の総監督。その河野さんが科学技術庁に出向していた時に席を並べていた親友が、興さん。昨晩興さんからお聞きしたのですが、JCOの事故が発生してすぐに河野さんから興さんに電話があって「倭国の危機だ。通産省から選りすぐりのエースを出すから使ってくれ」と申し出があったというのです。私はそれまで、亡くなられた河野さんから「興君には、『勉強はしていないけど体力だけはある奴を送るから思う存分使ってくれ』と言っておいたよ」と聞いていたので、改めて河野さんの先輩としての温かさを実感しました。その河野さんには、今はもう会えません。
斉藤鉄夫代表と興さんは、実は島根県の同郷。議員をやっていた斉藤代表のお父様が地区の竹下登選対の責任者だったこともあって、政治家を通じて50年以上の付き合いがあったというのも、昨晩はじめて知りました。興さんは、総合科学技術会議ができた時の内閣府統括官。尾身幸次担当大臣と衝突して退官し、その後静岡大学学長などを務めた硬骨漢。改めて芯の通った立派な官僚であったなと思いました。柳さんは、当時から科学技術庁のエース中のエースでしたが、その後文部科学省の事務方トップの事務次官にまでなりました。退官後は、一切天下りは受けずに実家のある新潟に帰り、お持ちの名刺の肩書は「自由人」。格好良すぎます。そして、伊佐さんと私は今、政治の世界でもがいています。
振り返ってみれば、すごいメンバーが集まっていました。当時は2ヶ月間ほぼ家には帰らず、日中は法案作成のために地元茨城県や東海村、関係省庁と協議を行いながら法案を作成し、夜に内閣法制局の審査を未明まで受け、夜中の2、3時に帰って法案の修正を行い、オフィスのソファーで数時間仮眠してまた同じプロセスを繰り返すという毎日を送っていました。国会審議では、政府の責任を問う野党からの厳しい追及を受け、答弁能力が低い当時の科学技術庁長官が火だるまになる中で、斉藤総括政務次官が満身に矢を受けながら答弁するという戦場のような現場で、後ろから必死に答弁を書いて渡していました。
でも、なぜか楽しかった思い出しかありません。最近官僚の勤務環境の悪さがしばしば報道されますが、私には上司とそりが合わず苦しかったときはありますが、忙しくて辛かったということはありませんでした。それだけ「国を背負っている」という充実感があったのでしょう。今は、永田町(国会)も霞ヶ関(官僚)も、そういう熱い空間で仕事をすることが少なくなってしまっているのかもしれません。楽しかった官僚時代を懐かしく思うだけでなく、ありうべき政と官の関係を作り上げていくことも「令和の政治改革」なのだと思います。 December 12, 2025
78RP
皇位継承施策に関する内閣法制局の答弁に対しても同じように【永遠に平行線】の態度を取る弁護士連中が露わになりましたよね
アレはもう相手の主張を理解分析しようとせずに、もはや無能と認定してあげつらう事しか出来なくなったから
いちいち相手する必要無し
現実はマトモな人らにより先に進む December 12, 2025
5RP
@smsmile01319091 @nabeteru1Q78 安倍さんは、自民党という組織の一政党人なんです
最高権力者でないんですよ!
倭国は、共産主義の中国の周氏や北朝鮮の金氏のような独裁体制ではありません。
昭和の重鎮議員、古参議員が沢山居るんです。利権派閥が5つ6つもあり、内閣法制局や財務省一派が居て、党運営の幹事は執行部です。 December 12, 2025
1RP
@homiunlimited 大変残念ながら、企業団体が作った政治団体の献金まで完全禁止するのは「憲法違反」となるというのが、内閣法制局の見解なのです。
なので、金額の上限規制を、憲法が認める範囲において最大限行うというのが、従来の維新案です。 December 12, 2025
1RP
高市さんと岡田さんの国会での質疑応答が、さっき確認したらやっと衆議院の議事録に載っていた。
以下、メモ転載。
166 枝野幸男
○枝野委員長 この際、岡田克也さんから関連質疑の申出があります。本庄さんの持ち時間の範囲内でこれを許します。岡田克也さん。
167 岡田克也
○岡田(克)委員 今日は、外交問題を中心に総理と議論したいと思います。
まず、先般の日米、日韓、日中の首脳会談、お疲れさまでした。首脳同士がお互いの信頼関係を築くということは極めて大事なことなので、私は、個々の具体的進展があったとは必ずしも思わないわけですけれども、しかし、成功裏に首脳間の会談を終えられたことは評価したいというふうに思います。
その上で、気になるところを若干申し上げておきたいと思います。
総理は、十月二十八日の日米首脳会談後の記者会見において、こう述べられました。これから倭国は、世界で最も偉大な日米同盟を基軸として、世界の真ん中で咲き誇る力強い倭国外交を取り戻して、国際社会の平和と繁栄により大きく役割を果たしていきたい、こう考えております。
まず、世界で最も偉大な日米同盟、私はこれに違和感があるんですね。世界の中で偉大な同盟といえば、英米、それからNATO、そういうものが思い当たるわけですね。それ以上に偉大な同盟であると言われるその根拠を教えていただきたいと思います。そもそも偉大という言葉をここで使うということも私は違和感があるんですけれども、お答えください。
168 高市早苗
○高市内閣総理大臣 世界で最も偉大な日米同盟という表現についてですけれども、私は、かつては戦火を交えた、戦った日米が和解を果たして、関係を深めて信頼し合える同盟国となって、今、両国の安全のみならず、インド太平洋の平和と繁栄の礎となっている。一時、アメリカ・ファーストという言葉が出てきて、もしかしたら、いろいろなところから、アメリカはコミットメントしない、手を引いていくんじゃないかといった懸念がありましたけれども、日米首脳会談で確認しましたのは、自由で開かれたインド太平洋、FOIPにもしっかりと関与をしていくといったことでございましたので、国際社会の平和と繁栄にも日米同盟で大きな役割を果たしていける、そういう思いから、そのような表現を使わせていただきました。
169 岡田克也
○岡田(克)委員 トランプ大統領の言葉はよく変わりますから。
世界で最も偉大というのは、私はやはり、自衛隊が活動できる範囲というのが限定されている以上、米英同盟あるいはNATOとは違うというふうに思うんですね。
今日、読売新聞に、グラス駐日米大使がこういう表現を使われていますね。インド太平洋における米国の最重要同盟国である。このぐらいなら私は分かるんですよ。世界で最もというのは、まあかなり総理も高揚されていたんだと思いますが、私は非常に違和感があるということは申し上げておきたいと思います。
もう一つ、倭国外交を取り戻してと言われていますね。世界の真ん中で咲き誇るというのは、総理のお好きな言葉なのでいいとして、力強い倭国外交を取り戻して。取り戻すということは、現状から変えるということを意味しておられると思うんですが、どういう意味でしょうか。
170 高市早苗
○高市内閣総理大臣 二〇一六年に安倍総理が、自由で開かれたインド太平洋、FOIPを提唱されました。そして、その後、第一次トランプ政権でアメリカが抜けた後のTPP、これをCPTPPとして倭国が主導しました。さらには、二〇一八年、日・EU経済連携協定、また日米豪印の枠組みなどもできてきて、ちょうど二〇一六年から二〇一九年にかけて、この頃というのは、本当に世界で咲き誇る倭国外交を目に見える形で私は経験できたというか、知った時代だったと思っております。
その取組は今も続けられてはいるんですけれども、今は、私たちが慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、パワーバランスの変化と地政学的競争の変化で大きく揺らいでおります。そんな中で、もう一度、もう一度倭国が、ASEANなどとも手を組んで、日米同盟も大事にして、日・EUの関係も大事にして、しっかりと存在感を高めていく、こういったことが大事だという思いから申し上げております。
171 岡田克也
○岡田(克)委員 安倍さんが政権に復帰したときに、倭国を取り戻すとか外交を取り戻すということを表現されたと思うんですね。それは、政権が替わったから、一定の言葉としてはあったのかもしれません。私たちは、民主党政権の外交、民主党だからできたこともたくさんあると思っていますので、決して安倍さんの発言を認めるわけではありませんが、でも、政権が替わった以上、そういう表現が出てくる。でも、今は自民党政権が続いている中でのこの表現ですよ。
そうすると、総理の発言は、前任者である石破さんや岸田さんやあるいは菅さん、その外交に問題があったから取り戻すということなんですか。そういうふうにしか理解できないじゃないですか。
172 高市早苗
○高市内閣総理大臣 先ほど申し上げたような取組というのは、岸田政権においても石破政権においても続いてきたものでございます。ただ、私たちの周辺環境が大きく大きく変わっております。特に、中国、北朝鮮、ロシアの軍事的な動向、これは深刻な懸念となっております。
そういう国際情勢の中で、やはりFOIPを倭国の外交の柱として受け継ぐということを再確認して、さらに、時代に合わせて変化させていく、FOIPの中に例えば経済安全保障とかこういった理念もしっかり入れながら発展させていく、こういう考え方というのは必要だと思っております。そして、同盟国であるアメリカはもちろんですが、基本的価値を有する同志国、そしてグローバル諸国との関係強化に取り組んでいく、そういう決意を表明したものでございます。
173 岡田克也
○岡田(克)委員 総理はこの取り戻すという表現が大好きで、例えばこの後の十一月一日のAPEC首脳会議後の記者会見でも、全体で質疑も含めて二十分と短い記者会見だったんですが、二回、倭国外交を取り戻すという表現を使われているんですね。
でも、先ほど言いましたように、私は、外交は継続の部分が非常に多いと思うんですよ。今回、首脳会談で総理が成果として言われている日韓のシャトル外交、これは別に今回決まったわけではなくて、前任者たちが築き上げてきたものであります。日中首脳会談における戦略的互恵関係、これもそうですね。
だから、そういう先人たちの積み重ねの上に外交というのはあるものですから、何か私は、総理のこの発言を聞いていると、菅さんや、あるいは石破さんや、あるいは岸田さんに非常に失礼な物の言い方になっているんじゃないかというふうに思うんですね。もう少し丁寧に、前任者たちの努力の上で今の外交がある、そういう思いになっていただけませんか。
174 高市早苗
○高市内閣総理大臣 よく承りました。
でも、FOIPも含めて、ずっと前任の首相も受け継いできたものでございます。そしてまた、特に岸田元総理のときに、その前に外務大臣もとても長く務められましたので、日韓関係も随分改善をしていただきました。そういう基盤の上に立って今私も外交のスタートを切ったということはよく分かっております。
ただ、FOIPに関しては、少し今の周辺状況の変化を踏まえて発展させていきたい、この思いは非常に強いです。経済安全保障また新興技術をめぐる国際競争など新たな課題も生じていますので、そういう意味では、もっと倭国の存在感も強め、そして、多くの国を巻き込みながら発展させていきたい、このように考えております。
175 岡田克也
○岡田(克)委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、それで、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、倭国自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
176 高市早苗
○高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
177 岡田克也
○岡田(克)委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
178 高市早苗
○高市内閣総理大臣 その政府見解を踏襲いたしております。
179 岡田克也
○岡田(克)委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
180 岩尾信行
○岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる
と述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
181 岡田克也
○岡田(克)委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
182 高市早苗
○高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
183 岡田克也
○岡田(克)委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
184 高市早苗
○高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
185 岡田克也
○岡田(克)委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に倭国に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
186 高市早苗
○高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。その台湾に対して武力攻撃が発生する、海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
187 岡田克也
○岡田(克)委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、倭国の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、倭国の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と倭国政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は倭国有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば倭国も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるのかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、述べられていることは極めて問題だと私は思うんですが、総理、いかがですか。
188 高市早苗
○高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
189 岡田克也
○岡田(克)委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる。どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
190 高市早苗
○高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
191 岡田克也
○岡田(克)委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それを、いろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは、朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に倭国国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
192 高市早苗
○高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、倭国が武力行使を行うということではございません。
193 岡田克也
○岡田(克)委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて倭国が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに倭国自身が武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
194 高市早苗
○高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
195 岡田克也
○岡田(克)委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーション、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
196 高市早苗
○高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、倭国が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、倭国が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
197 岡田克也
○岡田(克)委員 次に、ちょっと短くやりたいんですが、在日米軍基地からの直接出撃について少し議論したいと思います。
岸総理とハーター国務長官の間の交換公文で、在日米軍基地から直接出撃する場合には、倭国政府と事前に協議しなければいけないということになっています。これは実は、密約の一つの内容として議論されたところでもあったわけですが、これに関連して。
倭国周辺の有事ということを考えたときに、重要影響事態の認定とか存立危機事態の認定よりも前に、手前に、この直接発進についての協議というのは行われる可能性があると思うんですね。これは、かなり厳しい決断を倭国政府あるいは総理に迫るものになると思うんです。日米同盟の最も骨格の部分ですから、米軍基地を倭国に維持して使えるようにするというのは。だから、そう簡単にノーと言える問題ではありません。
でも、これを認めれば、結局、倭国が反撃を受ける、攻撃を受けるリスクが非常に高まるという中で、これを決断しなきゃいけない。そういう重大な決断を迫られることがあるという御認識はお持ちですね。
198 高市早苗
○高市内閣総理大臣 もうこれは本当に、そうなれば重大な決断でございます。国家国民の皆様の存亡が懸かっているぐらい重大な決断でございます。その認識は持っております。
199 岡田克也
○岡田(克)委員 ただ、問題は、倭国の法令上、この承認問題、協議の問題が位置づけられていないということなんですね。例えば、国家安全保障会議に対する所掌事務というのを見ると、武力攻撃事態や存立危機事態への対処方針というのは所掌として書かれています、明記されています。でも、こういった事前協議があったときの所掌というのは具体的には書いていないんですね。一般的な規定で読むということはできるかもしれませんが。
私は、もし三文書を見直すということであれば、やはりその中で、この事前協議制度の運用についても、きちんと国の仕組みの中で位置づけて、ちゃんとした手続を取る、そういう考え方を入れるべきではないかと。
これは、国会はどう関与するかという問題もありますよね。事前、事後の承認みたいなことを必要とするのかどうか。そういうことも含めて、きちんと三文書の議論の中でこの議論をしていただきたいんですが、いかがですか。
200 高市早苗
○高市内閣総理大臣 この事前協議に関する事項ですが、日米安保条約第六条及びその実施に関する岸・ハーター交換公文という国際約束の実施でございます。本来、行政府の専権に属するものでございます。国会の承認を必要とするかどうかというと、必要とするものではないですが、国会との関係をどうするかについては、政府がその時点における諸般の事情を総合的に判断した上で、政府の責任において決定するということになると考えております。
要すれば、政府としては、これ以上の手続の制定というものは想定しておりません。
(続く) December 12, 2025
1RP
(6)法定養育費の額
法定養育費の支払義務は、 (父母が養育費の定めをすることなく離婚したという事実により) 債務者の実際の収入等を離れて生ずるものであることから、 債務者に実際の支払能力を超える債務を負担させる可能性があり、 後記のような調整の仕組みを設けたとしても、 資力の乏しい債務者にとって支払能力に見合った養育費の設定を求める裁判手続の負担は大きいとの懸念もある。そこで、本条は、法定養育費の額を、 「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」としている。
(7)法定養育費の減免的調整
ア 全部又は一部の支払拒絶
法定養育費の支払義務は、 (父母が養育費の定めをすることなく離婚したという事実により) 債務者の実際の収入等を離れて生ずるものであることから、 債務者に実際の支払能力を超える債務を負担させる可能性がないではない。
そこで、本条は、債務者が「支払能力を欠くために」法定養育費の「支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、 その全部は又は一部の支払を拒むことができる。 」ものとしている(第1項ただし書)
イ 家庭裁判所における減免等
法定養育費の額は債務者の実際の収入や支払能力等を離れて法定されるものであるため、 当事者の収入等を踏まえて家庭裁判所の審判において定められた養育費の額が、法定養育費の額よりも低い場合も考えられる。このような場合には、 未払の法定養育費の全額を一括して債務者に支払わせることが衡平の見地から必ずしも妥当ではない場合もあり得る。
そこで、本条第3項は、家庭裁判所は、 「子の監護に関する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、 」債務者の「支払能力を考慮して、 当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。 」ものとしている。
(出所)法務省民事局参事官室『民法等の一部を改正する法律案 逐条説明資料』(2024年2月)より作成
#内閣法制局審査における説明資料 December 12, 2025
新民法766の3関係(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
1.現行民法の規定及び新法による規定の概要
現行民法766は、1項で、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に要する費用の分担(いわゆる養育費)について、父母の協議で定めるものとしている。
子を監護する父母の一方は、 他の一方との離婚により、 子の監護に要する費用の支払を求めることができる法律上の地位を取得するが、 これを具体的に請求するためには、その額を取り決める必要がある。現行法上、このような養育費の額の設定は、 裁判所の手続外の協議のほか、 家事調停又は家事審判の手続によりされることが想定されている。
もっとも、このような制度に対しては、①DVの被害を受けていた者がその加害者を相手方として養育費の協議を求めたり、 裁判手続の申立てをしたりすることは実際には困難である場合が多い、 ②仮にそのような裁判手続を申し立てたとしても、 その養育費の額が定められるまでには一定の期間を要するなどの課題がある。
そこで、 本条では、 父母が養育費の定めをせずに離婚した場合に子に不利益が及ぶことを避けるため、協議を補完する趣旨から、父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合に、 父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものが、 他の一方に対し、子の監護に要する費用の分担として、法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができるとする法定養育費の規定を設けるとともに(1項本文) 、他の一方が支払能力を欠く場合等に対応する支払拒絶の仕組み(1項ただし書)及び家庭裁判所が養育費事件の審判において支払の猶予等の相当な処分を命ずることができるとする仕組み (3項) を設けている (協議等の有無や債務者の扶養能力の有無にかかわらず強行的に一定の債務を生じさせるものとはしていない。 ) 。
2.法定養育費の請求の要件及び効果
(1)法定養育費の行使主体
法定養育費の行使主体は、 「離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うもの」である。ここでいう「監護」は、子の身の回りの世話を現実に行っているという事実的な概念を指し、 その者が 「子の監護をすべき者」 (民法766参照)として指定されていることを要しない。
(2)法定養育費の支払の時期及び始期・終期の属する月における日割り計算
子の監護に要する費用は定期的に給付されることが望ましい。 そこで、 本条は、法定養育費の支払の時期について、 「毎月末に・・・支払を請求することができる」と定めており、これによって、法定養育費の請求権が、 (毎月末という)確定期限の定めのある定期金債権(新民法第308条の2第3
号によって一般先取特権が付与される請求権) であることを明らかにしている。
このように、 法定養育費の支払の時期が毎月到来するものとされていることから、本条では、法定養育費の始期及び終期の属する各月においては、法定養育費の額は日割り計算で定めることとしている(第2項) 。
(3)法定養育費の始期
法定養育費の制度趣旨が、 協議上の離婚をする父母が養育費の合意をしなかった場合を補完することにあることから、 本条は法定養育費の始期を 「離婚の日」としている。
(4)法定養育費の終期(本条第1項各号)
上記のとおり、 法定養育費の制度趣旨が、 協議上の離婚をする父母が養育費の合意をしなかった場合を補完することにあることからすると、 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした場合や子の監護に要する費用の分担についての審判がされた場合においてもなお法定養育費を発生させる必要はないと考えられる。
そこで、本条は、 「父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日」 又は 「子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日」を法定養育費の終期と定めている。また、子が親権者による監護を必要とする期間が経過した時も、 法定養育費の支払は不要となると考
えられることから、本条では「子が成年に達した日」を法定養育費請求権の発生の終期と定めている。
(5)法定養育費を請求するための要件
本条では、 法定養育費の請求のための要件は 「子の監護に要する費用の分担についての定め」 をすることなく父母が協議上の離婚をしたこととしている(この定めをしなかった理由は問わないものとしている。 ) 。
(出所)法務省民事局参事官室『民法等の一部を改正する法律案 逐条説明資料』(2024年2月)より作成
#内閣法制局審査における説明資料 December 12, 2025
前文と9条に書いてありますね。
ところで「平和憲法」と呼ばれるわが国憲法が、いかなる武器輸出をも禁止するとは、具体的にどこに書いてありますか?
または、そのように解釈されるとする内閣法制局の見解または最高裁の判例がありますか?
先ほど私が質問し、あなたが無視した質問も再提示しましょう。
米国へのパトリオット輸出が違憲であるとする具体的な法的根拠をあなたはお示しできますか?
無視または論点ずらしせず答えてみてください。 December 12, 2025
武器の輸出が憲法違反になるというのは内閣法制局の見解または最高裁判所の判例で示された事実ですか?
それとも単なるあなたの願望ですか?
侵略国ロシアのパイロットが発射する攻撃ミサイルはウクライナ国民を殺傷しますが、ウクライナが発射する防空ミサイル・パトリオットはウクライナ国民の生命を守ります。
あなたにとっては、ウクライナの女性や子供の生命を無視し、侵略国ロシアの、侵略に加担するパイロットの生命を重視するのが正義なのですか?
国際法を踏みにじる侵略国ロシアを挫き、ロシアの不法な空爆に晒されるウクライナ国民の生命を守ることは揺るぎない正義です。 December 12, 2025
@masahicc 前文と9条に書いてありますね。
ところで「平和憲法」と呼ばれるわが国憲法が、いかなる武器輸出をも禁止するとは、具体的にどこに書いてありますか?
または、そのように解釈されるとする内閣法制局の見解または最高裁の判例がありますか?
無視または論点ずらしせず答えてみてください。 December 12, 2025
お賢い正彦さん
1,自衛権、自衛力およびその担保としての自衛隊を禁止する規定が、わが国憲法のどこに書かれていますか?
2,ところで「戦争は全ての国が合法化していませんか。」って、何の話ですか?
3,国際紛争を解決する手段としての戦争を憲法で禁止した国は倭国以外にもあるとご存知でしたか?
4,急迫不正の侵害があったとき、身を守ることすら禁止するのが正常だとお考えですか?
5,「国際紛争を解決する手段としての戦争」を禁じた憲法を持つ国は倭国だけではないという事実をご存知でしたか?
6,「人殺し(戦争)をしないと決めたのが憲法です」とおっしゃいましたが、そんなことは憲法のどこに書いてありますか?
7,米国へのパトリオット輸出を違憲とする公式な内閣法制局の見解または最高裁判例はありますか?
↑これらの質問に答えず論点ずらしをするのはなぜでしょう。
大丈夫、わかっていますよ。
都合が悪いから答えられないのですよね。
そして間違ったことをいえば、事実と根拠を踏まえて私が反論することで、卑怯で卑劣で不誠実な嘘つきだと暴かれてしまうと分かっているから論点ずらしをするのですよね。
ロシアが撤退すれば人身殺傷は終わります。
侵略国ロシアの野望を挫くために、わが国がウクライナ支援をすることは、国際平和を希求する諸国民との連帯を掲げ、国際法に基づく平和と秩序を維持しようとするわが国憲法の理念に照らし、揺るぎない正義です。
ところでお賢い正彦さんは「アゾフ大隊」を引き合いに出しました。
ロシア・プロパガンダでは同大隊がネオナチ集団だということですが、仮にそうだとしても、それは主権国家への侵略を正当化する理由にはなりません。
また、義勇軍「アゾフ大隊」の創設メンバーに極右・ネオナチ思想を持つ人物がいたことは事実ですが、2014年秋に同大隊が内務省・国家親衛隊に編入され「アゾフ連隊」として正規軍化される中で、2016年までに創設時の主要メンバーは同連隊を離脱し、個別に政治活動をしています。
よって、「アゾフ大隊」=「ネオナチ集団」というのは、ロシア・プロパガンダによるウクライナ悪魔化戦術による影響を受けた主張です。
そもそも正確には「アゾフ連隊」ですね。「アゾフ大隊」は過去のもので、たぶんあなたは新しい情報ではなく過去のイメージで話していますね。
知識のアップデートをお薦めします。
ところでお賢い正彦さんは、ロシア側の極右・ネオナチ思想集団がウクライナ侵略の軍事作戦に加担していることはご存知ですか?
白人至上主義と反ユダヤ主義などを公然と掲げる「ロシア帝国主義運動」や、ネオナチ思想を公然と掲げる「ルシッチ」です。
これら極右・ネオナチ思想集団は2014年のドンバス危機のときからウクライナ侵略に加担し、占領地域での人権侵害を行っていることが知られています。
ウクライナの「非ナチ化」を掲げるロシアの内部に、公然とネオナチ思想を掲げる集団が存在し合法的に活動しているのは、プーチン大統領の主張を疑わせる大きな矛盾です。
ところでお賢い正彦さんは、NATOはウクライナを加盟させる気はもともとゼロだったとご存知ですか?
2008年のブカレスト・サミットで、ドイツやフランスなどの主要国が「ロシアを刺激しないため」にウクライナの加盟を見送ったためです。
2010年にはウクライナのヤヌコーヴィッチ大統領が非同盟の立場を主張してウクライナ側からのNATO加盟の動きを凍結しました。
2014年のドンバス危機以降、NATOがウクライナへの支援を開始したことは事実ですが、そもそもロシアがウクライナ国内での分離主義勢力を支援し、武器を提供するといった主権侵害行為を開始したことが発端です。
現在、NATOは緊密な支援をウクライナに提供していますが、それは単純にウクライナが国際法違反の不当な侵略被害国だからです。
ウクライナのNATO加盟手続きは2008年に凍結したままですよ。
無知な私はこれらの事実を知っていました。
お賢い正彦さんはどれくらいご存知でしたか?
さて、人を愚かとかいう前に、まずはお賢い正彦さんがどれだけ現実を正しく理解し、正しい知識を持っているかを見つめ直してみてはいかがでしょう。
ここまでお賢い正彦さんが言ってることは全てが空虚な妄想か個人的な願望かロシア・プロパガンダの垂れ流しであり、私が事実と根拠を付して反論すれば、無視するか論点ずらしばっかりでした。
私は愚かで無知なんでしょう?
だったらいい加減、ひとつくらいは事実に基づくまともな主張をしてみてください。 December 12, 2025
お賢い正彦さん
1,自衛権、自衛力およびその担保としての自衛隊を禁止する規定が、わが国憲法のどこに書かれていますか?
2,ところで「戦争は全ての国が合法化していませんか。」って、何の話ですか?
3,「国際紛争を解決する手段としての戦争」を禁じた憲法を持つ国は倭国だけではないという事実をご存知でしたか?
4,急迫不正の侵害があったとき、身を守ることすら禁止するのが正常だとお考えですか?
5,「人殺し(戦争)をしないと決めたのが憲法です」とおっしゃいましたが、そんなことは憲法のどこに書いてありますか?
6,パトリオットミサイルを米国に輸出すること、自国内で兵器生産をすることが違憲だというのは、内閣法制局の見解または最高裁判例ですか?
↑この質問に答えず論点ずらしをするのはなぜでしょう。
大丈夫、わかっていますよ。
都合が悪いから答えられないのですよね。
そして間違ったことをいえば、事実と根拠を踏まえて私が反論することで、卑怯で卑劣で不誠実な嘘つきだと暴かれてしまうと分かっているから、論点ずらしをするのですよね。
ロシアが撤退すれば人身殺傷は終わります。
侵略国ロシアの野望を挫くために、わが国がウクライナ支援をすることは、国際平和を希求する諸国民との連帯を掲げ、国際法に基づく平和と秩序を維持しようとするわが国憲法の理念に照らし、揺るぎない正義です。
ところでお賢い正彦さんは「アゾフ大隊」を引き合いに出しました。
ロシア・プロパガンダでは同大隊がネオナチ集団だということですが、仮にそうだとしても、それは主権国家への侵略を正当化する理由にはなりません。
また、義勇軍「アゾフ大隊」の創設メンバーに極右・ネオナチ思想を持つ人物がいたことは事実ですが、2014年秋に同大隊が内務省・国家親衛隊に編入され「アゾフ連隊」として正規軍化される中で、2016年までに創設時の主要メンバーは同連隊を離脱し、個別に政治活動をしています。
よって、「アゾフ大隊」=「ネオナチ集団」というのは、ロシア・プロパガンダによるウクライナ悪魔化戦術による影響を受けた主張です。
そもそも正確には「アゾフ連隊」ですね。「アゾフ大隊」は過去のもので、たぶんあなたは新しい情報ではなく過去のイメージで話していますね。
知識のアップデートをしましょう。
ところでお賢い正彦さんは、ロシア側の極右・ネオナチ思想集団がウクライナ侵略の軍事作戦に加担していることはご存知ですか?
白人至上主義と反ユダヤ主義などを公然と掲げる「ロシア帝国主義運動」や、ネオナチ思想を公然と掲げる「ルシッチ」です。
これら極右・ネオナチ思想集団は2014年のドンバス危機のときからウクライナ侵略に加担し、占領地域での人権侵害を行っていることが知られています。
ウクライナの「非ナチ化」を掲げるロシアの内部に、公然とネオナチ思想を掲げる集団が存在し合法的に活動しているのは、プーチン大統領の主張を疑わせる大きな矛盾です。
ところでお賢い正彦さんは、NATOはウクライナを加盟させる気はもともとゼロだったとご存知ですか?
2008年のブカレスト・サミットで、ドイツやフランスなどの主要国が「ロシアを刺激しないため」にウクライナの加盟を見送ったためです。
2010年にはウクライナのヤヌコーヴィッチ大統領が非同盟の立場を主張してウクライナ側からのNATO加盟の動きを凍結しました。
2014年のドンバス危機以降、NATOがウクライナへの支援を開始したことは事実ですが、そもそもロシアがウクライナ国内での分離主義勢力を支援し、武器を提供するといった主権侵害行為を開始したことが発端です。
現在、NATOは緊密な支援をウクライナに提供していますが、それは単純にウクライナが国際法違反の不当な侵略被害国だからです。
ウクライナのNATO加盟手続きは2008年に凍結したままです。
無知な私はこれらの事実を知っていました。
お賢い正彦さんはどれかひとつでもご存知でしたか?
さて、人を愚かとかいう前に、まずはお賢い正彦さんがどれだけ現実を正しく理解しているか、正しい知識を持っているのか、見つめ直してみてはいかがでしょう。
ここまでお賢い正彦さんが言ってることは全てが空虚な妄想か個人的な願望かロシア・プロパガンダの垂れ流しであり、私が事実と根拠を付して反論すれば、無視するか論点ずらしばっかりでした。
私は愚かで無知なんでしょう?
だったらいい加減、ひとつくらいは事実に基づくまともなことを主張してください。 December 12, 2025
国内で武器を作ることが違憲であるという内閣法制局の見解または最高裁判例はありますか?
ないですね。
パリ不戦条約および国連憲章について述べた際に示したように、主権国家は固有の権利として自衛権を有しております。
わが国憲法は国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、そのために国軍を持たないことを定めましたが、一方で自衛権の保有は維持されており、そのために必要最小限の自衛力を行使する組織として自衛隊を保有しております。
自衛権も合憲、自衛力も合憲、自衛隊も合憲
よって、合憲な組織である自衛隊がその自衛力を担保するための武器の保有も合憲、国内製造も合憲です。
もちろん、海外からの調達も合憲であり、海外への輸出もそれだけでは違憲とはなりません。
あなたのお気持ちで違憲なのではなく、法的事実として違憲であるというなら、違憲性を示す法的根拠をお示しください。
都合が悪くなっても無視や論点ずらしはしないでくださいね。 December 12, 2025
お賢い正彦さん
1,自衛権、自衛力およびその担保としての自衛隊を禁止する規定が、わが国憲法のどこに書かれていますか?
2,ところで「戦争は全ての国が合法化していませんか。」って、何の話ですか?
3,「国際紛争を解決する手段としての戦争」を禁じた憲法を持つ国は倭国だけではないという事実をご存知でしたか?
4,急迫不正の侵害があったとき、身を守ることすら禁止するのが正常だとお考えですか?
5,「人殺し(戦争)をしないと決めたのが憲法です」とおっしゃいましたが、そんなことは憲法のどこに書いてありますか?
6,パトリオットミサイルを米国に輸出すること、自国内で兵器生産をすることが違憲だというのは、内閣法制局の見解または最高裁判例ですか?
↑この質問に答えず論点ずらしをするのはなぜですか?
これ全部、あなたの妄言ですよね。
「アゾフ大隊」やNATOが背後にいるとかいうロシア・プロパガンダの垂れ流しも妄言ですよね。
その一方で、あなたはロシア国内に合法的に活動している極右・ネオナチ集団が侵略行動に加担し戦争犯罪をしている真実をご存知でしたか?
正彦の無知
ロシア・プロパガンダを鵜呑みにし、事実と願望を区別できない愚かさ
戯言を言う前に真実に気付くべきはどちらか
無視/論点ずらし/言いがかりでしかない無意味な反論には飽き飽きました
次からは事実/根拠に基づくまともな主張ができたらお返事してあげますね December 12, 2025
福島みずほ 委員(立憲・社民・無所属)
【再審法改正と法制審議会の「検察支配」】
再審法改正を議論する法制審議会の構成について、幹事を含むメンバーに検察出身者が多数含まれている実態を詳らかにしました。検察官出身の幹事が4名(法務省刑事局3名、内閣法制局参事官1名)含まれており、事務局を検察出身者が実質的に牛耳っていると指摘。「検察官の既得権益を制限する議論を、検察官が主導する事務局で公正に進められるはずがない」とし、超党派議連による法案の早期成立こそが必要だと訴えました。
また、法制審で議論されている証拠開示の「論点整理」について、A案(再審請求理由に関連する証拠のみ対象)では、袴田事件の「5点の衣類」のような決定的な新証拠が埋もれてしまうと批判。さらに、検察官による再審開始決定への不服申し立て(抗告)が、袴田事件で審理を9年も遅らせた元凶であるとし、これを禁止すべきと強く迫りました。
【人質司法と保釈運用の改善】
「否認すれば保釈されない(人質司法)」という倭国の刑事司法の問題点を追及しました。大川原化工機事件の冤罪被害を例に挙げ、がん治療が必要な被告人でさえ保釈が認められず勾留中に死亡した悲劇は二度とあってはならないと訴えました。最高裁に対し、罪証隠滅の恐れを具体的に判断し、安易な勾留を避けるよう運用改善を求めました。最高裁側からは、大川原化工機事件を受けて裁判官の間で活発な議論が行われており、研修等を通じて適切な運用確保に努める旨の回答を引き出しました。
【取調べの可視化と弁護人立会い】
取調べへの弁護人立会いが権利として認められていない倭国の現状を、欧米や韓国・台湾と比較して遅れていると指摘しました。また、取調べの録音・録画(可視化)についても、公判請求事件のごく一部(3%程度)にとどまっている現状を問題視し、全事件への拡大と具体案の提示を求めました。
【死刑制度と長生炭鉱の水没事故】
東アジア大会での死刑廃止議論に触れ、死刑制度の存廃について質問。冤罪で死刑判決を受けた袴田さんの例を挙げ、国家による殺人の誤りは取り返しがつかないとして廃止を主張しました。また、戦時中に山口県の長生炭鉱で起きた水没事故で、多くの朝鮮人労働者が犠牲になった問題について、日韓議連の共同声明を受け、厚労省に遺骨収集(潜水調査)への支援を要請。厚労省は安全性への懸念から慎重姿勢を崩しませんでしたが、福島委員は来年2月の追悼式への倭国政府関係者の出席を強く要望しました。
#再審法改正 #人質司法 #証拠開示 #検察官抗告禁止 #死刑廃止 #取調べ可視化 #大川原化工機事件 #長生炭鉱 December 12, 2025
@minakami_takayo ああ、それでわかりました。
政府の答弁は安全側にずれますし、時に(時代の変化に合わせて)修正されますから。
※ 「米は一粒も輸入しない」なんて言う国会決議もありましたが(どうやって無効化したんだったか
内閣法制局は、政府の顧問弁護士みたいなもので、最終的判断できるのは最高裁のみですし December 12, 2025
しかし便宜上「その場の判断として」地方の巡査の法律判断が、同席者が大臣とかになったりして「法律ではそうなってる」とか内閣のコモンローがありそう。
自衛隊の武器装備が違憲か合憲か「内閣法制局」が決めてたけど最近「内閣法制局」が出て来ない
昔は違憲だった「空対地爆撃支援装置」合憲だ。 December 12, 2025
@futamurakeibu @kaz_fukuyama 追記:この本の著者の坂田氏は内閣法制局長官だった方なのですね。とても興味深いです。探してみます。こういう機会(本の紹介)があまりない環境なのでとても嬉しいです。 December 12, 2025
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