公職選挙法 トレンド
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2025.11.29
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公職選挙法に関するポスト数は前日に比べ71%減少しました。男性の比率は11%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「立憲民主党」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「自由民主党」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
蓮舫の当選取り消して欲しいです
立憲民主党・蓮舫の当選を取り消して欲しい人‼️
手を上げるのだ🖐️
🙋♂️<公職選挙法守れ! https://t.co/jkDavMiltV November 11, 2025
37RP
高市早苗が総裁選に8000万円以上ぶっ込んでた話だけど
そういや公職選挙法には細かい決まりがいっぱい合って、金額の上限も細かく決められてるし、罰則もあるけど
自民党の党内手続きにすぎない総裁選にはそんなものは無いのよね。
実質的に倭国の首相を決める総裁選に法の縛りが無いの酷いバグよな。 November 11, 2025
30RP
@ProfShimada 既成政党に有利な制度ってこういうプロセスで仕上がるのですね。
新興政治団体に歪に厳しい公職選挙法。
使える街宣車の台数、配れるチラシの枚数まで制限かける異常さ。
15区補選のとき感じた違和感の正体がようやく分かりました😳
維新に気を許しちゃダメというのもよく分かりました🥹 November 11, 2025
10RP
@ogotch 自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない。
↑
これが全てじゃないの?
別に誰がどれだけ使ってもいいやん
横流ししてたとかなら別だけど
騒ぐ意味がわからん November 11, 2025
7RP
#倭国保守党 #伊藤純子 #島田洋一
公設秘書としての立場と党活動に関する考察:伊藤純子氏の事例を中心に
はじめに
公設秘書は、国会議員の公費によって雇用される公的職員である。公設秘書の業務は、議員の公務を補助することに限定され、その活動は議員の公務の範囲内で完結する必要がある。
本稿では、伊藤純子氏が島田洋一議員の公設秘書でありながら、自身の党活動を前面に出してSNS上で活動している事例をもとに、法律的・倫理的観点から問題点を論理的に整理する。
公設秘書の法的・倫理的制約
公設秘書は、給与や活動費の大部分が国民の税金で賄われているため、公費の私的利用を避ける義務がある。また、公設秘書の活動は議員の公務補助に徹するべきであり、秘書個人や秘書が所属する政党の活動を前面に出すことは、公私混同と見なされる可能性が高い。公職選挙法や公費規定に抵触する場合もあり、秘書としての職務範囲を逸脱する行為は倫理的にも問題視される。
事例の分析
伊藤純子氏は、SNS上で「倭国保守党群馬県第二区支部長」と肩書を明示し、党イベントへの参加呼びかけや政策の宣伝を行っている(例:11月27日投稿で11月30日の党イベント告知)。この行為は以下の点で問題がある。
公設秘書としての職務と無関係な活動
秘書としての本来業務は、議員会館での資料作成、スケジュール管理、メディア対応などである。しかし、SNS投稿では秘書自身の肩書を前面に出して党活動や政策を宣伝しており、公務補助とは直接関係がない。公設秘書としての職務を逸脱していることは明白である。
公私混同の疑い
秘書個人の党活動を、秘書としての立場を利用して宣伝する形は、公私混同の典型例である。公費で雇用されている立場を利用して、個人や政党の利益を前面に出す行為は、法律的・倫理的に問題がある。
透明性・信頼性の低下
秘書の公的立場と個人の党活動が混同されることで、有権者や第三者に誤解を与える可能性がある。特に、秘書が党活動の中心人物として前面に出る場合、議員の公務との境界が不明瞭になり、政治倫理上の信頼性が低下する。
法的・倫理的結論
以上の分析から、伊藤純子氏の行為は、公設秘書としての職務範囲を逸脱しており、法律上・倫理上の問題が生じる可能性が高いと結論づけられる。たとえ自党の議員の秘書であっても、秘書の立場で自身や所属政党の活動を前面に出すことは、公費の私的利用、公私混同、公職選挙法違反の疑いを生じさせる行為である。
総括
公設秘書の本質的な役割は、議員の公務を補助することにある。伊藤純子氏の事例においては、秘書の立場を利用して自身や所属政党の活動を前面に出す行為が見られ、公設秘書としての職務を逸脱している。従って、この行為は法的・倫理的に問題であり、秘書が前に出る行為の是非について、改めて議論されるべき事例である。 November 11, 2025
6RP
本当に兵庫は異常なんです!
これだけではなく毎週の知事の定例会見では記者たちが知事を同じことで攻め、フリーの記者の怒号が飛んでます
おまけに県庁近くの歩道橋では知事に辞めろと大音量で騒ぎまくっています
知事は先日公職選挙法の告発やキックバックに対しても不起訴が出ましたし公益通報者保護法に違反しているとは決まってないんです
第三者委員会の報告はあくまで一つの見解にしか過ぎません
本当に県民の事を第一に思ってくれるとてもいい知事です
全国のみなさんに知ってほしい
オールドメディアとこういった人たちに騙されないでください November 11, 2025
4RP
ルールを守らない自民党にはそもそもルールがない.
『自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない。』
高市氏、宣伝費に8000万円超 24年総裁選 水面下で巨費投じる https://t.co/7Ymh2U4GNl November 11, 2025
4RP
この件、法令上の求められているレベルとご指摘が少しズレているように感じます。
まず、高市陣営の8384万円は政治資金収支報告書の「宣伝費」として、支出先や内容とともに計上されており、現行の政治資金規正法が義務付けている「金額・相手先・用途の開示」は満たされています。自民党総裁選は公職選挙法上の公選ではないので、選挙運動費用の上限規制もかかっていません。つまり、額が大きいかどうかは別にして、法令上の違反は指摘されていないというのが事実関係です。
一方で、「宣伝費全体を総裁選用と通常活動用にさらに細かく区分すべきだ」というのは、より高い透明性への要望としては理解できますが、今の法制度がそこまでを義務付けているわけではありません。その意味では、「区分していない=違法・不正」とみなすのは、さすがに行き過ぎではないでしょうか。
倫理面での評価も、単に金額の大小だけで線を引くのではなく、その資金がどこから来ていて、どこまでオープンに開示されているかという観点で、他陣営も含めて同じ物差しで見る必要があると思います。高市陣営だけを前提不明の推測で語るより、制度全体としてどこまで透明性を高めるべきか、冷静に議論した方が建設的ではないでしょうか。 November 11, 2025
2RP
公職選挙法には、以下の規定があります。
――――――
「公職の候補者は、国または地方公共団体と請負契約その他特別の利益を伴う契約をしている者から、政治活動または選挙運動に関し寄附を受けてはならない。」
(公職選挙法 第199条の2 第1項)
――――――
さらに続く条文では、寄附の禁止対象がどこまで広がるかも明確です。
――――――
「候補者は、前項に規定する者を通じてする寄附も、受けてはならない。」
(同条 第2項)
――――――
つまり、単に「直接の寄付だけダメ」ではなくて、「その事業者から仲介されての寄付」まで禁止されているということになります。ここがポイントで、形の上で第三者名義になっていたとしても、公選法はそれを抜け道として許さない構造になっています。
それで、公職選挙法のこの立て付けは、「国と契約して利益を得ている者が、見返りとして政治的影響力を買う」ことを防ぐ役割を持っていますよね。利害関係者からの政治資金というのは、汚職につながる典型的な経路ですし、だから立法段階から警戒されているわけです。
こう考えてみてください。国と巨額の契約関係にある企業が、政権与党や特定候補者に大金を寄付できるとしたら、その政権が契約や公共事業の割り振りを公平に判断できるかどうか、信頼が保てないですよね。政治的中立性の確保という意味で、この条文には筋の通った思想が埋め込まれています。
この仕組みを正しく理解しているかどうかで、政治献金問題に対する議論の質がまったく変わってくる。だからこそ法的根拠を踏まえた議論が必要になってくるわけです。 November 11, 2025
1RP
徹底的に法的根拠を示してもらいましょう。
人の事を訴えるなら、当方も市民的に見ても法的根拠あるぞ。知らんぞ💢
公選法第235条1項
公職選挙法 第199条の2
#埼玉県 #越谷市 #埼玉県議団 #文春砲
#自民党 #我慢の限界 https://t.co/fdUF3kbY2C November 11, 2025
1RP
事実上首相を決める自民党の総裁選は、公職選挙法の対象ではないため、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない。党は資金のかかる行為を禁じているものの、違反しても罰則はない。
高市政権は就任から高い支持率を誇っている一方で、「政治とカネ」への国民の不信感は解消されていない。 November 11, 2025
@mariyatomoko うん、違法性は皆無だよ(笑)総裁選は公職選挙法の枠外だし。仮に石破が「オレはこんなに安く済んだんだゾー」って言いたいのだとしても、「はい、すごい、すごいw」で終わる話です。 November 11, 2025
@mainichijpnews 何が問題だというのか?
「自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない。」
と書いてあるではないか!
石破氏の金額が低いことを示して高市叩きをしたいという意図が丸見えだ。 November 11, 2025
これを党の指示のもとにやらされていたらセクハラも加わるかもしれないが、基本的には公職選挙法上、問題が疑われる行為だろう。当人は出直し選挙に出るか態度を明らかにしていないが、草津町長に罪をなすりつけたフェミ達は、草津に温泉旅行には来ても、前橋にはこないの?
https://t.co/kWbRQ4nw05 November 11, 2025
自民党総裁選挙は公職選挙法の適用外の自民党の総裁を決める選挙ですからね。お金をかけなかった選挙を展開した石破茂前総裁の手腕。いつかくる未来にこういうネタが出てくることをおおよそ予想した上で正々堂々と選挙に出られた模様。 https://t.co/40iwayhjc4 November 11, 2025
@nishichibakaede @wing135 自民党内の話なので公職選挙法の適用はなく、何にいくら使おうと、仮に買収したとしても違法ではありません。また金を出してくれた人のために働くのは当然のこと。企業献金はそのためにあるのです。租税特別措置法は打出の小槌。減免した法人税は消費税で賄うから大丈夫。何も問題はありません。 November 11, 2025
@mainichi 公職選挙法の適用外とはいえ
「買収」のほうがやばいだろ
毎日ってこれ報道したっけ
(中国関連だから無理か)
https://t.co/Bm3LQOhC51 November 11, 2025
でも、公職選挙法の対象ではないから問題ではないんですよね?
あくまでも自民党内の選挙な訳ですから。
「自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない。」 https://t.co/ZwS4prB0QC November 11, 2025
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