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公示
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2025.12.08 15:00
:0% :0% (30代/男性)
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🆘緊急 #里親募集 188番🆘
🆘収容期限12/9(火)🆘
⚠️飼い主のお迎えなし
人慣れ抜群で毛並みも綺麗1~3歳位元飼い犬♀
迎えを待ち悲しく鳴くこの子に
温かいお家と家族の愛を下さい🙏🏻
🆘大至急救出願います🆘
📲周南健康福祉センター🙇🏻♂️
センタークレーム❌
#山口県 #周南市 #石船温泉 #イオンタウン周南
🚨収容期限の延長はありません‼️
🚨飼い主の迎えを待つ期間の4日間は既に過ぎ、一般譲渡が可能になりました‼️🐶
🚨遺棄や飼育放棄であれば飼い主のお迎えは期待できません‼️
♦️この子は12/2(火)周南市鹿野中で保護され収容となりました。公示では首輪なし、マイクロチップなしとされています🐶
ボランティア様(toshi104hiro様)Instagramより…
⇩
「確実に飼い犬です。
人慣れ抜群。
とても可愛い雑種の女の子です。
今は、センターに収容され早く出たい出たいと悲しい鳴き声で
飼い主さんのお迎えを待っています。
毛並みも綺麗なので、飼い主さんも大事にされていたのではないかと思いますが…」
「この子が再び飼い犬として迎えられ、きちんと医療にかけてもらい室内飼育され
再び放浪することのないよう脱走対策もなされ
最期まで寄り添ってもらえる新たな出会いがありますように。
※因みに安易なお問い合わせはご遠慮ください。
※完全室内で飼育をお願いします。
外飼いは不可!今の時代は外での飼育は虐待とみなされます。」
⏩https://t.co/xarEQx10SO
♦️♦️周南健康福祉センターは、子犬も成犬も、飼い犬だとしても、収容されれば期限は僅か1週間です。
お迎えを信じて待つこの子に、大切な家族として終生変わらぬ愛情を注いでくださる方からのお問い合わせをお待ちしております 📲🙇🏻♂️
収容動物に関するお問い合わせ先
周南健康福祉センター(周南環境保健所)
〒745-0004 山口県周南市毛利町二丁目38
電話 0834-33-6426 Fax 0834-33-6510
《受付時間》
9時00分〜11時30分
13時00分〜16時30分
(※電話でのお問い合わせは8時30分〜17時15分)
◎センターへの里親希望ではないクレームや安否確認のご連絡は、業務に支障が出てしまい収容動物達の為にもなりませんので、どうかお控えくださいますようお願いいたします🙏🙇🏻♂️
周南健康福祉センター収容動物情報
⏩https://t.co/0vZa37sRFr
🟢センター閉庁日、閉庁時間帯でも『ペットのおうち』又は『まあくんの家』様・ボランティア様インスタDMにて、お問い合わせ、ご相談いただけます📲平日センターへの直接のお迎えが難しい方もご相談ください🙇🏻♂️
ペットのおうち
⏩https://t.co/Nj5XAuwFHC
『まあくんの家』様(maakunnoie 様)Instagram
⏩https://t.co/81sHeIerTM
ボランティア様(gureko.5.1 様)Instagram
⏩https://t.co/3cy1UTw9M6
🆘ボランティア様(gureko.5.1 様/Instagram)が、「命を助ける為🐕🐶🐕🦺皆様おチカラをお貸しください!」と、周南犬を救う為の『ふるさと納税』のお願いをポストされています❗️⏩https://t.co/OLSChT2H2T
ボランティア様(keiko3364様)Instagram
⏩https://t.co/awJU0wZ202
ボランティア様(realike2015 様)Instagram
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ボランティア様(wankonyanko514様)Instagram
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ボランティア様(wan_peace503 様)Instagram
⏩https://t.co/4sP3EGLpiQ December 12, 2025
28RP
🆘人馴れ抜群の迷子犬 収容期限12/9朝まで🆘#拡散希望 #迷い犬 #里親募集
山口県周南健康福祉センター
管理番号188
人馴れしており毛並みも綺麗な女の子
12/6現在お迎えがありません
迷子扱いの抑留公示期間は基本4日
命繋ぐ為里親様も募集
⚠️センターへは里親希望以外☎️❌
https://t.co/7ympTHft7k https://t.co/dOntv3UwwQ https://t.co/L2gfYvIYwe December 12, 2025
1RP
1011清算事件起诉状 范文
此文是我个人依照上篇文章https://t.co/OWHUk0pWan的承诺为1011所有维权人写的一篇起诉范文,大家可以根据自身具体情况再详细的修改和补充下,在寻找律师过程中,最好能找到不需要提前支付律师费,打赢官司后按提成给的律师,可以带着这篇文章去咨询,如果是海外的,换成海外国家的法律条例即可,祝大家前路顺遂,得遇公正。
原告:[姓名],[性别],[出生年月日],民族:[民族],身份证号码:[身份证号码]
住址:[户籍所在地/经常居住地详细地址]
联系电话:[手机号码]
被告一:币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)
注册地址:[公开注册地址]
实际业务联系地址:[境内关联合作方地址/平台公示客服地址]
法定代表人/负责人:[公开登记负责人姓名]
联系电话:[平台公示官方联系方式]
被告二:赵长鹏(Changpeng Zhao)
性别:男
国籍:[公开国籍信息]
护照号码:[公开可查询护照号码]
境外常住地址:[公开常住地址]
联系电话:[公开办公联系方式]
诉讼请求
1. 判令二被告连带赔偿原告因平台长时间宕机异常资产损失共计人民币[具体金额]元(其中加密货币资产损失折合人民币[X]元,交易手续费、借贷利息等直接经济损失人民币[Y]元,以上金额均按2025年10月11日全球主流加密货币交易所均价计算);
法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条(侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算)
2. 判令二被告就其歧视性赔付、侵害原告财产权益的行为向原告书面赔礼道歉;
法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百六十七条(侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任)
3. 判令本案诉讼费用由二被告共同承担;
4. 请求法院将本案中被告涉嫌非法经营罪、操纵证券期货市场罪、跨境资金流动、外汇违规、数据跨境传输等危害国家信息安全的刑事犯罪的线索,移送至有管辖权的公安机关立案侦查;
法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条(公安机关对于接受的案件,或者发现的犯罪线索,应当迅速进行审查)
事实与理由
一、案件事实
1. 被告非法向中国境内用户提供现货、借贷、杠杆、期货、期权等衍生品交易金融服务,未取得任何中国金融业务许可,导致“1011清算惨案”的发生及原告的巨额损失!
原告系中国公民,通过被告运营的平台进行虚拟货币交易。被告明知中国法律法规及监管政策严禁任何虚拟货币交易炒作活动,仍通过提供中文界面、内部指引、客服建议等方式绕开地理限制,定向吸引中国境内用户。平台还针对中国用户推出低手续费、专属客服的VIP服务,系统性吸引境内投资者参与交易。截至2025年10月,币安全球用户总数约为2.8亿,其平台中国境内活跃用户远超1000万。被告的上述行为,本质上是在中国境内非法开展金融业务。
2025年10月11日(集中在中国境内用户休息时段,凌晨 5‑7 点),被告平台突发大规模系统异常及宕机。期间,平台上多种资产价格出现与全球其他主流市场严重背离的“插针式、关门打狗”操纵暴跌特征,主流币断崖式下跌超10%,无数山寨币更是短暂跌至近零。与此同时,平台交易系统同步出现卡顿、无法登录、还款、平仓按钮失效等问题,用户账户里有钱却无法执行还款操作,只能被动承受资产被最低价清算。上述故障直接导致原告在平台内的多个质押借币账户被强制清算,毕生积蓄瞬间化为乌有,累计损失达XX余万美元(折合人民币约XXX万元)。事后伴随 K 线被篡改并拖延和拒绝赔付等。
被告未在中国境内设立合规金融实体,亦未取得中国证监会、国家金融监督管理总局等部门的业务许可。平台擅自向境内中国用户提供兑换、现货交易、高倍杠杆期货、期权、质押借贷等高风险金融衍生品,属于未经批准的非法金融业务。违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第5条、《金融违法行为处罚办法》第9条(未经批准不得开展金融业务)、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》相关规定。《中华人民共和国刑法》第一百八十二条(操纵证券、期货市场罪)等,还违反了《中华人民共和国中国人民银行法》《防范和处置非法集资条例》及中国人民银行等多部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”的明确规定等。
2. 被告的歧视性赔付行为
“1011事件”发生后,被告推出“Together Initiative”补偿计划,宣布向全球受影响用户发放3亿美元代币券补偿,被告还在官网宣布因被告平台系统卡顿等引起的损失,都会赔付。事件发生后,原告于2025年10月15日向被告平台提交补偿申请,并提供了账户操作录屏、价格对比截图等证据材料。但被告在无任何合法依据的情况下,将包括原告在内的绝大多数中国用户排除在补偿范围之外。境内用户提交的补偿申请均被以“不符合补偿资格”为由驳回申请,客服仅回复“不符合”,却无法提供任何排除中国用户的合法依据。被告负责人更公开宣称维权的人不赔付等威胁言论。与此形成鲜明对比的是,多名海外用户以及KOL等却已成功领取全额或者部分补偿。被告的行为构成对中国用户的赤裸裸的歧视性差别对待,严重侵害了原告的公平交易权和求偿权。
该行为违反《消费者权益保护法》第14条和第16条规定,违反了《中华人民共和国宪法》第三十三条规定,违反了《民法典》第九百九十条规定。
3.跨境资金流动违规,扰乱外汇管理秩序
2023 年至 2025 年,被告平台帮助境内用户完成“虚拟货币—人民币”“外汇—虚拟货币—人民币”跨境兑换,累计交易额远超过千亿元人民币,未向外汇管理局报备。
此行为已构成变相买卖外汇,违反《外汇管理条例》第4条,第45条,《刑法》第225条。
4. 反洗钱义务缺失、数据跨境传输违规
根据 2025 年修订《反洗钱法》,虚拟资产服务提供者须履行 KYC、交易监控、可疑交易报告等义务。被告未向中国反洗钱监测中心报送任何涉及境内用户的可疑交易,成为洗钱渠道。被告在运营过程中,未履行数据安全保护义务,非法将境内用户的个人信息及交易数据违规跨境传输,违反《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》的强制性规定。
法律依据:《中华人民共和国数据安全法》第二十一条、第三十一条(数据处理者需履行重要数据保护义务,重要数据出境需符合法定要求);《中华人民共和国个人信息保护法》第四十一条(境内收集产生的个人信息出境需通过安全评估或采取相应安全措施)
5. 误导性广告、未尽审慎义务
被告宣传“仅面向非中国地区用户”,实际通过技术手段向中国用户提供服务,构成误导性广告,违反《广告法》第4条和第28条.
未对境内用户进行资质审查即提供高杠杆产品,违反《电子商务法》第12条和第27条。违反《证券法》《期货和衍生品法》《外汇管理条例》等规定。
6.原告于[XXXX年XX月XX日]在被告一运营的平台注册账号(账号:[账号名称]),并绑定中国大陆手机号码及银行卡,多次通过人民币转账方式完成充值与交易操作,平台向原告推送中文操作指引、专属客服消息及境内用户营销活动,双方已形成事实上的网络服务合同关系。
法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百零九条(当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务)
2025年10月11日凌晨,被告平台出现严重系统异常。原告因持有[具体交易对]多头头寸,在市场价格出现波动时尝试手动平仓,却发现平台“平仓”功能按钮失效,系统持续提示“服务器繁忙”。同期对比数据显示,比特币等主流加密货币在币安平台的价格暴跌超10%,而coinbase等其他主流交易所同期跌幅较小,价格偏离幅度远超正常市场波动范围。原告随即查阅账户交易日志,发现平台在异常时段未执行原告的平仓操作请求,且部分交易K线数据存在篡改痕迹。因平台系统故障及价格异常波动,原告账户于当日凌晨5点多被强制清算,全部资产损失殆尽。
法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条(行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任)
综上所述,被告一作为平台运营方,未履行合同约定的系统维护及安全保障义务,存在系统故障、数据篡改、限制用户操作等过错行为;二被告实施歧视性赔付政策,侵害原告财产权益;其非法经营行为不仅破坏了国内金融市场秩序,更直接导致原告财产遭受重大损失。为维护自身合法权益,原告特向贵院提起诉讼,恳请依法判如所请。
证据清单如下:
1.2025年10月11日平台宕机操作记录图、各交易所价格对比截图、原告录制、主流交易所官网、证明平台系统异常以及价格操纵的事实。
2. 原告账户交易日志截图、K线数据篡改前后对比图、原告账户、第三方数据监测平台记录、证明被告未记录原告平仓请求及篡改交易数据的过错行为.
3.原告补偿申请记录、平台驳回通知截图,证明被告拒绝向原告提供补偿的事实.
4. 海外用户,KOL等获赔社交媒体截图,证明被告存在歧视性赔付的行为.
5. 被告平台中文操作指引、境内用户VIP服务宣传截图,证明被告定向吸引境内用户开展非法金融业务的事实.
6.2023-2025年原告跨境交易记录、被告资金流动公示信息,证明被告跨境资金流动违规的事实.
7.被告数据跨境传输相关报道、行业分析报告,证明被告违反数据安全与个人信息保护规定的事实.
8.被告平台注册账号截图、银行充值转账记录,证明原告与被.告一存在事实上的网络服务合同关系
此致
XXXX法院
附:本诉状副本 1 份
证据材料清单及证据 [X] 份
原告(签字/捺印):__________
[起诉日期:XXXX年XX月XX日] December 12, 2025
1RP
お前はそもそもの行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造から勉強をやり直してこい。
内閣府公示の指針の位置付けの認識が間違っているんだよ。
1. 指針の法的地位と性質
告示としての位置づけ: 指針は内閣府告示として公布され、法の運用基準を示しますが、行政法学の標準的理解では、告示は「法源性」(法的拘束力)を有さないのがデフォルトです。これは、告示が法令(法律・政令・省令)ではなく、行政内部の運用指針に位置づけられるためです。指針は、保護法第11条第2項の「必要な措置」を具体化する役割を果たしますが、個別の事業者や事案に対する直接的な強制力を持たず、参考や推奨の域を出ません。
消費者庁の見解: 消費者庁の公式資料(指針の解説書、令和3年10月公表)では、指針を「事業者が体制整備を行う際の参考」と位置づけ、「個別具体的な内容を画一的に定めるものではなく、事業者の規模・業態に応じた柔軟な対応を促すもの」と明記しています。また、同庁のQ&A(行政機関向け)では、類似のガイドラインについて「法的な拘束力を持つものではない」と述べています。これにより、指針は法的強制力のない行政指導の基準として機能します。
2. 法的拘束力が弱い主な理由
法源性の欠如: 行政法の原則として、指針やガイドラインは「ソフトロー」と呼ばれ、法的拘束力を有しません。実務では、指針不遵守が保護法の条文違反(例: 第11条の措置義務)の証拠になる可能性はありますが、指針自体が違法性を生むものではありません。裁判例(例: 最高裁判所判例)でも、告示や指針は「参考資料」として扱われ、強制力がないとされています。
保護法の構造: 保護法の条文(第11条第4項)は「内閣総理大臣は、指針を定める」と規定しますが、指針を事業者の義務として課すものではなく、解釈・運用の支援ツールです。指針の内容(例: 探索禁止の推奨)は、条文の趣旨(不利益取扱い禁止など)を補完するもので、条文違反の判断基準として用いられますが、指針単独で罰則や処分を適用できません。
努力義務の性格: 指針は事業者の自主的取組を促すもので、301人以上の事業者に対する義務(第11条第1項・第2項)は条文に基づくものですが、指針の詳細(探索防止の具体措置)は「努力目標」に近い。違反時は消費者庁の行政指導・勧告(第15条・16条)が可能ですが、これも法的強制力ではなく、勧告に従わない場合の公表が主な制裁です。
3. 実務・裁判での扱い
実務的影響: 指針不遵守は、行政指導の根拠となりますが、裁判で直接違法と認定されることは稀です。例えば、類似の行政指針(個人情報保護ガイドライン)でも、「拘束力なし」との判例(東京地判平成28年)があります。
今後の改正: 2025年改正法(令和7年法律第62号、2026年施行予定)で、第11条の3(通報妨害の禁止)が新設され、探索禁止が条文化されます。これにより、指針中心の運用から法的拘束力が強まる見込みです。
指針は法定ですが、法的拘束力が弱いのは、行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造によるものです。詳細は消費者庁の解説書(令和3年10月公表)で確認可能です。 December 12, 2025
お前はそもそもの行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造から勉強をやり直してこい。
内閣府公示の指針の位置付けの認識が間違っているんだよ。
1. 指針の法的地位と性質
告示としての位置づけ: 指針は内閣府告示として公布され、法の運用基準を示しますが、行政法学の標準的理解では、告示は「法源性」(法的拘束力)を有さないのがデフォルトです。これは、告示が法令(法律・政令・省令)ではなく、行政内部の運用指針に位置づけられるためです。指針は、保護法第11条第2項の「必要な措置」を具体化する役割を果たしますが、個別の事業者や事案に対する直接的な強制力を持たず、参考や推奨の域を出ません。
消費者庁の見解: 消費者庁の公式資料(指針の解説書、令和3年10月公表)では、指針を「事業者が体制整備を行う際の参考」と位置づけ、「個別具体的な内容を画一的に定めるものではなく、事業者の規模・業態に応じた柔軟な対応を促すもの」と明記しています。また、同庁のQ&A(行政機関向け)では、類似のガイドラインについて「法的な拘束力を持つものではない」と述べています。これにより、指針は法的強制力のない行政指導の基準として機能します。
2. 法的拘束力が弱い主な理由
法源性の欠如: 行政法の原則として、指針やガイドラインは「ソフトロー」と呼ばれ、法的拘束力を有しません。実務では、指針不遵守が保護法の条文違反(例: 第11条の措置義務)の証拠になる可能性はありますが、指針自体が違法性を生むものではありません。裁判例(例: 最高裁判所判例)でも、告示や指針は「参考資料」として扱われ、強制力がないとされています。
保護法の構造: 保護法の条文(第11条第4項)は「内閣総理大臣は、指針を定める」と規定しますが、指針を事業者の義務として課すものではなく、解釈・運用の支援ツールです。指針の内容(例: 探索禁止の推奨)は、条文の趣旨(不利益取扱い禁止など)を補完するもので、条文違反の判断基準として用いられますが、指針単独で罰則や処分を適用できません。
努力義務の性格: 指針は事業者の自主的取組を促すもので、301人以上の事業者に対する義務(第11条第1項・第2項)は条文に基づくものですが、指針の詳細(探索防止の具体措置)は「努力目標」に近い。違反時は消費者庁の行政指導・勧告(第15条・16条)が可能ですが、これも法的強制力ではなく、勧告に従わない場合の公表が主な制裁です。
3. 実務・裁判での扱い
実務的影響: 指針不遵守は、行政指導の根拠となりますが、裁判で直接違法と認定されることは稀です。例えば、類似の行政指針(個人情報保護ガイドライン)でも、「拘束力なし」との判例(東京地判平成28年)があります。
今後の改正: 2025年改正法(令和7年法律第62号、2026年施行予定)で、第11条の3(通報妨害の禁止)が新設され、探索禁止が条文化されます。これにより、指針中心の運用から法的拘束力が強まる見込みです。
指針は法定ですが、法的拘束力が弱いのは、行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造によるものです。詳細は消費者庁の解説書(令和3年10月公表)で確認可能です。 December 12, 2025
お前はそもそもの行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造から勉強をやり直してこい。
内閣府公示の指針の位置付けの認識が間違っているんだよ。
1. 指針の法的地位と性質
告示としての位置づけ: 指針は内閣府告示として公布され、法の運用基準を示しますが、行政法学の標準的理解では、告示は「法源性」(法的拘束力)を有さないのがデフォルトです。これは、告示が法令(法律・政令・省令)ではなく、行政内部の運用指針に位置づけられるためです。指針は、保護法第11条第2項の「必要な措置」を具体化する役割を果たしますが、個別の事業者や事案に対する直接的な強制力を持たず、参考や推奨の域を出ません。
消費者庁の見解: 消費者庁の公式資料(指針の解説書、令和3年10月公表)では、指針を「事業者が体制整備を行う際の参考」と位置づけ、「個別具体的な内容を画一的に定めるものではなく、事業者の規模・業態に応じた柔軟な対応を促すもの」と明記しています。また、同庁のQ&A(行政機関向け)では、類似のガイドラインについて「法的な拘束力を持つものではない」と述べています。これにより、指針は法的強制力のない行政指導の基準として機能します。
2. 法的拘束力が弱い主な理由
法源性の欠如: 行政法の原則として、指針やガイドラインは「ソフトロー」と呼ばれ、法的拘束力を有しません。実務では、指針不遵守が保護法の条文違反(例: 第11条の措置義務)の証拠になる可能性はありますが、指針自体が違法性を生むものではありません。裁判例(例: 最高裁判所判例)でも、告示や指針は「参考資料」として扱われ、強制力がないとされています。
保護法の構造: 保護法の条文(第11条第4項)は「内閣総理大臣は、指針を定める」と規定しますが、指針を事業者の義務として課すものではなく、解釈・運用の支援ツールです。指針の内容(例: 探索禁止の推奨)は、条文の趣旨(不利益取扱い禁止など)を補完するもので、条文違反の判断基準として用いられますが、指針単独で罰則や処分を適用できません。
努力義務の性格: 指針は事業者の自主的取組を促すもので、301人以上の事業者に対する義務(第11条第1項・第2項)は条文に基づくものですが、指針の詳細(探索防止の具体措置)は「努力目標」に近い。違反時は消費者庁の行政指導・勧告(第15条・16条)が可能ですが、これも法的強制力ではなく、勧告に従わない場合の公表が主な制裁です。
3. 実務・裁判での扱い
実務的影響: 指針不遵守は、行政指導の根拠となりますが、裁判で直接違法と認定されることは稀です。例えば、類似の行政指針(個人情報保護ガイドライン)でも、「拘束力なし」との判例(東京地判平成28年)があります。
今後の改正: 2025年改正法(令和7年法律第62号、2026年施行予定)で、第11条の3(通報妨害の禁止)が新設され、探索禁止が条文化されます。これにより、指針中心の運用から法的拘束力が強まる見込みです。
指針は法定ですが、法的拘束力が弱いのは、行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造によるものです。詳細は消費者庁の解説書(令和3年10月公表)で確認可能です。 December 12, 2025
沢山のお問合せをいただき
ありがとうございます!
少し早い気もいたしますが
公示をさせていただきます
年末年始出かけのご予定に
御参考くだされば幸いです
#来週には店頭にも掲示致します
#ご来店の際にご希望くだされば
#小さい紙の案内もお渡しします
#年末年始も出かけ候補に銭湯を
#お願いし〼 https://t.co/zFQiujUZp3 December 12, 2025
そもそも法令ではなく告示なんだよ😅
>公益通報者保護法の指針は法的拘束力を有する法令
kenjisという垢は、そもそもの行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造から勉強をやり直してこい。
内閣府公示の指針の位置付けの認識が間違っているんだよ。
1. 指針の法的地位と性質
告示としての位置づけ: 指針は内閣府告示として公布され、法の運用基準を示しますが、行政法学の標準的理解では、告示は「法源性」(法的拘束力)を有さないのがデフォルトです。これは、告示が法令(法律・政令・省令)ではなく、行政内部の運用指針に位置づけられるためです。指針は、保護法第11条第2項の「必要な措置」を具体化する役割を果たしますが、個別の事業者や事案に対する直接的な強制力を持たず、参考や推奨の域を出ません。
消費者庁の見解: 消費者庁の公式資料(指針の解説書、令和3年10月公表)では、指針を「事業者が体制整備を行う際の参考」と位置づけ、「個別具体的な内容を画一的に定めるものではなく、事業者の規模・業態に応じた柔軟な対応を促すもの」と明記しています。また、同庁のQ&A(行政機関向け)では、類似のガイドラインについて「法的な拘束力を持つものではない」と述べています。これにより、指針は法的強制力のない行政指導の基準として機能します。
2. 法的拘束力が弱い主な理由
法源性の欠如: 行政法の原則として、指針やガイドラインは「ソフトロー」と呼ばれ、法的拘束力を有しません。実務では、指針不遵守が保護法の条文違反(例: 第11条の措置義務)の証拠になる可能性はありますが、指針自体が違法性を生むものではありません。裁判例(例: 最高裁判所判例)でも、告示や指針は「参考資料」として扱われ、強制力がないとされています。
保護法の構造: 保護法の条文(第11条第4項)は「内閣総理大臣は、指針を定める」と規定しますが、指針を事業者の義務として課すものではなく、解釈・運用の支援ツールです。指針の内容(例: 探索禁止の推奨)は、条文の趣旨(不利益取扱い禁止など)を補完するもので、条文違反の判断基準として用いられますが、指針単独で罰則や処分を適用できません。
努力義務の性格: 指針は事業者の自主的取組を促すもので、301人以上の事業者に対する義務(第11条第1項・第2項)は条文に基づくものですが、指針の詳細(探索防止の具体措置)は「努力目標」に近い。違反時は消費者庁の行政指導・勧告(第15条・16条)が可能ですが、これも法的強制力ではなく、勧告に従わない場合の公表が主な制裁です。
3. 実務・裁判での扱い
実務的影響: 指針不遵守は、行政指導の根拠となりますが、裁判で直接違法と認定されることは稀です。例えば、類似の行政指針(個人情報保護ガイドライン)でも、「拘束力なし」との判例(東京地判平成28年)があります。
今後の改正: 2025年改正法(令和7年法律第62号、2026年施行予定)で、第11条の3(通報妨害の禁止)が新設され、探索禁止が条文化されます。これにより、指針中心の運用から法的拘束力が強まる見込みです。
指針は法定ですが、法的拘束力が弱いのは、行政法の原則(告示の非強制性)と保護法の構造によるものです。詳細は消費者庁の解説書(令和3年10月公表)で確認可能です。 December 12, 2025
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