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公益法人
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2025.11.17〜(47週)
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「移民利権に切り込む政治家はいないのか」
徳島も密かに移民受け入れを進めているらしい。
過疎化に悩む地方自治体は、移民に使う予算を地元の若者のために使えば良い。仕事がないから都会へと若者が出ていくのだから、地元の役所や県庁が地元の若者を大量に採用すればよいし、家賃補助など、若者へ生活支援をすべきである。
「人手不足だから、税金を使ってパキスタン人を呼ぼう」
どういう発想でそんな結論になるのだ?
そして「とくしま国際交流センター」とは何だ?
JICAといい、こんな「多文化共生」関連での、訳のわかない特殊法人やら公益法人やらの天下り利権団体が山ほど存在して我々の税金が湯水のごとく使われて食い物にされているのだ。
国会で追及する政治家はいないのか? November 11, 2025
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@takaichi_sanae 特別会計で作った公益法人や土地連盟の実態は、補助金を始め天下り先や組織票の確保、政治家への献金であり
それらの組織に所属しないと村八分にされ生きていけなくなる為
ある意味で、政教分離違反よりも遥かにタチの悪い癒着であり
これらの組織票に加え、高額な供託金の選挙も詐欺の制度です https://t.co/OZKvor8rTl November 11, 2025
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@kishida230 防衛省の天下り先でもある発注先企業への過払いは枚挙に暇がなく
しかも防衛省お抱えの公益法人に至っては政府からは補助金を、発注先企業からは会費をもらい
公益ではなく出版や物販等ビジネスに従事している営利事業を行っていると言われており
防衛省やその発注先企業の天下り先にもなっています https://t.co/WfuYyEmBQU November 11, 2025
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@yamimika0515 日弁連や倭国医師会などの公益法人は営利を目的とせず社会全体の利益(公益)のために活動しなければならないのであるから法人として政治活動を行ってはならないと厳しく禁止すべきで、政治活動は有権者である個人で行うべきである。 November 11, 2025
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自由民主党・県民会議役員会。
議案説明、令和7年度11月補正予算(第3号)案、クマをはじめとする野生鳥獣被害への対応など県総務部長より説明。常任委員会の議論充実に向けて。
自由民主党・県民会議会派総会。環境エネルギーSDGs議連役員会。
メディア取材対応2件。
学びの多様化学校の現状について、県総務部私学公益法人課と県教育庁義務教育課から説明いただき、意見交換。
秋の色と夕焼けが映える。。。 November 11, 2025
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@kantei 防衛省の天下り先でもある発注先企業への過払いは枚挙に暇がなく
しかも防衛省お抱えの公益法人に至っては政府からは補助金を、発注先企業からは会費をもらい
公益ではなく出版や物販等ビジネスに従事している営利事業を行っていると言われており
防衛省やその発注先企業の天下り先にもなっています https://t.co/6nQz0cbpCq November 11, 2025
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@bennyzakura @HirotaPp 寄付金が所得控除になるためには公益法人の認定(ふつうはめちゃくちゃ難しい)が必要で、任意団体だったら、公益性なんてやっぱりないですよ。 November 11, 2025
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@himawari_ao_510 素晴らしい質問だと思います。私も杉本さんはアンチではありませんがあれだけ動物に優しい素敵な方が寄付集める理由が分からない😇公益法人っていうのも今一ピンとこない
保健所は保護活動には興味がないというか実態なんて情報もなく分からない←群馬県だけかも😅 November 11, 2025
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小柳先生、いいねありがとうございます。士業系はどんなに儲けても(営業継続性を確保していっても、目的が住民福祉なんですから)公益法人が妥当と考えます。一方でNHKは???笑笑😄 November 11, 2025
SDGs、eco、リサイクル、脱炭素、これらの根底にあるのは政官財が絡んだ「利権」構造。財が政を動かし立法で地均しをし、官が直接又は地方交付金を通じて天下り先の公益法人等に資金を注ぎ込む。ここに手を突っ込もうとすれば命が幾つ有っても足りない構造。 https://t.co/rjVXlsh5Hk November 11, 2025
@towanokanae1984 実は自分も少しそれ感じてました。Twitterでも、公益法人を使った節税方法の広告が流れてきたりしてるので、その辺り、疑ってます。色々なステークホルダーがいそうです。 November 11, 2025
@Msap0211 その通りなんですが学ばない人が多い。
宗教法人を公益法人としていた大昔は問題。税法上は公益法人等に。「等」がポイント。
営利目的でない法人に入る金に課税する理由が無い。「営利」=構成員(例:株主。従業員役員と混同注意)への還元。
でも収益事業には課税
→ November 11, 2025
#羽田新ルート失敗 #羽田空港利権
#国交相天下り禁止
#国交相統計改竄
#国交相管轄独立行政法人・特殊法人等・公益法人の見直し
倭国の凋落ってこれ👆
国交相って本当に公平性がなく時代遅れ https://t.co/f60sCYZd9T November 11, 2025
シミュレーション 10もあってね いやどう見ても その内部に関しても害悪をまき散らしてるのは A チームの人たち だと 俺は感じるけどね でだけどそれでも自分たちの方がそこに置いて正しいんだっていう主張をしつつの公益法人 立場が嫌がる 話題をふって俺に向けさせようとしてんだよね https://t.co/iwtvyPWm4D November 11, 2025
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第2章 PTAの法的地位と加入強制の課題
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2.1 PTAの法的性質:権利能力なき社団としての任意性
PTAの法的地位は、最高裁判所が示した「権利能力なき社団」概念に基づいて理解される。
すなわち、組織としての実体を有し、構成員の交替によっても団体自体が存続するが、法人格を有しない団体を指す¹。
PTAは特定の法律により強制的に設立された公的団体ではなく、民法上の任意団体として、構成員の自発的意思に基づき運営される社会教育関係団体である。
社会教育法第10条は「社会教育関係団体は自主的にその活動を行うものとする」と明記しており、PTAはその典型例である。したがって、PTAへの加入は保護者の自由意思に委ねられるべきものであり、公的義務や制度的拘束に基づく加入は許されない。
しかし現実には、PTAが学校と密接不可分の存在として誤認され、児童の入学をもって自動的に保護者が会員とされる「みなし加入」の慣行が定着している。
このような運用は、「加入意思表示の欠如」という根本的な瑕疵を含み、任意団体としての法的性質と矛盾する。
とりわけ、PTA会費の徴収が学校徴収金と同一手続で行われる場合、団体の独立性は実質的に失われ、法的にも「学校附属組織」と誤解されやすい状態に置かれる。
したがって、PTAの任意団体としての法的位置づけを確保するためには、学校との制度的分離と、会員の自由意思確認(オプトイン方式)を制度的に保障することが不可欠である。
2.2 結社の自由(憲法第21条)と「入会しない自由」の侵害
倭国国憲法第21条は、集会・結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障する。
この「結社の自由」には、特定の団体に加入する自由のみならず、「特定の団体に加入しない自由」も含まれることが通説的に認められている²。
PTAは公益法人でも行政機関でもなく、加入が公法上の義務に基づくものではない。
したがって、保護者が入会を拒否する自由は、完全に保障されなければならない。にもかかわらず、現行の「みなし加入」慣行においては、学校が発行する公的文書(入学案内や教材購入書類等)にPTA入会書類を同封し、教職員がこれを回収する運用が一般化している³。
この運用は、学校という公的権威を利用してPTAへの加入を「当然の義務」と誤信させるものであり、事実上、保護者が入会を拒否できない状態を生じさせている。これは、国家や公的機関が私的団体への加入を強制することを禁じた憲法第21条の趣旨に反するものである。
さらに、加入を拒否した保護者やその子どもが、学校行事や卒業記念品の配布等で差別的取扱いを受ける事例も報告されており⁴、これらは憲法第26条の「教育を受ける権利」や教育基本法第4条の「教育の機会均等」原則にも抵触し得る。したがって、「みなし加入」は単なる任意団体の内部問題ではなく、憲法的価値に関わる人権問題として再評価されなければならない。
2.3 「みなし加入」の契約法上の評価:民法・消費者契約法に基づく契約不成立の構成
PTAへの加入は、会費の支払いという金銭的義務および役務提供(行事参加、役員就任)を伴う点から、法的には保護者とPTAとの間の契約関係として構成される⁵。
民法第521条・第522条は、契約の成立要件を「当事者間の意思表示の合致(申込みと承諾)」と定義している。
明示的申込みを欠いた「みなし加入」は、この契約成立要件を満たさず、契約不成立または無効と評価される可能性が高い。
2.3.1 消費者契約法上の問題
PTAは非営利の任意団体であるが、組織的に継続して活動を運営し、保護者との間で加入契約という反復的な契約行為を行っている点において、消費者契約法第2条第2項の「事業者」に該当すると解される。
ここで「事業として」の判断においては、会費の徴収の有無や営利性は問われないとの見解が採られている。
団体が「事業者」に該当するか否かの解釈については幅が存在し、法の逐条解説においては「なり得る」(該当する可能性がある)との慎重な表現が用いられている。
もっとも、筆者が2025年7月に消費者庁消費者制度課の担当職員に対して電話で確認したところ、PTAについても消費者契約法上の「事業者」に該当し得るとの趣旨の口頭回答が得られた⁹。
本稿はこの実務的見解を参考にしつつも、最終的には立法趣旨および逐条解説に基づいて判断する。
この観点から、「みなし加入」や「抱合せ徴収」は、以下のような不当勧誘または不当条項として法的問題を孕む。
第一に、「PTAが任意団体である」ことや「加入の自由」が保護者に明示されず、強制加入と誤認させる行為は、重要事項の不告知(同法第4条第1項第3号)に該当し得る。
第二に、「加入しない場合は申し出ること」とするオプトアウト型の運用は、保護者の沈黙(不作為)を同意とみなす点で、消費者契約法上の「不当勧誘」に類似し、無効リスクを伴う。
第三に、PTA規約で退会を不当に制限したり、退会届提出を強制する条項は、同法第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する不当条項」に該当する可能性が高い⁷。
2.3.2 黙示の承諾と動機の錯誤
2016年の熊本地方裁判所判決は、保護者が会費を納入し、活動に参加していた事実をもって、黙示的な申込みと承諾の合致を認定した⁸。
しかし、原告が「PTAが学校とは独立した任意団体であることを認識していなかった」という点も同時に認定されている。すなわち、加入は「当然加入」という誤信(動機の錯誤)に基づいており、その誤信が学校側の説明や慣行によって生じた場合には、民法第95条に基づく錯誤無効の主張が認められる余地がある。
このことは、現行の「黙示の承諾」運用が極めて脆弱な法的基盤に立脚していることを示す。
法的安定性を確保するためには、PTAは明示的な入会申込書(オプトイン方式)を整備し、入退会の任意性と契約内容を保護者に明確に周知することが不可欠である。
¹ 最高裁昭和39年10月15日判決・民集18巻8号1661頁。
² 倭国国憲法第21条。
³ 文部省社会教育審議会報告(1967年)。
⁴ 福岡高裁和解(平成29年2月10日)。
⁵ 民法第521条、第522条。
⁶ 消費者契約法第2条。
⁷ 同法第4条、第10条。
⁸ 熊本地方裁判所判決(平成28年2月25日)。
⁹ 消費者庁消費者制度課職員(英賀氏)に対する電話による聞き取り(2025年7月、非公式の口頭回答)。 November 11, 2025
弁護士資格の登録、懲戒、倫理に関する運用、これらをすべて「日弁連」という民間団体(公益法人格を持つ団体)が独占的に行っています。
つまり、国家資格である弁護士の免許管理を、国家ではなく民間団体が担っているという、世界的に見てもかなり特異な構造です。
異常! https://t.co/TQgboTGph4 November 11, 2025
一般社団法人大阪市こども心理センター
不登校専門の催眠療法所です。
もうすぐ12月です。そして正月。
朝、頭痛や腹痛などで体調不良のお子様も皆元気になります。
そう、クリスマスにお年玉、楽しいことが目白押しです。
楽しいことには朝から不調のスイッチを入りません。
成長期にはよくある自律神経あるあるです。
でも受験がある小学生や中学生、高校生で不登校なら
親御様もイライラモヤモヤですよね。
催眠療法をご検討ください。
ズームにて北は北海道から南は沖縄まで対応可能
不登校児を催眠療法にて改善を行っています。
大阪まで来所の必要はありません。
倭国小児心身医学会では、
不登校児に催眠療法は顕著な効果があると発表しています。
創業23年、安心の公益法人です。
たった1回の施療で復学する子も多く
良心的な価格のため親御様にも喜ばれています。
#不登校 #起立性調節障害 #中学生 #小学生 #受験 November 11, 2025
カナダDiary-3-
(バンクーバー時間11/20午後10時半)
今日は朝から今回の上映と演奏をアレンジしてくださった方が校長を務めておられるCollageを訪問して教室をまわって学生さんたちに明日の平和授業(映画と演奏とトーク)の説明をしました。
また偶然に神戸外大の学生さんの入学面接に立ち会うこともできてよかったです。
ランチはタコス。
カナダも食事は、かなりの量。
一旦、宿舎に戻ってひと休みしてから再びCollageへ。
今日到着されたばかりの横浜の学校の現役の校長先生・元校長先生で今は公益法人の理事長をされてる方・その教え子の総合格闘技の選手、大学の教授・名誉教授・保健師さん・奈良の生駒から建築士の方のグループの方々と合流し意見交換や雑談。
話が弾み、そのまま、同じビルの1階のイタリア料理レストランでみんなで会食。
関東の方々の知己にあずかれたことはとてもよかったと感じています。
明日は「SELC Language Collage」で、明後日は「日系文化センター」で、上映と演奏です。 November 11, 2025
難しい問題よな 今は公的な博物館などで所蔵されてる作品ももとをたどれば個人のコレクションであることが多い 何代も残すのは難しいので、ある段階で公的機関(文化庁は典型ですが)や公益法人に移管されるが、初代は亡くなる前後まで保有しますもんね November 11, 2025
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