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公文書
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2025.12.19
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
公文書に関するポスト数は前日に比べ44%減少しました。男性の比率は6%増加し、本日も40代男性の皆さんからのポストが最も多いです。前日は「行政」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「政策」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
原発政策について受けたインタビューがPRESIDENT ONLINEで公開されました。
記者が調査報道のために公文書も読み込んで調べた内容は、東電福島事故当時知事だった私の実感に良く合っていました。
https://t.co/xKJNFc35T9 December 12, 2025
63RP
【🆘🆘🆘大拡散希望‼️】
宝ヶ池シカ全頭殺処分の根拠公開申請運動
<捕殺状況>
🕐捕殺期間が遅延で約1.5か月、後ろにズレており年末→1月まで実施のようです。
まだ助けられる可能性あります‼️😭
<アクション>
🔴9,074名の署名提出しても、明確な根拠データすら出さない京都市。
➡説明責任、監視レベルになる100人超の公開請求に踏み切り!!!!
-------------------------------------------
リンク先表示されないときはコチラにあります🙏https://t.co/O8YGBE2IWg
【お願いSTEP】
《STEP1》署名のお願い
https://t.co/ltBuBGh0kU
《STEP2》公開請求(無料)
手順、申請はコチラ。コピペOK
https://t.co/O8YGBE2IWg
時間ない方は以下の🔴短縮版OK!
《STEP3》申請カウントアンケート
※申請数で行政に働きかける為。
https://t.co/fDOklDy0pH…
-------------------------------------------
🔴時間ない方向け短縮版
(コピペOK)
最後に、「速やかに開示してください」、「急ぎです」、「誠意ある至急対応を求めます」etc
ご自身の一言あると被り理由による遅延回避しやすいです🙏
■申請フォーム
https://t.co/QNXSVR9hmf…
■実施機関の名称欄
京都市長
■公文書の件名又は内容
京都市産業観光局 農林振興室(農林課)が保有する、深泥池・宝ヶ池におけるニホンジカ対策事業に関する公文書一式の公開を請求します。
以下、調査情報(実施組織、日時、数値)を提示してください。
①全頭を殺処分にしなければならない数値的根拠
②【シカによる】宝ヶ池近隣の経年食害被害額
※被害地の防護柵内容/対策内容別の被害額/シカが原因とする根拠
③ミツガシワの防護柵設置状況
④ミツガシワ一定数を柵設置可能なエリアに移植しない根拠
⑤交通事故状況
※場所/運転スピード情報/件数
⑥⑤事故後の状況
※対策詳細/事故件数
⑦近隣クレームをいれた種別人数(農家や住民)クレーム内容、件数
#京都宝ヶ池シカ全頭殺処分根拠の公開申請請求100人運動
#宝ヶ池シカ
#京都松井市長 December 12, 2025
49RP
雇用関係助成金の不正受給について内部告発を行うことは、公益通報者保護法が適用されません
・雇用関係助成金は法律で詳細が規定されておらす『不正受給は法令違反とまではいえず、公益通報の要件である「法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること」には該当しない』こと
・助成金は贈与契約であり処分性を有しておらず『「助成金の支給及び不支給について処分性が認められているとはいえない。(行政処分ではない)。このため、公益通報の要件である「厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること」には該当しない』こと
があります。。
内部告発を考えている方にとっては、会社からの損害賠償請求を受ける可能性があることは怖いかと
(画像は公文書開示請求で入手した該当部分)
#雇用関係助成金
#公益通報者保護法 December 12, 2025
10RP
一昨日、小林克敏県議が「山口知宏という人物」を告訴告発した件、私も公選法の専門家として助言を求められ、内容は把握している。先ほど、小林県議の弁護団から、告訴告発の内容が十分に報じられておらず、一般人に認識されていないので、私の方でSNS等で内容を正しく説明し、認識を広めてほしいとの依頼があった。
まず、このポストで、以下に告訴告発の要点を述べる。
YouTube「長崎の闇」で、被告訴人は、小林克敏県議を、①名誉毀損罪、②公文書等毀棄罪の「犯罪者」扱いする発言を行った。
① については
「小林さんって、あなたがやってるのはもう普通に犯罪なんですよ。作り話で議会で叩いて、僕らの県税使って、それ議員だからって許されないですよ。大石知事は立場があるからやってないだけで、大石氏が告訴もししてたらこれは名誉毀損罪刑法230条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されてましたよ。」と発言。
そこで、具体的に、小林県議の議会質問が名誉毀損に当たるとしているのが、
(1)「知事を支援しているある企業が、元監査人に対して4回も電話を掛けてきて、ブログで言われると非常にきつい、ブログで真実を言わないでくれ、ブログごと買い取りますといった話があった。その買い取りたい金額は幾らかというと、なんと1億円という提示があったのであります」
(2)「大石知事が口封じに、この田中愛国議員の自宅に、アポなしで、この元監査人をですね、口封じのために送り込んで抗議したトラブルがありました。一言で言うと、大石知事の指示で、元監査人に口封じを行わせた、そういう風に主張されてまして、これも議会で叩かれてる」の2点だが、
(1)については、その「ブログ買取りの提示」の主体の氏名は出しておらず、それを特定する手がかりも示されていない。名誉棄損罪は「人の名誉を毀損」する行為であり、特定人の名誉に関する発言ではない行為について名誉毀損罪が成立する余地は全くない。
(2)については、大石知事は、《コバシガワから「286万円には問題はなく、田中議員に対して、その考え方をご説明する」との申し出を受け、田中議員の質問に関して田中議員への説明を依頼したこと》は認めている。コバシガワの説明で田中議員が「286万円は問題ない」という説明に納得することで質問を取りやめることが期待できるのであり、大石知事は、小林県議の質問に対して、即時に「質問取りやめ」のための説得を依頼したことを認めている。小林県議の質問が何ら名誉毀損罪に該当しないことは明らか。
② (公用文書毀棄罪)については、YouTube「長崎の闇」で、
「この発言は後に議事録及び映像からなんと削除されておりました。これ皆さんも見れるんですけど、これ残ってないんですよ。何故なら削除されているからです。こちらはですね。完全に犯罪なんですよ。公文書等毀棄罪刑法第258条ですね。公務所が使用するために保管している文書や電磁的記録を壊したり隠したりする犯罪です。」と言っているが、県議会の議事録は議会事務局が管理しており、議員が勝手に削除などできるわけがない。同日の総務員会での質疑の内容については、参考人側から議会事務局に削除の要請があり、議会事務局が関係議員の了承を得て議事録及び動画から削除したものであり、その取扱いの当否を問題にする余地があったとしても、小林県議について公文書毀棄罪が問題となる余地など全くない。
明らかに名誉棄損罪にも公用文書毀棄罪にも当たらない行為について、小林県議を犯罪者と決めつけた「長崎の闇」YouTube発信は名誉毀損罪に当たる。
しかも、小林県議の長崎県議会での質問は、知事選に立候補表明をしている大石知事を当選させる目的で、知事選において平田氏を支持している小林県議が犯罪を行っているよう公言することで、平田氏支持の効果を失わせようとするものであり、小林県議が、立候補予定者の平田を支持することに関して行われたもので、虚偽事項公表罪にも該当する。
このような内容がデタラメで、名誉毀損罪等にも該当するYouTube「長崎の闇」動画は、ただちに削除すべきなのに、「山口」なる人物は、いまだに同動画を公開し続け、しかも、自分が告訴告発されたことを報じるYahoo!記事にコメントをするように煽っている。 December 12, 2025
9RP
記事ありがとうございます。いよいよ森友公文書改竄の佐川氏の関与解明へ。さらに政治家の関与は。なぜこれで起訴もされず処分もされず昇進をするのか。信頼できる国を取り戻したい。
#赤木さんに真実を
「局長説明後」メールに改ざん案 森友文書開示、佐川氏の関与浮かぶ 朝日新聞 https://t.co/jnXLIGXZKM December 12, 2025
7RP
そもそも、高市早苗氏は行政府の人間として尊重すべき「公文書」を、自分にとって都合が悪いからと言って「捏造」呼ばわりした挙句、そうでなければ「大臣」も「議員」も辞めると高言しておきながら、何事も無かったかのように居座っている時点で論外です。記録を尊重しない人間は政府に不要です。 December 12, 2025
5RP
国立公文書館の研究紀要『北の丸』のバックナンバー(2007年第40号~2013年第45号)を、学術ジャーナル発信プラットフォーム“J-STAGE”に追加公開しました。
歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究の成果や所蔵資料紹介が掲載されています。
ぜひ、ご一読ください。
https://t.co/TkbIa2oyfZ https://t.co/EzkR7cUmCE December 12, 2025
5RP
文化大革命は
中国人同士の政治闘争として語られることが多い
だが
内モンゴルでは
モンゴル人を対象とした大規模な迫害と殺害が
中央主導で行われていた
楊海英著
『文化大革命とモンゴル人ジェノサイド』(上下巻 約600頁超)は
公文書
一次資料
証言を用いて
この事実を検証した研究書である
本書が扱うのは
感情的な告発ではなく
「なぜ
民族を対象とした大量虐殺が
存在しなかったことにされたのか」という
歴史の検証だ
序章と目次を見るだけでも
これは一部の逸脱や混乱ではなく
政策
思想
組織によって構成された暴力だったことが分かる
これは
知られていない歴史であり
危険な本ではなく
危険な事実だ December 12, 2025
3RP
かけがえのない人を失ったと泣く割には、安倍昭恵さん、あなたのしでかした森友学園問題の生贄となった赤木俊夫さんの命は平気で奪うのですね。
あなたを庇った安倍晋三のせいで、彼は公文書偽造の罪を一手に背負い、自殺に追い込まれたのですが… https://t.co/61x1fWtyK5 December 12, 2025
3RP
この事について追求することを関係者は「悪魔の証明」と言っていたけど、倭国維新の会が選挙違反したことを公文書に書けたのはめちゃくちゃ嬉しい。
維新の対応は最悪だったから。 https://t.co/CwpyofiXuB December 12, 2025
2RP
鹿児島県の中学校教頭、今年度受け付けた保存期間中の公文書を廃棄しようとする
↓
校長から注意を受けるもめげずに捨てようとする
↓
実は昨年度も廃棄していたことが発覚
↓
教頭「公文書の量に圧倒され、目の前の仕事から逃げたくなった」
気持ちは分かるが…🫤
https://t.co/hs4GAe3Bup December 12, 2025
2RP
ブルーピーコック(イギリス)
ドイツに核地雷を設置したいが寒すぎて電子回路が壊れてしまう…。なら保温材にニワトリを入れよう!
さすが英国面。
この計画の公文書の公開が4月1日だったので冗談かと思われた。冗談なら良かったのに。 https://t.co/0kUlvwVNiu December 12, 2025
2RP
■《森友学園…公文書改ざん問題…高市早苗首相は…「新たな事実は判明していないため、第三者調査は不要」と答弁。これに対し、夫・俊夫さんを失った赤木雅子さんは「理解できない」と憤りを隠せない。「どうしても再調査はしたくないんだなって、すごく感じました」》(https://t.co/tLncYOCBTz) December 12, 2025
1RP
アベノマスクの発注業者選定も、旧安倍派の裏金還流再開も、紙の保険証廃止の決定も、この財務省の公文書改竄も、不都合な事案はまるっと全て"記録が残ってない"と強弁する自民党政権。🙃👎
もう本当に一刻も早く解党・消滅してほしい。 https://t.co/uLIVU9R4Q9 December 12, 2025
1RP
木曜日買ったもの📚
・倭国の歴史を決めた公文書
↪︎読みたい
・数Cの黄チャート
↪︎やっぱ自分に合うのは📙だよね
・🇳🇴のチャーム?みたいなやつ
↪︎品質が良さそうで330円のため思わず購入 https://t.co/iBPZnsPuwA December 12, 2025
1RP
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
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迷ったら、この画像を見ながら入力するだけで大丈夫です。 https://t.co/gXXm4yfO7F December 12, 2025
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もう年末ですので残った日にちで公文書やデモ行進に参加し…年始に関しては、以前怖い・不信感を持つとポストしていた件に関して、正式な方法で抗議と改善を求める事にしました。もしかしたら、皆様のご協力をお願いする事もあるかもしれません。その時は、どうぞよろしくお願い致します。 December 12, 2025
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@6yhsdsiswmcd 真珠湾攻撃は米国の暗号解読で事前に知られていたことが米国公文書公開により明らかです。わざわざオアフ島北方のレーダーを撤去し空母を退避させてボロ船を沈めさせました。戦争犯罪はルーズベルトです。 December 12, 2025
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