GPT-5 トレンド
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2025.12.07 22:00
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普段、『GPT-5.1 Pro の回答レベルってどんな感じなの?』と気になってる人に向けて、参考までにリンクを一つ置いときます。
ワイの元ツイに対するコメントをもらってます。
正直、Thinkingの延長とかってレベルじゃなくて、クオリティとして頭一つ抜けてるのを感じてもらえるかと。
https://t.co/8FFfbiHgAj December 12, 2025
1RP
🚨 GPT-4o ユーザー影響調査 -🚨
良かったら参加してください。
現在公開中 私たちは何ヶ月もかけてこの調査を設計し、OpenAIのモデル変更がユーザー(特にアクセシビリティや重要な機能にこれらのツールを頼っている人々)にどのような影響を与えているかを体系的に記録しています。参加してほしい人:現在GPT-4oを使っている人
GPT-5 / 5.1に乗り換えた人
ChatGPTを完全にやめてしまった人
→ 過去にGPT-4oに頼った経験がある人なら誰でも大歓迎です。あなたの声が必要です。
あなたの回答が支えること:根拠に基づいた提言活動
法的分析
政策議論
一般への啓発
匿名
5〜15分程度 https://t.co/w1gc2dGo8X…ぜひ広く共有してください。1つ1つの回答が重要です。#keep4o December 12, 2025
GPT-5.2が現地時間12月9日に公開ではと噂されているが、GrokのThinkingに情報集めさせてみたら
「結論:噂はほぼ事実で、あと2日でリリースされる可能性が極めて高いです。12月9日になったら即座に公式発表が出るはずなので、楽しみに待ちましょう!」
とか言いきっちゃってるw
Grokのこのノリは嫌いではないけど精度的に大丈夫かなあ。 December 12, 2025
【ご報告】
Claudeを再契約しました!!
理由は単純で、「文章力」じゃなく
要件定義の解像度が圧倒的だから。
GPT-5.1も強いけど、
“何を求めているのか”を読み取り、
“何が足りないのか”を返してくる精度は
Claudeが一番安定してますね。結構圧倒的な差。
エージェンティックな挙動がズレるモデルは、
どれだけプロンプトを精密にしても暴れる。
てことで、各LLMの現時点での差と使い分けをツリーにまとめておきます↓ December 12, 2025
AIを比べるとき、多くの人は「文章の綺麗さ」や「生成スピード」を見るけど、本当に差が出るのはそこじゃない。
鍵は 要件定義の理解力。
つまり
・何を求めているか
・何が不足しているか
・どこが曖昧か
・どこを深掘るべきか
これを人間より早く・正確に気づけるかどうか。
その点で、Claudeは圧倒的だったなぁ。
GPT-5.1はテキスト生成に強く、
構成・論旨の一貫性・語彙選択は最も美しい。
だから文章制作はGPTが勝つ。
でも、抽象的な要件を構造化し、穴を見つけ、問いを返す能力はClaudeの方が明らかに鋭い。
個人的にはClaude4.5OpusよりもGPT-5.1の方が文章構造は上手い。
エモさや情景描写欲しいならClaudeって感じ。
一方、Gemini 3.0 Proは
エージェンティックに動くぶん“余計な解釈”が多く、
指示を精密にしてもズレが残る。
謝ってくるけど根本的な改善が起きにくい。
これはかーなーり致命的。
てことであいつは2.5proの方がよかったよ。残念だ。
そしてAIを仕事で使うなら、一番必要なのは「文章力」ではなく「要件を正しく噛み砕いて返す力」
自分で使いたいツールを構築したり
業務フローの設計をしたり
プロンプトの不足点を洗い出すとき、
Claudeの“問い返しの鋭さ”は替えがきかない。
要するに、
GPTは“考える力”、
Claudeは“汲み取る力”、
Geminiは“動く力”。
だから今回はClaudeを再契約した。
今のAI時代で一番信用できるのは、
文章を作るAIじゃなく
「要件を正しく拾えるAI」だからねぇ。
それぞれ使い分け。
どれがいいとかではなく、「自分がどのモデルにどこまで任せられるか」
という意思決定力次第ってことになる。
LLMとAPIの出力差も見ているけど、だいぶ違和感なくなってきてる。AIの進化が凄まじいね、ありがたい限り👏 December 12, 2025
※AI依存症に落ち込むな! (12/7) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/0pMtrpLA1R
※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/rSgV9KRdQj
原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
(ハッシュタグ)
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※AI依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
⑩「法令上の公報」(XML形式)は、東京地方裁判所では使われていないようです。
「法令上の公報」(XML形式)は、裁判で実際に使われているのでしょうか?
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にはINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、東京地方裁判所で行われている裁判例を検証してみました。
「令和7年(ワ)第70003号」(損害賠償請求権不存在確認請求事件)(特許第7583387号)原告:フィリップ・モリス・ジャパン合同会社、についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7583387号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/ENzZBpsbzv
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/rSgV9KRdQj
そして、本題です。
本件「令和7年(ワ)第70003号」の判決文についてです。
https://t.co/giWMZem5Zl
この判決文の3ページの9行目に「(2)本件特許」とあり、そして10行目に「被告は、以下の本件特許を有する。(甲1、2)」とあり、更に11行目に「特許番号 特許第7583387号」とあります。
また、判決文の3ページの18行目に「(3)本件特許に係る特許請求の範囲」とあり、その19行目に「本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである。」ともあります。
そして、判決文の3ページ目の20行目以降4ページ目の8行目までに請求項1の喫煙用具カートリッジについて記載されています。
以上の東京地方裁判所の裁判官に記述は、原告のフィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社より提出された「甲1、2」の(特許第7583387号)からの引用と考えられます。
原告より提出された「甲1、2」を検証してみたいと思いますが、本件の判決文からはその存在が不明です。
そこで、「甲1、2」(特許第7583387号)を類推してみます。
通常考えられるのは、「甲1、2」(特許第7583387号)は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
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原告が、特許庁の公報発行サイトから提供された(特許第7583387号)の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
東京地方裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを事実認定の対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許第7583387号の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/YG5Kxql6JG
こちらのものを、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、東京地方裁判所は、原告が、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
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