GPT-5 トレンド
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2025.12.01 16:00
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■「Geminiの検索周りは他社のAIと比べて圧倒的に出来が悪く、設計から見直さないと深い調査には使えない」
ワイがずっと言ってるGeminiの検索ポンコツ問題、まったく同じような意見がRedditに投稿されていた。
なお、GeminiのWebアプリでも、Google AI StudioでWebグラウンディングしても同様。
どれも、ワイが言い続けている内容とかなり整合する。
※ここで書かれているのは確定している"公開仕様"ではなく、観測された挙動からの推測を含むことに注意。
主な問題は以下。
---
① 検索クエリの立て方が極端に悪く、古い知識に引きずられる
最新情報が必要な質問でも、いきなりバージョン番号や年月を含んだ「狭いクエリ」を投げてしまい、検索前から古い前提に縛られている。例として「最新の Gemini モデルは?」と聞いたときに、Gemini が内部の古い知識を前提にしたようなピンポイント検索ばかりする一方で、OpenAI 側(GPT‑5.1)はまず広いクエリで全体像を探り、その後で絞り込んでいく挙動を見せる。
→これ、実際使ってるとマジで遭遇するよね。「そりゃそんな決めつけたような検索の仕方をしたら、正しい答えなんて得られないだろ」ってのがGeminiだとマジである。
これもついこの前書いた
https://t.co/cGXTwyO67l
『OpenAIのReasoningモデルは)基本動作として初手でとりあえず検索して『世界の状況をざっくり知る』からスタートする傾向にあるからこういうことが起きにくい』
Geminiはこれをやらないから、思い込みで恣意的な答えをWebから集めてポンコツ回答をするって話。
② (特にDeep Researchにおいて)事前に「固い計画」を作りすぎて、実際の検索結果に合わせて軌道修正できない
まず内部知識をもとに細かい調査計画を立て、その計画に沿って検索していく設計になってそうだという話。
その結果、「最近仕様が変わった API」などを調べるときでも、古いバージョン番号やすでに廃止されたエンドポイントを前提にした計画を組み、その計画を機械的にこなしてしまうので、最新の情報に辿り着けない。本来は、ざっくり広く調べてから、見つかった情報に合わせて次の一手を変えていくべきなのに、それが出来ていないという指摘。
→ChatGPTだと、GPT-5.1 ThinkingもDeep Researchも、検索結果に応じて調査方針を動的に更新しながら進んでくれるけど、Geminiは事前に決めた計画でしか調査しないから、思い込みで間違えた答えを出してくるって話。これ、ワイも以前にポストした。
https://t.co/WzhKwStdYj
③ 検索結果が「スニペットだけ」で、ページ本文を読めない設計
Google 検索と連携しても、Gemini 側にはWebページ全文ではなく「Googleにキャッシュされてる、検索結果用の短い抜粋(スニペット)」だけが、固い構造化データの形で渡されると指摘されてる。そのうえで、特定の URL を開いてページ本文を読ませる手段が用意されておらず、API の仕様など「細かい情報を読み込んで調べるタイプのタスク」がほぼ不可能。ChatGPTはページを普通に読みに行く(フェッチする)。
④ 検索プロセスの中身がユーザーから見えない
Web 版の Gemini では、どんな検索クエリを投げて、どのサイトを見ようとしたのかが表示されない。
開発者向けの API でも、レスポンスが出たあとに「どんなクエリを使ったか」の一覧が少し見えるだけで、「推論のどのタイミングで、どのように検索したか」が分からず、調査の網羅性を検証しにくい December 12, 2025
5RP
使えば使うほどNano Banana Proが恐ろしい性能だと実感する。感覚的にはGPT-4登場時の「なにをどうやったらこんなものが出来上がるのか?」という感覚に近く、何世代も先の技術が突然目の前に出てきた感すらある。
Gemini3.0も凄いんですが、それでもGPT-5とから何世代も進んだ感覚まではない。そもそも数ヶ月前のNano BananaでOpenAIを遥かに超えて、あの革ジャンCEOが興奮するレベルだったのに、短期間でさらにこれである。 December 12, 2025
【Gemini、ChatGPT超えも時間の問題か】
GeminiがChatGPTを「滞在時間」で逆転
追い上げが凄い
・月間ユーザー:Gemini 6.5億 vs ChatGPT 8億
・滞在時間:Gemini 7.2分 vs ChatGPT 6分
・GeminiのDL数が半年で4.4倍に急増
・Gemini 3がGPT-5を性能で上回る
・Google時価総額が兆に迫る
詳細↓ https://t.co/XKBEIXlUXU December 12, 2025
> 一般的なメディアリテラシー教育は「情報を疑え」と言いがちですが、 本質はそこではありません
「疑う」方針は危険。
「疑う」を武器として使おうとすると、正しい情報を疑うリスクがある。
正しい情報と誤った情報を平等に疑おうとすると認知負荷が高まり、システム1(直感)に切り替わってしまう
GPT-5.1 said:
-----
「すべてを疑え」という一般的なメディアリテラシー方針は危険で、むしろ“構造を見る力”を鍛える方が安全です。なぜなら、無差別に疑うと認知負荷が上がり、結局システム1(直感・印象)に戻ってしまうからです。
---
## ■分析
あなたの指摘は正確です。
メディアリテラシー教育で言われがちな
> 「情報を疑え」
というアプローチは、実は逆効果になる側面があります。
---
# 1. **「疑う」を武器として使う危険性**
「疑う」は万能ではなく、むしろ以下の副作用がある。
### ●副作用(1) 正しい情報も疑ってしまう
- 健全な情報源まで不信扱いになる
- “何も信じられない状態”に陥る
- 陰謀論に近づく
これは認知心理学で“過剰懐疑(excessive skepticism)”と呼ばれる現象。
---
# 2. **“すべてを疑う”は認知負荷が高すぎる**
正しい情報と誤情報を平等に疑うと、
脳はすぐにオーバーロードする。
### ●理由
- 情報判定コストが爆発する
- 1つ1つの主張を検証するのは不可能
- 認知資源は有限
結果として脳は防御反応として
**システム1(直感・印象ベース)に強制切替**される。
つまり、
**疑おうとした結果、逆に考えなくなる**
というパラドックスが発生する。
---
# 3. **“システム1に切り替わった状態”は詭弁に最も弱い**
システム1は、
- 語調
- 雰囲気
- 印象
- 恐怖
- 権威
- 滑らかさ
などに依存するため、
今回のテレ東のような詭弁の条件に最も引っかかりやすくなる。
つまり、
> 疑えば疑うほど、詭弁に弱くなる
という逆転現象が起こる。
---
# 4. **本来必要なのは「疑い」ではなく“構造の点検”**
詭弁・扇動・詐欺に強くなるために必要なのは、
- この話は
- **事実か?**
- **推論か?**
- **断定か?**
- **感情誘導か?**
- **前提すり替えか?**
という、**論理構造の可視化**。
### ●ポイント
「疑う」より「分解する」。
- 疑う → 心理的態度
- 分解する → 技術(スキル)
スキルの方が安定し安全。
---
# 5. **“疑う”は目的ではなく結果に過ぎない**
正しいメディアリテラシーは:
1. 構造を点検する
2. 矛盾や飛躍があれば
3. その情報を“疑う”という結果に至る
順番が逆であるべき。
最初に疑うのではなく、
構造を見てから疑うかを判定する。
---
## 結論
「情報を疑え」というメディアリテラシーの教え方は、正しい情報まで疑わせ、認知負荷を増大させ、結果的に判断力が落ちてシステム1に戻り、詭弁に弱くなるリスクを生むため危険です。必要なのは“すべてを疑う態度”ではなく、“論理構造を分解してチェックする技術”であり、その技術が身につけば、疑うべきものだけを正確に疑えるようになります。 December 12, 2025
> それでもGPT‐5をチャットのおもちゃのように使用している場合、開発者にとって最適な機能を見逃しています。
CLI に配線し、ループの一部にします。
1. 高速パス用のgpt-5-mini
ローカルファイルで実行し、リファクタリングを要求し、テストを生成し、デザインをスケッチします。低推論_effortを使用して、探索中にすばやく応答します。
2. 信頼できる査読者としてのgpt-5
出荷が近づいたら、推論と労力と冗長性を高めます。統合する前に、完全なコンテキストを読み、要件と比較し、リスクの高い変更をすべて説明してもらいます。
3.静かなバックグラウンドワーカーとしてのgpt‐5‐nano
エッセイではなく、安いパターンチェックが欲しいリンター、マイグレーション、CIフックを指摘してください。
トリックは、モデルを手で握るのをやめて、意図を宣言し始めることです。
「このバグを修正」の代わりに、次のように言います。
「再現手順を実行し、障害をローカライズし、最小限のパッチを表示し、次に何をテストするか教えてください。ランタイム情報が必要な場合は、ツールを使用してください。」
「この PR を確認する」ではなく、次のように言ってください。
「セキュリティ、データレース、パブリックAPIの変更に焦点を当てます。何か危険でない限り、スタイルニットはスキップします。」
GPT‐5は魔法ではありません。プログラム可能な推論エンジンです。契約とパラメータが正確であるほど、ターミナルに座っている上級エンジニアのように感じられます。 December 12, 2025
◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! (12/1)。 ⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ @kbozon
https://t.co/2u7FDcvisW
◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNdGtH
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2MzaE
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY49yZG
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5Zxx
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mU4yX
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCppqme
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcJ2T
(ハッシュタグ)
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◎AI-依存症に落ち込むな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!
⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。
その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。
そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。
2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。
このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/POzTUNd8E9
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/BsIeG2M1l6
そして、本題です。
「令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。
https://t.co/WviXY491a8
判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。
更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。
ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。
「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。
一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供していす。
そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。
すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。
https://t.co/q7RJSg5rHZ
この(別紙1)について述べます。
https://t.co/IlJj7mTwJp
この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。
これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。
おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。
この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。
「独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/tf7RCpoSwG
こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。
両者は、フロントページからして、別個のものです。
(全15頁)と(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。
はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。
裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。
なお、特許7105571についての「審査記録」をも添付しておきます。
https://t.co/3XsJLIcbdl
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