ホタテ
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2025.11.27 09:00
:0% :0% (40代/男性)
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麺処 はら田 【南浦和】
鴨と帆立出汁の塩らぁ麺
鴨ロース増しバージョン、ごはん、ぶどう山椒
キラキラと輝くぶどう山椒の爽やかな香り〜🎶🤭
キューンとほたってる塩スープにサックリ細麺✨山椒の優しい痺れ⚡️もぅメチャクチャ美味しい😆鴨ロース🦆しっとりジュワワで最高👍✨
ご馳走様でした🙏 https://t.co/i1fijK2EX5 November 11, 2025
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🏮🐯━‥・
#TravisJapan ノJUST!シン倭国遺産
📺きょう深夜1時39分・‥━🐯🏮
#しめげん(#げんしめ)in青森🩷💙
夕食のSPメニューをかけて青森3本勝負💪🏻🔥
リンゴ射的&ホタテ釣り&ねぶた祭り跳人対決🍎
♨️わちゃわちゃ入浴シーンあります🤫
#七五三掛龍也 #松田元太
#トラジャス #シン倭国遺産 https://t.co/PolYR8F1gp November 11, 2025
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中国依存はやめてアメリカ・ベトナム・台湾でしっかりカバーできてるのね😊商売人はこうあるべきだよ!
全ての倭国製品のクオリティに自信を持ち、国内需要と並行して、世界に販路の拡大を目指して欲しい。
【#山口敬之】中国の水産物輸入停止でホタテ業者"困らない"模様😊
nihonno_mikata https://t.co/GNKoGyeSRa November 11, 2025
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下落合東町会では東倭国大震災の発生後から被災地支援に取り組み、毎年11月23日には三陸の特産品を購入して復興を応援するイベント“ホタテ焼き&カキフライ”を開催しています🎌
今年は、残念ながらホタテが不漁で入荷ならず、“目白のサンマ”がお目見え。私は、殻付きカキの蒸し焼きをお手伝いしました🦪 https://t.co/KWIdLOGCWc November 11, 2025
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お早うございます😃
夜明けが遅くなり😒
日暮が早くなり😒
真冬への道案内が来てますね🍁🍂
気温の数字が一桁になり寂しい😣⤵️数字に
‼️
17℃まで上昇する横浜です😃🎵
きょうも元気で参りましょう🥰😊‼️
#焼きホタテとグラタンランチで食べたい https://t.co/caJ5AtYJ4Y November 11, 2025
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感情に動いているアホウヨには、こういう石破前総理の言葉など耳に入ってこないのでしょう。
ホタテでも食べていてください。
まともな人間なら、イキリだけで国際社会を生きていけないことは分かります。中台米にハシゴを外され、例の答弁を他人のせいにする総理大臣と心中するのは御免です。 https://t.co/8bJl0nRcjb November 11, 2025
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11月27日(木)
Crazy crab
濃厚煮干
煮干清湯
帆立煮干
赤潮
淡麗黄金昆布水つけ
限定2 ※初物※
酸っぱ辛い濃厚煮干
限定4 喜多方風
帆立煮干生揚げ醤油背脂蕎麦
たわやか手揉み麺
限定5
めっちゃ濃い冷製ニボンゴレ
限定6
スパイシー同上
よろしくお願いいたします https://t.co/eCOI13pkFz November 11, 2025
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【東京 日比谷公園で開催!「発見!ふくしま お魚まつり」】
11月28日(金)~11月30日(日)の3日間、東京都千代田区の日比谷公園で、倭国最大級の魚食イベント「魚ジャパンフェス 2025 in 日比谷公園」が開催され、同時に「発見!ふくしま お魚まつり」も実施します。
「常磐もの」と呼ばれる福島県産の新鮮な魚介を使った海鮮丼のほか、うに貝焼きやさんまのポーポー焼き、ほっき飯などの郷土料理や海鮮ラーメンなどもご用意します。福島の地酒やワインも一緒にお楽しみいただけます。
また、世界有数の漁場である北海道・三陸地域の厳選した魚介料理を集めた「食べて応援!ニッポンの幸」エリアも設置しますので、お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
<イベント情報>
・日時:11月28日(金)~11月30日(日)
10:00~20:00 ※30日は18:00まで
・場所:東京都千代田区 日比谷公園 にれのき広場~芝庭広場
・URL:魚ジャパンフェス 2025 in 日比谷公園
https://t.co/PibINcYQyb
#魚ジャパンフェス
#発見ふくしま
#発見うまいもの隊
#日比谷公園
#常磐もの
#ホタテ November 11, 2025
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甲羅組 北海道オホーツク海のお得な 訳あり(割れ/不揃い) 生ほたて貝柱どっさり1kg (ホタテ ほたて 帆立) 北海道産のホタテは、つややかな飴色でぷりっとした肉厚感。お刺身で食べると舌の上でとろけるような食感と濃厚でコクのある甘みがなんとも言えません! https://t.co/cm3kuTN2PI November 11, 2025
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寿司屋にて、牡蠣だけでなくホタテも不漁という…。
仕入れの養殖場が8割全滅だったと…。
水産物が値上がりして困っているとおっしゃっていた。ネタの鮮度も落ちている。苦境に立たされている事がなんとなく伝わってきて…。
このままではいけないと感じたが、もう誰も暴走列車から降りられない。 November 11, 2025
それがどうしたNHK‼️
2023年の全面禁輸以降、中国リスくを認識、「脱中国」が進んみ、直接、欧州やアジアに販売するようになった
(ホタテ業者1社が中国に販売してたようだ)
中国産の衣食住なんぞ劣悪で怖くて買ったことも無い。
従来の京都人が、中国人の無法に逃げ出している
【中共は世界の迷惑】 https://t.co/qCvPFaupf7 November 11, 2025
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (11/27)。 原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。 知的財産高等裁判により、被控訴人が保有す @kbozon
https://t.co/Yck7efvuG3
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。
知的財産高等裁判により、被控訴人が保有する特許権が「権利無効」とされた116件目のものです。
https://t.co/U2tYPjNfvr
https://t.co/XrMz9wUSSl
一審の東京地方裁判所では、「被告製品は,原告が有する本件特許権を侵害する。」とされました。
そして、「被告製品1は,本件発明1及び同2の技術的範囲に含まれ,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるから、被告製品はいずれも原告が有する本件特許権を侵害する。」としています。
更には、「原告は,被告らの上記行為の差止めを求めることができ,また,被告各製品の廃棄を求めることができる。」とも述べています。
ここで、侵害訴訟事件の一般論を本件にあてはめて述べてみます。
特許権者である被控訴人の株式会社むつ家電特機は、自分が保有する特許第4,802,252号(連続貝係止具とロール状連続貝係止)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
株式会社むつ家電特機は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、有限会社シンワ他を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
一審である東京地方裁判所は、「被告製品1は,いずれも原告が有する本件特許権を侵害する行為となる」とし、原告である株式会社むつ家電特機は勝訴しました。
そして、東京地方裁判所は、被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、先行技術文献とは認めていません。
従って、これら2件の「乙号証」が、本件特許出願の「先行技術文献」でないとし、特許権の存続を認めています。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては「 原判決を取り消す。」とされ、更に「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」との判断が下されて、株式会社むつ家電特機は敗訴しました。
その根拠として、「本件各発明は,公然と知られた発明であり,頒布された刊行物に記載された発明にも該当する。」としています。
これは、特許法29条1項2号の「公然実施」であり,「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。」です。
そして、「乙69の3及び4は,いずれも,控訴人シンワが,被控訴人の顧客であった者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被控訴人が入手し,控訴人シンワらが,被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして,上記事件において,提出したものであると認められる。」と述べています。
更に、「乙69の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月20日~」と記載されていることからすると,乙69の4と同じ書面が,平成1年5月20日以前に,控訴人シンワにより,ホタテ養殖者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。」とも述べています。
また、「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」としています。
結論は、「被控訴人の本件各請求は、いずれも理由がない」としました。
従って、本来なら、株式会社むつ家電特機の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所において被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、その判断を知的財産高等裁判所はしていません。
従って、これら2件の「乙号証」が本件特許出願の「先行技術文献」であるかどうかは、不明なままです。
知的財産高等裁判所は、あくまでも「公然実施」の観点から本件特許を無効としています。
ちなみに、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10162号、平成31年 2月28日判決言渡)がありました。
こちらの判決でも、上記の「乙号証」についての判断はしていません。
あくまでも、公然実施に関する「サンプルシート」の存在により権利無効としています。
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◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。
知的財産高等裁判により、被控訴人が保有する特許権が「権利無効」とされた116件目のものです。
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https://t.co/XrMz9wUSSl
一審の東京地方裁判所では、「被告製品は,原告が有する本件特許権を侵害する。」とされました。
そして、「被告製品1は,本件発明1及び同2の技術的範囲に含まれ,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるから、被告製品はいずれも原告が有する本件特許権を侵害する。」としています。
更には、「原告は,被告らの上記行為の差止めを求めることができ,また,被告各製品の廃棄を求めることができる。」とも述べています。
ここで、侵害訴訟事件の一般論を本件にあてはめて述べてみます。
特許権者である被控訴人の株式会社むつ家電特機は、自分が保有する特許第4,802,252号(連続貝係止具とロール状連続貝係止)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
株式会社むつ家電特機は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、有限会社シンワ他を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
一審である東京地方裁判所は、「被告製品1は,いずれも原告が有する本件特許権を侵害する行為となる」とし、原告である株式会社むつ家電特機は勝訴しました。
そして、東京地方裁判所は、被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、先行技術文献とは認めていません。
従って、これら2件の「乙号証」が、本件特許出願の「先行技術文献」でないとし、特許権の存続を認めています。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては「 原判決を取り消す。」とされ、更に「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」との判断が下されて、株式会社むつ家電特機は敗訴しました。
その根拠として、「本件各発明は,公然と知られた発明であり,頒布された刊行物に記載された発明にも該当する。」としています。
これは、特許法29条1項2号の「公然実施」であり,「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。」です。
そして、「乙69の3及び4は,いずれも,控訴人シンワが,被控訴人の顧客であった者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被控訴人が入手し,控訴人シンワらが,被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして,上記事件において,提出したものであると認められる。」と述べています。
更に、「乙69の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月20日~」と記載されていることからすると,乙69の4と同じ書面が,平成1年5月20日以前に,控訴人シンワにより,ホタテ養殖者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。」とも述べています。
また、「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」としています。
結論は、「被控訴人の本件各請求は、いずれも理由がない」としました。
従って、本来なら、株式会社むつ家電特機の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所において被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、その判断を知的財産高等裁判所はしていません。
従って、これら2件の「乙号証」が本件特許出願の「先行技術文献」であるかどうかは、不明なままです。
知的財産高等裁判所は、あくまでも「公然実施」の観点から本件特許を無効としています。
ちなみに、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10162号、平成31年 2月28日判決言渡)がありました。
こちらの判決でも、上記の「乙号証」についての判断はしていません。
あくまでも、公然実施に関する「サンプルシート」の存在により権利無効としています。
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@itagakishika ホタテ
ホタテはおいしい食材だが理不尽に輸入禁止措置した中国政府、ホタテに何の罪があろうや?
カントリーリスクというのが国際社会にはある。
だから、だからこそ予め前以て予見可能なリスクは自己防衛しておく必要があります。 November 11, 2025
牛タン弁当を食べながら移動して、ランチは新潟でタレカツ食べて、夕飯を秋田できりたんぽ食べて、夜食にホタテ食べるのを1日で実現できる行程🚄 https://t.co/Fni3QtOb1r November 11, 2025
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