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サンフランシスコ平和条約
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2025.12.09 10:00
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>国際法上の基礎文書であるサンフランシスコ平和条約は、台湾の最終的な帰属をいずれの国にも移転しておらず、地位を未確定としたままです。
これ、英米の戦略的判断の上での地位未確定
のままの放置状態なんじゃないのかな。
先を見越した計画の一端にすら感じる。 https://t.co/3l5goeNGkC December 12, 2025
ご指摘ありがとうございます。
ただ、いくつか論点の混同があるように感じますので整理します。
1. カイロ宣言・ポツダム宣言の性質について
カイロ宣言は共同声明(政治宣言)であり、ポツダム宣言は降伏条件を示す政治宣言です。
どちらも領土主権を最終決定する法的効力は持ちません。
「降伏文書による履行義務」と「領土の主権確定」は国際法上まったく別のプロセスです。
2. 台湾の主権の最終処理について
領土主権の最終確定は、講和条約(Peace Treaty)によって行うのが国際法の原則です。台湾を含む領土の最終処理は、以下で確定しました。
サンフランシスコ平和条約(第2条)
「倭国国は台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利・権原および請求権を放棄する」
ここには帰属先は記載されていません。
これは放棄と帰属は別概念であり、その後の国際承認と実効支配に委ねられたためです。
3. PRC・ROC不参加について
たとえ中国(PRC / ROC)が不参加であっても、多国間講和条約は署名国間で成立し、国際秩序を形成する効力を持つ
これは国際法の一般原則であり、PRCの未参加は法的効力を無効化しません。
4. ウィーン条約31条の誤用について
ウィーン条約31条は条約の解釈に関する規定であり、条約が存在しない政治宣言を法的根拠として主権確定に用いることはできません。
本件を条約法に当てはめること自体が不適切です。
したがって、議論すべきは「宣言の感情的解釈」ではなく、講和条約による主権確定という国際法の基本構造だと思います。 December 12, 2025
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