すしお トレンド
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2025.12.11 05:00
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何かが燃えて発生する民法上の賠償責任は失火法でキャンセルされてしまうものの、道路法には賠償責任の根幹である故意過失すらそんなもん関係ねえ、壊した奴が払え、常識だろ?あん??ちな、遅延利息は10.75%な!…という「原因者負担金」なる制度がございます。
で、このタンクローリがひっくり返って首都高を溶かした事故では、保険屋が「や、原因者負担金は賠償じゃないからほんとは自動車保険関係ないですしおすし」と掌を540度ひっくり返すような物凄い超絶理論をひっさげて、請求してきた高速道路機構と対峙することになりました。
「てめえどこをどう見ても損害賠償の一形態だろ!きちっと耳揃えて払えや!」ということを判例化させた記念すべき事案だったりするのです。
出典:損害保険研究78巻3号p.153-175 December 12, 2025
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