内部通報 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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奥谷さん、反省すべきはあなたですよ。
・元県民局長の情報源とされる白川氏をなぜ証人として呼ばなかった
・不正目的に直結する公用PCの内容を、告発と無関係と判断した
・パワハラだと決めつける尋問をした
・竹内氏らによる人権を侵害する高圧的な尋問を許したた
・増山さんを除いて、秘密会の情報を漏洩した者の調査をしていない
・「公益通報者保護法に違反しない」と主張する弁護士を頑として呼ばなかった
・4月文書(内部通報)の調査結果の発表を遅らせた疑惑 December 12, 2025
1,581RP
昨日のNHK「かんさい熱視線」見ていて、え?ってなった。やはり「3号通報も含まれるという考え方がある一方…」という非常に重要な発言をバッサリ切られていた!一応番組の録画も確認したけど、やはり切られている!これは「内部通報に限定される」としか言っていないかのような完全な捏造!!
#NHK https://t.co/any93INSgK December 12, 2025
363RP
#健全な組織
#兵庫県恥ずかしい
福井県知事のセクハラ問題で、県の一ヶ月前の記者会見をYouTubeで見た。
内部通報がきちんと機能してる組織、告発者の人権、プライバシーが守られる組織。
疑惑を隠すために誰かを犠牲にせず、利害より倫理を優先する組織。
その当たり前が、兵庫県では決定的に欠落している。 December 12, 2025
244RP
めちゃくちゃ悪質な偏向報道です‼️
斎藤知事の発言はこうです。
「法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もある」
「3号通報も含まれるという考え方がある」という斎藤知事の発言を記載せず、知事がこの考え方を持っていない体で批判までしています。
黄川田担当大臣もただ単に「斎藤知事が発言の訂正をした事実は知らない」と言っただけで、発言の訂正を求めているものではありません。(質問者の川内議員が勝手に喚いていただけ)
そして4月の消費者庁メールはただの一般的助言。
読売新聞、酷過ぎます😤💢
『斎藤氏は3月の記者会見で、「指針の対象は、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言した。しかし、指針では報道機関など外部への通報も対象とされており、同法を所管する消費者庁は4月、県に「公式見解と異なる」と指摘。今月10日の衆院予算委員会で、同庁の黄川田仁志担当相が「斎藤知事から発言の訂正があったとは承知していない」と答弁していた。』
<再選から1年>兵庫・斎藤元彦知事の定例記者会見、堂々巡り…内部告発問題への対応「適切」31回繰り返す:地域ニュース : 読売新聞 https://t.co/5sS4HCl3Xh December 12, 2025
119RP
【追記】そして「兵庫県の公益通報委員会」は、この「4月4日告発文」の調査結果から、以下の【是正措置】を決めたのです。皆様思い出しましたか?😊
○公益通報➨内部通報の外部窓口を設置
○パワハラ➨組織マネジメント力向上研修実施
○物品受領➨ルールの明確化
https://t.co/2fJ9OzgEte December 12, 2025
27RP
メーカー不祥事3大ワースト
○ 法と倫理のワースト
👉三菱自動車・三菱ふそうのリコール隠し
「組織的な欠陥の隠蔽」×「企業のトップが実刑判決」×「被害者への責任転嫁」
不具合情報を極秘ファイルに保存し、リコール届け出を回避する組織的な工作を実施。
↓
その結果、2件の死亡事故が起きたが、構造上の欠陥を知りながら闇改修で済ませたあげく、「ユーザーの整備状況が悪かった」として責任を回避しようとした。
↓
元会長や元品質保証部長らに対し、業務上過失致死傷容疑などで有罪判決が確定。
製造物責任において、企業のトップが個人の刑事責任を問われるのは極めて異例。
○ 経済的結末のワースト
👉タカタのエアバッグ欠陥問題
「巨額の損害で名門企業が消滅した」
タカタが、某OEMに「低コスト」、「省スペース化」の圧をかけられ、安価で省スペース化が可能だが危険性のある硝酸アンモニウムを使用。
↓
あるOEMの車のエアバックが突然破裂し、運転手が負傷。小規模リコールが行われたが、根本的な原因(硝酸アンモニウム)を認めず限定的な対応に留まった。
↓
アメリカで同様の破裂事故で運転手が死亡。
NYタイムズが、「タカタはかなり以前から秘密裏にテストを行い、異常を把握していたが、データを破棄して隠蔽」と報道。
↓
最終的に、タカタがNHTSA(米国運輸省道路交通安全局)の圧に負け、が全米3,400万台という自動車史上最大規模のリコールに発展。
↓
OEMが次々離反。さらに、過去のリコール費用をOEMが建て替えていたため、請求が膨れ上がり、負債総額が1兆円に。
↓
タカタの事業は中国資本傘下のアメリカ企業に売却され、タカタは消滅。
○組織腐敗のワースト
👉ダイハツの認識試験不正
「不正をしてきた期間の長さ」×「安全に対する麻痺の浸透」
内部通報により、海外向け車種の「側面衝突試験」において、ドアの内張りに不正な加工が行われていたことが発覚。
↓
調査を進める中で、国内向けのハイブリッド車において、さらに悪質な「ポール側面衝突試験」での不正が発覚。
↓
第三者委員会の調査により、不正は1989年から30年以上続いており、25の試験項目で174件の不正があったことが認定。現行生産車だけでなく、過去の生産終了車も含め64車種に及んだ。
ダイハツの不正は、「過剰なノルマとスケジュールの遵守」を優先するあまり、技術者たちが「タイマー工作」や「部品の差し替え」といった、エンジニアとしての魂を売るような偽装工作に手を染めざるを得なかった、という組織的な崩壊です😢✋ December 12, 2025
20RP
斎藤知事が3月26日記者会見で「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります」と、専門家内で意見が分かれていることを紹介した
これを見た消費者庁が4月8日に「消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました」と兵庫県にメールした。
公式見解と異なる学説もあると紹介することまで禁じるのか。これこそが言論統制だ。恐ろしい政府だ。 December 12, 2025
14RP
消費者庁は公益通報者保護法では自治体を指導できないため、“代わりに” 地方自治法を根拠にしたが、そもそも地方自治法は 3号通報(外部通報)に及ばない領域のため、3号まで口を出している時点で論理破綻している。
公益通報者保護法には「自治体を指導する権限」がない
•国が自治体に“義務”を課すには 法律の明確な委任 が必要
•公益通報者保護法は
◯内部通報の体制整備(1号)だけ委任
✕ 外部通報(3号)には委任なし
•よって消費者庁には 自治体を指導する根拠がない
そこで消費者庁は「地方自治法」を持ち出した
参事官室メールが典型です。
「地方自治法245条の4(技術的助言)」
「国・地方の協力関係」
などを根拠に、自治体へ“助言”しようとした。
しかし地方自治法の「技術的助言」は “自治体の事務”についてのみ発動可能
地方自治法245条の4はこういう構造:
•国は自治体の「自治事務」について
•技術的助言・勧告をすることができる
•しかしそれはあくまで自治体事務の“技術的範囲”内
つまり 自治体が本来担う業務にしか口を出せない。
3号通報(外部通報)は:
•行政の外部
•報道機関
•国会議員
•弁護士
•NPO
•市民・社会
へ告発する行為。
これは自治体の“事務”ではありません。
•行政が統制してはならない
•表現の自由(憲法21条)の領域
•外部監視機能を担う社会的プロセス
=行政が口を出せない分野
よって地方自治法を根拠にしても
3号通報は射程外。
ここで 2つ目の論理矛盾 が発生します。
つまり
公益通報者保護法では自治体に指導できない
↓
だから地方自治法を根拠に“助言”した
↓
しかし地方自治法は自治体事務に限られる
↓
3号通報は自治体事務ではない(外部・憲法領域)
↓
❌ なのに3号通報に踏み込んでいる → ロジック破綻
この矛盾はどうして起きたのか?
要因は3つあります。
① 消費者庁は「通報者保護の範囲を広げたい」が、法律が狭くて手を伸ばせない
→ 無理やり指針で広げた
② 行政庁は外部通報(3号)に本来関われないが、今回の兵庫県の件で“説明責任”を迫られ
→ 持っていない権限を使わざるを得ない状況に
③ 行政庁内でも法律構造の理解が全員に統一されておらず
→ 現場の参事官室が“踏み越えた文書”を出してしまった
つまり 制度そのものが二層構造で歪んでいる のです。
結論
消費者庁は公益通報者保護法で自治体を指導できないため、
地方自治法を根拠に助言しようとした。
しかし地方自治法の射程は自治体事務に限られるため、
行政の外である3号通報を指導した時点で論理矛盾が発生している。
(chatGPT) December 12, 2025
11RP
消費者庁は公益通報者保護法では自治体を指導できないため、“代わりに” 地方自治法を根拠にしたが、そもそも地方自治法は 3号通報(外部通報)に及ばない領域のため、3号まで口を出している時点で論理破綻している。
公益通報者保護法には「自治体を指導する権限」がない
•国が自治体に“義務”を課すには 法律の明確な委任 が必要
•公益通報者保護法は
◯内部通報の体制整備(1号)だけ委任
✕ 外部通報(3号)には委任なし
•よって消費者庁には 自治体を指導する根拠がない
そこで消費者庁は「地方自治法」を持ち出した
参事官室メールが典型です。
「地方自治法245条の4(技術的助言)」
「国・地方の協力関係」
などを根拠に、自治体へ“助言”しようとした。
しかし地方自治法の「技術的助言」は “自治体の事務”についてのみ発動可能
地方自治法245条の4はこういう構造:
•国は自治体の「自治事務」について
•技術的助言・勧告をすることができる
•しかしそれはあくまで自治体事務の“技術的範囲”内
つまり 自治体が本来担う業務にしか口を出せない。
3号通報(外部通報)は:
•行政の外部
•報道機関
•国会議員
•弁護士
•NPO
•市民・社会
へ告発する行為。
これは自治体の“事務”ではありません。
•行政が統制してはならない
•表現の自由(憲法21条)の領域
•外部監視機能を担う社会的プロセス
=行政が口を出せない分野
よって地方自治法を根拠にしても
3号通報は射程外。
ここで 2つ目の論理矛盾 が発生します。
つまり
公益通報者保護法では自治体に指導できない
↓
だから地方自治法を根拠に“助言”した
↓
しかし地方自治法は自治体事務に限られる
↓
3号通報は自治体事務ではない(外部・憲法領域)
↓
❌ なのに3号通報に踏み込んでいる → ロジック破綻
この矛盾はどうして起きたのか?
要因は3つあります。
① 消費者庁は「通報者保護の範囲を広げたい」が、法律が狭くて手を伸ばせない
→ 無理やり指針で広げた
② 行政庁は外部通報(3号)に本来関われないが、今回の兵庫県の件で“説明責任”を迫られ
→ 持っていない権限を使わざるを得ない状況に
③ 行政庁内でも法律構造の理解が全員に統一されておらず
→ 現場の参事官室が“踏み越えた文書”を出してしまった
つまり 制度そのものが二層構造で歪んでいる のです。
結論
消費者庁は公益通報者保護法で自治体を指導できないため、
地方自治法を根拠に助言しようとした。
しかし地方自治法の射程は自治体事務に限られるため、
行政の外である3号通報を指導した時点で論理矛盾が発生している。
(chatGPT) December 12, 2025
11RP
これにヒコラーが熱狂のクソリプで奥谷叩き。
・元県民局長の情報源とされる白川氏をなぜ証人として呼ばなかった
→「されて」ない。何それ(;´Д`)
・不正目的に直結する公用PCの内容を、告発と無関係と判断した
→そんな内容は中身見てる第三者委員会も指摘しておらず、あなたの妄想
・パワハラだと決めつける尋問をした
→いいえ?事実関係を聞いた結果、パワハラではないかと指摘してるのみ。実際百条委員会も第三者委員会もパワハラ認定。決めつけるも何も、普通に考えたらパワハラなんですよ?
・竹内氏らによる人権を侵害する高圧的な尋問を許したた
→そんなの存在しません。百条委員会は最初に真摯に答えることを証人は宣誓します。にも関わらず斎藤元彦が質問をはぐらかすので、厳しく追求されるのはあたりまえ。話逸らしてごまかそうとする斎藤が悪い。
・増山さんを除いて、秘密会の情報を漏洩した者の調査をしていない
→これについては秘密会どこらか、立花への漏洩など、全判的に別途百条委員会開くべきだろう。刑事事件にすらなってるのですから。
・「公益通報者保護法に違反しない」と主張する弁護士を頑として呼ばなかった
→徳永を呼べ!とかアホかw 徳永は公益通報についてなんら長けた見識を持つ人物ではなく、ことが起こってから公益通報者保護法の本買ってきた!とか言って、完全に誤読してそれをドヤ顔で書いてたような人です。
百条委員会の証人には、他に数人公益通報者保護法に長けた専門性のある専門家を読んでおり、徳永なんて呼ぶのこそ恣意的で問題です。
・4月文書(内部通報)の調査結果の発表を遅らせた疑惑
→疑惑?そんな事実どこにあるの?はぁ?(;´Д`) December 12, 2025
4RP
国分さん謝罪も日テレ「答え合わせは難しい」が至極真っ当な理由、専門家が解説
25/11/28
https://t.co/5Wgp6Duf8Z
>公益通報者保護法では内部通報対応業務を行う担当者には守秘義務と罰則が導入され、従事者が正当な理由なく通報者の特定につながる情報を漏洩した場合には刑事罰 December 12, 2025
3RP
@zWk7vkhkv2pGNuR 正直、何を言ってるのか理解が難しいですが、前提が完全に誤っていることは確かです。
主張としては、3月は怪文書。4月の内部通報は保護要件は満たすが公益通報でない。是正措置があったからといって公益通報であるとは言えない。人権が嫌い。みたいな感じです。 December 12, 2025
2RP
消費者庁は公益通報者保護法では自治体を指導できないため、“代わりに” 地方自治法を根拠にしたが、そもそも地方自治法は 3号通報(外部通報)に及ばない領域のため、3号まで口を出している時点で論理破綻している。
公益通報者保護法には「自治体を指導する権限」がない
•国が自治体に“義務”を課すには 法律の明確な委任 が必要
•公益通報者保護法は
◯内部通報の体制整備(1号)だけ委任
✕ 外部通報(3号)には委任なし
•よって消費者庁には 自治体を指導する根拠がない
そこで消費者庁は「地方自治法」を持ち出した
参事官室メールが典型です。
「地方自治法245条の4(技術的助言)」
「国・地方の協力関係」
などを根拠に、自治体へ“助言”しようとした。
しかし地方自治法の「技術的助言」は “自治体の事務”についてのみ発動可能
地方自治法245条の4はこういう構造:
•国は自治体の「自治事務」について
•技術的助言・勧告をすることができる
•しかしそれはあくまで自治体事務の“技術的範囲”内
つまり 自治体が本来担う業務にしか口を出せない。
3号通報(外部通報)は:
•行政の外部
•報道機関
•国会議員
•弁護士
•NPO
•市民・社会
へ告発する行為。
これは自治体の“事務”ではありません。
•行政が統制してはならない
•表現の自由(憲法21条)の領域
•外部監視機能を担う社会的プロセス
=行政が口を出せない分野
よって地方自治法を根拠にしても
3号通報は射程外。
ここで 2つ目の論理矛盾 が発生します。
つまり
公益通報者保護法では自治体に指導できない
↓
だから地方自治法を根拠に“助言”した
↓
しかし地方自治法は自治体事務に限られる
↓
3号通報は自治体事務ではない(外部・憲法領域)
↓
❌ なのに3号通報に踏み込んでいる → ロジック破綻
この矛盾はどうして起きたのか?
要因は3つあります。
① 消費者庁は「通報者保護の範囲を広げたい」が、法律が狭くて手を伸ばせない
→ 無理やり指針で広げた
② 行政庁は外部通報(3号)に本来関われないが、今回の兵庫県の件で“説明責任”を迫られ
→ 持っていない権限を使わざるを得ない状況に
③ 行政庁内でも法律構造の理解が全員に統一されておらず
→ 現場の参事官室が“踏み越えた文書”を出してしまった
つまり 制度そのものが二層構造で歪んでいる のです。
結論
消費者庁は公益通報者保護法で自治体を指導できないため、
地方自治法を根拠に助言しようとした。
しかし地方自治法の射程は自治体事務に限られるため、
行政の外である3号通報を指導した時点で論理矛盾が発生している。
(chatGPT) December 12, 2025
2RP
内部通報者保護法違反の疑い濃厚で国会でも紛糾の斎藤元彦は、定例会見さえ逃げ回っているのに、大学にいそいそ行く、ということは、学生たちからガン詰めにされない予定なのか?小川大和教授もその予定なのか。学生を舐めてるのか?支配的に周到に準備できるのか?
どういうことだろう。 https://t.co/pnSCvmhoB0 December 12, 2025
2RP
まず、県の要綱は法律の上に乗っかっているものであるため、不正の目的を不問とするわけではありません。
また是正措置を講じた=公益通報である、とはなりません。例えば、外部通報と認められなくとも「誤認しかねない事案だ」と当局が気づいた場合に対応する行為は通報によって生じる是正措置ですが「是正措置を講じたのだから公益通報であった」とはなりませんよね。保護法上、そんなルールは存在していません。
つまり「是正措置を講じた=公益通報が認められた」にはなり得ません。公益通報が認められれば、是正措置を講じる必要はありますが、今回のケースで言えば、物品受領に不正はなかったがルールが不明瞭であったから是正措置を講じた、という上記の例の通りです。
加えて、内部通報であれば保護要件の緩さから、曲解し、あるいは簡単に悪用されかねない事案を防ぐためにも、内部通報による争いが生じた場合には、結局のところ「通報内容が事実か否か」が確実に争点になります。
なぜそう言えるのかについては、制度の捉え方で法の枠組みの見え方が全く異なるケースが、この公益通報制度には存在するからです。
具体的には、「保護要件を満たす=公益通報」という考え方と「保護要件を満たすことと、それが公益通報であることは別物」という考え方の2つです。
内部通報と外部通報、これらを総称して公益通報と呼ぶわけですが、例えば、全く同じ事案を外部・内部からそれぞれ通報するケースを想定してお話しすると、
事実認定されなくても、A)内部通報であれば「公益通報に該当し」、B)外部通報であれば「公益通報には該当しない」という全く同じ通報でありながら、全く異なる結果が生じるケースが考えられます。
この結果に、おそらく多くの方が違和感を覚えるはずです。同じ通報なのに、片方は公益通報で、片方は公益通報ではない?という矛盾が生じるからです。これでは安心して通報できませんよね。
これは「保護要件を満たす=公益通報」という考え方で公益通報を捉えている場合に『のみ』起こります。そう断言できる理由は「保護要件を満たすことと、それが公益通報であることは別物」という考え方であれば、決して矛盾しないからです。
先ほどの例でお話しすると、
内部通報の場合:①保護要件は満たすが②公益通報には該当しない
外部通報の場合:①’保護要件を満たさず②’公益通報に該当しない
という事例のように、それぞれを独立した考えで検証すれば、同じ通報内容が手段(外部・内部)によって左右されることがないのです。つまり「保護要件を満たすことと、それが公益通報であることは別物」という考え方でなければ、公益通報を正しく解釈することはできないという結論が生まれます。
その観点で見た場合、今回の兵庫県の事案は事実認定がされていませんので①内部通報の保護要件を満たしてはいるが②通報そのものは公益通報ではない、と解釈するのが妥当であり、この場合においては、論理的な矛盾は一切生じえません。
無論これは私の見解ではありますし、左翼に毒された法曹界にも一切の期待はしていませんが、少なくともこの見解を崩せる法律家は、この世にいないのではないかと思われます。 December 12, 2025
1RP
"「泣き寝入りせざるを得ない組織」 パワハラ内部通報を1年以上放置した大阪・交野市 内部通報に『“客観的な証拠”が必要』市の規定にも問題か"
→揉み消そうとした疑惑がある #大阪府 #交野市
https://t.co/r2Hb3C33cP December 12, 2025
1RP
西本県議が、全員協議会で知事のセクハラ問題について、このタイミングで辞職することは2カ月余りリーダーが不在になること、6月上旬に内部通報の内容が知事に知らされた時点で進退を決めるべきではなかったかなど発言したとのこと。同感。内部通報者への誹謗中傷もあるらしい。おかしいだろうが! December 12, 2025
1RP
この「若大将」のXを見て、スパイ防止法ができたら、良心的な人でも、デマとデッチ上げでスパイとして権力者に弾圧される危険性を感じる。
内部通報者さえも保護されないことが暗示しているよ。
#治安維持法の復活を許すな
#スパイ防止法絶対反対
甘味処の店主さんを応援する! https://t.co/SyuPofX1Ms December 12, 2025
1RP
馬鹿なのかな?
あなたの貼った動画でも高市氏は「3号通報も含まれる」と明言してる
内部通報に限定されると言う斎藤元彦の主張は明確に否定された
有用な証拠動画をありがとう😊
なんで動画貼ったの? https://t.co/ONj1ZJsCb5 December 12, 2025
1RP
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