同性カップル トレンド
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2025.12.02 21:00
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これ高市さんに言いたいのは、
あなたの選挙区では75%以上の人が同性婚に賛成しているってことで(同性カップルにも夫婦と同じ権利を認める必要がある 75.8%(そう思う、どちらかといえばそう思う))、
でもその一方でこどもの結婚相手が同性であった場合には、「考え直すように言う」人が3割を超える
これどういう意味か分かりますか?
同性婚には賛成しているけど、自分の子供がもしそうなら賛成できないってこと、この意味を真剣に考えてほしい。
誰もが自分らしく暮らせる国には程遠いというのが現実。
同性婚訴訟の合憲判決に対して「国の主張が認められた」と評価している場合じゃないんよ、ホンマ…。 December 12, 2025
3RP
【Vlog】彼女と二人きりの倭国旅行!食べる、泊まる、全部エモい! https://t.co/hcw8ZJmr2z @YouTubeより
#レズビアン #同性カップル #vlog December 12, 2025
2RP
憲法前文の「子孫」云々を個人主義への問題提起だみたいに持ち上げてる人がいたけど、憲法が次世代に責任を持つ個人を想定するとしてもなお、なぜ「子孫」云々から異性愛主義的結婚しか正当化されないのかは別の論証が必要だよ。子育てしない異性カップルも、子育てする同性カップルもいるわけで。 December 12, 2025
1RP
高市総理の選挙区奈良2区がある大和郡山市が作成した第2次人権施策に関する基本計画(案)
基本理念は「豊かな人権文化が創造され、誰もが自分らしく暮らせるまち 大和郡山」
その中でLGBTQに関するもので
↓16ページのグラフの3点は理解がかなり広がってると嬉しい!
・自分の子どもが性的マイノリティ(LGBTQ等)であっても、親として子どもの側に
立ち、力になる 89.3%(そう思う、どちらかといえばそう思う)
・性的マイノリティ(LGBTQ等)であることを身近な人にも言えない社会は問題だ 80.1%(そう思う、どちらかといえばそう思う)
・同性カップルにも夫婦と同じ権利を認める必要がある 75.8%(そう思う、どちらかといえばそう思う)
その一方で34ページの
市民アンケート調査によると、こどもの結婚相手が同性であった場合には、「考え直すように言
う」人が3割を超える結果となっており、特に年代が上がるほどその割合が高くなる傾向がみら
れます。
↑「結婚相手が同性」という質問も同性婚できないのでおかしいと思いますが、「考え直すように言う」人が3割もいるというのは残念(こんなふうに回答した親を持つ子供たちは気の毒)、反対しても意味がないのになと…性的指向は変わらないのに…基本から学ぶ必要があるねとか思ってしまう。 December 12, 2025
1RP
東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 December 12, 2025
マリフォー国会、行ってきました!🏳️🌈
原告の方たち、そしてそのご家族の方たちから国会議員の皆さまへ、そして倭国中、世界中の、倭国での同性婚法制化を望む人たちに向けて伝えられた想いや言葉が本当に力強く素晴らしかったです。
立ち向かい、声を出して、こうして前に立ってくださる方たちに心から感謝をいたします。
にじいろかぞく@nijiiro_kazoku のおのはるさん、カラフルブランケッツ@colorfulblanket のひとみさん、じゅんさん、皆さんが、こうして活動を続けてきてくださっているから、世の中が今変わってきています。
たくさんの当事者の希望の存在です。いつも本当にありがとうございます。
そして、隣で一緒に強く何度もうなづきながらながら時に涙を流し聴いてくださった、まみさん@sexykhaosoi ありがとうございました✨
今、東京高裁の合憲判決で苦しみ涙を流している方絶望を感じている方がたくさんいらっしゃると思います。
でも、雨の後には虹が架かります。
明けない夜はありません。
いつか虹の架かる朝をみんなで迎えられる事を信じています🌈
それまで私たちもできる事を伝えていきたい、発信していきたいと改めて感じました。
1日も早く同性婚が法制化される事を強く願っています!!
#結婚の自由をすべての人に
#1128東京2次
#1128東京2次高裁
#同性婚訴訟
#同性カップル
@marriage4all_
@ono_hal
@ricoandmiyu December 12, 2025
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大根の葉を卵とじしたお蕎麦を昼に食べました😋
今まで結構普通に同性カップルですと各所に伝えてきたけど、特に嫌な感じになったことない
でも合憲判断関連のSNSみてるとびっくりするような投稿が山ほどあって
なんだこのギャップは?? https://t.co/Y7HJcOnjHo December 12, 2025
◆2025.12.02 参議院 内閣委員会
◆質疑:牛田茉友 参議院議員( @ushidamayu__ 、東京都 選出)
#国民民主党 #国会質疑要約
【長めの要約】
※AI自動作成。誤りがありえます、正確な情報確認は各自で。
目次
1. ストーカー規制法の対象範囲と恋愛感情以外の動機に関する議論
2. 技術進展への対応と法改正の必要性
3. 紛失防止タグ等の位置情報取得機器の規制枠組み
4. 第三者による情報提供行為の規制と罰則の検討
5. ストーカー行為の再犯防止と医療機関との連携
6. DV防止法と同性カップル・男性被害者への対応
7. 社会全体での被害防止と連携の必要性
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《質疑テーマ》ストーカー規制法とDV防止法に関する包括的な議論と課題
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【3行でまとめると】
・牛田茉友議員は、ストーカー規制法の対象範囲拡大や技術進展への対応、第三者による情報提供の規制強化、再犯防止策、DV防止法の適用範囲拡大について多岐にわたり質問を行った。
・政府側は現行法の枠組みや改正の必要性について説明しつつ、技術進展や社会情勢を注視しながら慎重に検討を進める姿勢を示した。
・被害者保護と加害者対策の両面での連携強化や、社会全体での取り組みの重要性が強調された。
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《1》ストーカー規制法の対象範囲と恋愛感情以外の動機に関する議論
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牛田茉友議員は、ストーカー規制法の概要について質問を開始し、恋愛感情以外の動機によるストーカー行為への対応について問題提起を行った。現在の法律では、恋愛感情やその他の感情が満たされないことに起因するつきまとい行為を規制対象としているが、妬みや恨みなど恋愛感情と無関係な悪意から発生するケースも多いと指摘した。
各都道府県の迷惑防止条例がこうした行為を対象としているものの、規制範囲や罰則の水準が統一されておらず、例えば東京都では1年以下の懲役または100万円以下の罰金、千葉県や神奈川県では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と差異があることを挙げた。また、迷惑防止条例ではストーカー規制法のような禁止命令が出せない限界も存在すると述べた。
さらに、3年前の法改正時に衆参両院の内閣委員会で、恋愛感情以外の動機による行為も被害者に多大な恐怖を与えるとして対象に含める検討を求める附帯決議が可決されたことを踏まえ、恋愛感情以外の動機による行為をストーカー規制法の対象に含めるべきではないかと国家公安委員長に質問した。
答弁:
国家公安委員長は、ストーカー規制法が立法当時、恋愛感情等に起因する行為が多かったことや、重大犯罪に発展する恐れが強い状況を考慮し、取材活動や労働運動との関係も踏まえて規制範囲を最小限に限定した経緯があると説明した。過去の附帯決議を踏まえ、警察庁で確認を行った結果、恋愛感情以外の目的(例:近隣トラブル)によるつきまとい行為が被害者の生命や身体に被害を及ぼす恐れが高いとは認められなかったこと、また位置情報の無承諾取得が恋愛感情以外の目的で行われた事実が把握されていなかったことから、現時点で法改正の必要性は認められていないと述べた。ただし、恋愛感情要件の撤廃は法の根幹に関わるため慎重な検討が必要であり、社会情勢を注視していく姿勢を示した。
牛田議員は、被害者にとってつきまとい行為の動機が恋愛感情かどうかは分からない場合が多く、恐怖を感じる点では変わらないと反論した。警察の対応が動機の違いで変わらないよう、実態を丁寧に把握しつつ法改正の必要性を検討するよう求めた。
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《2》技術進展への対応と法改正の必要性
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次に牛田議員は、令和3年の前回改正で技術進展に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入された点に触れ、位置情報記録送信装置という包括的な表現を用いた意図が新たな技術への柔軟な対応にあったと確認した。しかし、今回の法改正が必要となった理由について政府参考人に説明を求めた。
答弁:
警察庁生活安全局長は、現行法では位置情報記録送信装置が位置情報を記録または送信する機能を有する装置と定義されており、政令で対象を定めるとされているが、紛失防止タグは自身が送信する識別情報を周辺のGPS機器等に送信し、位置情報を特定する仕組みであるため、位置情報そのものを含まないと説明した。このため、紛失防止タグが現行の定義に該当せず、今回の法改正が必要となったと述べた。
牛田議員は、紛失防止タグ以外にもワイヤレスイヤホンなど位置情報把握機能を内蔵した製品が登場している現状を挙げ、今回の改正でこうした製品を網羅的に対象にできるのか、現場の課題も含めて質問した。
答弁:
警察庁生活安全局長は、今回の改正により、GPS機器等(自ら位置情報を記録・送信する装置)に加え、紛失防止タグ(識別情報を送信し周辺装置の位置情報を利用して位置を特定する機器)を用いた無承諾の位置情報取得行為が規制対象となると説明した。現状ではこれらと同様の方法で位置情報を把握する装置は把握も想定もしていないため、今回の改正で必要な範囲を規制できると考えていると答えた。
牛田議員は、政策責任者である国家公安委員長に対し、今回の改正で今後登場する可能性のある製品まで適切に規制対象としてカバーできるのか、技術進化を見据えた警察行政の方向性を尋ねた。
答弁:
国家公安委員長は、現時点ではGPS機器や紛失防止タグと同様の装置は把握も想定もしておらず、今回の改正で必要な範囲を規制できると考えていると述べた。しかし、技術進展は日進月歩であるため、事案の実態や社会情勢を的確に把握し、必要な対応を不断に検討していくことが重要だとし、警察庁を指導していく姿勢を示した。
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《3》紛失防止タグ等の位置情報取得機器の規制枠組み
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牛田議員は、今回の改正で特定の機器について規制が強化されるものの、今後新たな手段を用いた位置情報取得の動きが生じる「いたちごっこ」の懸念があると指摘した。SNSでの場所特定など、現時点で想定されていない方法が生まれる可能性もあるとし、警察庁の統計で紛失防止タグを用いたストーカー相談が令和3年の3件から令和6年には370件に急増している事実を挙げ、法的に取り締まれない空白が生じていた可能性に強い問題意識を示した。
そこで、個別の機器を指定するのではなく、相手方の位置情報を無承諾で取得する行為そのものを包括的に禁止する枠組みの導入はできないのか、再建法定主義との関係での難しさも承知しつつ、空白領域を埋め国民の安全を確保する方針を尋ねた。
答弁:
警察庁生活安全局長は、ストーカー規制法が個人の身体自由や名誉への危害防止を目的とし、恋愛感情等を充足する目的で行われる社会的に逸脱した行為を規制対象としていると説明した。GPS機器等による位置情報無承諾取得は、つきまとい行為がエスカレートし凶悪犯罪に発展する恐れや、被害者に不安を与える恐れがあるため規制対象に追加されたもので、紛失防止タグも同様に今回の改正で対象となると述べた。
しかし、包括的な規定とした場合、GPS機器や紛失防止タグと同程度に詳細かつ確実に位置情報を把握できる装置でないものまで規制対象に含まれる恐れがあり、過度に広範な規制となる可能性があると指摘した。また、どのような行為が規制対象となるかが明確でなく、慎重な検討が必要だと答えた。
牛田議員は、技術進展の速さと便利さの裏側にあるリスクを強調し、数年後に再び法改正が必要とならないよう、不断の検討を求めた。
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《4》第三者による情報提供行為の規制と罰則の検討
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牛田議員は、第三者による情報提供行為の規制について質問を展開した。衆議院審議での指摘を踏まえ、情報提供行為がストーカー規制法違反の幇助等に該当し得るとの政府答弁を確認しつつ、刑法62条・63条に基づく幇助犯は正犯より軽い処罰にとどまる点を問題視した。探偵業者には探偵業法で対処可能だが、一般人による情報提供が被害を拡大させる危険性は大きく、ストーカー行為に加担する情報提供が禁止行為であると強く周知する必要があると述べた。
そこで、第三者による情報提供そのものをストーカー規制法の正犯として位置づけ、罰則に盛り込む検討をすべきではないかと国家公安委員長に尋ねた。
答弁:
国家公安委員長は、平成28年の議員立法による法改正で新設された法第6条が、情報提供の相手方がストーカー行為をする恐れがあると知りながら情報提供する行為を違法と明確に位置づけ、社会への啓発効果を期待したもので、罰則は設けられなかったと説明した。今回の改正に伴い同条の趣旨を改めて周知し、改正後の法を適切に運用する方針を示した。また、警察からの通知を受けた上で情報提供を行った場合や、探偵業者が情報を漏らした場合の処分が可能であることから、罰則を設けずとも実効性は担保されるとの見解を述べた。
牛田議員は、現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり、被害者の居場所を特定する決定打となるケースがあると反論し、被害の現実を踏まえれば幇助にとどめることが適切と言い切れない場合もあるのではないかと再度質問した。
答弁:
警察庁生活安全局長は、法第6条に罰則を設けることについて、議員立法時の考え方を踏まえた慎重な検討が必要だと述べた。ストーカー規制法が刑罰法令に該当しない段階でのつきまとい等を規制対象としている点を挙げ、つきまといよりも前の段階での情報提供行為を正犯として処罰対象とすることは慎重な検討を要するとし、まずは改正後の法を適切に運用する意向を示した。
牛田議員は、引き続き実態を踏まえた検討を求めた。
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《5》ストーカー行為の再犯防止と医療機関との連携
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牛田議員は、ストーカー行為の再犯傾向と再犯防止のための医療機関との連携について質問した。具体的には、ストーカー行為に再犯傾向があるのか、また再犯防止のための医療機関との連携の状況と効果について尋ねた。
答弁:
警察庁生活安全局長は、ストーカー事案で検挙された者のうち、過去にも同様の事案で検挙された者を再犯者と定義し、令和6年中の再犯者割合が8.0%であったと説明した。医療機関との連携については、平成28年度から地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を促す取り組みや、令和6年3月からは禁止命令を受けた加害者全員にカウンセリング治療の有用性を示し受診を働きかける取り組みを行っていると述べた。しかし、実際にカウンセリング治療につながるケースは約5.6%と低く、治療後の再発防止に一定の効果が見られる事例がある一方で、再度同種行為に及ぶ事例も確認されていると答えた。
牛田議員は、カウンセリング治療につながる割合が5.6%と非常に低い点を問題視し、令和4年度の研究で加害者が医療につながっていないことや、医療機関ごとの専門知識のばらつきが課題とされている点を挙げた。警察が医療機関と積極的に連携し、専門知見を高めるための関係機関・省庁を巻き込んだ取り組みの必要性を指摘し、今後の方向性を尋ねた。
答弁:
国家公安委員長は、加害者が治療機関につながるケースが少ない現状を踏まえ、令和7年度補正予算案で精神医学的・心理学的知見を専門家から得る調査研究の予算を計上していると説明した。補正予算が成立すれば、これを活用して取り組みを進める意向を示した。
牛田議員は、警察が医療機関との連携を一層強化し、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワーク構築に重点的に取り組むよう求めた。
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《6》DV防止法と同性カップル・男性被害者への対応
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牛田議員は、DV防止法に関する質問に移り、今年1月に政府が同性カップルを事実婚に含め得るとの取りまとめを公表し、9月30日には新たに9つの法令が対象に追加され合計33法令に広がった点を挙げた。これはDV防止法だけでなく、犯罪被害者支援や災害対応、生活支援などでの権利保障の前進を示すものだと評価し、内閣官房としての今後の取り組み方向性を尋ねた。
答弁:
内閣府大臣政務官は、昨年3月の最高裁判決を踏まえ、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む法令について政府内で検討を進めてきたと説明した。本年1月に各府省庁の検討状況を取りまとめ、9月にさらに結果を公表したとし、今後も各法令の趣旨・目的を踏まえた検討を所管府省庁が責任を持って行い、内閣官房として公表情報の更新等で適切に対応していくと述べた。
次に牛田議員は、男性がDV被害者となるケースの増加に言及し、警察庁の統計で令和6年の男性からのDV相談件数が2万8214件と5年間で1.5倍、全体の3割を占めると紹介した。男性も相談しやすい環境整備のための国の取り組みや、自治体の事例の横展開について質問した。
答弁:
内閣府男女共同参画局長は、DV被害者が女性に限らず、男性もためらうことなく相談できる環境整備が重要だと述べた。内閣府では「DV相談プラス」で性別を問わず相談を受け付け、地方公共団体に対し性別を問わない相談環境の整備を促していると説明した。また、研修等を通じて男性被害者向け電話相談窓口を設ける自治体の事例を共有し、相談支援体制の充実に努めると答えた。
牛田議員は、性別を問わない相談体制の構築と、男性被害の実態に即した支援のあり方について、内閣府が積極的にリーダーシップを発揮するよう求めた。
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《7》社会全体での被害防止と連携の必要性
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牛田議員は最後に、ストーカー被害やDV被害が誰にでも起こり得る問題であり、技術進展や社会変化に合わせて法制度を不断に見直し、被害者保護と加害行為防止の仕組みを整える必要があると強調した。警察だけでなく、医療、教育、自治体、民間支援団体など多様な主体が連携し、被害を未然に防ぎ再犯を抑える社会全体の取り組みとして位置づけるべきだと訴えた。
また、国民が安心して暮らせる社会の実現に向け、建設的な議論を続けていく意向を示し、質疑を締めくくった。
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《まとめ》
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牛田茉友議員の質疑は、ストーカー規制法の対象範囲拡大、技術進展への対応、第三者による情報提供の規制強化、再犯防止策、DV防止法の適用範囲拡大と多岐にわたり、被害者保護と加害者対策の両面での課題を浮き彫りにした。以下に主なポイントを整理する。
・恋愛感情以外の動機によるストーカー行為への対応として、法改正の必要性を指摘したが、政府側は現時点での法改正の必要性は認められないとしつつ、社会情勢を注視する姿勢を示した。
・技術進展に伴う位置情報取得機器の規制では、紛失防止タグを対象とする今回の改正で必要な範囲をカバーできるとする一方、包括的な規制枠組みの導入には慎重な検討が必要との見解が示された。
・第三者による情報提供行為については、幇助として対応可能とする政府に対し、牛田議員は被害の深刻さを踏まえた正犯としての罰則検討を求めたが、慎重な運用が優先されるとの答弁に留まった。
・再犯防止策では、医療機関との連携が不十分である現状を踏まえ、予算措置や専門人材育成を強化する方針が示された。
・DV防止法では、同性カップルや男性被害者への対応が進展しつつあるが、相談環境の整備や支援体制の充実が引き続き課題として挙げられた。
牛田議員は、被害者保護の観点から法制度の不断の見直しと多様な主体の連携を強調し、社会全体での取り組みの重要性を訴えた。政府側は現行法の運用を優先しつつ、技術や社会情勢の変化に対応する姿勢を示したが、具体的な法改正や規制強化については慎重な立場を崩さなかった。今後の議論では、被害者の実態に即した柔軟な対応と、関係機関の連携強化が一層求められるだろう。
2025.12.02 参議院 内閣委員会 ※リンクを開き、議員名を押すと再生
https://t.co/GjS2tXoHWr December 12, 2025
いやほんとそうだと思いますよ。婚姻制度自体が「出生の推奨を目的とした異性カップルへの差別的優遇」なので、それを解体すれば異性カップルも同性カップルも平等です。私にはなぜ同性カップルが「我々も差別しろ!」と要求してるのか謎です。平等が欲しいなら婚姻制度撤廃は普通に選択肢でしょう。 https://t.co/tpLqdTulJF December 12, 2025
マリフォー国会、行ってきました!🏳️🌈
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